用語集
知的財産管理技能検定2級 法律用語集
よく出る法律用語を20語、やさしい言葉で説明します。各用語に根拠条文(e-Gov法令データへのリンク)と、その用語を練習できる章へのリンクをつけました。意味があいまいな用語は、ここで確認してから演習に進むと理解が早くなります。
- 職務発明と相当の利益 従業者が職務発明について使用者に特許を受ける権利などを取得させたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を持つ。利益は金銭に限られない。
- 先使用による通常実施権 他人の特許出願の際に、その発明を知らずに独自に実施または準備していた者が、無償でその実施を続けられる権利(先使用権)。
- 差止請求権(特許) 特許権を侵害する者などに侵害の停止・予防を請求できる権利。あわせて侵害品の廃棄や製造設備の除却も請求できる。
- 特許無効審判 新規性・進歩性の欠如や冒認出願などの無効理由があるとき、特許を無効にするための審判。請求項ごとに請求でき、原則として利害関係人が請求する。
- 訂正審判 特許の明細書・特許請求の範囲・図面を訂正するための審判。請求の範囲の減縮や誤記訂正などに限られ、範囲を実質的に拡張・変更する訂正はできない。
- 特許発明の技術的範囲 特許権の効力が及ぶ範囲のこと。願書に添付した特許請求の範囲(クレーム)の記載に基づいて定める。
- 専用実施権 設定した範囲で特許発明を独占的に実施できる物権的な権利。専用実施権を設定すると、その範囲では特許権者自身も実施できなくなる。
- 関連意匠 自己の本意匠に類似する意匠を、関連意匠として登録できる制度。デザインのバリエーション展開を保護する。
- 秘密意匠 登録から最長3年、意匠の内容を公報で公開せず秘密にできる制度。製品の発表時期の調整や模倣防止のために使う。
- 組物の意匠 同時に使用される二以上の物品などで全体として統一があるものを、一つの意匠として登録できる制度(一意匠一出願の例外)。
- 意匠の先願 同一または類似の意匠について異なる日に複数の出願があったとき、最先の出願人だけが登録を受けられる先願主義。
- 意匠登録を受けることができない意匠 新規性などを満たしても、公序良俗を害する意匠、他人の業務と混同を生じる意匠、物品の機能確保に不可欠な形状のみの意匠は登録できない。
- 商標登録の要件 識別力を欠く商標(普通名称・ありふれた表示など)は登録できない。ただし使用により需要者に広く認識されれば登録できる場合がある。
- 不使用取消審判 継続して3年以上、登録商標が指定商品・役務に使用されていないとき、誰でもその商標登録の取消しを請求できる審判。
- 商標登録を受けることができない商標 識別力があっても、国旗・国際機関の標章、公序良俗違反、他人の周知・著名商標と混同を生じる商標などは登録できない(不登録事由)。
- 防護標章登録 著名な登録商標について、非類似の商品・役務でも混同を生じるおそれがある場合に、保護の範囲を広げられる制度。
- 二次的著作物と原著作者の権利 翻訳・翻案などで作られた二次的著作物の利用には、二次的著作物の著作者だけでなく、原著作物の著作者の許諾も必要になる。
- 著作者人格権の一身専属性 著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡できない。著作権(財産権)を第三者に譲渡しても、人格権は著作者のもとに残る。
- 利用許諾と利用権 著作権者は他人に著作物の利用を許諾でき、許諾を受けた者は利用方法・条件の範囲内で利用できる。利用権は著作権者の承諾なく譲渡できない。
- 不正競争による損害賠償 故意または過失で不正競争を行い、他人の営業上の利益を侵害した者は損害賠償責任を負う(過失責任)。故意・過失が不要な差止請求との違いに注意。
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