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法人税法・第12

法人税法(申告・納付・青色申告)の問題(15問)

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この章で確認する論点

12章では、法人税法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

法人税法71条72条72条の273条74条75条121条122条123条126条127条130条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1法人税法(申告青色細目)の中間申告提出期限

法人税法上の中間申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の内国法人である普通法人は、事業年度が6月を超える場合、原則として6月経過日から2月以内に中間申告書を提出する。
  • 前期実績による中間申告では、計算された金額が10万円以下又はない場合、中間申告書の提出を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
中間申告期限

法人税法第71条第1項その事業年度(e-Gov原文

正しい
提出不要

法人税法第71条第1項十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合e-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説中間申告 → 六月経過日から2月以内。10万円以下又はなし → 中間申告不要。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

2法人税法(申告青色細目)の仮決算中間申告

仮決算をした場合の中間申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 仮決算による中間申告では、事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして所得金額又は欠損金額を計算する。
  • 仮決算による中間申告書には、当該期間末日の貸借対照表や損益計算書等の添付が不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
仮決算

法人税法第72条第1項当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなしてe-Gov原文

誤り
添付書類

法人税法第72条第2項貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説仮決算中間申告 → 6月を一事業年度とみなす。仮決算中間申告 → 貸借対照表等を添付。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

3法人税法(申告青色細目)の中間申告未提出みなし

中間申告書の未提出と通算法人の期限延長に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 中間申告書を提出すべき普通法人が期限までに提出しない場合、その法人は中間申告書を提出しなかったものとしてだけ扱われ、提出があったものとはみなされない。
  • 通算法人について災害等により中間申告書の提出期限が延長された場合、他の通算法人についても提出期限が延長されたものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
提出みなし

法人税法第73条その提出期限において、税務署長に対し第七十一条第一項各号e-Gov原文

正しい
通算法人

法人税法第72条の2他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなすe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説中間申告未提出 → 提出期限に提出みなし。通算法人の期限延長 → 他の通算法人にもみなし。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

4法人税法(申告青色細目)の確定申告期限

法人税の確定申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内国法人の確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に提出しなければならないのが原則である。
  • 確定申告書は、確定した決算に基づかず、見積額だけを記載して提出すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
2月以内

法人税法第74条第1項各事業年度終了の日の翌日から二月以内にe-Gov原文

誤り
確定決算

法人税法第74条第1項確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならないe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説確定申告 → 事業年度終了翌日から2月以内。確定申告 → 確定決算に基づく。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

5法人税法(申告青色細目)の確定申告添付書類

確定申告書の添付書類等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
  • 清算中の内国法人について残余財産が確定した場合、確定申告期限について1月以内等とする特例がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
添付書類

法人税法第74条第3項貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないe-Gov原文

正しい
清算特例

法人税法第74条第2項一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)e-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説確定申告 → 貸借対照表等を添付。残余財産確定 → 1月以内等の特例。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

6法人税法(申告青色細目)の期限延長申請

確定申告書の提出期限の延長に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 災害等以外のやむを得ない理由により決算が確定しないため期限までに申告書を提出できない場合、所轄税務署長は申請に基づき提出期限を延長できる。
  • 期限延長の申請は、原則として事業年度終了の日の翌日から45日以内に申請書でしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
期限延長

法人税法第75条第1項当該内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができるe-Gov原文

正しい
45日以内

法人税法第75条第2項事業年度終了の日の翌日から四十五日以内にe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説決算未確定 → 申請に基づき期限延長可。期限延長申請 → 終了翌日から45日以内。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

7法人税法(申告青色細目)の青色申告対象

法人税法上の青色申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、中間申告書及び確定申告書を青色申告書により提出することができる。
  • 青色申告の承認を受けた内国法人でも、退職年金等積立金に係る申告書について青色申告書により提出することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
青色対象

法人税法第121条第1項中間申告書二確定申告書e-Gov原文

誤り
退職年金等

法人税法第121条第2項退職年金等積立金中間申告書二退職年金等積立金確定申告書e-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説承認あり → 中間・確定申告を青色で提出可。退職年金等積立金申告書 → 青色提出可。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

8法人税法(申告青色細目)の青色承認申請期限

青色申告の承認申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 青色申告の承認を受けようとする内国法人は、原則として当該事業年度終了の日までに申請書を提出すれば足りる。
  • 設立の日の属する事業年度に該当する普通法人等では、設立日以後3月を経過した日と事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日が提出期限となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
開始日前日

法人税法第122条第1項当該事業年度開始の日の前日までにe-Gov原文

正しい
設立特例

法人税法第122条第2項第1号同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日e-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説青色承認申請 → 事業年度開始日前日まで。設立事業年度 → 3月経過日と終了日の早い日の前日。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

9法人税法(申告青色細目)の青色承認却下

青色申告承認申請の却下事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていない場合でも、税務署長は青色申告承認申請を却下できない。
  • 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽・仮装して記録している相当の理由がある場合でも、青色申告承認申請は却下できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
帳簿不備

法人税法第123条第1号帳簿書類の備付け、記録又は保存がe-Gov原文

誤り
隠蔽仮装

法人税法第123条第2号取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説帳簿不備 → 承認申請却下可。隠蔽・仮装記録 → 承認申請却下可。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

10法人税法(申告青色細目)の青色帳簿保存

青色申告法人の帳簿書類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 青色申告の承認を受けている内国法人は、帳簿書類を備え付け、取引を記録し、保存しなければならない。
  • 所轄税務署長は、必要があると認めるときは、青色申告法人の帳簿書類について必要な指示をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
帳簿保存

法人税法第126条第1項帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならないe-Gov原文

正しい
帳簿指示

法人税法第126条第2項帳簿書類について必要な指示をすることができるe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説青色申告法人 → 帳簿備付け・記録・保存。税務署長 → 帳簿書類に必要な指示可。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

11法人税法(申告青色細目)の青色取消し

青色申告承認の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 青色申告承認を受けた内国法人について一定の事実がある場合、所轄税務署長は、所定の事業年度まで遡って承認を取り消すことができる。
  • 青色申告承認の取消しがあった場合でも、当該事業年度開始の日以後に提出した青色申告書は、青色申告書としての効力を維持する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
遡及取消し

法人税法第127条第1項当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができるe-Gov原文

誤り
青色効力喪失

法人税法第127条第1項青色申告書以外の申告書とみなすe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説青色承認 → 事由により遡及取消し可。取消し後 → 青色以外の申告書とみなす。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

12法人税法(申告青色細目)の期限後申告取消事由

青色申告承認の取消事由と通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定申告書を提出期限までに提出しなかったことは、青色申告承認の取消事由にはならない。
  • 青色申告承認の取消処分をする場合、税務署長は書面で通知し、その書面に取消しの基因事実がどの号に該当するかを付記しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
期限内申告

法人税法第127条第1項第4号申告書をその提出期限までに提出しなかつたことe-Gov原文

正しい
取消通知

法人税法第127条第2項書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならないe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説期限内未提出 → 青色取消事由。取消通知 → 書面に基因事実を付記。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

13法人税法(申告青色細目)の青色更正制限

青色申告書に係る更正に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税務署長は、青色申告書に係る課税標準又は欠損金額の更正をする場合でも、帳簿書類を調査する必要はなく、常に推計だけで更正できる。
  • 青色申告書と添付書類の記載だけで計算誤りが明らかな場合でも、帳簿書類を調査しなければ更正できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
帳簿調査

法人税法第130条第1項帳簿書類を調査し、その調査によりe-Gov原文

誤り
例外更正

法人税法第130条第1項その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げないe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説青色更正 → 帳簿調査と誤り認定が原則。記載上明らかな誤り → 帳簿調査なし更正も可。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

14法人税法(申告青色細目)の更正理由付記

青色申告書に係る更正通知書の理由付記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額を更正する場合でも、更正通知書に更正の理由を付記する必要はない。
  • 青色申告書に係る更正理由の付記は、課税標準だけでなく欠損金額の更正にも及ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
理由付記

法人税法第130条第2項更正通知書にその更正の理由を付記しなければならないe-Gov原文

正しい
欠損金額

法人税法第130条第2項課税標準若しくは欠損金額e-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説青色更正通知書 → 理由付記が必要。理由付記 → 課税標準・欠損金額の更正に及ぶ。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

15法人税法(申告青色細目)の青色再申請制限

青色申告承認申請の却下事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 青色申告承認の取消通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したことは、青色申告承認申請の却下事由になり得る。
  • 青色申告承認申請を却下できるのは、帳簿不備の場合に限られ、不実記載や取消通知後の短期再申請は却下事由にならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
再申請制限

法人税法第123条第3号通知を受け、又は第百二十八条e-Gov原文

誤り
却下事由

法人税法第123条次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができるe-Gov原文

ひっかけ法人税法の申告分野は、提出期限、提出しない場合のみなし、青色申告の承認・取消しを分けて読む。

解説取消通知等後1年以内の申請 → 却下可。却下事由 → 各号のいずれか。税理士の法人税法では、申告書の種類ごとに期限・添付・未提出時の効果を分ける。

補足青色申告は承認を受けた法人だけの制度で、帳簿書類の保存や期限内申告が維持条件になる。

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