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個人情報保護法・第2

利用目的の特定と適正な取得の問題(20問)

17条 利用目的の特定・18条 目的外利用の禁止などを、条文の原文と選択肢ごとの理由で確認できます。

この章を解く(20問)→

この章の概要

取得の場面のルールをあつかう章です。利用目的の特定と変更、利用目的による制限と例外、不適正な利用の禁止、適正な取得、取得時の利用目的の通知・公表とその例外を収録しています。「目的をどこまで特定し、変更でき、何を通知するか」が中心で、原則と例外の対応を押さえると判断が安定します。

条文検索で確認されている論点

この章には、利用目的の特定(個人情報保護法17条)・目的外利用の禁止(18条)・不正取得の禁止(20条)・取得時の利用目的の通知・公表(21条)に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

この章で確認する論点

2章では、利用目的の特定と変更・利用目的による制限と例外・不適正な利用の禁止と適正な取得・取得に際しての利用目的の通知・公表・利用目的の変更時の通知と例外を中心に20問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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  • 利用目的は後から自由に変えられそうに見えるが、変更には関連性の枠がはまる。
  • 同意がなければ目的外利用は一切できない、と言い切るとイで足をすくわれる。
  • 適正に集めさえすれば使い方は自由、という発想がアの落とし穴。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

個人情報保護法17条18条19条20条21条

問題と解説を読む20問・答え付き

答え・解説つきで20問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2025年12月〜2026年6月時点の法令に準拠
1利用目的の特定と変更

利用目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
  • 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
特定の原則

個人情報保護法第17条第1項その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならないe-Gov原文

正しい
無関係な目的への変更は不可

個人情報保護法第17条第2項変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないe-Gov原文

ひっかけ利用目的は後から自由に変えられそうに見えるが、変更には関連性の枠がはまる。

解説個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない(個人情報保護法17条1項)。何のために使うかをあいまいにしたまま扱うことは許されず、アはこの特定の原則どおりで正しい。いったん特定した利用目的を変更する場合も自由ではなく、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない(同17条2項)。イもこの変更の限界を正しく述べており、結論はアー正・イー正となる。

補足この関連性の枠を超えて使いたいときは、あらかじめ本人の同意を得れば変更できる。変更後は、変更された利用目的を本人に通知するか公表する必要がある(21条3項)。

2利用目的による制限と例外

利用目的による制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
  • 法令に基づく場合であっても、本人の同意がない限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは一切認められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
目的の縛り

個人情報保護法第18条第1項あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないe-Gov原文

誤り
例外事由あり

個人情報保護法第18条第3項前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないe-Gov原文

ひっかけ同意がなければ目的外利用は一切できない、と言い切るとイで足をすくわれる。

解説個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない(個人情報保護法18条1項)。これが利用目的による制限で、アは正しい。ただしこの制限には例外があり、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要で同意が困難な場合などには、本人の同意がなくても目的外の取扱いができる(同18条3項)。法令に基づく場合まで「一切認められない」とするイは誤りで、結論はアー正・イー誤。

補足もっとも例外に当たるのは「目的外利用してよい」だけで、不適正利用の禁止(19条)や安全管理措置(23条)といった他の義務まで免れるわけではない。

3不適正な利用の禁止と適正な取得

個人情報の利用・取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、不正の手段によらず取得した個人情報であれば、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法で利用してもよい。
  • 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
不適正利用の禁止

個人情報保護法第19条違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないe-Gov原文

正しい
適正な取得

個人情報保護法第20条第1項偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないe-Gov原文

ひっかけ適正に集めさえすれば使い方は自由、という発想がアの落とし穴。

解説利用面では、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法で個人情報を利用してはならない(不適正利用の禁止。個人情報保護法19条)。これは取得が適正だったかどうかとは別に課される義務なので、「不正の手段によらず取得したなら、そういう方法で利用してもよい」とするアは誤り。取得面では、偽りその他不正の手段によって個人情報を取得してはならない(適正な取得。同20条1項)。イはこの適正取得の原則どおりで正しく、結論はアー誤・イー正となる。

補足不適正利用の禁止(19条)は令和2年改正で新設された規定で、それ以前は適正な「取得」を縛る20条はあっても、利用方法そのものを正面から禁じる条文はなかった。

4取得に際しての利用目的の通知・公表

取得に際しての利用目的の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。
  • 本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合であっても、利用目的の明示はまったく必要ない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
取得時の通知・公表

個人情報保護法第21条第1項あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならないe-Gov原文

誤り
書面取得は明示が必要

個人情報保護法第21条第2項あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ書面で集めるなら何も告げなくてよい、と考えるとイで誤る。

解説個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知するか公表しなければならない(個人情報保護法21条1項)。アはこの通知・公表の原則どおりで正しい。さらに、申込書やアンケートのように本人から直接書面で取得する場合は、より丁寧に、原則あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない(同21条2項)。「明示はまったく必要ない」とするイは誤りで、結論はアー正・イー誤。

補足21条2項の明示には、人の生命・身体・財産の保護のために緊急に必要がある場合という例外がある(ただし書)。書面取得でも、この緊急時には事前明示が省ける。

5利用目的の変更時の通知と例外

利用目的の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 利用目的を変更した場合は、変更後の利用目的を本人に通知する必要はなく、社内で記録しておけば足りる。
  • 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合であっても、利用目的の通知・公表を省略することは認められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
変更時の通知・公表

個人情報保護法第21条第3項利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならないe-Gov原文

誤り
例外として適用しない

個人情報保護法第21条第4項前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないe-Gov原文

個人情報保護法第21条第4項第4号取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合e-Gov原文

ひっかけ変更は社内記録で足りると思えばアで、例外は一切ないと思えばイで、それぞれ転ぶ。

解説利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について本人に通知するか公表しなければならない(個人情報保護法21条3項)。変更を本人に知らせないまま使い続けることは許されないので、「社内で記録しておけば足りる」とするアは誤り。他方、この通知・公表の義務には例外があり、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合などには、規定が適用されない(同21条4項4号)。「省略は認められない」とするイも誤りで、結論はアー誤・イー誤。

補足21条4項の例外は4号だけではない。本人・第三者の権利利益を害するおそれ(1号)、事業者の権利・正当な利益を害するおそれ(2号)、国等への協力に支障(3号)の各場合にも、通知・公表は不要になる。

6利用目的による制限の例外

利用目的による制限の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、目的外利用が認められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
例外事由

個人情報保護法第18条第3項第2号人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときe-Gov原文

正しい
例外事由

個人情報保護法第18条第3項第3号公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときe-Gov原文

ひっかけ災害時の安否確認や児童虐待防止のための情報共有が、これらの例外の典型場面である。

解説人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる(個人情報保護法18条3項2号)。アはこの例外どおりで正しい。公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、同様に目的外利用が認められる(同項3号)。イもこの例外どおりで正しく、結論はアー正・イー正となる。

補足18条3項にはこのほか、法令に基づく場合(1号)、国の機関等が法令の定める事務を遂行することへの協力で本人同意を得ると当該事務に支障が及ぶ場合(4号)も挙がっている。

7取得に際しての通知・公表の例外

取得に際しての利用目的の通知・公表の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合であっても、利用目的の通知・公表を省略することはできない。
  • 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は、利用目的の通知・公表の規定は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
例外事由

個人情報保護法第21条第4項前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないe-Gov原文

個人情報保護法第21条第4項第4号取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合e-Gov原文

正しい
例外

個人情報保護法第21条第4項第4号取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合e-Gov原文

ひっかけ名刺交換のように、取得した状況だけで利用目的が見て取れる場面がある。

解説取得時の利用目的の通知・公表(個人情報保護法21条1項~3項)には、4つの適用除外がある(同条4項)。(1)本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、(2)事業者の権利または正当な利益を害するおそれがある場合、(3)国の機関等への協力に支障を及ぼすおそれがある場合、(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合。アは(4)に当たる場合でも省略できないとする点が条文に反するため誤り。イは(4)をそのまま述べたもので正しい。

補足ここで適用されないのは「通知・公表の義務」だけで、その個人情報を利用目的の範囲外で使ってよいわけではない。利用目的による制限(18条)は別途かかり続ける。

8事業承継に伴って取得した個人情報の利用

事業承継に伴う個人情報の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継して個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
  • 事業承継により個人情報を取得した場合、承継後は承継前の利用目的に拘束されず、自由に利用目的を変更して取り扱うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
目的の承継

個人情報保護法第18条第2項承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならないe-Gov原文

誤り
自由変更は不可

個人情報保護法第18条第2項承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならないe-Gov原文

ひっかけ事業ごと引き継いでも、利用目的は引き継いだ範囲のまま動かせない。

解説合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継して個人情報を取得した場合、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない(個人情報保護法18条2項)。承継した側が目的を自由に書き換えて使うことはできない。アはこの規律どおりで正しく、イは「承継前の利用目的に拘束されず自由に変更できる」とする点が18条2項に反するため誤り。

補足事業承継による提供そのものは第三者提供に当たらず本人同意は不要(27条5項2号)。同じく委託(同項1号)・共同利用(同項3号)も第三者提供から外れる。承継後の利用が18条2項で縛られるのとは別の話。

9要配慮個人情報の取得と本人同意の原則

要配慮個人情報の取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、一定の例外に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
  • 偽りその他不正の手段によらずに適正な方法で取得したものであれば、要配慮個人情報であっても、取得に当たり本人の同意を得る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
本人同意が原則 → 例外に当たらなければ取得できない

個人情報保護法第20条第2項あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならないe-Gov原文

誤り
適正取得の原則(20条1項)と要配慮の同意原則(20条2項)は別 → 不正手段でなくても同意は要る

個人情報保護法第20条第2項次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならないe-Gov原文

ひっかけ適正な方法で集めれば同意は要らないように見えるが、要配慮個人情報には特別な同意ルールがある。

解説要配慮個人情報は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、取扱いを誤ると本人に対する不当な差別や偏見が生じかねない情報であり、通常の個人情報よりも厚く保護される。そのため、個人情報取扱事業者は、一定の例外に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならない(個人情報保護法20条2項)。アはこの取得の同意原則をそのまま述べており正しい。これに対しイは、偽りその他不正の手段によらず適正な方法で取得したのであれば同意は不要だとするが、これは適正取得の原則(同20条1項)と要配慮個人情報の同意原則(同20条2項)を混同している。取得の手段が適正であることと、本人の同意を得ることは別個の要件であり、要配慮個人情報については例外に当たらない限り本人の同意が必要となる。したがってイは誤りで、結論はアー正・イー誤となる。

補足例外として、法令に基づく場合や、本人・国の機関等により公開されている場合などは、本人の同意なく取得できる(20条2項各号)。

10要配慮個人情報を本人同意なく取得できる例外

要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得できる場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法令に基づく場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得することができる。
  • 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体等により公開されている場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
20条2項柱書が列挙する例外の1つ → 法令に基づく場合は同意不要

個人情報保護法第20条第2項次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならないe-Gov原文

個人情報保護法第20条第2項第1号法令に基づく場合e-Gov原文

正しい
既に公開されている情報 → 改めて本人同意を要求する必要が低い

個人情報保護法第20条第2項第7号当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体e-Gov原文

ひっかけ要配慮個人情報は常に同意がいるように見えるが、限定列挙された例外がある。

解説要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要だが(個人情報保護法20条2項柱書)、同項各号には同意なく取得できる例外が限定列挙されている。アの「法令に基づく場合」は1号に明記された例外であり、同意なく取得できるため正しい。イの「本人、国の機関、地方公共団体等により公開されている場合」は7号に当たり、既に適法に公開されている情報については改めて本人の同意を求める必要性が乏しいことから、同意なく取得できる例外とされている。したがってイも正しく、結論はアー正・イー正となる。なお、これらは限定列挙であり、列挙されていない目的・場面では原則どおり本人の同意が必要である点に注意したい。

補足このほか、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意の取得が困難なとき(2号)、公衆衛生・児童の健全育成に特に必要で本人同意の取得が困難なとき(3号)なども例外に当たる。

11国の機関等の事務への協力と目的外利用

利用目的による制限の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国の機関の事務に協力する必要がある場合であっても、本人の同意を得ることが容易か困難かを問わず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは一切認められない。
  • 国の機関が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、本人の同意なく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
18条3項に適用除外がある → 「一切認められない」は誤り

個人情報保護法第18条第3項前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないe-Gov原文

個人情報保護法第18条第3項第4号本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときe-Gov原文

正しい
18条3項4号の要件を満たす → 本人同意なく必要範囲を超えて取扱い可

個人情報保護法第18条第3項第4号国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合e-Gov原文

個人情報保護法第18条第3項第4号本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときe-Gov原文

ひっかけ「国の事務協力なら自由」「国の事務でも一切ダメ」のどちらも誤り。要件を読む。

解説個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないのが原則である(個人情報保護法18条1項)。もっとも、同条3項は『前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない』として例外を列挙しており、その4号は、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときを定める。したがって、国の事務協力であっても要件を満たせば目的外利用が認められるのであり、『一切認められない』とするアは誤り。これに対しイは、協力の必要があり、かつ本人の同意取得が事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるという4号の要件を正しく述べており正しい。結論はアー誤・イー正となる。

補足同様の例外は、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意の取得が困難なとき(2号)、公衆衛生・児童の健全育成に特に必要で本人同意の取得が困難なとき(3号)にもある。

12利用目的の通知・公表が不要となる場合(権利利益侵害・事業者の利益)

取得に際しての利用目的の通知・公表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合であっても、利用目的の通知・公表を省略することはできない。
  • 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合であっても、必ず本人への通知又は公表をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
21条4項1号に該当 → 通知・公表義務の適用なし → 「省略できない」は誤り

個人情報保護法第21条第4項前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないe-Gov原文

個人情報保護法第21条第4項第1号本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合e-Gov原文

誤り
21条4項2号に該当 → 適用除外 → 「必ず通知・公表」は誤り

個人情報保護法第21条第4項第2号当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合e-Gov原文

ひっかけ「必ず通知・公表」「省略できない」という言い切りに注意。21条4項に適用除外がある。

解説個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、原則として速やかに利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない(個人情報保護法21条1項)。もっとも、同条4項は『前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない』として適用除外を列挙する。その1号は、通知・公表により本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、2号は、通知・公表により当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合である。アは1号の場面なのに「省略できない」とし、イは2号の場面なのに「必ず通知・公表が必要」としており、いずれも適用除外の趣旨に反するため誤り。結論はアー誤・イー誤となる。通知・公表が原則であることと、それが妥当しない例外があることを区別して押さえたい。

補足このほか、国等の法定事務への協力で通知・公表により事務遂行に支障のおそれがあるとき(3号)、取得の状況からみて利用目的が明らかなとき(4号)も適用除外となる。

13国等の事務協力による利用目的の通知・公表の省略

利用目的の通知・公表の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国の機関が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、利用目的の通知・公表をしなくてよい。
  • 取得に際しての利用目的の通知・公表の規定には例外がなく、いかなる場合であっても必ず本人への通知又は公表をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
21条4項3号の要件を満たす → 通知・公表義務の適用なし

個人情報保護法第21条第4項第3号国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合e-Gov原文

個人情報保護法第21条第4項第3号利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときe-Gov原文

誤り
各号の適用除外が存在 → 「いかなる場合でも必ず」は誤り

個人情報保護法第21条第4項前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないe-Gov原文

ひっかけ「例外なく必ず通知・公表」という言い切りは誤り。21条4項に除外規定がある。

解説個人情報を取得した場合、原則として利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない(個人情報保護法21条1項)。しかし同条4項は『前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない』として適用除外を列挙しており、その3号は、国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときを定める。アはこの3号の要件をそのまま述べており正しい。これに対しイは、通知・公表の規定に例外がなく、いかなる場合でも必ず通知・公表しなければならないとするが、現に4項各号の適用除外が存在する以上、この言い切りは誤りである。結論はアー正・イー誤となる。

補足21条4項の適用除外は、本人・第三者の権利利益を害するおそれ(1号)、事業者の権利・正当な利益を害するおそれ(2号)、国等への協力で支障のおそれ(3号)、取得の状況から利用目的が明らかなとき(4号)の4類型である。

14利用目的の特定と変更(第2章)

利用目的の特定及び変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。
  • 利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて変更してもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
17条1項の原則

個人情報保護法第17条第1項その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならないe-Gov原文

誤り
17条2項

個人情報保護法第17条第2項変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないe-Gov原文

ひっかけ利用目的は最初にできる限り特定し、後から自由に広げられるわけではない。

解説個人情報を取り扱う際には、利用目的をできる限り特定しなければならない。アは正しい。利用目的を変更する場合も、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない。イは自由な目的変更を認めるため誤り。

補足変更した利用目的は本人に通知又は公表する必要がある(21条3項)。

15目的外利用の制限と適正取得

利用目的による制限及び適正取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
  • 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しても、取得後に利用目的を公表すれば適法となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
18条1項

個人情報保護法第18条第1項あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないe-Gov原文

誤り
利用目的公表とは別の適正取得義務

個人情報保護法第20条第1項偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないe-Gov原文

ひっかけ利用目的の通知・公表と、取得手段の適正性は別の義務。

解説個人情報取扱事業者は、原則として本人の同意なく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱えない。アは正しい。また、偽りその他不正の手段による取得は禁止される。イは取得後の公表で不正取得が適法化されるとするため誤り。

補足要配慮個人情報の取得には、さらに本人同意を原則必要とする特則がある。

16直接書面取得時の利用目的明示

個人情報の取得に際する利用目的の明示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本人との契約締結に伴って契約書に記載された本人の個人情報を取得する場合は、原則として、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない。
  • 本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合でも、利用目的は取得後に社内で保管すれば足り、本人への明示は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
直接書面取得では通知・公表より強い明示が求められる

個人情報保護法第21条第2項本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面e-Gov原文

個人情報保護法第21条第2項あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならないe-Gov原文

誤り
本人が記入する場面で利用目的を分かるようにする必要がある

個人情報保護法第21条第2項本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合e-Gov原文

ひっかけ直接書面取得は『通知・公表』ではなく、原則『あらかじめ明示』。

解説取得時の原則は、利用目的を通知又は公表することで足りる。しかし、本人との契約書や申込書など、本人から直接書面で個人情報を取得する場合は、本人が提供する時点で利用目的を把握できるよう、あらかじめ明示しなければならない。21条1項の通知・公表と、21条2項の明示を分けて押さえる。

補足電磁的記録も21条2項の書面に含まれるため、Webフォームでも同じ発想で見る。

17直接書面取得時の緊急例外

本人から直接書面で個人情報を取得する場合の利用目的明示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本人から直接書面で個人情報を取得する場合であっても、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければならないとの規定は適用されない。
  • 直接書面取得時の利用目的明示義務には、いかなる例外も置かれていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
緊急時に明示手続を優先させると保護目的を妨げるため

個人情報保護法第21条第2項人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでないe-Gov原文

誤り
例外なしとするのはただし書を落としている

個人情報保護法第21条第2項ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合e-Gov原文

ひっかけ21条2項は原則だけでなく、緊急例外まで読む。

解説直接書面取得では、原則としてあらかじめ利用目的を明示する必要がある。ただし、人の生命・身体・財産の保護のため緊急に必要がある場合は、この限りでない。申込書や契約書の通常場面では明示が必要だが、救急対応のような緊急場面では条文上例外がある。

補足この例外は『緊急に必要』であることが要件。単に面倒だから省略できるわけではない。

18学術研究機関等による目的外利用の例外

利用目的による制限の学術研究目的の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者が学術研究機関等であり、個人情報を学術研究目的で取り扱う必要がある場合は、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、利用目的による制限の例外となる。
  • 学術研究機関等による学術研究目的の取扱いであれば、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合でも、常に利用目的による制限の例外となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
研究の自由と個人の権利利益の調整

個人情報保護法第18条第3項第5号当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合e-Gov原文

個人情報保護法第18条第3項第5号個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除くe-Gov原文

誤り
学術研究目的でも無制限ではない

個人情報保護法第18条第3項第5号個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除くe-Gov原文

ひっかけ学術研究目的は例外になり得るが、『権利利益を不当に侵害するおそれ』があると外れる。

解説令和3年改正後、学術研究機関等は包括的な適用除外ではなく、義務ごとの個別例外で整理されている。利用目的による制限では、学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う必要がある場合に例外があるが、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は除外される。研究目的であっても無制限ではない。

補足学術研究機関等の扱いは57条の包括適用除外ではなく、18条などの個別例外で見る。

19学術研究機関等への提供と目的外利用の例外

利用目的による制限のうち、学術研究機関等への個人データ提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 学術研究機関等に個人データを提供する場合で、当該学術研究機関等がその個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるときは、一定の場合に利用目的による制限の例外となる。
  • 学術研究機関等に個人データを提供する場合の例外は、提供先が学術研究目的で取り扱う必要がない場合にも当然に認められる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
提供先の学術研究目的利用を前提にする

個人情報保護法第18条第3項第6号学術研究機関等に個人データを提供する場合e-Gov原文

個人情報保護法第18条第3項第6号当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるときe-Gov原文

誤り
単に提供先が学術研究機関等であるだけでは足りない

個人情報保護法第18条第3項第6号学術研究目的で取り扱う必要があるときe-Gov原文

ひっかけ提供先が学術研究機関等なら何でもよいわけではない。学術研究目的で取り扱う必要性が要件。

解説利用目的による制限の例外には、自らが学術研究機関等として学術研究目的で取り扱う場合だけでなく、学術研究機関等に個人データを提供し、その機関等が学術研究目的で取り扱う必要がある場合も含まれる。ただし、提供先が学術研究機関等であるという肩書だけでは足りず、学術研究目的で取り扱う必要性が求められる。

補足第三者提供規制とは別に、ここでは利用目的による制限の例外を問うている。

20要配慮個人情報の学術研究目的取得の例外

要配慮個人情報の取得における学術研究目的の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人情報取扱事業者が学術研究機関等であり、要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要がある場合には、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、本人同意なし取得の例外となる。
  • 学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する場合の例外は、共同して学術研究を行う場合に限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
研究目的と要配慮情報保護の調整

個人情報保護法第20条第2項第5号当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合e-Gov原文

個人情報保護法第20条第2項第5号当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるときe-Gov原文

正しい
単なる取得ではなく共同研究関係が必要

個人情報保護法第20条第2項第6号当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限るe-Gov原文

ひっかけ5号は自らが学術研究機関等、6号は学術研究機関等から取得し共同研究する場合。

解説要配慮個人情報は、原則としてあらかじめ本人同意なく取得できない。ただし、学術研究機関等による学術研究目的の取扱いには個別例外がある。さらに、学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する例外は、取得者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限られる。20条2項5号と6号は似ているが、前者は自ら学術研究機関等である場合、後者は学術研究機関等から取得する場合で、要件が違う。

補足要配慮個人情報の取得例外でも、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は外れる。

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