問1賃貸借契約の効力発生要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借は、当事者の一方が物の使用及び収益を相手方にさせることを約することを内容とする。
- イ.賃貸借は、相手方が賃料支払と終了時返還を約することによって効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第601条は「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第601条「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第601条は「相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第601条「相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問2賃貸借の賃料支払要素
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借は、賃料支払の約束がなくても、借主が物を使用収益して返還する合意があれば成立する。
- イ.賃貸借では、賃料支払とともに、引渡しを受けた物を契約終了時に返還することを約する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第601条は「その賃料を支払うこと」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸借は、相手方が賃料を支払うことを約しなくても効力を生ずる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
- イ.正しい
- 民法第601条は「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第601条「引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問3短期賃貸借の適用場面
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、602条各号の期間を超えることができない。
- イ.処分の権限を有しない者による賃貸借でも、契約で長期を定めれば602条各号の期間制限を超えられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第602条柱書は「処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第602条柱書「処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第602条柱書は「契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「処分の権限を有しない者による賃貸借でも、契約で長期を定めれば602条各号の期間制限を超えられる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第602条柱書「契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問4山林土地短期賃貸借期間
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.処分権限のない者による樹木の栽植又は伐採を目的とする山林賃貸借は、五年を超えることができない。
- イ.処分権限のない者による山林以外の土地賃貸借は、十年を超えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第602条第1号は「樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年」という要件・効果を置いているのに、本肢は「処分権限のない者による樹木の栽植又は伐採を目的とする山林賃貸借は、五年を超えることができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第602条第1号「樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第602条第2号は「前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年」という要件・効果を置いているのに、本肢は「処分権限のない者による山林以外の土地賃貸借は、十年を超えることができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第602条第2号「前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問5建物動産短期賃貸借期間
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.建物動産短期賃貸借期間について、処分権限のない者による建物賃貸借は、三年を超えることができない。
- イ.建物動産短期賃貸借期間について、処分権限のない者による動産賃貸借は、一年を超えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第602条第3号は「建物の賃貸借三年」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
- イ.誤り
- 民法第602条第4号は「動産の賃貸借六箇月」という要件・効果を置いているのに、本肢は「処分権限のない者による動産賃貸借は、一年を超えることができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問6短期賃貸借期間の更新
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.短期賃貸借期間の更新について、602条に定める期間は、更新することができる。
- イ.短期賃貸借の更新には、期間満了前の一定期間内に更新をする必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第603条本文は「前条に定める期間は、更新することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第603条本文「前条に定める期間は、更新することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第603条ただし書は「その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第603条ただし書「その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問7短期賃貸借更新時期
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.短期賃貸借の更新は、期間満了後であってもいつでも有効にすることができる。
- イ.短期賃貸借の更新は、土地については期間満了前一年以内にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第603条ただし書は「その期間満了前」という要件・効果を置いているのに、本肢は「短期賃貸借の更新は、期間満了後であってもいつでも有効にすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
- イ.正しい
- 民法第603条ただし書は「土地については一年以内」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問8賃貸借存続期間五十年上限
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借の存続期間は五十年を超えられず、これより長い期間を定めても五十年となる。
- イ.賃貸借で五十年を超える存続期間を定めた場合、その超過期間を含めて合意どおりの期間となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第604条第1項の要件・効果は「賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第604条第1項「賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第604条第1項の要件・効果は「契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。」である。本肢は「賃貸借で五十年を超える存続期間を定めた場合、その超過期間を含めて合意どおりの期間となる。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第604条第1項「契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問9賃貸借更新後存続期間
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸借更新後存続期間について、賃貸借の存続期間は、更新することができない。
- イ.賃貸借更新後存続期間について、賃貸借の更新後の期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第604条第2項は「賃貸借の存続期間は、更新することができる。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸借の存続期間は、更新することができない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第604条第2項「賃貸借の存続期間は、更新することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第604条第2項ただし書は「その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第604条第2項ただし書「その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問10登記済不動産賃貸借の対抗
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.不動産賃貸借は、登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗できる。
- イ.登記済不動産賃貸借の対抗について、不動産賃貸借の登記により、物権取得者その他の第三者に対抗できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第605条は「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第605条「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第605条は「物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第605条「物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問11対抗要件後譲渡時の賃貸人地位
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.対抗要件を備えた不動産賃貸借で、その不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転する。
- イ.対抗要件を備えた不動産賃貸借でも、不動産譲渡により賃貸人たる地位が譲受人に移転することはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法第605条の2第1項は「その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第605条の2第1項「その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第605条の2第1項は「賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「対抗要件を備えた不動産賃貸借でも、不動産譲渡により賃貸人たる地位が譲受人に移転することはない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第605条の2第1項「賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問12賃貸人地位留保合意の要件
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.賃貸人たる地位を譲渡人に留保するには、留保合意があれば足り、譲受人から譲渡人への賃貸借合意までは要しない。
- イ.賃貸人地位を譲渡人に留保する旨と、譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意があるときは、賃貸人地位は譲受人に移転しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 民法第605条の2第2項前段の要件・効果は「賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意」である。本肢は「賃貸人たる地位を譲渡人に留保するには、留保合意があれば足り、譲受人から譲渡人への賃貸借合意までは要しない。」としており、条文上の条件、時点又は効果を取り違えている。
民法第605条の2第2項前段「賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第605条の2第2項前段の要件・効果は「賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。」であり、本肢はその条件、時点又は効果を外していないため正しい。
民法第605条の2第2項前段「賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問13賃貸人地位移転の賃借人対抗
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.605条の2第1項等による賃貸人たる地位の移転は、所有権移転登記をしなくても賃借人に対抗できる。
- イ.賃貸人たる地位が譲受人等に移転しても、608条の費用償還債務や敷金返還債務は譲受人等に承継されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第605条の2第3項は「所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「605条の2第1項等による賃貸人たる地位の移転は、所有権移転登記をしなくても賃借人に対抗できる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第605条の2第3項「所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第605条の2第4項は「費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。」という要件・効果を置いているのに、本肢は「賃貸人たる地位が譲受人等に移転しても、608条の費用償還債務や敷金返還債務は譲受人等に承継されない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第605条の2第4項「費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問14合意による賃貸人地位移転承諾不要
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.不動産の譲渡人が賃貸人であるとき、賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで譲渡人と譲受人との合意により譲受人に移転させることができる。
- イ.605条の3による賃貸人たる地位の移転には、賃借人の承諾を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 民法第605条の3は「賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
民法第605条の3「賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 民法第605条の3は「賃借人の承諾を要しないで」という要件・効果を置いており、本肢はその判断枠組みに沿う。
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。
問15対抗要件賃借人の妨害返還請求
次のア・イの記述の正誤の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア.不動産賃借人は、605条の2第1項の対抗要件を備えていなくても、605条の4により当然に妨害停止請求をすることができる。
- イ.不動産を第三者が占有しているとき、対抗要件を備えた賃借人が605条の4によりできるのは妨害停止請求だけで、返還請求はできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 民法第605条の4柱書は「第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において」という要件・効果を置いているのに、本肢は「不動産賃借人は、605条の2第1項の対抗要件を備えていなくても、605条の4により当然に妨害停止請求をすることができる。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第605条の4柱書「第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 民法第605条の4第2号は「その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求」という要件・効果を置いているのに、本肢は「不動産を第三者が占有しているとき、対抗要件を備えた賃借人が605条の4によりできるのは妨害停止請求だけで、返還請求はできない。」としており、条文上の要件又は効果を取り違えている。
民法第605条の4第2号「その不動産を第三者が占有しているときその第三者に対する返還の請求」e-Gov原文
ひっかけ処分権限のない者による短期賃貸借、更新時期、五十年上限、賃貸人地位の当然移転と留保合意、所有権移転登記による対抗を混同しない。
解説賃貸借は使用収益、賃料支払、終了時返還を約する契約である。短期賃貸借、存続期間、不動産賃貸借の登記対抗、賃貸人たる地位の移転・留保、賃借人の妨害停止・返還請求を整理する。
補足民法601条から605条の4を確認する。