問1動産建物宅地の賃料支払時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に支払わなければならない。
- イ.動産建物宅地の賃料支払時期について、その他の土地の賃料は、毎年末に支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第614条本文は「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第614条本文「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第614条本文は「その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第614条本文「その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問2収穫季節ある賃料支払
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.収穫の季節がある賃借物についても、賃借人はその季節の前に賃料を支払わなければならない。
- イ.収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく賃料を支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第614条ただし書は「収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「収穫の季節があるものについても、その季節の前に必ず賃料を支払わなければならない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第614条ただし書「収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第614条ただし書は「その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第614条ただし書「その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問3修繕権利主張時の通知義務
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるとき、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
- イ.賃貸人が既に修繕を要すること等を知っているときでも、615条ただし書により通知義務の例外とはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第615条本文は「賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第615条本文「賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第615条ただし書は「ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸人が既に修繕を要すること等を知っているときでも、615条ただし書により通知義務の例外とはならない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第615条ただし書「ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問4賃貸借への用法規定準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借への用法規定準用について、賃貸借には、594条1項の規定は準用されない。
- イ.616条は、594条2項の第三者使用承諾規定を賃貸借に準用すると定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第616条は「第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸借には、594条1項の規定は準用されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第616条「第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第616条は「第五百九十四条第一項の規定」という要件・効果を置いているのに、本肢は「616条は、594条2項の第三者使用承諾規定を賃貸借に準用すると定める。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問5期間未定賃貸借の解約申入れ
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。
- イ.期間を定めなかった賃貸借でも、各当事者は解約申入れをすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第617条第1項柱書は「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第617条第1項柱書「当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第617条第1項柱書は「いつでも解約の申入れをすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「期間を定めなかった賃貸借でも、各当事者は解約申入れをすることができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第617条第1項柱書「いつでも解約の申入れをすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問6土地建物解約申入れ後期間
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.期間の定めのない土地賃貸借は、解約申入れの日から三箇月を経過することで終了する。
- イ.期間の定めのない建物賃貸借は、解約申入れの日から三箇月を経過することで終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第617条第1項第1号は「土地の賃貸借一年」という要件・効果を置いているのに、本肢は「期間の定めのない土地賃貸借は、解約申入れの日から三箇月を経過することで終了する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
- イ.正しい
- 民法第617条第1項第2号は「建物の賃貸借三箇月」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問7動産貸席と収穫土地解約
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.期間の定めのない動産及び貸席の賃貸借は、解約申入れの日から一日を経過することによって終了する。
- イ.収穫の季節がある土地賃貸借では、その季節の後次の耕作に着手する前に解約申入れをしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第617条第1項第3号は「動産及び貸席の賃貸借一日」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
- イ.正しい
- 民法第617条第2項は「収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第617条第2項「収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問8期間内解約権留保
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.期間を定めた賃貸借でも、一方又は双方が期間内に解約する権利を留保したときは、617条の規定を準用する。
- イ.期間を定めた賃貸借では、期間内解約権を留保しても617条が準用されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第618条は「その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第618条「その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第618条は「前条の規定を準用する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「期間を定めた賃貸借では、期間内解約権を留保しても617条が準用されることはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問9期間満了後使用継続更新推定
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借期間満了後に賃借人が使用収益を継続しても、賃貸人が知りながら異議を述べない場合に更新推定が生じることはない。
- イ.期間満了後の使用収益継続を賃貸人が知りながら異議を述べないときは、従前と同一条件で更に賃貸借をしたものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第619条第1項前段は「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸借期間満了後に賃借人が使用収益を継続しても、賃貸人が知りながら異議を述べない場合に更新推定が生じることはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第619条第1項前段「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第619条第1項前段は「賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第619条第1項前段「賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問10更新推定後解約と担保
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.619条1項の更新推定がある場合、各当事者は617条により解約申入れをすることができない。
- イ.従前の賃貸借について供した担保は期間満了により消滅し、敷金についても例外なく消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第619条第1項後段は「各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「619条1項の更新推定がある場合、各当事者は617条により解約申入れをすることができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第619条第1項後段「各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第619条第2項ただし書は「ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「従前の賃貸借について供した担保は期間満了により消滅し、敷金についても例外なく消滅する。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第619条第2項ただし書「ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問11賃貸借解除の将来効
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借解除の将来効について、賃貸借を解除した場合、その解除は将来に向かってのみ効力を生ずる。
- イ.賃貸借解除の将来効について、賃貸借解除の場合でも、損害賠償請求は妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第620条前段は「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第620条前段「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第620条後段は「この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第620条後段「この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問12通常損耗経年変化と原状回復
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.通常の使用収益による損耗や経年変化も、621条本文の原状回復義務に含まれるものとされる。
- イ.賃借人は、受取後に生じた損傷のうち通常損耗・経年変化を除外したものを、終了時に原状へ復する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第621条本文の要件・効果は「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。」である。本肢は「通常の使用収益による損耗や経年変化も、621条本文の原状回復義務に含まれるものとされる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第621条本文「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第621条本文の要件・効果は「賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第621条本文「賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問13使用貸借規定の賃貸借準用
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.597条1項、599条1項・2項及び600条の規定は、賃貸借について準用される。
- イ.622条は、597条1項、599条1項・2項及び600条の賃貸借への準用を否定している。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第622条の要件・効果は「第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第622条「第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第622条の要件・効果は「賃貸借について準用する。」である。本肢は「622条は、597条1項、599条1項・2項及び600条の賃貸借への準用を否定している。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問14敷金返還の発生時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸人は敷金を受け取っている場合、賃貸借が終了するだけで賃貸物の返還を受けていなくても、必ず残額を返還しなければならない。
- イ.賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときでも、敷金残額の返還義務が生じることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第622条の2第1項第1号は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸人は敷金を受け取っている場合、賃貸借が終了するだけで賃貸物の返還を受けていなくても、必ず残額を返還しなければならない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第622条の2第1項第1号「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第622条の2第1項第2号は「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときでも、敷金残額の返還義務が生じることはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第622条の2第1項第2号「賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。
問15敷金充当と賃借人請求不可
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないとき、賃貸人は敷金をその債務の弁済に充てることができる。
- イ.この場合、賃借人は賃貸人に対し、敷金を債務弁済に充てることを請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第622条の2第2項前段は「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第622条の2第2項前段「賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第622条の2第2項後段は「賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第622条の2第2項後段「賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。」e-Gov原文
ひっかけ動産・建物・宅地とその他の土地の賃料支払時期、解約申入れ後の終了期間、担保消滅と敷金の例外、通常損耗・経年変化、敷金充当請求不可を混同しない。
解説賃貸借の後半では、賃料支払時期、通知義務、用法準用、期間の定めのない賃貸借の解約申入れ、期間内解約権留保、更新推定、解除効、原状回復、使用貸借規定の準用、敷金を整理する。
補足民法614条から622条の2を確認する。