問1請負契約の完成報酬要素
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負契約の完成報酬要素について、請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約する契約である。
- イ.請負は、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第632条は「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第632条「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第632条は「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第632条「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問2請負報酬支払時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負報酬は、仕事の目的物の引渡しより前に常に支払わなければならない。
- イ.物の引渡しを要しないときは、報酬支払時期について624条1項の規定を準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第633条本文は「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「請負報酬は、仕事の目的物の引渡しより前に常に支払わなければならない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第633条本文「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第633条ただし書は「物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第633条ただし書「物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問3可分部分報酬の利益割合
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.634条の場合、可分部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
- イ.634条の場合でも、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第634条前段は「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第634条前段「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第634条後段は「注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「634条の場合でも、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第634条後段「注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問4可分部分報酬の対象場面
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.634条は、請負人の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合だけを対象とする。
- イ.可分部分報酬の対象場面について、634条は、請負が仕事の完成後に解除されたときだけを対象とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第634条第1号は「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「634条は、請負人の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合だけを対象とする。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第634条第1号「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第634条第2号は「請負が仕事の完成前に解除されたとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「634条は、請負が仕事の完成後に解除されたときだけを対象とする。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第634条第2号「請負が仕事の完成前に解除されたとき。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問5注文者材料指図による不適合
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、注文者は原則として追完請求等をすることができない。
- イ.636条本文は、注文者材料又は指図による不適合について、追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求及び解除を制限する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第636条本文は「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第636条本文「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第636条本文は「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第636条本文「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問6請負人不告知の例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負人が材料又は指図の不適当を知りながら告げなかった場合にも、636条ただし書による例外は生じない。
- イ.請負人が材料又は指図の不適当を知りながら告げなかったときは、636条本文の例外となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第636条ただし書の要件・効果は「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」である。本肢は「請負人が材料又は指図の不適当を知りながら告げなかった場合にも、636条ただし書による例外は生じない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第636条ただし書「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第636条ただし書の要件・効果は「この限りでない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問7目的物不適合通知期間
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者が不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、不適合を理由とする追完請求等ができない。
- イ.637条1項の通知期間は、注文者が不適合を知った時から十年以内である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第637条第1項は「注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第637条第1項「注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第637条第1項は「一年以内にその旨を請負人に通知しないとき」という要件・効果を置いているのに、本肢は「637条1項の通知期間は、不適合を知った時から十年以内である。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第637条第1項「一年以内にその旨を請負人に通知しないとき」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問8請負人悪意重過失の期間制限例外
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負人が目的物引渡時に不適合を知っていた場合でも、注文者の一年以内通知要件は適用される。
- イ.請負人が不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、637条1項の期間制限は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第637条第2項は「請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「仕事の目的物引渡時等に請負人が不適合を知っていたときでも、637条1項は必ず適用される。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第637条第2項「請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第637条第2項は「重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第637条第2項「重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問9仕事完成前注文者解除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
- イ.641条による注文者解除は、請負人が仕事を完成した後に限って認められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第641条は「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第641条「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第641条は「請負人が仕事を完成しない間」という要件・効果を置いているのに、本肢は「641条による注文者解除は、請負人が仕事を完成した後に限られる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問10注文者解除と損害賠償
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者解除と損害賠償について、641条による注文者解除では、注文者は損害を賠償する必要がない。
- イ.641条は、請負人が仕事を完成した後でも注文者がいつでも解除できると定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第641条は「損害を賠償して契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「641条による注文者解除では、注文者は損害を賠償する必要がない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第641条「損害を賠償して契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第641条は「仕事を完成しない間」という要件・効果を置いているのに、本肢は「641条は、請負人が仕事を完成した後でも注文者がいつでも解除できると定める。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問11注文者破産時解除権
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者が破産手続開始決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は契約を解除できる。
- イ.請負人による642条1項の解除については、仕事を完成した後はこの限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第642条第1項本文は「注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第642条第1項本文「注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第642条第1項ただし書は「請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第642条第1項ただし書「請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問12注文者破産後請負人解除制限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.注文者破産時には、請負人は仕事完成後でも常に642条1項により契約を解除できる。
- イ.注文者破産時、請負人は既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について破産財団の配当に加入できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第642条第1項ただし書は「仕事を完成した後は、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「注文者破産時には、請負人は仕事完成後でも常に642条1項により契約を解除できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第642条第1項ただし書「仕事を完成した後は、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第642条第2項は「既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第642条第2項「既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問13注文者破産時損害賠償請求者
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.642条1項の場合、解除による損害賠償は、誰が解除した場合でも注文者が請求できる。
- イ.642条1項の場合、解除による損害賠償は、破産管財人が解除した場合における請負人に限られない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第642条第3項前段は「破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「642条1項の場合、解除による損害賠償は、誰が解除した場合でも注文者が請求できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第642条第3項前段「破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第642条第3項前段は「請負人に限り」という要件・効果を置いているのに、本肢は「642条1項の場合、解除による損害賠償は、破産管財人が解除した場合における請負人に限られない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問14注文者破産時損害配当加入
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.642条3項後段は、損害賠償請求をする請負人に、破産財団の配当加入を認めている。
- イ.注文者破産時に生じる損害賠償では、請負人による破産財団の配当加入は認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第642条第3項後段は「請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第642条第3項後段「請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第642条第3項後段は「破産財団の配当に加入する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「642条3項の損害賠償について、請負人は破産財団の配当に加入できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。
問15担保責任通知と解除範囲
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.637条1項は、不適合を理由とする追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求及び解除について定める。
- イ.636条ただし書は、請負人が不適当を知りながら告げなかった場合に本文制限を外す趣旨である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第637条第1項は「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第637条第1項「履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第636条ただし書は「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第636条ただし書「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ仕事完成と報酬、目的物引渡しと同時支払、可分部分のみなし完成、一年以内通知、請負人が不適当を知りながら告げなかった例外を混同しない。
解説請負は仕事の完成と結果に対する報酬を約する契約である。報酬支払時期、可分部分の割合報酬、注文者材料・指図による担保責任制限、不適合通知期間、注文者解除、注文者破産時解除を整理する。
補足民法632条から642条を確認する(削除条文を除く)。