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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律・第6

関係法令(住宅セーフティネット法・障害者差別解消法)の問題(6問)

論点 6目安 約12組合せ 6
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この章で扱う論点6論点

住宅確保要配慮者の定義住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録登録の基準登録事項の変更の届出障害者差別解消法における事業者の差別の禁止障害者差別解消法における合理的配慮

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e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1住宅確保要配慮者の定義

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)上の住宅確保要配慮者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 住宅確保要配慮者には、高齢者、障害者、子どもを養育している者のほか、その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者が含まれる。
  • 災害により住宅が滅失した被災者は、住宅確保要配慮者には含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1項が住宅確保要配慮者の範囲を定める

住宅セーフティネット法第2条その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者e-Gov原文

誤り
2条1項2号が被災者を住宅確保要配慮者とする

住宅セーフティネット法第2条により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者e-Gov原文

ひっかけ住宅確保要配慮者は『低所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯』など。

解説住宅セーフティネット法は、住宅確保要配慮者(低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯など)に対する賃貸住宅の供給を促進する法律である(2条1項)。これらの者は、住宅市場で入居を断られやすいため、空き家等を活用して入居を受け入れる仕組みが設けられている。

補足国土交通省令で、外国人など住宅確保に特に配慮を要する者を追加で定めることができる。

2住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録

住宅セーフティネット法上の登録制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができる。
  • 都道府県知事は、登録の申請が基準に適合していると認めるときは、登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
8条が登録制度を定める

住宅セーフティネット法第8条都道府県知事の登録を受けることができるe-Gov原文

正しい
10条1項が基準適合時の登録義務を定める

住宅セーフティネット法第10条次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録は事業者にとって『任意』、基準適合なら知事は『登録しなければならない』。

解説住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の事業者は、建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができる(8条、任意の登録)。申請が基準に適合し、拒否事由がなければ、知事は登録をしなければならない(10条1項、覊束的)。登録住宅の情報は公開され、要配慮者の住まい探しに活用される。

補足登録を受けた事業者は、正当な事由なく、登録の際に定めた範囲の住宅確保要配慮者の入居を拒んではならない。

3登録の基準

住宅セーフティネット法上の登録の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録の基準として家賃に関する要件は定められておらず、家賃の額は登録に影響しない。
  • 登録の基準には、住宅の各戸の床面積が国土交通省令で定める規模以上であることが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
10条1項4号が家賃の適正性を登録基準とする

住宅セーフティネット法第10条家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであることe-Gov原文

正しい
10条1項1号が床面積を登録基準とする

住宅セーフティネット法第10条各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であることe-Gov原文

ひっかけ登録基準は『床面積・構造設備・家賃の適正さ』など。

解説登録の基準には、①各戸の床面積が一定規模以上であること(10条1項1号)、②構造・設備が入居に支障を及ぼさないこと(同2号)、③家賃その他賃貸の条件が適正に定められること(同4号)などがある。住宅の質と家賃の適正さの両面から、要配慮者が安心して住める住宅であることが求められる。

補足登録住宅は、入居者を住宅確保要配慮者に限定する専用住宅とすることもできる。

4登録事項の変更の届出

住宅セーフティネット法上の登録事項の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録事業者は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 登録事項に変更があった場合、登録事業者は、その変更について都道府県知事の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
12条1項が変更の届出期間を定める

住宅セーフティネット法第12条その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

誤り
12条1項が変更を届出事項とする

住宅セーフティネット法第12条都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ登録事項の変更は『30日以内』の『届出』(許可ではない)。

解説登録事業者は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に都道府県知事に届け出る(12条1項)。これは許可ではなく届出であり、届出を受けた知事が変更の登録を行う(同条3項)。登録の正確性を保つための手続である。

補足登録事業者が登録基準に適合しなくなった場合などには、都道府県知事は登録を取り消すことができる。

5障害者差別解消法における事業者の差別の禁止

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)上の事業者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があっても、合理的な配慮を提供する義務を一切負わない。
  • 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
8条2項が事業者の合理的配慮を義務とする

障害者差別解消法第8条社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないe-Gov原文

正しい
8条1項が事業者の不当な差別的取扱いを禁止する

障害者差別解消法第8条不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないe-Gov原文

ひっかけ事業者は『不当な差別的取扱いの禁止』と『合理的配慮の提供(義務)』を負う。

解説障害者差別解消法は、事業者に対し、①障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止(8条1項)と、②過重な負担でない範囲での合理的配慮の提供(同条2項)を求める。賃貸住宅の管理・仲介においても、障害を理由に入居を拒むこと(不当な差別的取扱い)は許されず、必要な配慮が求められる。事業者の合理的配慮の提供は、2024年4月から義務化された。

補足合理的配慮の提供義務は、かつては努力義務であったが、法改正により2024年4月から法的義務となった。

6障害者差別解消法における合理的配慮

障害者差別解消法上の合理的配慮に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者による合理的配慮の提供は、その実施に伴う負担が過重であるか否かにかかわらず、常に義務づけられる。
  • 合理的配慮の内容を定めるに当たっては、障害者の性別・年齢・障害の状態を考慮してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
8条2項が過重な負担でないことを要件とする

障害者差別解消法第8条その実施に伴う負担が過重でないときはe-Gov原文

誤り
8条2項が配慮の内容を当事者の状況に応じたものとする

障害者差別解消法第8条当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じてe-Gov原文

ひっかけ合理的配慮は『過重な負担でないとき』に、当事者の『性別・年齢・障害の状態に応じて』行う。

解説合理的配慮の提供義務は、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重でないことを前提に生じる(8条2項)。配慮の内容は、障害者の性別・年齢・障害の状態に応じて、個別の場面で柔軟に判断される。過重な負担となる場合は、その理由を説明し、別の方法を検討するなどの建設的対話が求められる。

補足何が「過重な負担」に当たるかは、事業への影響の程度や実現可能性、費用などを総合的に考慮して判断される。

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