問1所得税法(所得控除源泉細目)の雑損控除
雑損控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者等の資産について災害、盗難又は横領による損失が生じた場合には、一定の金額を総所得金額等から控除する雑損控除の対象となり得る。
- イ.雑損控除は、納税者本人の事業用資産の通常の値下がり損も対象とする控除である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 雑損控除の原因
所得税法第72条第1項「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象資産の限定
所得税法第72条第1項「第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説災害・盗難・横領による損失 → 雑損控除の対象。通常の値下がり損や除外資産 → 雑損控除とは別。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問2所得税法(所得控除源泉細目)の社会保険料控除
社会保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額を総所得金額等から控除する。
- イ.社会保険料控除には、健康保険、国民健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金保険などが含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 社会保険料控除
所得税法第74条第1項「その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 社会保険料の範囲
所得税法第74条第2項「健康保険の保険料二国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説支払った社会保険料 → 全額控除。健康保険・国民健康保険等 → 社会保険料に含まれる。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問3所得税法(所得控除源泉細目)の小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模企業共済等掛金控除は、支払った掛金の額の2分の1だけを控除する制度である。
- イ.小規模企業共済等掛金には、一定の企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 控除額
所得税法第75条第1項「その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 掛金の範囲
所得税法第75条第2項第2号「企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説小規模企業共済等掛金 → 支払額を控除。企業型・個人型年金加入者掛金 → 小規模企業共済等掛金。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問4所得税法(所得控除源泉細目)の生命保険料控除
生命保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.新生命保険料の合計額が8万円を超える場合、生命保険料控除として控除される金額は常に8万円である。
- イ.介護医療保険料の合計額が8万円を超える場合、介護医療保険料に係る控除額は8万円とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 新生命保険料の上限
所得税法第76条第1項第1号ニ「その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円」e-Gov原文
- イ.誤り
- 介護医療保険料の上限
所得税法第76条第2項第4号「その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説新生命保険料8万円超 → 4万円。介護医療保険料8万円超 → 4万円。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問5所得税法(所得控除源泉細目)の障害者控除
障害者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者本人が障害者である場合、その者が特別障害者でないときは27万円を控除する。
- イ.同一生計配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合、一定のときは75万円を控除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本人の障害者控除
所得税法第79条第1項「二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 同居特別障害者
所得税法第79条第3項「その特別障害者一人につき七十五万円を控除する」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説本人が障害者 → 27万円、特別障害者は40万円。同居特別障害者 → 75万円。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問6所得税法(所得控除源泉細目)のひとり親控除
ひとり親控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者がひとり親である場合には、その年分の総所得金額等から35万円を控除する。
- イ.ひとり親控除の控除額は、障害者控除と同じく27万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- ひとり親控除
所得税法第81条第1項「その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説ひとり親 → 35万円控除。ひとり親控除 → 35万円。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問7所得税法(所得控除源泉細目)の配偶者控除
配偶者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.合計所得金額が950万円を超え1000万円以下の居住者について、控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合の配偶者控除額は48万円である。
- イ.合計所得金額が900万円以下の居住者について、控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には48万円を控除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所得制限
所得税法第83条第1項第3号「十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)」e-Gov原文
- イ.正しい
- 基本額
所得税法第83条第1項第1号「三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説950万円超1000万円以下 → 13万円、老人は16万円。900万円以下 → 38万円、老人は48万円。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問8所得税法(所得控除源泉細目)の扶養控除
扶養控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合の扶養控除額は48万円である。
- イ.老人扶養親族である場合の扶養控除額は、扶養親族一人につき38万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 特定扶養親族
所得税法第84条第1項「その者が特定扶養親族である場合には六十三万円」e-Gov原文
- イ.誤り
- 老人扶養親族
所得税法第84条第1項「その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説特定扶養親族 → 63万円。老人扶養親族 → 48万円。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問9所得税法(所得控除源泉細目)の基礎控除
基礎控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.合計所得金額が2350万円以下である居住者の基礎控除額は58万円である。
- イ.合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下である居住者の基礎控除額は16万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 基礎控除の額
所得税法第86条第1項第1号「合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合五十八万円」e-Gov原文
- イ.正しい
- 所得制限
所得税法第86条第1項第4号「二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合十六万円」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説2350万円以下 → 基礎控除58万円。2450万円超2500万円以下 → 基礎控除16万円。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問10所得税法(所得控除源泉細目)の税率
所得税の税率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者の所得税額は、課税総所得金額等を金額区分に応じて税率を乗じて計算する累進税率構造をとる。
- イ.課税総所得金額等は、総所得金額等から所得控除をしない所得控除前の金額そのものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 累進税率
所得税法第89条第1項「上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 課税所得
所得税法第89条第2項「総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説課税総所得金額等 → 区分ごとに税率を乗じる。課税総所得金額等 → 所得控除後の残額。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問11所得税法(所得控除源泉細目)の配当控除
配当控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配当控除の対象となる配当所得には、外国法人から受ける配当等に係るものも常に含まれる。
- イ.配当控除は、一定の配当所得を有する居住者について、その年分の所得税額から一定額を控除する制度である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 外国法人除外
所得税法第92条第1項「外国法人から受けるこれらの金額に係るもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 税額控除
所得税法第92条第1項「その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説外国法人配当等 → 配当控除から除外される場合がある。配当控除 → 所得税額から控除。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問12所得税法(所得控除源泉細目)の給与源泉徴収義務
給与等に係る源泉徴収義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払の際に所得税を徴収し、原則としてその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。
- イ.法人役員への賞与は、支払の確定後1年を経過しても未払であれば、その1年経過日に支払があったものとみなして源泉徴収義務の規定を適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 源泉徴収義務
所得税法第183条第1項「その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 役員賞与の支払みなし
所得税法第183条第2項「その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説給与支払者 → 支払時徴収・翌月10日納付。役員賞与未払1年経過 → 支払みなし。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問13所得税法(所得控除源泉細目)の役員賞与支払みなし
法人役員に対する賞与の源泉徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人役員賞与について、支払確定日から6月を経過しても支払われない場合には、その6月経過日に支払があったものとみなす。
- イ.この支払みなしは、給与等に係る源泉徴収義務の規定を適用するためのものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 1年経過
所得税法第183条第2項「支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説役員賞与 → 1年未払で支払みなし。支払みなし → 源泉徴収義務を適用。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問14所得税法(所得控除源泉細目)の賞与以外給与徴収税額
賞与以外の給与等に係る徴収税額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対する主たる給与等については、毎月支給の場合、別表第二の甲欄に掲げる税額を用いる。
- イ.労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける一定の給与等については、別表第二の乙欄に掲げる税額による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 甲欄
所得税法第185条第1項第1号イ「給与等の支給期が毎月と定められている場合別表第二の甲欄に掲げる税額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 丙欄
所得税法第185条第1項第3号「労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説扶養控除等申告書ありの主たる給与・毎月 → 甲欄。日ごと支払の一定給与 → 丙欄。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。
問15所得税法(所得控除源泉細目)の年末調整対象者
年末調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年末調整は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が3000万円以下であるものを対象とする。
- イ.年末調整で過不足がある場合でも、給与等の支払者はその年最後の給与支払時に充当又は徴収をせず、必ず本人の確定申告だけで精算させる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 2000万円基準
所得税法第190条「その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 年末調整の精算
所得税法第190条「その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収して」e-Gov原文
ひっかけ所得税法は、所得金額の計算、所得控除、税額控除、源泉徴収で段階を分けて読む。
解説年末調整対象 → 給与等2000万円以下。年末調整の過不足 → 最後の給与支払時に充当・徴収。条文上の金額・期限・対象者をそのまま押さえ、所得控除と税額控除、申告納税と源泉徴収を区別する。
補足所得控除は総所得金額等から控除し、配当控除は所得税額から控除する。源泉徴収は確定申告とは別に支払時に動く。