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民法・第66

民法(更改㊽)の問題(15問)

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この章で確認する論点

66章では、更改による従前債務消滅・給付内容重要変更による更改・債務者交替による更改・債権者交替による更改・債権者契約による債務者交替更改を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 新債務と従前債務が併存すると考えず、新しい債務への置換えと旧債務消滅を一体で捉える。単なる弁済期や履行場所の調整だけで直ちに更改となるわけではない。
  • 条件や表現の軽微な修正まで更改と決めつけず、給付内容の重要性を確認する。
  • 人が交替する更改を除外せず、給付内容変更だけが更改だと狭く理解しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法513条514条515条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年7月時点の法令に準拠
1更改による従前債務消滅e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 当事者が従前債務に代えて新債務を発生させる契約をしたとき、従前債務は更改により消滅する。
  • 更改は、従前債務に代えて新たな債務を発生させる契約を要する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法513条1項は、新債務を発生させる更改契約により従前債務が消滅すると定めるため、本肢は正しい。

民法第513条第1項「従前の債務は、更改によって消滅する。」一次資料を確認

正しい
更改には従前債務に代わる新債務を発生させる契約が必要であり、本肢は民法513条1項どおりである。

民法第513条第1項「従前の債務に代えて、新たな債務」一次資料を確認

ひっかけ新債務と従前債務が併存すると考えず、新しい債務への置換えと旧債務消滅を一体で捉える。単なる弁済期や履行場所の調整だけで直ちに更改となるわけではない。

解説更改は、従前債務に代わる新債務を契約で発生させ、従前債務を消滅させる制度である。旧債務を残したまま履行方法だけを調整する合意とは異なり、契約による新債務の発生と旧債務の消滅が結び付く。

補足新債務発生の契約があるか、その内容が513条の更改類型に当たるかを順に確認する。問題文では、従前債務に『代えて』という置換えの合意に着目する。

2給付内容重要変更による更改e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 従前給付内容について重要な変更をする新債務を発生させる契約は、更改の対象となる。
  • 従前給付内容の軽微な変更だけでも、513条1号により当然に更改となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
従前の給付内容を重要に変更する新債務の発生は、民法513条1項が定める更改類型であるため、本肢は正しい。

民法第513条第1項「従前の給付の内容について重要な変更をするもの」一次資料を確認

誤り
民法513条1項が求めるのは給付内容の重要な変更であり、軽微な変更だけで当然に更改となるとする本肢は誤り。

民法第513条第1項「重要な変更をするもの」一次資料を確認

ひっかけ条件や表現の軽微な修正まで更改と決めつけず、給付内容の重要性を確認する。

解説給付内容の変更による更改には、従前給付からの重要な変更を内容とする新債務の発生が必要である。

補足給付内容を新旧で比較し、重要な変更、新債務の発生、従前債務の消滅を結び付ける。

3債務者交替による更改e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 従前債務者が第三者と交替する新債務を発生させても、更改には当たらない。
  • 従前債務者が第三者と交替する新債務は、更改の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
従前債務者が第三者と交替する新債務は、民法513条1項が明示する更改類型であるため、本肢は誤り。

民法第513条第1項「従前の債務者が第三者と交替するもの」一次資料を確認

正しい
民法513条1項は、従前債務者が第三者と交替する新債務を更改の対象としているため、本肢は正しい。

民法第513条第1項「従前の債務者が第三者と交替するもの」一次資料を確認

ひっかけ人が交替する更改を除外せず、給付内容変更だけが更改だと狭く理解しない。

解説債務者交替による更改は、従前債務者に代えて第三者を債務者とする新債務を発生させる類型である。

補足誰が交替するかを確認し、債務者交替なら514条の契約当事者と通知要件まで進む。

4債権者交替による更改e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 従前債権者が第三者と交替する新債務は、更改の対象とならない。
  • 更改は、従前債務者又は従前債権者が交替しない場合にしか成立しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
従前債権者が第三者と交替する新債務も、民法513条1項に掲げられた更改類型であるため、本肢は誤り。

民法第513条第1項「従前の債権者が第三者と交替するもの」一次資料を確認

誤り
更改には債務者交替と債権者交替の類型があるため、当事者が交替しない場合だけに限定する本肢は誤り。

民法第513条第1項「従前の債務者が第三者と交替するもの」一次資料を確認

ひっかけ人の交替があると更改でなくなるとは考えず、債務者側・債権者側のいずれの交替も確認する。

解説更改には、給付内容の重要変更、債務者の交替、債権者の交替という新債務の類型がある。

補足513条で更改類型を判定し、債務者交替は514条、債権者交替は515条の手続へ振り分ける。

5債権者契約による債務者交替更改e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者交替による更改は、債権者と更改後債務者となる者との契約でできる。
  • 514条は、債務者交替による更改の債権者契約方式を認める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法514条1項は、債務者交替更改を債権者と更改後債務者となる者との契約で行えると定めるため、本肢は正しい。

民法第514条第1項「債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。」一次資料を確認

正しい
債権者と新債務者との契約方式は、民法514条1項が明文で認める債務者交替更改の方法であるため、本肢は正しい。

民法第514条第1項「債務者の交替による更改は」一次資料を確認

ひっかけ更改前債務者を契約当事者として必須と考えず、効力発生に必要な通知との違いを押さえる。

解説債務者交替更改は、債権者と更改後の債務者となる者との契約で成立させる方式が認められる。

補足契約当事者は債権者と新債務者、通知の相手は更改前債務者という役割分担で整理する。

6債務者交替更改の通知と効力e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 514条1項の更改は、債権者が更改前債務者へ契約をした旨を通知した時に効力を生ずる。
  • 514条1項の更改は、債権者と更改後債務者との契約締結時に、更改前債務者への通知なく効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
514条1項の債務者交替更改は、債権者が更改前債務者へ契約を通知した時に効力を生ずるため、本肢は正しい。

民法第514条第1項「債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。」一次資料を確認

誤り
債権者と新債務者の契約だけでは直ちに効力は生じず、更改前債務者への通知時が効力発生時であるため、本肢は誤り。

民法第514条第1項「通知した時に、その効力を生ずる。」一次資料を確認

ひっかけ契約締結時を当然の効力発生時とせず、通知の相手と時点を確認する。

解説債権者と新債務者が行う債務者交替更改は、債権者から更改前債務者への通知時に効力を生ずる。

補足誰が通知するかは債権者、誰へ通知するかは旧債務者、いつ効力が生ずるかは通知時と覚える。

7債務者交替更改後の求償権e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債務者交替による更改後の債務者は、更改前債務者に求償権を取得する。
  • 債務者交替による更改後の債務者は、更改前債務者に求償権を取得しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
債務者交替更改後の債務者は、更改前債務者に対する求償権を取得しないと民法514条2項が定めるため、本肢は誤り。

民法第514条第2項「更改前の債務者に対して求償権を取得しない。」一次資料を確認

正しい
民法514条2項は、更改後債務者が更改前債務者へ求償権を取得しないことを明示しているため、本肢は正しい。

民法第514条第2項「更改前の債務者に対して求償権を取得しない。」一次資料を確認

ひっかけ第三者弁済の求償関係をそのまま当てはめず、514条2項の不取得ルールを確認する。

解説債務者交替更改では、更改後債務者は、更改前債務者に対する求償権を取得しない。

補足新債務者が旧債務者へ当然に請求できると考えず、更改特有の求償権不取得として整理する。

8債権者交替更改の契約当事者e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権者交替による更改は、更改前債権者と更改後債権者だけの契約でできる。
  • 債権者交替による更改は、更改前債権者と債務者だけの契約でできる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
債権者交替更改には旧債権者、新債権者となる者、債務者の三者契約が必要であり、債権者二者だけとする本肢は誤り。

民法第515条第1項「更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約」一次資料を確認

誤り
民法515条1項は新債権者となる者も契約当事者に含めるため、旧債権者と債務者だけで足りるとする本肢は誤り。

民法第515条第1項「更改後に債権者となる者及び債務者の契約」一次資料を確認

ひっかけ債権者間だけの合意や旧債権者と債務者だけの合意で足りると考えない。

解説債権者交替更改は、旧債権者、新債権者となる者、債務者の三者契約によって行う。

補足515条1項では三者が全員契約当事者に含まれるかを確認し、対抗要件は別に2項で見る。

9債権者交替更改の三者契約e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権者交替による更改は、更改前債権者、更改後債権者となる者及び債務者の契約でできる。
  • 515条1項の契約当事者には債務者が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法515条1項は、旧債権者、新債権者となる者、債務者の三者契約で債権者交替更改を行えると定めるため、本肢は正しい。

民法第515条第1項「更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。」一次資料を確認

正しい
債務者は515条1項が列挙する三者契約の当事者に明確に含まれているため、本肢は正しい。

民法第515条第1項「及び債務者の契約」一次資料を確認

ひっかけ債権者同士だけの債権移転と捉えず、債務者も更改契約へ参加する点を落とさない。通常の債権譲渡と当事者構成を混同しないことが重要である。

解説債権者交替更改の契約当事者は、旧債権者、新債権者となる者、債務者の三者である。新旧債権者だけの合意で旧債権を移す場面ではなく、三者の契約によって旧債務を消滅させ、新債権者に対する新債務を発生させる。

補足三者契約の成立を確認した後、第三者対抗には確定日付ある証書が必要かを別に確認する。契約成立の要件と第三者への対抗要件は二段階で判断する。

10債権者交替更改の第三者対抗要件e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権者交替による更改は、確定日付ある証書によらなければ第三者に対抗できない。
  • 債権者交替による更改は、口頭契約でも常に第三者に対抗できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
債権者交替更改を第三者へ対抗するには、民法515条2項により確定日付ある証書で行う必要があるため、本肢は正しい。

民法第515条第2項「確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。」一次資料を確認

誤り
口頭契約だけでは515条2項の確定日付ある証書という対抗要件を満たさず、常に第三者へ対抗できるとする本肢は誤り。

民法第515条第2項「第三者に対抗することができない。」一次資料を確認

ひっかけ三者間で更改契約が成立したことと、第三者へ対抗できることを同一視しない。

解説債権者交替更改を第三者へ対抗するためには、確定日付のある証書によって更改をする必要がある。

補足契約当事者は515条1項、第三者対抗要件は2項の確定日付ある証書として分ける。

11更改の重要変更と旧債務e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 従前給付内容の重要変更による更改では、従前債務は消滅しない。
  • 従前給付内容の重要変更をする新債務を発生させる契約は、513条の更改類型である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
給付内容を重要に変更する更改でも、民法513条1項により従前債務は消滅するため、本肢は誤り。

民法第513条第1項「従前の債務は、更改によって消滅する。」一次資料を確認

正しい
従前給付内容を重要に変更する新債務の発生は、民法513条1項が定める更改類型であるため、本肢は正しい。

民法第513条第1項「従前の給付の内容について重要な変更をするもの」一次資料を確認

ひっかけ重要変更の更改だけは旧債務が残るとは考えず、更改に共通する旧債務消滅の効果を適用する。

解説給付内容の重要変更をする新債務は更改類型であり、その成立によって従前債務は消滅する。

補足重要変更という類型該当性と、従前債務消滅という更改の効果を一続きで判断する。

12債務者交替更改の通知相手e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 514条1項の更改効力発生には、債権者が更改後債務者へ契約通知をする必要がある。
  • 514条1項の更改効力発生には、更改前債務者が債権者へ承諾する必要がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
514条1項で通知を受ける相手は更改後債務者ではなく、更改前債務者であるため、本肢は誤り。

民法第514条第1項「更改前の債務者に対して」一次資料を確認

誤り
効力発生に必要なのは債権者から更改前債務者への通知であり、更改前債務者の承諾を要件とする本肢は誤り。

民法第514条第1項「通知した時に」一次資料を確認

ひっかけ新債務者への通知や旧債務者の承諾へ置き換えず、通知の方向を正確に確認する。

解説債務者交替更改の効力発生通知は、債権者から更改前の債務者に対して行う。

補足債権者が通知する、旧債務者が受ける、通知時に効力が生ずる、の三点で整理する。

13更改の交替類型e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 従前債務者が第三者と交替する新債務は更改の類型である。
  • 従前債権者が第三者と交替する新債務も更改の類型である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
従前債務者が第三者と交替する新債務は、民法513条1項が掲げる更改類型であるため、本肢は正しい。

民法第513条第1項「従前の債務者が第三者と交替するもの」一次資料を確認

正しい
従前債権者が第三者と交替する新債務も、民法513条1項が掲げる更改類型であるため、本肢は正しい。

民法第513条第1項「従前の債権者が第三者と交替するもの」一次資料を確認

ひっかけ債務者側か債権者側の一方だけを更改と考えず、どちらの交替かを見分ける。

解説更改の交替類型には、従前債務者の交替と従前債権者の交替の双方が含まれる。

補足債務者交替は514条、債権者交替は515条へ進み、それぞれ異なる成立・対抗要件を確認する。

14債権者交替更改の確定日付e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 債権者交替による更改を第三者に対抗するには、確定日付ある証書による必要がある。
  • 確定日付ある証書の要件は、債務者交替による更改を第三者に対抗する場合に515条が定めるものである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
債権者交替更改の第三者対抗には確定日付ある証書が必要であり、本肢は民法515条2項どおりである。

民法第515条第2項「確定日付のある証書によってしなければ」一次資料を確認

誤り
515条2項の確定日付要件は債権者交替更改について定められ、債務者交替更改の要件とする本肢は誤り。

民法第515条第2項「債権者の交替による更改は」一次資料を確認

ひっかけ債務者交替の旧債務者への通知と、債権者交替の確定日付ある証書を入れ替えない。

解説確定日付ある証書という第三者対抗要件は、債権者交替更改に適用される。

補足誰が交替するかを先に確認し、債務者なら514条、債権者なら515条2項を適用する。

15更改と従前債務の関係e-Gov等の一次資料で確認済み

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 更改は、新債務発生後も従前債務を併存させる制度である。
  • 当事者が513条のいずれかの新債務を発生させる契約をしたとき、従前債務は更改により消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
更改は新債務を発生させて従前債務を消滅させる制度であり、併存させるとする本肢は誤り。

民法第513条第1項「従前の債務は、更改によって消滅する。」一次資料を確認

正しい
513条の更改類型に当たる新債務を契約で発生させると、従前債務は更改により消滅するため、本肢は正しい。

民法第513条第1項「従前の債務は、更改によって消滅する。」一次資料を確認

ひっかけ新旧債務が並存する追加契約と混同せず、従前債務の消滅まで合意の効果として確認する。

解説更改の核心は、513条所定の新債務を発生させ、従前債務を消滅させる点にある。

補足給付内容、債務者、債権者のいずれが変わる場合でも、新債務発生と旧債務消滅を確認する。

読み終えたら、解いて採点

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