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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律・第6

関係法令(住宅セーフティネット法・障害者差別解消法)の問題(20問)

住宅セーフティネット法は、任意登録、登録基準、知事の登録義務、合理的配慮を分けて確認します。

この章を解く(20問)→

住宅セーフティネットは、任意登録と登録基準を分ける

住宅確保要配慮者の入居に関わる法令をあつかう章です。住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者の定義、円滑入居賃貸住宅事業の登録と基準・登録事項の変更の届出、障害者差別解消法における事業者の差別の禁止と合理的配慮を収録しています。配慮を要する入居者の受け入れに関する制度と義務が論点で、各問の根拠は住宅セーフティネット法・障害者差別解消法の条文とe-Govで照合しています。

第6章は住宅セーフティネット法と障害者差別解消法です。住宅確保要配慮者、登録住宅、登録基準、変更届出、合理的配慮が問われます。行政の支援制度に見えて、試験では登録する側、登録を受ける住宅、知事の判断が入れ替えられます。

  • 住宅確保要配慮者は、低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などで整理する。
  • 登録は事業者にとって任意だが、基準適合なら知事は登録しなければならない。
  • 合理的配慮と不当な差別的取扱いを同じ義務として扱わない。

条文検索で確認されている論点

この章には、住宅セーフティネット法の住宅確保要配慮者・登録住宅の基準/変更届出・障害者差別解消法の合理的配慮に関する問題を収録しています。条文名だけでなく、どの要件が結論を分けるかを各選択肢の根拠と一緒に確認できます。

  • 住宅セーフティネット法は、任意登録、登録基準、知事の登録義務、合理的配慮を分けて確認します。

この章で確認する論点

6章では、住宅確保要配慮者の定義・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録・登録の基準・登録事項の変更の届出・障害者差別解消法における事業者の差別の禁止を中心に20問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 住宅確保要配慮者は『低所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯』など。
  • 登録は事業者にとって『任意』、基準適合なら知事は『登録しなければならない』。
  • 登録基準は『床面積・構造設備・家賃の適正さ』など。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律2条8条10条12条13条14条16条17条24条59条62条72条81条

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律2条3条4条5条6条8条12条

問題と解説を読む20問・答え付き

答え・解説つきで20問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1住宅確保要配慮者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)上の住宅確保要配慮者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 住宅確保要配慮者には、高齢者、障害者、子どもを養育している者のほか、その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者が含まれる。
  • 災害により住宅が滅失した被災者は、住宅確保要配慮者には含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1項が住宅確保要配慮者の範囲を定める

住宅セーフティネット法第2条「その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者」一次資料を確認

誤り
2条1項2号が被災者を住宅確保要配慮者とする

住宅セーフティネット法第2条「により滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者」一次資料を確認

ひっかけ住宅確保要配慮者は『低所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯』など。

解説住宅セーフティネット法は、住宅確保要配慮者(低額所得者・被災者・高齢者・障害者・子育て世帯など)に対する賃貸住宅の供給を促進する法律である(2条1項)。これらの者は、住宅市場で入居を断られやすいため、空き家等を活用して入居を受け入れる仕組みが設けられている。

補足国土交通省令で、外国人など住宅確保に特に配慮を要する者を追加で定めることができる。

2住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法上の登録制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができる。
  • 都道府県知事は、登録の申請が基準に適合していると認めるときは、登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
8条が登録制度を定める

住宅セーフティネット法第8条「都道府県知事の登録を受けることができる」一次資料を確認

正しい
10条1項が基準適合時の登録義務を定める

住宅セーフティネット法第10条「次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ登録は事業者にとって『任意』、基準適合なら知事は『登録しなければならない』。

解説住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の事業者は、建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができる(8条、任意の登録)。申請が基準に適合し、拒否事由がなければ、知事は登録をしなければならない(10条1項、覊束的)。登録住宅の情報は公開され、要配慮者の住まい探しに活用される。

補足登録を受けた事業者は、正当な事由なく、登録の際に定めた範囲の住宅確保要配慮者の入居を拒んではならない。

3登録の基準e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法上の登録の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録の基準として家賃に関する要件は定められておらず、家賃の額は登録に影響しない。
  • 登録の基準には、住宅の各戸の床面積が国土交通省令で定める規模以上であることが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
10条1項4号が家賃の適正性を登録基準とする

住宅セーフティネット法第10条「家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること」一次資料を確認

正しい
10条1項1号が床面積を登録基準とする

住宅セーフティネット法第10条「各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以上であること」一次資料を確認

ひっかけ登録基準は『床面積・構造設備・家賃の適正さ』など。

解説登録の基準には、①各戸の床面積が一定規模以上であること(10条1項1号)、②構造・設備が入居に支障を及ぼさないこと(同2号)、③家賃その他賃貸の条件が適正に定められること(同4号)などがある。住宅の質と家賃の適正さの両面から、要配慮者が安心して住める住宅であることが求められる。

補足登録住宅は、入居者を住宅確保要配慮者に限定する専用住宅とすることもできる。

4登録事項の変更の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法上の登録事項の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録事業者は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 登録事項に変更があった場合、登録事業者は、その変更について都道府県知事の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
12条1項が変更の届出期間を定める

住宅セーフティネット法第12条「その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

誤り
12条1項が変更を届出事項とする

住宅セーフティネット法第12条「都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ登録事項の変更は『30日以内』の『届出』(許可ではない)。

解説登録事業者は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に都道府県知事に届け出る(12条1項)。これは許可ではなく届出であり、届出を受けた知事が変更の登録を行う(同条3項)。登録の正確性を保つための手続である。

補足登録事業者が登録基準に適合しなくなった場合などには、都道府県知事は登録を取り消すことができる。

5障害者差別解消法における事業者の差別の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)上の事業者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があっても、合理的な配慮を提供する義務を一切負わない。
  • 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
8条2項が事業者の合理的配慮を義務とする

障害者差別解消法第8条「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」一次資料を確認

正しい
8条1項が事業者の不当な差別的取扱いを禁止する

障害者差別解消法第8条「不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」一次資料を確認

ひっかけ事業者は『不当な差別的取扱いの禁止』と『合理的配慮の提供(義務)』を負う。

解説障害者差別解消法は、事業者に対し、①障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止(8条1項)と、②過重な負担でない範囲での合理的配慮の提供(同条2項)を求める。賃貸住宅の管理・仲介においても、障害を理由に入居を拒むこと(不当な差別的取扱い)は許されず、必要な配慮が求められる。事業者の合理的配慮の提供は、2024年4月から義務化された。

補足合理的配慮の提供義務は、かつては努力義務であったが、法改正により2024年4月から法的義務となった。

6障害者差別解消法における合理的配慮e-Gov等の一次資料で確認済み

障害者差別解消法上の合理的配慮に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者による合理的配慮の提供は、その実施に伴う負担が過重であるか否かにかかわらず、常に義務づけられる。
  • 合理的配慮の内容を定めるに当たっては、障害者の性別・年齢・障害の状態を考慮してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
8条2項が過重な負担でないことを要件とする

障害者差別解消法第8条「その実施に伴う負担が過重でないときは」一次資料を確認

誤り
8条2項が配慮の内容を当事者の状況に応じたものとする

障害者差別解消法第8条「当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて」一次資料を確認

ひっかけ合理的配慮は『過重な負担でないとき』に、当事者の『性別・年齢・障害の状態に応じて』行う。

解説合理的配慮の提供義務は、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重でないことを前提に生じる(8条2項)。配慮の内容は、障害者の性別・年齢・障害の状態に応じて、個別の場面で柔軟に判断される。過重な負担となる場合は、その理由を説明し、別の方法を検討するなどの建設的対話が求められる。

補足何が「過重な負担」に当たるかは、事業への影響の程度や実現可能性、費用などを総合的に考慮して判断される。

7登録の取消しe-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)上の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録事業者が不正な手段により登録を受けたときは、都道府県知事は、その登録を取り消さなければならない。
  • 登録事業者が登録事項の変更の届出義務に違反したときは、都道府県知事は、その登録を取り消さなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
24条1項2号→不正取得は必要的取消し事由

住宅セーフティネット法第24条「不正な手段により第八条の登録を受けたとき」一次資料を確認

住宅セーフティネット法第24条「第八条の登録を取り消さなければならない」一次資料を確認

誤り
24条2項1号→届出義務違反は『できる』取消しで必要的ではない

住宅セーフティネット法第24条「第十二条第一項の規定に違反したとき」一次資料を確認

住宅セーフティネット法第24条「第八条の登録を取り消すことができる」一次資料を確認

ひっかけ『取り消さなければならない(必要的)』と『取り消すことができる(任意的)』のすり替えに注意。

解説住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消しには、必ず取り消さなければならない『必要的取消し』(不正な手段による登録取得や、欠格事由に該当するに至ったとき。24条1項)と、取り消すことができる『任意的取消し』(変更の届出義務違反や指示違反。24条2項)の2類型がある。『不正取得=必ず取消し』『義務違反=取消しできる』の区別を押さえる。

補足登録を取り消したときは、都道府県知事は遅滞なくその旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない(24条3項)。

8住宅確保要配慮者居住支援法人の指定・業務e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)上の住宅確保要配慮者居住支援法人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定は、国土交通大臣が行う。
  • 住宅確保要配慮者居住支援法人の業務には、登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすることが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
59条1項→指定するのは都道府県知事であって国土交通大臣ではない

住宅セーフティネット法第59条「都道府県知事は、特定非営利活動促進法」一次資料を確認

住宅セーフティネット法第59条「として指定することができる」一次資料を確認

正しい
62条1号→家賃債務の保証は支援法人の業務の一つ

住宅セーフティネット法第62条「登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること」一次資料を確認

ひっかけ支援法人を指定するのは『都道府県知事』。国土交通大臣ではない。

解説住宅確保要配慮者居住支援法人は、都道府県知事が申請により指定する(59条)。その業務(支援業務)には、家賃債務の保証、住宅確保要配慮者への入居の促進や生活の安定に関する情報提供・相談・援助、賃貸人への情報提供、賃借人死亡時の残置物処理等が含まれる(62条)。指定権者を国土交通大臣と取り違えさせる出題に注意。

補足支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画・収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない(65条1項)。

9住宅確保要配慮者居住支援協議会e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)上の住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地方公共団体は、単独で又は共同して、住宅確保要配慮者居住支援協議会を置くように努めなければならない。
  • 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、支援法人や宅地建物取引業者、社会福祉協議会その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者などにより構成される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
81条1項→『置くように努めなければならない』=努力義務

住宅セーフティネット法第81条「地方公共団体は、単独で又は共同して」一次資料を確認

住宅セーフティネット法第81条「を置くように努めなければならない」一次資料を確認

正しい
81条1項→協議会の構成員を列挙(宅建業者・社会福祉協議会等を含む)

住宅セーフティネット法第81条「支援法人、宅地建物取引業者」一次資料を確認

住宅セーフティネット法第81条「社会福祉協議会」一次資料を確認

ひっかけ設置は『置くように努めなければならない』という努力義務。構成員は幅広い関係者。

解説住宅確保要配慮者居住支援協議会は、地方公共団体が単独で又は共同して置くように努める(努力義務。81条1項)組織で、支援法人・宅地建物取引業者・賃貸住宅管理事業者・社会福祉協議会など、住宅確保要配慮者の円滑な入居や福祉に関わる者で構成される。情報提供や相談対応の体制整備、施策連携などの協議を行う(81条2項)。

補足協議が調った事項については、構成員はその協議の結果を尊重しなければならない(81条3項)。

10障害者差別解消法における国及び地方公共団体の責務e-Gov等の一次資料で確認済み

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)上の国及び地方公共団体の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、これを実施する責務を負うのは国のみであり、地方公共団体はこの責務を負わない。
  • 国及び地方公共団体は、必要な施策の実施に当たり適切な役割分担を行えば足り、相互に連携を図る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
3条1項→主体は『国及び地方公共団体』であり国のみではない

障害者差別解消法第3条「国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり」一次資料を確認

障害者差別解消法第3条「必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない」一次資料を確認

誤り
3条2項→『相互に連携を図りながら協力しなければならない』ので連携不要は誤り

障害者差別解消法第3条「相互に連携を図りながら協力しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ責務の主体は『国及び地方公共団体』の双方。役割分担だけでなく相互連携も義務。

解説障害者差別解消法は、国及び地方公共団体に対し、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定・実施する責務を課す(3条1項)。さらに、施策が効率的・効果的に進むよう、適切な役割分担を行うとともに相互に連携・協力しなければならない(3条2項)。国民も差別解消の推進に寄与するよう努める責務を負う(4条)。

補足国民は、差別解消が重要であることに鑑み、その推進に寄与するよう努めなければならない(4条)。

11障害者差別解消法における基本方針e-Gov等の一次資料で確認済み

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)上の基本方針に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、基本方針を定めなければならない。
  • 基本方針の案は、主務大臣が作成し、閣議の決定を求める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
6条1項→基本方針の策定義務を負うのは政府

障害者差別解消法第6条「政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため」一次資料を確認

障害者差別解消法第6条「を定めなければならない」一次資料を確認

誤り
6条3項→案の作成・閣議決定を求めるのは内閣総理大臣であり主務大臣ではない

障害者差別解消法第6条「内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ基本方針を『定める』のは政府、その『案を作成し閣議決定を求める』のは内閣総理大臣。

解説障害者差別解消法では、政府が差別解消推進施策を総合的・一体的に実施するため『基本方針』を定めなければならない(6条1項)。基本方針の案は内閣総理大臣が作成し閣議決定を求め(6条3項)、その際あらかじめ障害者その他の関係者の意見を反映させ、障害者政策委員会の意見を聴く(6条4項)。事業者向けの対応指針を定めるのは主務大臣である(11条)点と混同しないこと。

補足事業者が適切に対応するための対応指針を、基本方針に即して定めるのは主務大臣である(11条1項)。

12登録住宅への入居の拒否の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)上の登録住宅への入居の拒否の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。
  • 登録住宅について入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めた場合には、入居の拒否の制限は、その範囲に属する者について及ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
17条→登録住宅は要配慮者を受け入れる前提で登録される→要配慮者であることを理由とする入居拒否は禁止

住宅セーフティネット法第17条「住宅確保要配慮者であることを理由として」一次資料を確認

住宅セーフティネット法第17条「入居を拒んではならない」一次資料を確認

正しい
17条かっこ書→登録時に範囲を限定できる→拒否制限はその範囲に属する者に及ぶ

住宅セーフティネット法第17条「範囲を定めた場合にあっては」一次資料を確認

住宅セーフティネット法第17条「その範囲に属する者」一次資料を確認

ひっかけ登録は任意だが、いったん登録すれば要配慮者であることを理由とする入居拒否はできない。

解説登録住宅は、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることを前提に都道府県知事の登録を受けた賃貸住宅である。そのため登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として入居を拒んではならない(17条)。登録の際に受け入れる要配慮者の範囲(高齢者のみ、障害者のみ等)を定めた場合には、入居の拒否の制限はその範囲に属する者について及ぶ。登録自体は事業者の任意だが、登録した以上はこの拒否制限を守る必要がある。

補足拒否が禁じられるのは『要配慮者であること』を理由とする場合であり、家賃支払能力など合理的事由に基づく審査まで否定されるわけではない。

13認定家賃債務保証業者の認定e-Gov等の一次資料で確認済み

住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)上の家賃債務保証業者の認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 家賃債務保証業者は、その家賃債務保証業務が一定の基準に適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。
  • 家賃債務保証業者は、家賃債務保証業務を行うために、あらかじめ都道府県知事の登録を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
72条1項→『国土交通大臣の認定を受けることができる』=認定主体は国土交通大臣・任意

住宅セーフティネット法第72条「国土交通大臣の認定を受けることができる」一次資料を確認

誤り
72条1項→主体は国土交通大臣・行為は認定・任意→『都道府県知事の登録を受けなければならない』は誤り

住宅セーフティネット法第72条「国土交通大臣の認定を受けることができる」一次資料を確認

ひっかけ『認定』か『登録』か、主体は国土交通大臣か都道府県知事か、義務か任意かを取り違えさせる典型。

解説住宅確保要配慮者の家賃債務保証を行う家賃債務保証業者は、その家賃債務保証業務が法定の基準(申込みを正当な理由なく拒まないこと等)に適合していることにつき、国土交通大臣の『認定』を受けることができる(72条1項、認定家賃債務保証業者)。これは業務を行うための前提となる都道府県知事の『登録』義務ではなく、任意の認定制度である点に注意する。要配慮者の登録住宅への円滑な入居を後押しするための仕組みである。

補足国土交通大臣は、申請が基準のいずれにも適合していると認めるときは当該認定をするものとされ、認定をしたときはその旨を公示する(72条4項・5項)。

14障害者差別解消法における障害者・社会的障壁の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律にいう「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害がある者に限られ、発達障害がある者は含まれない。
  • この法律にいう「社会的障壁」とは、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
2条1号→『精神障害(発達障害を含む。)』→発達障害を除外する記述は誤り

障害者差別解消法第2条「発達障害を含む」一次資料を確認

正しい
2条2号→『事物、制度、慣行、観念その他一切のもの』→広く社会の障壁全般を指す

障害者差別解消法第2条「社会的障壁」一次資料を確認

障害者差別解消法第2条「障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念」一次資料を確認

ひっかけ「障害者」の範囲(発達障害も含む)と「社会的障壁」の広さ(制度・慣行・観念も含む)が狙われる。

解説障害者差別解消法にいう「障害者」とは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(2条1号)。手帳の有無で区切られるのではなく、社会的障壁との関係でとらえる点が特徴である。「社会的障壁」は、障害がある者にとって日常生活・社会生活を営む上で障壁となる社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいい(2条2号)、段差等の物理的障壁に限られない。

補足障害者は障害者手帳の所持者に限定されず、社会的障壁により継続的に相当な制限を受ける状態にある者を広く含む。

15障害者差別解消法における国民の責務e-Gov等の一次資料で確認済み

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)上の国民の責務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国民は、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与する法的義務を負い、これに違反した者には罰則が科される。
  • 障害を理由とする差別の解消の推進について責務を負うのは国及び地方公共団体に限られ、国民の責務に関する規定は置かれていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
4条→『寄与するよう努めなければならない』=努力義務→罰則を伴う法的義務ではない

障害者差別解消法第4条「推進に寄与するよう努めなければならない」一次資料を確認

誤り
4条が『国民の責務』を規定→『国民の責務の規定はない』は誤り

障害者差別解消法第4条「国民は、第一条に規定する社会を実現する上で」一次資料を確認

ひっかけ国民の責務は『努めなければならない』=努力義務で罰則なし。規定が存在しないわけでもない。

解説障害者差別解消法は、国及び地方公共団体の責務(3条)に加えて、国民の責務(4条)を定める。すなわち国民は、共生社会の実現の上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、その推進に寄与するよう努めなければならない(4条)。これは努力義務であって、違反に対する罰則は予定されていない。条文の存否(国民の責務規定はある)と、義務の性質(努力義務か罰則付きの法的義務か)の両方を取り違えさせる出題に注意する。

補足事業者の差別禁止(8条)のような具体的義務とは異なり、国民の責務(4条)は一般的・抽象的な努力義務として規定されている。

16登録簿の閲覧e-Gov等の一次資料で確認済み

登録簿の閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
  • 登録簿は非公開とされ、一般の閲覧に供してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
住宅セーフティネット法第13条の「登録簿を一般の閲覧に供しなければならない」と一致するため正しい。

住宅セーフティネット法第13条「登録簿を一般の閲覧に供しなければならない」一次資料を確認

誤り
要件・主体・効果のすり替え

住宅セーフティネット法第13条「登録簿を一般の閲覧に供しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ登録情報は行政内部の資料、と考えるとイを正しいと誤る。登録簿は一般の閲覧に供しなければならない。

解説都道府県知事は、(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の)登録簿を一般の閲覧に供しなければならない(住宅セーフティネット法13条)。アはこのとおり正しく、「非公開とされ閲覧に供してはならない」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足登録制度は、住宅確保要配慮者が入居を拒まれない賃貸住宅を探せるようにする仕組みなので、登録簿の一般公開はその中核。誰でも見られる状態にすることが義務づけられている。

17登録事業の廃止届出e-Gov等の一次資料で確認済み

登録事業の廃止届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録事業者は、登録事業を廃止したとき、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出なければならない。
  • 登録事業を廃止した場合でも、届出期限は定められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
住宅セーフティネット法第14条第1項の「その日から三十日以内に」と一致するため正しい。

住宅セーフティネット法第14条第1項「その日から三十日以内に」一次資料を確認

誤り
要件・主体・効果のすり替え

住宅セーフティネット法第14条第1項「その日から三十日以内に」一次資料を確認

ひっかけやめるときは自由にやめられて手続もない、と考えるとイを正しいと誤る。廃止の日から30日以内の届出が定められている。

解説登録事業者は、登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(住宅セーフティネット法14条1項)。アはこのとおり正しく、「届出期限は定められていない」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足廃止の届出があったときは、登録はその効力を失う(14条2項)。「30日以内」という期限と、届出→登録失効という効果をセットで覚える。

18登録事項の公示e-Gov等の一次資料で確認済み

登録事項の公示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより登録事項を公示しなければならない。
  • 登録事業者は、登録事項を公示してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
住宅セーフティネット法第16条の「登録事項を公示しなければならない」と一致するため正しい。

住宅セーフティネット法第16条「登録事項を公示しなければならない」一次資料を確認

誤り
要件・主体・効果のすり替え

住宅セーフティネット法第16条「登録事項を公示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ公示は行政側の仕事、と考えるとイを正しいと誤る。登録事項の公示は登録事業者自身の義務である。

解説登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない(住宅セーフティネット法16条)。アはこのとおり正しく、「公示してはならない」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足登録簿の一般閲覧(13条=都道府県知事の義務)と登録事項の公示(16条=事業者の義務)は主体が違う。誰の義務かの入れ替えに注意する。

19合理的配慮の環境整備e-Gov等の一次資料で確認済み

合理的配慮の環境整備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、合理的配慮を的確に行うため、施設・設備・研修等の環境整備に努めなければならない。
  • 事業者には、合理的配慮を行うための環境整備に努める義務はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
障害者差別解消法第5条の「必要な環境の整備に努めなければならない」と一致するため正しい。

障害者差別解消法第5条「必要な環境の整備に努めなければならない」一次資料を確認

誤り
要件・主体・効果のすり替え

障害者差別解消法第5条「必要な環境の整備に努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ合理的配慮はその場の個別対応だけの話、と考えるとイを正しいと誤る。配慮を的確に行うための環境の整備に努める義務が定められている。

解説行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない(障害者差別解消法5条)。アはこのとおり正しく、「努める義務はない」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足個別場面での合理的配慮の提供(8条2項・事業者も義務化済み)と、それを支える事前的な環境整備(5条・努力義務)は層が違う。施設・設備・研修が環境整備の例示である。

20事業者への報告徴収等e-Gov等の一次資料で確認済み

事業者への報告徴収等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主務大臣は、必要があると認めるとき、事業者に報告を求め、助言・指導・勧告をすることができる。
  • 主務大臣は、事業者に対して報告を求めることも助言・指導・勧告をすることもできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
障害者差別解消法第12条の「報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」と一致するため正しい。

障害者差別解消法第12条「報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」一次資料を確認

誤り
要件・主体・効果のすり替え

障害者差別解消法第12条「報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」一次資料を確認

ひっかけこの法律には行政の実効性確保の手段がない、と考えるとイを正しいと誤る。主務大臣は報告徴収・助言・指導・勧告ができる。

解説主務大臣は、事業者の差別解消措置(8条)の施行に関し特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる(障害者差別解消法12条)。アはこのとおり正しく、「いずれもできない」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足手段は「報告徴収・助言・指導・勧告」までで、業務停止命令や罰則による直接の強制は12条には規定されていない。対応指針(ガイドライン)に沿った行政関与という建て付けを押さえる。

読み終えたら、解いて採点

この章の20問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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