問1公権力の行使に基づく損害賠償責任
国家賠償法1条に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。
- イ.公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条は過失責任
国家賠償法第1条「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」e-Gov原文
ひっかけ求償できるのは公務員に『故意又は重過失』があるとき。軽過失では求償できない。
解説国家賠償法1条は、公権力の行使に当たる公務員の故意過失による違法な加害について国・公共団体の賠償責任(代位責任)を定める。加害公務員個人は被害者に直接責任を負わないのが判例。国が賠償した後、公務員に故意又は重過失があれば求償できる(1条2項)。
補足公権力の行使には、行政指導や公立学校の教育活動など非権力的作用も含むと解されている。
問2公の営造物の設置管理の瑕疵
国家賠償法2条に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
- イ.公の営造物の損害について、ほかに損害の原因について責任を負うべき者があるときでも、国又は公共団体は、その者に対して求償権を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 営造物責任(無過失責任)
国家賠償法第2条「設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 求償権を有しないとするのは誤り
国家賠償法第2条「国又は公共団体は、これに対して求償権を有する」e-Gov原文
ひっかけ2条は『無過失責任』。管理者の過失がなくても瑕疵があれば責任を負う。
解説国家賠償法2条の営造物責任は、設置管理に瑕疵(通常有すべき安全性を欠くこと)があれば足り、管理者の過失を要しない無過失責任と解される。1条(過失責任)との違いが頻出。損害の原因に他に責任者があれば、賠償した国・公共団体はその者に求償できる(2条2項)。
補足『営造物』は道路・河川などの不動産に限らず、公用車などの動産も含む。
問3費用負担者の責任と民法の適用
国家賠償法上の費用負担者の責任及び民法の適用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公務員の選任監督者と、その俸給等の費用を負担する者とが異なるときは、被害者は、費用を負担する者に対して損害賠償を求めることはできない。
- イ.国又は公共団体の損害賠償の責任については、国家賠償法に定めるもののほか、民法の規定による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 費用負担者に請求できないとするのは誤り
国家賠償法第3条「費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法が補充的に適用される
国家賠償法第4条「前三条の規定によるの外、民法の規定による」e-Gov原文
ひっかけ費用負担者にも請求できる(3条)。被害者保護のための規定。
解説選任監督者と費用負担者が異なる場合、被害者はどちらに対しても賠償を請求でき、両者は内部で求償関係に立つ(3条)。国家賠償の責任は1〜3条のほか民法が補充的に適用される(4条)。たとえば過失相殺・消滅時効などは民法による。
補足民法以外の特別法(失火責任法など)も、国家賠償に適用されうる。
問4相互保証主義と公務員への求償
国家賠償法上の相互保証主義及び公務員への求償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国家賠償法は、被害者が外国人である場合には、相互の保証の有無にかかわらず、常に適用される。
- イ.公権力の行使に当たる公務員が違法に他人に損害を加えた場合、加害公務員に軽過失しかないときでも、国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 常に適用とするのは誤り
国家賠償法第6条「相互の保証があるときに限り、これを適用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 軽過失で求償できるとするのは誤り
国家賠償法第1条「公務員に故意又は重大な過失があつたときは」e-Gov原文
ひっかけ外国人は『相互保証』、公務員への求償は『故意・重過失』。数の要件と限定要件に注意。
解説国家賠償法は外国人被害者には相互保証主義をとる(6条)。公務員個人への求償は故意又は重過失のときに限られる(1条2項)。被害者との関係では国・公共団体が責任を負い(代位責任)、加害公務員個人は原則として被害者に直接責任を負わない。
補足相互の保証とは、当該外国人の本国が日本人に同様の救済を認めていることをいう。
問5営造物責任における求償と特別法の優先
国家賠償法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公の営造物の設置・管理の瑕疵により損害が生じた場合において、他に損害の原因について責めに任ずべき者があるときであっても、国又は公共団体は、その者に対して求償権を有しない。
- イ.国又は公共団体の損害賠償の責任について、民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 2条2項が原因者への求償権を定める
国家賠償法第2条「国又は公共団体は、これに対して求償権を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条が特別法の優先を定める
国家賠償法第5条「民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる」e-Gov原文
ひっかけ営造物責任は無過失。原因者がいれば求償でき、特別法が優先する。
解説公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害は、国又は公共団体が無過失で賠償責任を負う(2条1項)。他に原因者があるときは、国・公共団体はその者に求償できる(同条2項)。また、損害賠償責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあればその定めが優先する(5条。例として消防法・郵便法等の特別規定)。
補足国家賠償法に定めのない事項は民法による(4条)。さらに特別法に定めがあればそれが優先する(5条)。