NACCS法上の電子情報処理組織の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.NACCS法上の「電子情報処理組織」とは、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機のみから成る組織をいい、税関等の行政機関や民間事業者の電子計算機は含まれない。
- イ.電子情報処理組織の定義における「関係行政機関」には港湾法上の港湾管理者が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 2条1号が定義を定める
NACCS法第2条「電子情報処理組織輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項(定義)に規定する港湾管理者を含む。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入等関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1号括弧書が港湾管理者を含める
NACCS法第2条「税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項(定義)に規定する港湾管理者を含む。次条第二項において同じ。)」e-Gov原文
ひっかけ「関係行政機関」には税関だけでなく港湾管理者も含まれる。
解説NACCS法上の「電子情報処理組織」は、①輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(NACCS運営会社)の電子計算機、②税関その他の関係行政機関(港湾管理者を含む)の電子計算機、③輸出入等関連業務を行う民間事業者の電子計算機、の3者を電気通信回線で接続した組織をいう(2条1号)。
補足NACCSはNippon Automated Cargo and Port Consolidated Systemの略で、輸出入・港湾関連手続を一元的に処理する電子システムである。