問1雇用契約の成立要素
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約することを内容とする。
- イ.雇用は、相手方がこれに対して報酬を与えることを約することによって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第623条は「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第623条「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第623条は「相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第623条「相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問2労働終了後報酬請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.労働者は、約した労働を終える前でも、当然に報酬を請求することができる。
- イ.期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第624条第1項は「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「労働者は、約した労働を終える前でも、当然に報酬を請求することができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第624条第1項「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第624条第2項は「期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第624条第2項「期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問3履行割合報酬の場面
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事できなくなったとき、労働者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。
- イ.雇用が履行の中途で終了したときでも、労働者は既にした履行の割合に応じた報酬を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第624条の2第1号は「使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第624条の2第1号「使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第624条の2第2号は「雇用が履行の中途で終了したとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「雇用が履行の中途で終了したときでも、労働者は既にした履行の割合に応じた報酬を請求できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第624条の2第2号「雇用が履行の中途で終了したとき。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問4使用者権利譲渡と代替労働
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用者は、労働者の承諾を得なくても、その権利を第三者に譲り渡すことができる。
- イ.労働者は、使用者の承諾を得なくても、自己に代わって第三者を労働に従事させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第625条第1項は「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「使用者は、労働者の承諾を得なくても、その権利を第三者に譲り渡すことができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第625条第1項「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第625条第2項は「労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「労働者は、使用者の承諾を得なくても、自己に代わって第三者を労働に従事させることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第625条第2項「労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問5使用者権利譲渡承諾
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
- イ.使用者は、労働者の承諾を得ないまま、雇用上の権利を第三者に譲り渡すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第625条第1項の要件・効果は「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第625条第1項「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第625条第1項の要件・効果は「労働者の承諾を得なければ」である。本肢は「使用者は、労働者の承諾を得ないまま、雇用上の権利を第三者に譲り渡すことができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問6第三者労働と解除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.労働者は、使用者の承諾なしに、自己に代わる第三者を労働に従事させることができる。
- イ.労働者が承諾なく第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約を解除できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第625条第2項は「使用者の承諾を得なければ」という要件・効果を置いているのに、本肢は「労働者は、使用者の承諾なしに、自己に代わる第三者を労働に従事させることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
- イ.正しい
- 民法第625条第3項は「労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第625条第3項「労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問7五年超雇用解除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.雇用期間が五年を超え、又は終期が不確定であるときは、当事者の一方は五年経過後いつでも契約を解除できる。
- イ.五年超雇用解除について、626条1項の解除は、五年を経過した後にすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第626条第1項は「雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第626条第1項「雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第626条第1項は「五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第626条第1項「五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問8五年超雇用解除予告
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.626条1項により使用者が解除しようとするときは、二週間前に予告すれば足りる。
- イ.626条1項により労働者が解除しようとするときは、二週間前に予告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第626条第2項は「それが使用者であるときは三箇月前」という要件・効果を置いているのに、本肢は「626条1項により使用者が解除しようとするときは、二週間前に予告すれば足りる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第626条第2項「それが使用者であるときは三箇月前」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第626条第2項は「労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第626条第2項「労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問9期間未定雇用の解約申入れ
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.雇用期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。
- イ.期間の定めのない雇用は、解約申入れの日から三箇月を経過することによって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第627条第1項前段は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第627条第1項前段「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第627条第1項後段は「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「期間の定めのない雇用は、解約申入れの日から三箇月を経過することによって終了する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第627条第1項後段「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問10期間報酬時の使用者解約
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.期間によって報酬を定めた場合、使用者からの解約申入れは当期についても当然にすることができる。
- イ.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合でも、使用者の解約申入れは二週間前で足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第627条第2項本文は「使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「期間によって報酬を定めた場合、使用者からの解約申入れは当期についても当然にすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第627条第2項本文「使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第627条第3項は「三箇月前にしなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合でも、使用者の解約申入れは二週間前で足りる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問11やむを得ない雇用解除
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.期間を定めた雇用でも、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約を解除できる。
- イ.やむを得ない解除の事由が一方の過失で生じたときは、その者は相手方に損害賠償責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第628条前段は「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第628条前段「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第628条後段は「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第628条後段「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問12雇用更新推定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.雇用期間満了後に労働者が引き続き労働に従事しても、使用者が知りながら異議を述べない場合に更新推定が生じることはない。
- イ.雇用期間満了後に労働者が引き続き労働に従事し、使用者が知りながら異議を述べないときは、従前と同一条件で更に雇用したものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第629条第1項前段は「従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「雇用期間満了後に労働者が引き続き労働に従事しても、使用者が知りながら異議を述べない場合に更新推定が生じることはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第629条第1項前段「従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第629条第1項前段は「使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第629条第1項前段「使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問13雇用更新推定と担保
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.629条1項の更新推定がある場合でも、各当事者は627条により解約申入れができる。
- イ.従前の雇用について供した担保は期間満了で消滅し、身元保証金についても例外なく消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第629条第1項後段は「各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第629条第1項後段「各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第629条第2項ただし書は「ただし、身元保証金については、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「従前の雇用について供した担保は期間満了で消滅し、身元保証金についても例外なく消滅する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第629条第2項ただし書「ただし、身元保証金については、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問14雇用解除効と破産損害
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.雇用解除効と破産損害について、雇用の解除については、620条の規定が準用されない。
- イ.使用者破産時の631条による解約の場合、各当事者は相手方に解約による損害賠償を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第630条は「第六百二十条の規定は、雇用について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「雇用の解除については、620条の規定が準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第630条「第六百二十条の規定は、雇用について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第631条後段は「各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「使用者破産時の631条による解約の場合、各当事者は相手方に解約による損害賠償を請求できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第631条後段「各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。
問15使用者破産時解約申入れ
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.使用者が破産手続開始決定を受けた場合、雇用に期間の定めがあっても、労働者又は破産管財人は627条により解約申入れができる。
- イ.631条による解約では、各当事者は相手方に解約によって生じた損害賠償を請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第631条前段は「使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第631条前段「使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第631条後段は「各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第631条後段「各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。」e-Gov原文
ひっかけ労働終了後の報酬請求、履行割合報酬、承諾なき権利譲渡・代替労働、五年超雇用の解除、二週間・三箇月などの予告期間を混同しない。
解説雇用は労働従事と報酬を約する契約である。報酬支払時期、履行割合報酬、使用者の権利譲渡、第三者労働、期間雇用の解除、期間なし雇用の解約、やむを得ない解除、更新推定、破産時解約を整理する。
補足民法623条から631条を確認する。