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民法・第84

民法(賃貸借中盤㊿)の問題(15問)

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この章で確認する論点

84章では、賃貸人修繕義務の基本・賃借人帰責修繕の例外・賃貸物保存行為の拒絶・意思反対保存行為解除・賃借人修繕の通知後要件を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法606条607条607条の2608条609条610条611条612条613条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1賃貸人修繕義務の基本

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃貸人修繕義務の基本について、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
  • 賃貸人修繕義務の基本について、賃貸物の使用収益に必要な修繕は、原則として賃貸人の義務である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第606条第1項本文は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第606条第1項本文賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。e-Gov原文

正しい
民法第606条第1項本文は「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第606条第1項本文賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

2賃借人帰責修繕の例外

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合にも、606条1項本文の修繕義務は例外なく賃貸人に残る。
  • 賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、606条1項本文の修繕義務の例外となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第606条第1項ただし書の要件・効果は「賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」である。本肢は「賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合にも、606条1項本文の修繕義務は例外なく賃貸人に残る。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第606条第1項ただし書賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。e-Gov原文

正しい
民法第606条第1項ただし書の要件・効果は「この限りでない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第606条第1項ただし書この限りでない。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

3賃貸物保存行為の拒絶

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするとき、賃借人はこれを拒むことができない。
  • 賃貸物の保存に必要な行為についても、賃借人は606条2項により拒むことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第606条第2項の要件・効果は「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第606条第2項賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。e-Gov原文

誤り
民法第606条第2項の要件・効果は「賃借人は、これを拒むことができない。」である。本肢は「賃貸物の保存に必要な行為についても、賃借人は606条2項により拒むことができる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第606条第2項賃借人は、これを拒むことができない。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

4意思反対保存行為解除

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をする場合、賃借の目的達成が不能となるときでも賃借人は契約を解除できない。
  • 賃貸人の保存行為が賃借人の意思に反する場合には、賃借目的を達成できなくなるかを問わず、賃借人は解除できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第607条の要件・効果は「賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」である。本肢は「賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をする場合、賃借の目的達成が不能となるときでも賃借人は契約を解除できない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第607条賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。e-Gov原文

誤り
民法第607条の要件・効果は「そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるとき」である。本肢は「賃貸人の保存行為が賃借人の意思に反する場合には、賃借目的を達成できなくなるかを問わず、賃借人は解除できる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第607条そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときe-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

5賃借人修繕の通知後要件

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借人が修繕必要を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は修繕できる。
  • 賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしない場合でも、賃借人が修繕できる余地はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第607条の2第1号は「賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第607条の2第1号賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。e-Gov原文

誤り
民法第607条の2柱書は「賃借人は、その修繕をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸人が相当期間内に必要な修繕をしない場合でも、賃借人が修繕できる余地はない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第607条の2柱書賃借人は、その修繕をすることができる。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

6急迫事情による賃借人修繕

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 急迫の事情があるときでも、賃借人は自ら賃借物を修繕することができない。
  • 賃借物の修繕が必要で急迫の事情があるときは、賃借人はその修繕をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第607条の2第2号は「急迫の事情があるとき。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「急迫の事情があるときでも、賃借人は自ら賃借物を修繕することができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第607条の2第2号急迫の事情があるとき。e-Gov原文

正しい
民法第607条の2柱書・第2号は「賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第607条の2柱書・第2号賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

7必要費直ちに償還請求

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、直ちに償還請求できる。
  • 必要費直ちに償還請求について、必要費については、賃貸人に対し直ちに償還を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第608条第1項は「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第608条第1項賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。e-Gov原文

正しい
民法第608条第1項は「直ちにその償還を請求することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第608条第1項直ちにその償還を請求することができる。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

8有益費終了時償還

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借人が有益費を支出したとき、賃貸人は賃貸借の開始時に直ちに償還しなければならない。
  • 有益費については、賃貸人は賃貸借終了時に196条2項に従って償還しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第608条第2項本文は「賃貸借の終了の時に」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃借人が有益費を支出したとき、賃貸人は賃貸借の開始時に直ちに償還しなければならない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第608条第2項本文賃貸借の終了の時にe-Gov原文

正しい
民法第608条第2項本文は「賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第608条第2項本文賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

9耕作牧畜土地の減収減額

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たとき、一定の範囲で賃料減額を請求できる。
  • 不可抗力によって賃料より少ない収益となった場合でも、耕作又は牧畜目的の土地賃借人は賃料減額を請求できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第609条の要件・効果は「耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。

民法第609条耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。e-Gov原文

誤り
民法第609条の要件・効果は「賃料の減額を請求することができる。」である。本肢は「不可抗力によって賃料より少ない収益となった場合でも、耕作又は牧畜目的の土地賃借人は賃料減額を請求できない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第609条賃料の減額を請求することができる。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

10二年以上減収解除

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 609条の場合に、賃借人が不可抗力によって一年以上賃料より少ない収益を得たときは、610条により契約解除できる。
  • 609条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得ても、契約を解除できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第610条は「引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たとき」という要件・効果を置いているのに、本肢は「609条の場合に、賃借人が不可抗力によって一年以上賃料より少ない収益を得たときは、610条により契約解除できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第610条引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときe-Gov原文

誤り
民法第610条は「契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「609条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得ても、契約を解除できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第610条契約の解除をすることができる。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

11一部滅失賃料減額

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなり、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料は割合に応じて減額される。
  • 611条1項の賃料減額は、賃借人の責めに帰することができない事由による場合に問題となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第611条第1項は「賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第611条第1項賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。e-Gov原文

正しい
民法第611条第1項は「賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるとき」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第611条第1項賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときe-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

12残存部分目的不能解除

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借物の一部が使用収益不能となり、残存部分で目的を達成できない場合でも、賃借人は賃料減額を請求できるにとどまる。
  • 一部滅失等の場合に、残存部分のみでは賃借目的を達することができないときは、賃借人は契約を解除できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
民法第611条第2項は「賃借人は、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃借物の一部が使用収益不能となった場合、残存部分だけで目的を達成できなくても賃借人は契約を解除できない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第611条第2項賃借人は、契約の解除をすることができる。e-Gov原文

正しい
民法第611条第2項は「残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第611条第2項残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

13賃借権譲渡転貸の承諾

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
  • 賃借権の譲渡には賃貸人の承諾を要するが、賃借物の転貸については賃貸人の承諾を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
民法第612条第1項は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第612条第1項賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。e-Gov原文

誤り
民法第612条第1項は「賃貸人の承諾を得なければ」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃借人は、賃貸人の承諾がなくても、自由に賃借権を譲渡し転貸できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。

民法第612条第1項賃貸人の承諾を得なければe-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

14無断使用収益時解除

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借人が612条1項に違反して第三者に賃借物を使用収益させた場合でも、賃貸人は契約を解除できない。
  • 612条2項は、賃借人が賃貸人の承諾を得て転貸した場合にも、前項違反として賃貸人が解除できると定めている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
民法第612条第2項の要件・効果は「賃貸人は、契約の解除をすることができる。」である。本肢は「賃借人が612条1項に違反して第三者に賃借物を使用収益させた場合でも、賃貸人は契約を解除できない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第612条第2項賃貸人は、契約の解除をすることができる。e-Gov原文

誤り
民法第612条第2項の要件・効果は「前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたとき」である。本肢は「612条2項は、賃借人が賃貸人の承諾を得て転貸した場合にも、前項違反として賃貸人が解除できると定めている。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。

民法第612条第2項前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときe-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

15適法転貸の直接履行義務

次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。

  • 賃借人が適法に転貸したとき、転借人は一定の範囲で賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
  • 適法転貸の場合、転借人は賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
民法第613条第1項前段は「転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第613条第1項前段転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。e-Gov原文

正しい
民法第613条第1項後段は「賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。

民法第613条第1項後段賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。e-Gov原文

ひっかけ賃借人の責めに帰すべき修繕、保存行為を拒めない場面、急迫修繕、必要費と有益費、不可抗力による減収、賃貸人承諾のない譲渡転貸を混同しない。

解説賃貸借では、賃貸人の修繕義務、保存行為、賃借人による修繕、費用償還、耕作牧畜土地の減収、一部滅失等、賃借権譲渡・転貸、転貸の効果を整理する。

補足民法606条から613条を確認する。

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