問1延滞税と利子税
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.期限内申告書を提出した場合において、その申告書の提出により納付すべき国税を法定納期限までに完納しないときは、納税者は延滞税を納付しなければならない。
- イ.延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、その国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 60条1項どおり → 正しい
国税通則法第60条「当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 64条1項どおり → 正しい
国税通則法第64条「延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ延滞税は完納遅延に課す(60条)。利子税は延納・物納等に課す(64条)。
解説延滞税は、法定納期限までに国税を完納しない場合等に課される(60条1項)。利子税は、延納・物納・申告書提出期限の延長という正規の手続に伴い課される(64条1項)。延滞税が遅延に対する制裁的性格を持つのに対し、利子税は約定利息的性格を持つ。
補足利子税の計算期間は、延滞税の計算期間には算入されない(64条2項)。 延滞税と利子税を区別する。
問2過少申告加算税と無申告加算税の割合
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.期限内申告書が提出された場合において修正申告書の提出又は更正があったときは、原則として、その納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した過少申告加算税が課される。
- イ.期限後申告書の提出等があった場合には、原則として、その納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した無申告加算税が課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
ひっかけ過少申告加算税は原則10%(65条)、無申告加算税は原則15%(66条)。
解説過少申告加算税は原則として納付すべき税額の10%(65条1項)、無申告加算税は原則15%(66条1項)である。いずれも、調査による更正等を予知しない自主的な修正申告・期限後申告の場合は割合が軽減される。
補足期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は、過少申告加算税が5%加重される(65条2項)。 割合を押さえる。
問3不納付加算税と重加算税
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合には、原則として、その税額に百分の十の割合を乗じて計算した不納付加算税が徴収される。
- イ.課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実を隠蔽し、又は仮装した場合に過少申告加算税に代えて課される重加算税の割合は、百分の十五である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 67条1項どおり → 正しい
国税通則法第67条「百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 68条1項は35% → 15%は誤り
国税通則法第68条「過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する」e-Gov原文
ひっかけ不納付加算税は原則10%(67条)。重加算税は隠蔽仮装で35%(68条)。
解説不納付加算税は、源泉徴収等による国税の不納付について原則10%課される(67条1項)。重加算税は、隠蔽・仮装があった場合に過少申告加算税に代えて35%(無申告分は40%)課される(68条)。
補足重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課される最も重い加算税である。 割合を押さえる。
問4加算税の税目と過少申告加算税の軽減
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税は、いずれもその基礎となる税額の税目にかかわらず、所得税として課される。
- イ.修正申告書の提出が、調査により更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税の割合は百分の五となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 69条は基礎税額の税目 → 所得税一律は誤り
国税通則法第69条「その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 65条1項どおり → 正しい
国税通則法第65条「更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合」e-Gov原文
ひっかけ加算税は基礎税額の税目の国税(69条)。自主修正なら過少申告加算税は5%(65条)。
解説加算税は、その計算の基礎となる税額が属する税目の国税とされる(69条)。過少申告加算税は、更正を予知しない自主的な修正申告のときは、割合が10%から5%に軽減される(65条1項)。
補足調査通知後・更正予知前の修正申告には別途の割合が定められている。 税目と軽減を押さえる。
問5国税の還付と還付加算金
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
- イ.還付金等を還付し、又は充当する場合には、一定の期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した還付加算金を加算しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 56条1項どおり → 正しい
国税通則法第56条「遅滞なく、金銭で還付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 58条1項どおり → 正しい
国税通則法第58条「その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額」e-Gov原文
ひっかけ還付は遅滞なく金銭で(56条)。還付加算金は年7.3%(58条)。
解説還付金・過誤納金は、遅滞なく金銭で還付しなければならない(56条1項)。還付・充当に際しては、一定期間の日数に応じ年7.3%の還付加算金が加算される(58条1項)。還付加算金は納税者への利息に相当する。
補足還付加算金の割合は、租税特別措置により実際には低い特例割合が適用される場合がある。 還付と還付加算金を押さえる。
問6国税の徴収権の消滅時効
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国税の徴収を目的とする国の権利(国税の徴収権)は、原則として、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
- イ.国税の徴収権の消滅時効については、納税者による時効の援用がなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 72条1項どおり → 正しい
国税通則法第72条「から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 72条2項は援用不要 → 援用必要は誤り
国税通則法第72条「その援用を要せず、また、その利益を放棄することができない」e-Gov原文
ひっかけ国税の徴収権は原則5年で時効消滅(72条1項)。援用不要・放棄不可(72条2項)。
解説国税の徴収権は、原則として法定納期限から5年間行使しないと時効により消滅する(72条1項)。この時効については、援用を要せず、また時効の利益を放棄することもできない(72条2項)。民法上の時効と異なり、当然に効力が生じる。
補足偽りその他不正の行為による国税の徴収権は7年に延長される場合がある(70条5項等)。 時効期間と援用不要を押さえる。
問7徴収権の時効の完成猶予・更新と災害による納税の猶予
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国税の徴収権の時効は、更正・決定や督促等の処分があっても、完成が猶予されたり、更新されたりすることはない。
- イ.税務署長等は、震災等の災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合には、災害のやんだ日から2月以内にされたその者の申請に基づき、原則として1年以内の期間、その国税の納税を猶予することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 73条1項は完成猶予・更新あり → ないは誤り
国税通則法第73条「当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める」e-Gov原文
- イ.正しい
- 46条1項どおり → 正しい
国税通則法第46条「その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき」e-Gov原文
国税通則法第46条「一年以内の期間」e-Gov原文
ひっかけ更正・督促等で時効は完成猶予・更新(73条)。災害の相当損失は2月以内申請で納税猶予(46条)。
解説国税の徴収権の時効は、更正・決定、督促、交付要求等の処分に係る一定期間について完成が猶予され、その期間経過時から更新される(73条1項)。災害により相当な損失を受けた場合は、災害のやんだ日から2月以内の申請に基づき原則1年以内の納税の猶予を受けられる(46条1項)。
補足納税の猶予には、災害による猶予(46条1項)のほか、事業の休廃止等による猶予(46条2項)がある。 完成猶予・更新と猶予を押さえる。
問8国税及び附帯税の確定金額の端数計算
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
- イ.附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 119条1項どおり → 正しい
国税通則法第119条「確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 119条4項どおり → 正しい
国税通則法第119条「附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる」e-Gov原文
ひっかけ国税は百円未満切捨て(119条1項)。附帯税は全額千円未満(加算税は五千円未満)切捨て(119条4項)。
解説国税の確定金額は、百円未満の端数又は全額が百円未満のとき切り捨てる(119条1項)。附帯税は、全額が千円未満(加算税は五千円未満)のとき切り捨てる(119条4項)。端数計算により徴収実務の簡便化が図られる。
補足加算税は全額が五千円未満のとき全額切り捨てられるため、少額では課されない。 端数計算を押さえる。
問9過少申告加算税の加重と無申告加算税の免除
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.過少申告加算税について、納付すべき税額が期限内申告税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に対する割合が加重される。
- イ.期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合であっても、無申告加算税は課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 65条2項どおり → 正しい
国税通則法第65条「その国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 66条1項ただし書 → 課すは誤り
国税通則法第66条「期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ過少申告加算税は50万円超部分が加重(65条2項)。正当な理由があれば無申告加算税は不課(66条ただし書)。
解説過少申告加算税は、納付すべき税額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分について加重される(65条2項)。無申告加算税は、期限内申告書の提出がなかったことに正当な理由があると認められる場合には課されない(66条1項ただし書)。
補足『正当な理由』は、災害等の納税者の責めに帰さない事情に限られると解される。 加重と免除を押さえる。
問10不納付加算税の軽減と重加算税の要件
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された場合であっても、その納付が調査を予知してされたものでないときの不納付加算税の割合は、軽減されない。
- イ.重加算税は、納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装した場合に課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 67条2項は5%に軽減 → 軽減なしは誤り
国税通則法第67条「百分の五の割合を乗じて計算した金額とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 68条1項どおり → 正しい
国税通則法第68条「事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」e-Gov原文
ひっかけ予知しない自主納付は不納付加算税5%(67条2項)。重加算税は隠蔽・仮装が要件(68条1項)。
解説源泉徴収等による国税が、告知を予知せず法定納期限後に自主的に納付された場合、不納付加算税の割合は5%に軽減される(67条2項)。重加算税は、課税標準等・税額等の基礎事実を隠蔽・仮装した場合に課される(68条1項)。
補足隠蔽・仮装という不正手段があると、通常の加算税に代えて重い重加算税が課される。 軽減と要件を押さえる。
問11延滞税の対象となる国税と加算税の税目
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.源泉徴収等による国税を法定納期限までに完納しない場合には、延滞税は課されない。
- イ.加算税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 60条1項5号は延滞税対象 → 不課は誤り
国税通則法第60条「源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条どおり → 正しい
国税通則法第69条「その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする」e-Gov原文
ひっかけ源泉徴収による国税の不完納も延滞税の対象(60条)。加算税は基礎税額の税目の国税(69条)。
解説延滞税は、期限内申告や源泉徴収等による国税を法定納期限までに完納しない場合等に課される(60条1項)。加算税は、その計算の基礎となる税額が属する税目の国税として扱われる(69条)。
補足延滞税は、予定納税や源泉徴収による国税を含め、履行遅滞一般に課される。 対象と税目を押さえる。
問12過少申告加算税・無申告加算税の割合に関する誤りやすい論点
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.過少申告加算税の割合は、原則として百分の十五である。
- イ.無申告加算税の割合は、原則として百分の十である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ過少申告加算税は10%(65条)、無申告加算税は15%(66条)。取り違えない。
解説過少申告加算税は原則10%(65条1項)、無申告加算税は原則15%(66条1項)である。無申告は期限内申告義務を全く履行していない点で、過少申告より重く課される。割合を混同しないよう注意する。
補足自主的な修正申告・期限後申告では、それぞれ5%・10%に軽減される。 原則の割合を押さえる。
問13重加算税・不納付加算税に関する誤りやすい論点
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.隠蔽又は仮装があった場合の重加算税は、延滞税に代えて課される。
- イ.源泉徴収等による国税の不納付加算税の割合は、原則として百分の十五である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 68条1項は過少申告加算税に代え → 延滞税に代えは誤り
国税通則法第68条「過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 67条1項は10% → 15%は誤り
国税通則法第67条「百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ重加算税は加算税に代えて課す(68条)。不納付加算税は原則10%(67条)。
解説重加算税は、隠蔽・仮装があった場合に、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税に代えて課される(68条)。不納付加算税の割合は原則10%である(67条1項)。重加算税は延滞税とは別個に課される。
補足延滞税は履行遅滞に対する利息的な附帯税であり、重加算税とは併存し得る。 代替関係と割合を押さえる。
問14国税の徴収権の消滅時効と国税の還付に関する誤りやすい論点
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国税の徴収権は、原則として、その国税の法定納期限から10年間行使しないことによって、時効により消滅する。
- イ.国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は過誤納金があるときは、納税者からの請求があった場合に限り、これを還付する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 72条1項は5年 → 10年は誤り
国税通則法第72条「から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 56条1項は遅滞なく還付 → 請求時限定は誤り
国税通則法第56条「遅滞なく、金銭で還付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ徴収権の消滅時効は原則5年(72条)。還付は請求不要で遅滞なく(56条)。
解説国税の徴収権は、原則として法定納期限から5年間で時効消滅する(72条1項)。還付金・過誤納金は、納税者の請求を待たず、遅滞なく金銭で還付しなければならない(56条1項)。
補足国税の還付は行政庁の職権で行われる点が、私法上の不当利得返還と異なる。 時効期間と職権還付を押さえる。
問15還付加算金の割合と利子税の計算期間
国税通則法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.還付加算金は、一定の期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額とされる。
- イ.利子税の額の計算の基礎となる期間は、延滞税の額の計算の基礎となる期間に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 58条1項どおり → 正しい
国税通則法第58条「その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 64条2項は不算入 → 算入は誤り
国税通則法第64条「利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税)に規定する期間に算入しない」e-Gov原文
ひっかけ還付加算金は年7.3%(58条)。利子税の期間は延滞税の計算期間に不算入(64条2項)。
解説還付加算金は、一定期間の日数に応じ年7.3%を乗じて計算される(58条1項)。利子税の計算の基礎となる期間は、延滞税の計算の基礎となる期間には算入されない(64条2項)。正規の延納等の期間に延滞税は課されない。
補足延納等の期間は利子税、その後の遅滞は延滞税と、期間が切り分けられる。 割合と計算期間を押さえる。