問1審査基準と標準処理期間
行政手続法上の申請に対する処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる審査基準を定めるものとされている。
- イ.行政庁は、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準処理期間を定めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 審査基準の設定は義務
行政手続法第5条「行政庁は、審査基準を定めるものとする」e-Gov原文
ひっかけ審査基準は『定めるものとする』=義務、標準処理期間は『定めるよう努める』=努力義務。
解説申請に対する処分では、審査基準の設定・公表は義務(5条)、標準処理期間の設定は努力義務だが、定めたときの公表は義務(6条)。義務と努力義務の区別が頻出。処分基準(12条)は努力義務である点も対比して押さえる。
補足審査基準・処分基準とも、できる限り具体的に定めなければならない。
問2理由の提示
行政手続法上の理由の提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、原則として、申請者に対し、同時にその処分の理由を示さなければならない。
- イ.行政庁は、不利益処分をする場合には、原則として、その名あて人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 拒否理由の提示は原則義務
行政手続法第8条「当該処分の理由を示さなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 不利益処分の理由提示は原則義務
行政手続法第14条「当該不利益処分の理由を示さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ理由提示は申請拒否処分・不利益処分の両方で必要。書面処分なら理由も書面で。
解説理由の提示は、申請拒否処分(8条)と不利益処分(14条)の両方で原則として求められる。処分を書面でするときは理由も書面で示す。判例上、理由提示の程度は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用したかを名あて人が知りうる程度の記載が必要とされる。
補足不利益処分は差し迫った必要がある場合、処分後相当の期間内に理由を示すことも許される(14条1項ただし書)。
問3不利益処分と意見陳述の手続
行政手続法上の不利益処分の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、その種類を問わず、常に聴聞の手続を執らなければならない。
- イ.名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは、聴聞の手続を執らなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 重い処分は聴聞
行政手続法第13条「名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき」e-Gov原文
ひっかけ重い処分=聴聞、軽い処分=弁明の機会。一律ではない。
解説不利益処分前の意見陳述手続は2種類。許認可等の取消し、資格・地位の直接はく奪、役員等の解任命令などは『聴聞』(13条1項1号)、それ以外は『弁明の機会の付与』(同2号)。弁明は原則書面審理、聴聞は口頭審理で手続保障が手厚い。
補足公益上緊急の必要がある場合等は、意見陳述の手続が不要となることがある(13条2項)。
問4聴聞の通知と行政指導の一般原則
行政手続法上の聴聞の通知及び行政指導の一般原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、名宛人となるべき者に対し、所定の事項を口頭で通知すれば足りる。
- イ.行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 口頭で足りるとするのは誤り
行政手続法第15条「次に掲げる事項を書面により通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ聴聞の通知は『書面』。行政指導は『任意の協力』が原則で、報復的な不利益取扱いは違法。
解説聴聞の通知は書面で行い、出頭・証拠提出・資料閲覧などの権利を教示する(15条)。行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきもので、従わないことを理由とする不利益な取扱いは禁止される(32条)。行政指導の中止等の求め(36条の2)も重要。
補足行政指導は口頭でもできるが、相手方は趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求めることができる(35条3項)。
問5申請に対する審査・応答と処分基準
行政手続法上の申請に対する審査・応答及び処分基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。
- イ.行政庁は、不利益処分の処分基準を定め、かつ、これを公にしておかなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 審査開始は到達主義
行政手続法第7条「遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」e-Gov原文
- イ.誤り
- 義務とするのは誤り(努力義務)
行政手続法第12条「公にしておくよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ審査基準は義務、処分基準は努力義務。対の関係で覚える。
解説申請に対する処分では、審査基準は『義務』(5条)、処分基準は『努力義務』(12条)。申請が到達すれば遅滞なく審査を開始し、形式不備なら補正を求めるか拒否する(7条)。審査基準(申請側)と処分基準(不利益処分側)で義務の強さが異なる点が頻出。
補足標準処理期間(6条)も努力義務だが、定めた場合の公表は義務。
問6行政指導の方式
行政手続法上の行政指導の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められても、行政指導に携わる者はこれを交付する必要はない。
- イ.行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 交付不要とするのは誤り
行政手続法第35条「行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 明示義務がある
行政手続法第35条「当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ口頭の行政指導でも『求めがあれば書面交付』が原則。交付不要は誤り。
解説行政指導では、趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならず(35条1項)、許認可等の権限を行使しうる旨を示すときは根拠条項等も示す(同2項)。口頭の行政指導は、相手方の求めがあれば、行政上特別の支障がない限り書面を交付する(同3項)。
補足その場で完了する行為を求めるもの等は、書面交付の対象から除かれる。
問7届出と申請の補正
行政手続法上の届出及び申請の補正に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出が形式上の要件に適合している場合は、その届出が法令により提出先とされている機関の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
- イ.行政庁は、申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないときは、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は許認可等を拒否しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 届出は到達で完了
行政手続法第37条「到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 放置はできない
行政手続法第7条「相当の期間を定めて当該申請の補正を求め」e-Gov原文
ひっかけ届出は『受理』を待たず到達で完了。申請の不備は補正か拒否で対応。
解説届出は、形式上の要件に適合していれば到達時に手続上の義務が果たされる(37条、到達主義)。行政庁の受理という観念は介在しない。申請については、形式不備なら相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否しなければならず(7条)、握りつぶしは許されない。
補足申請に対する諾否の応答は行政庁の義務であり、不作為は不作為の違法確認訴訟等の対象となる。
問8行政指導の一般原則(任意性)
行政手続法上の行政指導の一般原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政指導に携わる者は、相手方の利益のためであれば、当該行政機関の所掌事務の範囲を超えて行政指導を行うことができる。
- イ.行政指導の内容は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 範囲を超えてよいとするのは誤り
行政手続法第32条「所掌事務の範囲を逸脱してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 強制力はない
行政手続法第32条「相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの」e-Gov原文
ひっかけ行政指導は『任意』。所掌事務の範囲も超えられない。
解説行政指導の一般原則(32条)は、①所掌事務の範囲を逸脱しないこと、②相手方の任意の協力によってのみ実現されること、③従わないことを理由とする不利益取扱いの禁止、の3点。行政指導は事実行為であり、法的強制力はない。
補足申請を取り下げさせる行政指導に対し、相手方が真摯に拒否すれば、行政指導を理由に処分を留保し続けることは違法となりうる(判例)。
問9行政指導の中止等の求め
行政手続法上の行政指導の中止等の求めに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
- イ.中止等の求めの申出があったとき、行政機関は、必要な調査を行い、当該行政指導が法律の要件に適合しないと認めるときは、その中止その他必要な措置をとらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 要件不適合と思料すれば中止を求められる
行政手続法第36条の2「当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 調査の上で中止等の措置義務がある
行政手続法第36条の2「必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ中止等の求めは『法律に根拠を置く是正の行政指導』が対象。相手方が申出。
解説平成26年改正で導入された行政指導の中止等の求め(36条の2)は、法律に根拠を置く是正のための行政指導について、相手方が要件不適合を理由に中止等を申し出る制度。行政機関は調査義務を負う。弁明等の意見陳述手続を経た行政指導は対象外。
補足処分等の求め(36条の3)は『何人も』できるのに対し、中止等の求めは『相手方』に限られる。
問10処分等の求め
行政手続法上の処分等の求めに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁又は行政機関に対し、その処分又は行政指導をすることを求めることができる。
- イ.処分等の求めをすることができるのは、当該法令違反の事実により直接自己の利益を害された者に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申出の主体は『何人も』
行政手続法第36条の3「その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 自己の利益を害された者に限られない
行政手続法第36条の3「何人も、法令に違反する事実がある場合において」e-Gov原文
ひっかけ処分等の求めは『何人も』。中止等の求め(相手方)と主体が違う。
解説処分等の求め(36条の3)は、法令違反の是正のためにされるべき処分・行政指導がされていないとき、『何人も』権限ある行政庁等に処分等を求められる制度。行政機関は調査の上、必要があれば処分等をする。違法状態の是正を広く促す仕組み。
補足申出を受けた行政庁等は調査義務を負うが、必ず処分をする義務まではない(必要があると認めるとき)。
問11意見公募手続
行政手続法上の意見公募手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意見公募手続における意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して14日以上でなければならない。
- イ.命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求めなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 期間は30日以上(14日ではない)
行政手続法第39条「同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- パブリックコメントの実施義務
行政手続法第39条「広く一般の意見を求めなければならない」e-Gov原文
ひっかけパブコメの意見提出期間は『公示から30日以上』。
解説意見公募手続(パブリックコメント、39条)は、命令等(政省令・審査基準・処分基準・行政指導指針等)を定めるとき、案と資料を公示して広く一般から意見を募る制度。意見提出期間は原則として公示の日から30日以上。公益上緊急のとき等は適用除外がある。
補足命令等制定機関は、提出された意見を十分に考慮し、結果を公示しなければならない。
問12許認可等の権限に関連する行政指導と複数の者を対象とする行政指導
行政手続法上の行政指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.許認可等をする権限を有する行政機関は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせることも、行政目的の達成のために必要であれば許される。
- イ.同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、行政指導指針を定めれば足り、これを公表する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 権限を背景にした強制的な行政指導は許されない
行政手続法第34条「当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 指針の策定だけでなく公表も原則必要
行政手続法第36条「あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ権限を背景にした強制はNG。複数者への行政指導は『指針+原則公表』。
解説行政指導は任意の協力を求めるものなので、許認可等の権限を背景に従うことを余儀なくさせること(34条)は禁止される。また、複数の者を対象とする行政指導では、公平・透明性のため、あらかじめ行政指導指針を定め、原則として公表しなければならない(36条)。
補足申請に関連する行政指導でも、申請者が従わない意思を示したのに継続して妨げてはならない(33条)。
問13聴聞の主宰者と当事者等の文書閲覧権
行政手続法上の聴聞に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当該聴聞の当事者は、行政庁が指名すれば、その聴聞の主宰者となることができる。
- イ.聴聞の当事者等は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 18条1項が文書等の閲覧権を定める
行政手続法第18条「当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる」e-Gov原文
ひっかけ聴聞の主宰者から当事者は除外。文書閲覧は『正当な理由』なしに拒めない。
解説聴聞は行政庁が指名する職員等が主宰するが、当該聴聞の当事者・参加人やその親族・代理人等は主宰者になれない(19条)。当事者等(当事者及び不利益を受ける参加人)は、聴聞の通知時から終結時まで、原因事実を証する資料の閲覧を求めることができ、行政庁は第三者の利益を害するおそれ等正当な理由がなければ拒めない(18条1項)。
補足聴聞の主宰者は審理経過の調書と、当事者等の主張に理由があるかの意見を記した報告書を作成し行政庁に提出する(24条)。
問14弁明の機会の付与の方式
行政手続法上の弁明の機会の付与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとされる。
- イ.弁明の機会の付与は、原則として、行政庁の主宰する口頭審理によって行われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 29条1項が弁明を原則書面とする
行政手続法第29条「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き」e-Gov原文
- イ.誤り
- 29条1項は原則書面によるとする
行政手続法第29条「弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き」e-Gov原文
ひっかけ弁明は原則『書面』。口頭審理が原則の聴聞と区別する。
解説不利益処分の手続には、重い処分(許認可の取消し等)の聴聞と、それ以外の弁明の機会の付与がある。弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き弁明書の提出によるのが原則で(29条1項、書面審理)、証拠書類等も提出できる。行政庁は相当な期間をおいて、予定する処分の内容・根拠法令・原因事実・弁明書の提出先と期限を書面で通知する(30条)。
補足聴聞は口頭審理が原則で主宰者が審理を進めるのに対し、弁明は書面審理が原則という違いがある。
問15用語の定義(不利益処分)
行政手続法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
- イ.申請により求められた許認可等を拒否する処分は、申請者の権利を制限するものであるから、不利益処分に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条4号本文が不利益処分を定義する
行政手続法第2条「特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条4号ロが申請拒否処分を不利益処分から除く
行政手続法第2条「申請により求められた許認可等を拒否する処分」e-Gov原文
ひっかけ申請拒否処分は『不利益処分』ではなく『申請に対する処分』。
解説不利益処分とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に義務を課し又は権利を制限する処分をいう(2条4号本文)。ただし、申請により求められた許認可等を拒否する処分(同号ロ)などは除かれる。申請拒否処分は「申請に対する処分」として理由提示(8条)等で規律され、聴聞・弁明等の不利益処分手続の対象ではない。
補足事実上の行為や名あて人の同意の下にされる処分も不利益処分から除かれる(2条4号イ・ハ)。
問16適用除外
行政手続法の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分についても、行政手続法の申請に対する処分及び不利益処分に関する規定が適用される。
- イ.地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法の処分に関する規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3条1項11号が試験結果の処分を適用除外とする
行政手続法第3条「専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条3項が条例等根拠の地方処分を適用除外とする
行政手続法第3条「次章から第六章までの規定は、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ試験結果の処分・条例根拠の地方処分は行政手続法の適用除外。
解説行政手続法には多くの適用除外がある。専ら人の学識技能に関する試験・検定の結果についての処分(3条1項11号)、公務員に対する職務・身分上の処分(同項9号)などは適用除外である。また、地方公共団体の機関がする処分のうち根拠が条例・規則にあるものや、条例・規則を根拠とする届出・命令等も適用されない(3条3項)。
補足地方公共団体は、行政手続法の趣旨にのっとり、行政手続条例を定めるよう努める(46条)。
問17聴聞の期日における審理の方式
行政手続法上の聴聞の期日における審理の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
- イ.聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 20条2項が質問に主宰者の許可を要するとする
行政手続法第20条「主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条6項が聴聞の審理を原則非公開とする
行政手続法第20条「行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない」e-Gov原文
ひっかけ聴聞での質問は『主宰者の許可』が必要。審理は原則『非公開』。
解説聴聞の期日では、行政庁の職員が予定される不利益処分の内容・根拠・原因事実を説明し(20条1項)、当事者・参加人は意見陳述・証拠提出のほか、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問できる(同条2項)。補佐人とともに出頭することもでき(同条3項)、審理は行政庁が相当と認めるときを除き公開しない(同条6項)。
補足主宰者は、当事者の一部が出頭しないときでも審理を行うことができる(20条5項)。
問18聴聞を経てされる不利益処分の決定と審査請求の制限
行政手続法上の聴聞を経てされる不利益処分の決定及び審査請求の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、聴聞を経て不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容には拘束されるが、主宰者の報告書に記載された意見を参酌する必要はない。
- イ.聴聞の手続に関する規定に基づく処分については、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 26条が調書と主宰者意見の参酌を義務づける
行政手続法第26条「報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 27条が聴聞関係処分への審査請求を制限する
ひっかけ決定は調書・主宰者意見を『参酌』(拘束はされない)。聴聞関係処分は審査請求不可。
解説行政庁は、聴聞を経て不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌しなければならない(26条)。ただし、主宰者の意見に法的拘束力はない。また、聴聞の節の規定に基づく処分・不作為については、審査請求をすることができない(27条)。
補足聴聞を経てされた不利益処分自体に対する取消訴訟・審査請求は、別途可能である。
問19申請に関連する行政指導
行政手続法上の申請に関連する行政指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
- イ.申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明した場合でも、行政指導に携わる者は、当該行政指導を継続することが一律に認められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 33条が申請者の権利行使の妨害を禁止する
行政手続法第33条「当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 33条が継続による権利妨害を禁止する
行政手続法第33条「申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること」e-Gov原文
ひっかけ申請者が『従わない』と表明したら、それ以後の行政指導継続で権利を妨げてはならない。
解説申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導について、行政指導に携わる者は、申請者が従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず、行政指導を継続して申請者の権利行使(申請に対する応答を受ける権利等)を妨げてはならない(33条)。最高裁の品川マンション事件等を背景とする規定である。
補足行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現される(32条=行政指導の一般原則)。
問20命令等を定める場合の一般原則と提出意見の考慮
行政手続法上の命令等を定める手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.命令等制定機関は、命令等を定めた後は、その内容について検討を加える必要は一切ない。
- イ.命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に提出された意見を十分に考慮しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 38条2項が制定後の検討の努力義務を定める
行政手続法第38条「当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 42条が提出意見の考慮義務を定める
行政手続法第42条「意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見」e-Gov原文
ひっかけ命令等は制定後も検討に努める。意見公募の提出意見は『十分に考慮』。
解説命令等制定機関は、命令等を定めるに当たり、根拠となる法令の趣旨に適合させなければならず(38条1項)、制定後も必要に応じ内容を検討し適正を確保するよう努める(同条2項)。意見公募手続(パブリックコメント)を実施したときは、提出された意見を十分に考慮しなければならず(42条)、命令等の公布時等に結果を公示する(43条)。
補足提出意見は『十分に考慮』すれば足り、意見に拘束されるわけではない。
問21申請に対する情報の提供
行政手続法上の情報の提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
- イ.行政庁は、申請者の求めがあったときは、必ず審査の進行状況を書面で回答する法的義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条1項が情報提供の努力義務を定める
行政手続法第9条「行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 9条1項が努力義務にとどめる
行政手続法第9条「当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ情報の提供は『努力義務』(書面回答の法的義務ではない)。
解説行政手続法は、申請者の求めに応じて審査の進行状況や処分時期の見通しを示すこと(9条1項)、申請をしようとする者等の求めに応じて申請書の記載・添付書類等の情報を提供すること(同条2項)を、いずれも行政庁の努力義務として定める。標準処理期間(6条)と異なり、義務ではなく努力義務である点に注意する。
補足標準処理期間を定めること自体も努力義務だが、定めたときは公表が義務となる(6条)。
問22公聴会の開催等
行政手続法上の公聴会の開催等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件とされている処分を行う場合には、公聴会の開催等により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
- イ.公聴会の開催等により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けることは、行政庁の努力義務である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10条が公聴会の開催等を定める
行政手続法第10条「公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条が努力義務として定める
行政手続法第10条「意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ公聴会の開催等は『努力義務』(必ず開催する義務ではない)。
解説申請者以外の者の利害を考慮することが許認可等の要件とされている処分(公益的な許認可等)では、行政庁は必要に応じ公聴会の開催等により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(10条)。これも努力義務であり、開催が必ず義務づけられるわけではない。
補足個別の法律が公聴会の開催を義務づけている場合は、その法律に従う。
問23複数の行政庁が関与する処分
行政手続法上の複数の行政庁が関与する処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁は、他の行政庁で同一申請者の関連申請が審査中であることを理由に、自らの審査を殊更に遅延させることも、慎重な処理のために許される。
- イ.一の申請に複数の行政庁が関与する場合、当該複数の行政庁は、必要に応じ相互に連絡をとるなどして審査の促進に努めるものとされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 11条1項が殊更の遅延を禁止する
行政手続法第11条「審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条2項が審査促進の努力を定める
行政手続法第11条「相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする」e-Gov原文
ひっかけ他庁の審査中を理由に『殊更に遅延させてはならない』。複数庁は連携して促進に努める。
解説申請の迅速な処理を確保するため、行政庁は、他の行政庁で関連申請が審査中であることを口実に自らの審査を殊更に遅延させてはならない(11条1項)。また、複数の行政庁が関与する処分では、相互に連絡をとり説明聴取を共同で行う等、審査の促進に努めるものとされる(同条2項)。
補足迅速処理の要請は、標準処理期間(6条)や申請到達時の審査開始義務(7条)にも表れている。
問24聴聞の参加人
行政手続法上の聴聞の参加人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、当該不利益処分につき利害関係を有する者に対し、聴聞手続への参加を求め、又は許可することができる。
- イ.聴聞手続に参加する参加人は、代理人を選任することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 17条1項が参加人制度を定める
行政手続法第17条「当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる」e-Gov原文
ひっかけ聴聞の参加人も『代理人を選任できる』(当事者と同様の手続的権利)。
解説聴聞では、不利益処分の名あて人となるべき当事者のほか、その処分につき利害関係を有する者を参加人として手続に参加させることができる(17条1項)。参加人は当事者と同様に、代理人を選任し(同条2項)、文書の閲覧や意見陳述などの手続的権利を行使できる。
補足参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることもできる(24条4項)。
問25聴聞調書及び報告書
行政手続法上の聴聞調書及び報告書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.聴聞の主宰者は、聴聞調書を作成する必要はなく、口頭で審理の経過を行政庁に伝えれば足りる。
- イ.当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 24条1項が調書の作成を義務づける
行政手続法第24条「主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条4項が閲覧請求権を定める
行政手続法第24条「当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる」e-Gov原文
ひっかけ主宰者は『調書』と『報告書』を作成し、当事者・参加人は閲覧を求められる。
解説主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し(24条1項)、聴聞終結後速やかに、当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成して、調書とともに行政庁に提出する(同条3項)。当事者・参加人はこれらの閲覧を求めることができる(同条4項)。行政庁はこの調書・報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して不利益処分の決定をする(26条)。
補足行政庁は、調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して処分を決定する(26条)。
問26弁明の機会の付与の通知の方式
行政手続法上の弁明の機会の付与の通知の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.行政庁が弁明の機会の付与を行う場合、不利益処分の名あて人となるべき者への通知は、口頭で行えば足りる。
- イ.弁明の機会の付与の通知には、予定される不利益処分の内容を記載する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30条が書面による通知を求める
行政手続法第30条「不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条1号が記載事項を定める
行政手続法第30条「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項」e-Gov原文
ひっかけ弁明の機会の付与の通知は『書面』で、不利益処分の内容・根拠・原因事実等を記載する。
解説弁明の機会の付与は、聴聞より簡易な意見陳述手続だが、行政庁は弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、名あて人となるべき者に対し、①予定される不利益処分の内容及び根拠法令の条項、②原因となる事実、③弁明書の提出先・提出期限を書面により通知しなければならない(30条)。弁明は原則として書面(弁明書)の提出により行う(29条)。
補足弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出によって行う(29条)。