問1税理士の使命と業務の基本構造
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
- イ.税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理・税務書類の作成・税務相談の事務を行うことを業とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
税理士法第1条「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1項柱書のとおり → 正しい
税理士法第2条「税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする」e-Gov原文
ひっかけ使命(1条)と業務(2条)はセットで問われやすい。
解説1条(使命)は独立公正な立場から納税義務の適正な実現を図ることを、2条1項柱書は業務の3類型(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を定める。使命=対外的な存在意義、業務=具体的な職務内容という関係で整理する。
補足他の士業法(司法書士法・行政書士法等)でも同様の使命規定が置かれており、共通の構成として押さえる。
問2税務代理の定義と付随業務の名称使用要件
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう。
- イ.税理士は、税理士業務のほか、税理士の名称を用いずとも、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1項1号のとおり → 正しい
税理士法第2条「税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『名称を用いずとも行うことができる』が誤り。税理士の名称を用いる必要がある
税理士法第2条「税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ付随業務は税理士の名称を用いることが要件(他の法律の制限も別途及ぶ)。
解説2条1項の税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)は独占業務的な性格を持つのに対し、2条2項の付随業務(財務書類の作成等)は『税理士の名称を用いて』行うことが要件とされる、業務範囲の広がりを持つ規定。
補足2条の2(補佐人制度)・2条の3(デジタル化対応の努力義務)も2条とあわせて業務規定群として押さえる。
問3資格①(実務経験要件と公認会計士みなし規定)
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税理士試験に合格した者又は試験科目の全部について試験を免除された者が税理士となる資格を有するには、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
- イ.公認会計士法第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、税理士法の規定の適用については、公認会計士とみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条1項但書のとおり → 正しい
税理士法第3条「次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条2項のとおり → 正しい
税理士法第3条「公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす」e-Gov原文
ひっかけ実務経験2年の要件は試験合格者・全科目免除者に限定され、弁護士・公認会計士には課されない。
解説3条1項の資格取得ルートは①試験合格、②試験科目全部免除、③弁護士(となる資格を有する者を含む)、④公認会計士(同)の4類型。実務経験2年の要件は①②にのみ課され、③④には課されない点に注意。3条2項は公認会計士とみなす特則。
補足3条3項は公認会計士(4号該当者)について税法研修の修了も要件とすることも押さえておく。
問4欠格条項①(未成年者・破産者)
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.未成年者は、税理士となる資格を有しない。
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、税理士となる資格を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1号のとおり → 正しい
税理士法第4条「次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。一未成年者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条2号のとおり → 正しい
税理士法第4条「二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」e-Gov原文
ひっかけ未成年者・破産者は年数の経過を待たず一律に欠格(他の号は年数制限あり)。
解説4条の欠格条項は11号まであり、①未成年者、②破産者(復権前)、③拘禁刑(5年)、④罰金刑等(3年)、⑤拘禁刑以上の他法令違反(3年)、⑥懲戒処分による業務禁止(3年)、⑦48条1項の決定(3年)、⑧公務員の懲戒免職(3年)、⑨退職手当支給制限等処分(3年)、⑩隣接士業の懲戒処分(3年)、⑪登録拒否・取消しの一定類型(3年)に整理できる。
補足欠格条項は号ごとに『何年経過すれば資格を回復するか』を正確に押さえることが得点源になる。
問5欠格条項②(拘禁刑・懲戒処分による業務禁止)
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国税若しくは地方税に関する法令又は税理士法の規定により拘禁刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないものは、税理士となる資格を有しない。
- イ.懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないものは、税理士となる資格を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条3号のとおり → 正しい
税理士法第4条「国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により拘禁刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条6号のとおり → 正しい
税理士法第4条「懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの」e-Gov原文
ひっかけ税務関係の拘禁刑の欠格期間は五年(他の多くの号は三年)。
解説4条3号(税務関係の拘禁刑)は欠格期間が『五年』と他の号(多くは三年)より長く設定されている点が特徴。6号の懲戒処分による業務禁止(三年)と対比して、期間の違いを正確に押さえる。
補足税理士業務の適正確保のため、税務関係の犯罪には特に長い欠格期間が設定されている趣旨を理解する。
問6欠格条項③(公務員懲戒免職の欠格期間)と隣接士業の懲戒処分
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受けた者は、当該処分を受けた日から一年を経過すれば税理士となる資格を回復する。
- イ.弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律、公認会計士法、弁理士法、司法書士法、行政書士法、社会保険労務士法又は不動産の鑑定評価に関する法律の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないものは、税理士となる資格を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『一年を経過すれば』が誤り。正しくは三年
税理士法第4条「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条10号のとおり → 正しい
税理士法第4条「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの」e-Gov原文
ひっかけ欠格期間は号ごとに正確な年数(三年・五年)を押さえる。
解説4条8号の公務員懲戒免職による欠格期間は三年。4条10号の欠格条項は、弁護士・公認会計士・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士という7種類もの隣接士業の懲戒処分歴を対象に含む点が特徴で、行政書士法2条の2第7号よりも対象範囲が広い。
補足税理士は他の隣接士業と比べて欠格条項の対象士業が最も広く設計されている点は業際関係の広さを反映する。
問7税理士試験の目的と必須選択科目
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする。
- イ.税法に属する科目のうち受験者が選択する三科目には、所得税法・法人税法のいずれも含める必要はなく、両方とも選択しないことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条1項柱書のとおり → 正しい
税理士法第6条「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『両方とも選択しないことができる』が誤り。いずれか一方は必ず選択しなければならない
税理士法第6条「イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする」e-Gov原文
ひっかけ税法科目の選択では所得税法・法人税法のいずれか一方が必須。
解説税理士試験の税法科目は所得税法・法人税法・相続税法・消費税法又は酒税法・国税徴収法・地方税法(住民税又は事業税)・地方税法(固定資産税)から受験者が3科目を選択するが、所得税法・法人税法のいずれか一方は必ず含めなければならないという制約がある。
補足会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)は必須の2科目として、税法科目3科目とあわせて計5科目が試験科目となる。
問8税理士試験の執行主体と実施頻度
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税理士試験は、国税審議会が行う。
- イ.税理士試験は、少なくとも三年に一回行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 『少なくとも三年に一回』が誤り。正しくは毎年一回以上
ひっかけ税理士試験の実施頻度は毎年一回以上(三年に一回ではない)。
解説12条1項の実施主体(国税審議会)・2項の実施頻度(毎年一回以上)はいずれも基本的な試験制度の枠組み。行政書士試験・司法書士試験も同様に毎年一回以上実施される点で共通する。
補足国税審議会は税理士試験だけでなく税理士に対する懲戒処分の議決等、税理士制度全般に関わる機関として位置づけられる。
問9登録の要件と税理士名簿の備付け主体
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
- イ.税理士名簿は、各国税局に備える。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条のとおり → 正しい
税理士法第18条「税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『各国税局に備える』が誤り。日本税理士会連合会に備える
税理士法第19条「税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える」e-Gov原文
ひっかけ名簿の備付け主体(連合会)と税務署長等の通知義務(23条)を混同しない。
解説税理士名簿は日本税理士会連合会が備える(19条1項)。国税局・税務署は登録拒否事由該当性についての通知(23条)等に関与するが、名簿の備付け主体ではない点を混同しない。
補足司法書士法8条・行政書士法6条2項と同型の構成(連合会が名簿を備える)なので、比較すると理解しやすい。
問10税理士名簿の登録実施主体と変更登録の義務
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税理士名簿の登録は、各税理士会が行う。
- イ.税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『各税理士会が行う』が誤り。登録は日本税理士会連合会が行う
税理士法第19条「税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条のとおり → 正しい
税理士法第20条「税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録の実施主体(連合会)と申請の経由機関(各税理士会)を混同しない。
解説登録の実施主体は一貫して日本税理士会連合会(各税理士会は登録申請の経由機関にとどまる、21条参照)。20条の変更登録義務は司法書士法14条・行政書士法6条の4と同型の規定。
補足変更登録の申請先も日本税理士会連合会である点を21条とあわせて確認する。
問11登録申請書の添付書類・経由と副本の送付
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録を受けようとする者は、資格を証する書面を添付せず、日本税理士会連合会に対し直接、登録申請書を提出することができる。
- イ.登録申請書には副本一通のみを添付すれば足り、税理士会が税務署長・市町村及び都道府県の長に送付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 『証する書面を添付せず、直接提出することができる』が誤り。証明書面の添付と税理士会の経由が必要
税理士法第21条「第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『副本一通のみ、送付は不要』が誤り。副本三通の添付と税理士会からの送付が必要
税理士法第21条「前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする」e-Gov原文
ひっかけ登録申請の副本は税務署長だけでなく市町村・都道府県の長にも送付される。
解説21条1項は登録申請の形式的要件(証明書面の添付・税理士会の経由)、2項は副本三通の添付とその配布(税務署長・市町村・都道府県の長への送付)という情報共有の仕組みを定める。地方税との関係で市町村・都道府県も関与する点が税理士法の特徴。
補足地方税を含む税理士業務の性質上、登録情報が地方公共団体にも共有される点は他の士業法にない特徴。
問12登録に関する決定における資格審査会の議決と弁明の機会
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本税理士会連合会は、登録申請者が登録拒否事由に該当すると認める場合であつても、資格審査会の議決を経ることなく直ちに登録を拒否することができる。
- イ.日本税理士会連合会は、登録を拒否しようとするときであつても、申請者へ事前に通知したり弁明の機会を与えたりする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 『議決を経ることなく直ちに拒否することができる』が誤り。資格審査会の議決が必要
税理士法第22条「当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第一項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『通知したり弁明の機会を与えたりする必要はない』が誤り。事前通知と弁明の機会が必要
税理士法第22条「日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録拒否には『資格審査会の議決』と『事前の弁明機会』の両方が必要。
解説22条1項後段(資格審査会の議決)・2項(事前通知・弁明の機会)は、登録拒否という不利益処分に対する二重の手続保障を定める。司法書士法10条・行政書士法6条の2と同型の構成。
補足行政手続法上の不利益処分の一般原則(弁明の機会・第三者機関のチェック)と同じ発想が士業法にも取り入れられている。
問13登録・拒否の通知と税務署長等の通知義務
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付する義務はなく、登録を拒否するときも理由を付記する必要はない。
- イ.税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、登録申請者が登録拒否事由に該当すると認めたときであつても、日本税理士会連合会への通知義務は課されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 『証票を交付する義務はなく、理由を付記する必要もない』が誤り。いずれも義務
税理士法第22条「日本税理士会連合会は、第一項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『通知義務は課されていない』が誤り。一月以内の通知義務がある
税理士法第23条「税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする」e-Gov原文
ひっかけ税務署長・市町村・都道府県の長にも連合会への通知義務がある(一月以内)。
解説22条3項は連合会から申請者への通知(登録時は証票交付、拒否時は理由付記)、23条1項は税務署長等から連合会への通知(登録拒否事由の該当性、一月以内)という、税理士登録手続における二方向の情報連携の仕組み。
補足この通知の仕組みは21条2項の副本送付と対をなし、税理士登録が地方税務当局とも連携して行われることを示す。
問14登録拒否事由①(懲戒処分による業務停止中)と有給の公職
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.懲戒処分により弁護士・公認会計士・弁理士・司法書士・行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者は、その処分の期間を問わず、永久に税理士の登録を受けることができない。
- イ.報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。)に就いている者は、税理士の登録を受けることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『処分の期間を問わず、永久に』が誤り。現に処分を受けている間に限られる
税理士法第24条「懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条2号のとおり → 正しい
税理士法第24条「報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者」e-Gov原文
ひっかけ24条1号は『現に処分中』のみを対象とする一時的な登録拒否事由。
解説24条1号の登録拒否事由は『現に処分を受けている』間だけの一時的な制限(4条10号の欠格条項が別途『処分後3年』の制限を課すのとは異なる)。24条2号は公職との兼職制限だが、議員職・非常勤職等は明示的に除外される。
補足4条(欠格条項)と24条(登録拒否事由)は似て非なる規定なので、条文番号と要件の違いを正確に区別する。
問15登録拒否処分への審査請求先と登録の取消し(所在不明2年)
税理士法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、日本税理士会連合会に対して審査請求をすることができる。
- イ.日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、二年以上継続して所在が不明であるときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『日本税理士会連合会に対して審査請求をすることができる』が誤り。審査請求先は国税庁長官
税理士法第24_2条「第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条1項3号のとおり → 正しい
税理士法第25条「日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。一税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。二第二十四条第七号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。三二年以上継続して所在が不明であるとき」e-Gov原文
ひっかけ審査請求の相手方は一貫して国税庁長官(連合会ではない)。
解説24条の2第1項の審査請求先は一貫して国税庁長官(連合会ではない)。25条1項の登録取消しは『取り消すことができる』という裁量的規定であり、①虚偽記載による登録判明、②登録拒否事由の一部(心身故障)への該当、③二年以上の所在不明の3類型が対象。
補足24条の2第2項のみなし拒否(三月)、第4項の上級行政庁みなし規定も司法書士法12条・行政書士法6条の3と同型の構成であわせて確認する。