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土地家屋調査士法・第24

土地家屋調査士法(資格の得喪・登録手続③)の問題(15問)

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この章で確認する論点

24章では、欠格事由・調査士の使命・試験の実施頻度と方法・筆記試験の内容・口述試験の対象を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

土地家屋調査士法1条5条6条7条9条11条12条13条14条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1調査士の使命

土地家屋調査士の使命に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
  • 調査士の使命は、依頼者の代理人として筆界の存否を終局的に確定させる裁判上の判断を行うことにある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
1条のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第1条不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とするe-Gov原文

誤り
1条は「業務の専門家」と定めるのみ → 「裁判上の判断を行う」は誤り

土地家屋調査士法第1条業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与しe-Gov原文

ひっかけ調査士の使命は「不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家」であって、筆界を裁判で終局的に確定させる立場ではない(1条)。

解説1条は調査士の使命を、表示登記・筆界を明らかにする業務の専門家として不動産に関する権利の明確化に寄与し、国民生活の安定と向上に資することと定める。筆界特定手続の代理はできても、筆界を終局的に確定する裁判上の判断(筆界確定訴訟)は裁判所の権限であり、調査士の使命として条文に定められているわけではない点を区別する。

補足1条は理念規定であり、具体的な業務範囲は3条が別途定める。使命規定と業務規定を混同しない。

2欠格事由(拘禁刑・未成年者)

調査士の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 未成年者であっても、法定代理人の同意を得れば調査士となる資格を有する。
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
5条2号は未成年者を一律に欠格とする → 「同意を得れば資格を有する」は誤り

土地家屋調査士法第5条第2号未成年者e-Gov原文

正しい
5条1号のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第5条第1号拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者e-Gov原文

ひっかけ未成年者は5条2号により一律に欠格事由。法定代理人の同意という例外は条文にない(民法上の行為能力の話とは別)。

解説5条は調査士となる資格を有しない者(欠格事由)を1号から8号まで列挙する。1号は拘禁刑以上の刑の執行終了・執行免除から3年未経過、2号は未成年者を単純に掲げるのみで、他の資格試験に見られる「法定代理人の同意」のような救済規定は置かれていない。

補足1号の「三年を経過しない者」という期間制限と、2号の未成年者のような期間制限のない絶対的欠格事由を区別する。

3欠格事由(破産者・懲戒免職公務員)

調査士の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、調査士となる資格を有しない。
  • 公務員であって懲戒免職の処分を受けた者は、その処分の日から五年を経過しなければ調査士となる資格を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
5条3号のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第5条第3号破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者e-Gov原文

誤り
5条4号は「三年」と定める → 「五年」は誤り

土地家屋調査士法第5条第4号公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者e-Gov原文

ひっかけ懲戒免職の公務員の欠格期間は「三年」。他の年数(五年等)にすり替える出題に注意。

解説5条3号は破産者について復権を得るまでの欠格を定め、期間制限を置かない(復権が条件)。4号は懲戒免職の公務員について、処分の日から3年という期間制限を置く。1号(拘禁刑)・4号(懲戒免職)・5号(業務禁止)・6号(測量士登録抹消)・7号(建築士免許取消し)・8号(司法書士業務禁止)はいずれも「三年」で統一されている点を押さえる。

補足3号の破産者は「復権を得ない」限り欠格が続く点で、年数で区切られる他号と性質が異なる。

4欠格事由(測量士の登録抹消・業務禁止処分)

調査士の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 測量法第五十二条第二号の規定により登録の抹消の処分を受けた者は、期間の制限なく調査士となる資格を有しない。
  • 土地家屋調査士法第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
5条6号は「三年を経過しない者」と期間を限定 → 「期間の制限なく」は誤り

土地家屋調査士法第5条第6号登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者e-Gov原文

正しい
5条5号のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第5条第5号第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者e-Gov原文

ひっかけ5条各号の欠格期間はいずれも「三年」で統一。「期間の制限なく」「永久に」のような無期限化は誤り。

解説5条5号(自身の業務禁止処分)・6号(測量士の登録抹消)・7号(建築士の免許取消し)・8号(司法書士の業務禁止)は、いずれも他の資格・業務における処分歴を理由とする欠格事由であり、共通して「その処分の日から三年を経過しない者」という期間制限が付されている。

補足5号は調査士法自身の懲戒(42条)、6号〜8号は他の資格法(測量法・建築士法・司法書士法)における処分を理由とする点で由来が異なる。

5試験の実施頻度と方法

土地家屋調査士試験の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。
  • 土地家屋調査士試験は、筆記試験のみによって行われ、口述試験は課されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
6条1項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第6条第1項法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならないe-Gov原文

誤り
6条2項は筆記及び口述と定める → 「筆記試験のみ」は誤り

土地家屋調査士法第6条第2項前項の試験は、筆記及び口述の方法により行うe-Gov原文

ひっかけ土地家屋調査士試験は筆記+口述の2段階(6条2項)。口述試験の存在を見落とさない。

解説6条1項は試験の実施頻度(毎年1回以上)、2項は実施方法(筆記及び口述)を定める。3項は筆記試験の内容、4項は口述試験の内容をそれぞれ定めており、頻度・方法・内容を階層的に理解する。

補足「毎年一回以上」であり「毎年一回」に限定されない点にも注意(複数回実施も条文上排除されない)。

6筆記試験の内容

土地家屋調査士試験の筆記試験に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能について行う。
  • 筆記試験は、不動産の表示に関する登記の申請手続及びこれに関する審査請求の手続についても行われる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
6条3項1号のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第6条第3項第1号土地及び家屋の調査及び測量e-Gov原文

正しい
6条3項2号のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第6条第3項第2号申請手続及び審査請求の手続e-Gov原文

ひっかけ筆記試験の対象は6条3項1号(調査・測量)と2号(申請手続・審査請求手続)の2本柱。どちらか一方に限定する誤りに注意。

解説6条3項は筆記試験の対象事項を1号(土地及び家屋の調査及び測量)と2号(申請手続及び審査請求の手続)の2号に分けて定める。4項の口述試験は、このうち2号の事項(申請手続・審査請求手続)に関する知識について行われる点と対比して理解する。

補足口述試験の対象は3項2号の事項に限られ、1号の調査・測量は口述試験の対象とされていない点は次の設問で扱う。

7口述試験の対象

土地家屋調査士試験の口述試験に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、土地及び家屋の調査及び測量に関する事項についての知識について行う。
  • 口述試験は、筆記試験に合格していない者であっても、口述試験のみを先に受験することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
6条4項は「前項第二号」の事項に限定 → 「調査及び測量に関する事項」は誤り

土地家屋調査士法第6条第4項口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第二号に掲げる事項に関する知識について行うe-Gov原文

誤り
6条4項は「筆記試験に合格した者につき」と定める → 「合格していない者が先に受験できる」は誤り

土地家屋調査士法第6条第4項筆記試験に合格した者につきe-Gov原文

ひっかけ口述試験の対象事項は6条3項2号(申請手続・審査請求手続)のみ。1号(調査・測量)を口述試験の対象とする誤りと、口述試験の受験順序を入れ替える誤りの両方に注意。

解説6条は、まず筆記試験(3項:調査・測量+申請・審査請求手続の両方)を実施し、その合格者に対してのみ、3項2号の事項に絞って口述試験(4項)を行うという段階構造をとる。調査・測量に関する知識・技能(3項1号)は筆記試験のみで問われ、口述試験では問われない。

補足5項の試験免除制度により、筆記試験の一部(3項1号の事項)が免除される者がいる点は別の設問で扱う。

8試験の一部免除

土地家屋調査士試験の一部免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地家屋調査士試験の一部免除は、法務大臣の職権により、対象者の申請の有無にかかわらず行われる。
  • 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者は、その申請により、土地及び家屋の調査及び測量に関する事項についての筆記試験を免除される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
6条5項は「その申請により」と定める → 「申請の有無にかかわらず」は誤り

土地家屋調査士法第6条第5項次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除するe-Gov原文

正しい
6条5項1号のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第6条第5項第1号測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者第三項第一号に掲げる事項についての筆記試験e-Gov原文

ひっかけ試験免除はすべて「申請」が起点。免除対象者に該当しても申請しなければ免除されない。

解説6条5項は3号にわたり免除対象者を定める。1号は測量士・測量士補・一級/二級建築士の資格者(3項1号の筆記試験を免除)、2号は筆記試験合格者(次回等の筆記試験を免除)、3号は法務大臣が同等以上と認定した者(3項1号の筆記試験を免除)である。いずれも「その申請により」という共通要件がある点を押さえる。

補足1号・3号は3項1号(調査・測量)の免除、2号は既合格の筆記試験自体の再受験免除という点で免除の対象が異なる。

9試験の実施と受験手数料

土地家屋調査士試験の実施及び受験手数料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法務大臣は、土地家屋調査士試験の実施について、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
  • 土地家屋調査士試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
6条6項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第6条第6項法務大臣は、第一項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならないe-Gov原文

正しい
6条7項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第6条第7項第一項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならないe-Gov原文

ひっかけ試験の実施には国土交通大臣の意見聴取(6条6項)、受験には受験手数料の納付(6条7項)がそれぞれ必要。

解説土地及び家屋の調査・測量は国土交通省所管の測量行政とも関わるため、試験実施について国土交通大臣の意見聴取という他省庁との調整規定が置かれている。受験手数料は政令で額が定められる(法律自体には具体額の定めがない)。

補足「意見を聴かなければならない」は同意を要する規定ではなく、意見聴取という手続的関与にとどまる点に注意。

10土地家屋調査士試験委員の設置・任命

土地家屋調査士試験委員に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法務省に、土地家屋調査士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
  • 土地家屋調査士試験委員は、試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
7条1項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第7条第1項法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置くe-Gov原文

正しい
7条2項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第7条第2項土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命するe-Gov原文

ひっかけ試験委員の設置(7条1項)と任命方法(7条2項)を区別。「常設の役職者」ではなく「試験ごとに」任命される点に注意。

解説7条1項は試験委員の設置根拠(法務省に置く)、2項は任命方法(学識経験者から試験ごとに法務大臣が任命)を定める。3項は委員に関するその他の必要事項を政令に委任する。「試験ごとに」任命される点は、委員が固定の常設ポストではないことを意味する。

補足試験委員は「問題の作成及び採点」を行う者であり、口述試験の面接自体を誰が行うかは条文上の名称としては試験委員が担う建付けである。

11登録の申請手続

調査士の登録の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地家屋調査士名簿の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
  • 登録申請書には、登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載すれば足り、調査士となる資格を有することを証する書類の添付は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条1項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第9条第1項その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならないe-Gov原文

誤り
9条2項は資格証明書類の添付を義務付ける → 「添付は不要」は誤り

土地家屋調査士法第9条第2項調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録申請は必ず「事務所所在地の調査士会を経由」する。調査士会連合会へ直接提出するのではない点に注意。

解説9条1項は申請の経由先(事務所所在地管轄の調査士会)と提出先(調査士会連合会)、2項は申請書の記載事項と添付書類(資格証明書類)を定める。8条が登録の主体(調査士会連合会が備える名簿への登録)を定めるのに対し、9条はその具体的な申請手続を定める関係にある。

補足「経由」という文言から、調査士会は申請の取次ぎを行う立場であり、登録の可否を判断するのは調査士会連合会(10条)である点を区別する。

12登録に関する通知

調査士の登録に関する通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 調査士会連合会は、登録を拒否したときは、その旨のみを書面で通知すれば足り、その理由まで通知する必要はない。
  • 調査士会連合会は、登録の申請に基づき登録をしたときは、その旨を申請者に通知する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
11条は「その旨及びその理由」の通知を義務付ける → 「旨のみで足りる」は誤り

土地家屋調査士法第11条登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならないe-Gov原文

誤り
11条は登録時にも通知を義務付ける → 「通知する必要はない」は誤り

土地家屋調査士法第11条登録をしたときはその旨をe-Gov原文

ひっかけ11条の通知義務は「登録をしたとき」と「登録を拒否したとき」の両方に及ぶ。拒否時の通知は「その旨及びその理由」の両方が必要で、理由の省略は許されない。

解説11条は、登録・登録拒否のいずれの結果についても、調査士会連合会が申請者に書面で通知する義務を定める。ただし通知内容には差があり、登録の場合は「その旨」のみ、拒否の場合は「その旨及びその理由」を通知する必要がある点を区別する。

補足登録を拒否された者は、この通知(特に理由の通知)を前提に12条の審査請求を行うことになる。

13登録を拒否された場合の審査請求

調査士の登録を拒否された場合の審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
  • 登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
12条1項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第12条第1項第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができるe-Gov原文

正しい
12条2項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第12条第2項その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができるe-Gov原文

ひっかけ無処分(不作為)のみなし拒否は申請日から「三月」経過が要件。他の期間数字にすり替える出題に注意。

解説12条1項は現実に登録を拒否された場合の審査請求、2項は申請から3月間何らの処分もされない場合(不作為)にみなし拒否として審査請求できる規定である。3項は、この審査請求において法務大臣を調査士会連合会の上級行政庁とみなす行政不服審査法の適用関係を定める。

補足審査請求先は「法務大臣」であり、調査士会連合会そのものに対して不服を申し立てるのではない点を押さえる。

14所属する調査士会の変更の登録

調査士の所属する調査士会の変更の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 調査士は、所属する調査士会の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出る必要はない。
  • 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
13条2項は現所属の調査士会への届出を義務付ける → 「届け出る必要はない」は誤り

土地家屋調査士法第13条第2項前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならないe-Gov原文

正しい
13条1項のとおり → 正しい

土地家屋調査士法第13条第1項他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならないe-Gov原文

ひっかけ事務所移転に伴う手続は「移転先の調査士会経由の変更登録申請」と「現所属の調査士会への届出」の二重構造。片方だけでは不十分。

解説13条1項は移転先を軸にした変更登録の申請手続、2項は移転元(現に所属する調査士会)への届出義務を定める。3項は入会手続未了の場合の変更登録拒否、4項は9条・10条(登録の申請・拒否)の規定を変更登録の申請に準用する旨を定めており、通常の新規登録手続の枠組みが移転時にも及ぶ。

補足4項により、変更登録の拒否についても11条・12条相当の通知・審査請求の枠組みが及ぶ(17条が別途この準用を明示する)。

15登録事項の変更の届出

調査士の登録事項の変更の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。
  • 所属する調査士会の変更も、登録事項の変更として十四条の届出の対象に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
14条は「遅滞なく」「調査士会連合会に」と定める → 「直ちに」「法務大臣に」は誤り

土地家屋調査士法第14条遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならないe-Gov原文

誤り
14条は所属調査士会の変更を除外している → 「14条の届出対象に含まれる」は誤り

土地家屋調査士法第14条所属する調査士会の変更を除くe-Gov原文

ひっかけ登録事項の変更手続は二本立て。所属調査士会の変更=13条の変更登録、それ以外の事項(氏名・事務所所在地等)の変更=14条の届出、と使い分ける。届出の時期は「遅滞なく」、届出先は所属する調査士会を経由した調査士会連合会である。

解説14条は氏名・事務所の所在地など、所属する調査士会以外の登録事項に変更が生じた場合の届出義務を定める。所属する調査士会自体の変更は、より重い手続(調査士会連合会による変更登録・拒否の判断を伴う13条の手続)による点で、単純な届出で足りる14条の場合と区別されている。

補足「遅滞なく」という文言は、13条のような申請前の届出(現所属会への届出)とは異なり、事後の届出義務を課す表現である点も併せて確認する。

読み終えたら、解いて採点

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