用語集
ビジネス実務法務検定3級 法律用語集
よく出る法律用語を26語、やさしい言葉で説明します。各用語に根拠条文(e-Gov法令データへのリンク)と、その用語を練習できる章へのリンクをつけました。意味があいまいな用語は、ここで確認してから演習に進むと理解が早くなります。
- 権利能力 権利や義務の主体となれる地位。自然人は出生によって取得し、外国人も法令・条約で禁止される場合を除き私権を享有できる。
- 意思能力 自分の行為の意味を理解できる能力。これを欠く者(泥酔者や重度の認知症の人など)がした法律行為は、取消しではなく無効となる。
- 制限行為能力者 判断能力が十分でないため法律で保護される人(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)。保護者の同意なくした一定の行為は取り消すことができる。
- 制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が「自分は能力者だ」と相手に信じさせる詐術を用いたときは、その行為を取り消せなくなる。単に能力者でないことを黙っていただけでは詐術にあたらない。
- 心裡留保 表意者がわざと本心と違う表示をすること(冗談など)。相手を守るため原則有効だが、相手がそれを知っていた・知り得たときは無効となる。
- 到達主義 離れた相手への意思表示は、発信した時ではなく相手に到達した時に効力を生じるという原則。発信後に表意者が死亡しても効力は妨げられない。
- 顕名 代理人が「本人のためにすること」を相手に示すこと。これがあってはじめて、代理の効果が本人に帰属する。
- 自己契約・双方代理 同じ取引で相手方の代理人になったり、当事者双方の代理人を兼ねたりすること。利益相反になりうるため、原則として無権代理として扱われる。
- 無権代理 代理権のない者がした代理行為。本人が追認しなければ本人に効力は及ばず、追認すればはじめから代理権があったように扱われる。
- 表見代理 無権代理でも、本人に落ち度があり、相手が代理権を信じてもやむを得ない外観があるときは、取引の安全のため本人に効果を帰属させる制度。
- 同時履行の抗弁権 売買のような双務契約で、相手が履行を提供するまで自分の履行を拒める権利。契約を消す効果はなく、自分が先に履行すべき場合は使えない。
- 危険負担 契約後、双方の責めでない事由で一方の債務が履行不能になった場合の処理。債権者は反対給付(代金など)の履行を拒める。
- 債務不履行による損害賠償 債務者が本来の履行をしないとき、債権者は損害賠償を請求できる。ただし債務者の責めに帰せない事由によるときは請求できない。
- 催告解除 相手が履行しないとき、相当の期間を定めて催告し、なお履行がなければ契約を解除できる。ただし不履行が軽微なら解除できない。
- 解約手付 売買で買主が交付する手付。相手が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供して、契約を解除できる。
- 契約不適合責任 引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約に適合しないとき、買主が追完(修補・代替物など)を請求できる責任。旧法の瑕疵担保責任を整理し直したもの。
- 不法行為 故意または過失で他人の権利・法律上保護される利益を侵害し、損害を与えた者が負う賠償責任。過失でも成立し、損害の発生が必要。
- 使用者責任 従業員が事業の執行について第三者に損害を与えたとき、使用者も賠償責任を負う制度。選任・監督に相当の注意をしたと証明すれば免責されうる。
- 対抗要件(物権変動) 物権の取得などを契約当事者以外の第三者に主張するために必要なもの。不動産は登記、動産は引渡し。
- 即時取得 無権利者から動産を取引で取得した人でも、平穏・公然・善意・無過失であれば、その動産の権利を取得できる制度(善意取得)。
- 留置権 他人の物を占有する人が、その物に関して生じた債権(修理代など)の弁済を受けるまで、その物を留置できる担保物権。占有の始まりが不法行為なら使えない。
- 抵当権 不動産などを担保にしつつ、その占有を相手に移さない担保物権。返済が滞れば競売などで他の債権者に優先して回収できる。
- 法定地上権 土地と建物が同じ所有者のときに抵当権が設定され、競売で土地と建物の所有者が分かれた場合に、建物のために法律上当然に成立する地上権。
- 保証契約 主たる債務者が履行しないとき、保証人が代わって履行する契約。書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない要式契約。
- 連帯保証 主たる債務者と連帯して債務を負う保証。普通の保証人と違い、催告の抗弁・検索の抗弁を持たず、債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できる。
- 債権譲渡の対抗要件 債権譲渡を主張するための要件。債務者本人には通知・承諾で足り、債務者以外の第三者には確定日付のある証書による通知・承諾が必要。
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