用語集
知的財産管理技能検定3級 法律用語集
よく出る法律用語を23語、やさしい言葉で説明します。各用語に根拠条文(e-Gov法令データへのリンク)と、その用語を練習できる章へのリンクをつけました。意味があいまいな用語は、ここで確認してから演習に進むと理解が早くなります。
- 発明 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの。万有引力の法則のような自然法則そのものの発見は、創作ではないため発明に当たらない。
- 新規性 特許の要件の一つで、出願前に公然知られた・公然実施された・刊行物やインターネットで公開された発明でないこと。
- 進歩性 その分野の通常の知識を持つ者(当業者)が、出願前の公知発明から容易に発明できたものでないこと。新規性を満たしても、容易に思いつくものは特許にならない。
- 新規性喪失の例外 発明を出願前に公表すると原則として新規性を失うが、自己の行為などで公知になった場合、その日から1年以内の出願なら新規性を失わなかったものとして救済される制度。
- 職務発明 従業者の発明のうち、使用者の業務範囲に属し、発明に至った行為が職務に属するもの。使用者は職務発明の特許権について法定の通常実施権を持つ。
- 特許権の存続期間 特許出願の日から20年で終了する。権利の発生は設定登録時だが、期間の起算は出願日である点に注意。
- 先願主義 同じ発明について異なる日に複数の出願があったとき、最先の出願人だけが特許を受けられる原則。早く発明した人ではなく、早く出願した人が優先する。
- 差止請求権(特許) 特許権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止や予防を請求できる権利。差止めに故意・過失は不要(損害賠償には必要)。
- 意匠 物品・建築物・画像の形状・模様・色彩などで、視覚を通じて美感を起こさせるもの。デザイン(見た目)を保護する制度。
- 意匠権の存続期間 意匠登録出願の日から25年で終了する。
- 意匠権の効力 業として登録意匠およびこれに類似する意匠を実施する権利を専有する。効力は同一だけでなく、類似のデザインにも及ぶ。
- 商標権の存続期間と更新 設定登録の日から10年で終了するが、更新登録の申請により何度でも更新でき、半永久的に維持できる。
- 商標登録の要件(識別力) 自他の商品・役務を区別できる目印(識別力)であることが必要。普通名称をありふれた方法で表示する標章など、識別力を欠く商標は登録できない。
- 商標権の効力 指定商品・役務について登録商標を使用する権利を専有する。効力は登録時に指定した商品・役務(とその類似範囲)を基準に定まる。
- 先使用権(商標) 他人の商標登録出願前から不正競争の目的なく使用し、需要者に広く認識されていた者は、継続してその商標を使用する権利を持つ。
- 著作物 思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの。アイデアそのものではなく、創作的な表現が保護される。
- 無方式主義 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録や表示などの方式を必要としない原則。設定登録で発生する特許・意匠・商標との大きな違い。
- 著作権の保護期間 創作時に始まり、原則として著作者の死後70年で終了する(映画や無名・変名の著作物は公表後70年)。
- 著作者人格権 公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる、著作者の人格的利益を守る権利。著作者の一身に専属し、譲渡できない。
- 引用 公表された著作物は、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内であれば、許諾なく引用して利用できる。
- 私的使用のための複製 個人的または家庭内など限られた範囲で使う目的なら、使用する本人が著作物を複製できる。範囲は狭く、会社業務での複製は含まれない。
- 周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為 他人の周知な商品等表示と同一・類似のものを使い混同を生じさせる行為(混同惹起)と、他人の著名な表示を冒用する行為(著名表示冒用)。登録の有無を問わず不正競争となる。
- 商品形態模倣行為 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為(デッドコピー規制)。意匠登録がなくても規制されるが、機能の確保に不可欠な形態は除かれる。
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