問1貸金業の登録
貸金業法上の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して貸金業を営もうとする者は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- イ.貸金業の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 営業所の範囲で登録先が決まる
貸金業法第3条「都道府県知事の登録を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ貸金業の登録更新は『3年』。宅建業(5年)と取り違えない。
解説貸金業を営むには登録が必要で、1の都道府県内のみなら都道府県知事、2以上の都道府県にまたがるなら内閣総理大臣の登録を受ける(3条1項)。登録は3年ごとに更新しなければ効力を失う(同2項)。宅建業(5年更新)等と更新期間が異なる点に注意。
補足登録には拒否事由(純資産5000万円未満等)があり、貸金業務取扱主任者の設置も必要。
問2名義貸しの禁止と返済能力の調査
貸金業法上の名義貸しの禁止及び返済能力の調査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませてはならない。
- イ.貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 名義貸しは禁止
貸金業法第12条「自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 返済能力調査義務
貸金業法第13条「返済能力に関する事項を調査しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ返済能力調査は貸付前の義務。総量規制(年収の3分の1)と連動する。
解説貸金業者は名義貸しが禁止され(12条)、貸付契約の締結前に顧客の収入・信用・借入状況等の返済能力を調査しなければならない(13条1項)。過剰貸付けを防ぐため、個人顧客には指定信用情報機関の信用情報の使用が義務づけられ、総量規制(年収の3分の1超の貸付け禁止)が及ぶ。
補足一定額を超える貸付けでは、源泉徴収票等による年収の確認も必要となる。
問3信用情報の使用と契約締結時の書面
貸金業法上の信用情報の使用及び契約締結時の書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、個人である顧客と貸付けの契約を締結しようとする場合でも、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- イ.貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面を相手方に交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 使用不要とするのは誤り
貸金業法第13条「指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条書面の交付義務
貸金業法第17条「その契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ個人顧客は信用情報の使用が必須。書面交付義務(17条・18条)も頻出。
解説個人顧客との貸付契約では、指定信用情報機関の信用情報を使用して返済能力を調査しなければならない(13条2項)。契約締結時には、貸付金額・利率・返済方式・返済期間等を記載した書面(17条書面)を遅滞なく交付し(17条)、弁済を受けたときは受取証書(18条書面)を交付する。
補足17条書面・18条書面の記載事項は内閣府令で詳細に定められている。
問4誇大広告の禁止と受取証書の交付
貸金業法上の誇大広告の禁止及び受取証書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、広告をするとき、貸付けの条件について実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をしても差し支えない。
- イ.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けたときであっても、受取証書を交付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 誤認させる表示が許されるとするのは誤り
貸金業法第16条「人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 交付不要とするのは誤り
貸金業法第18条「書面を当該弁済をした者に交付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ誇大広告は禁止。弁済受領のたびに受取証書の交付が必要。
解説貸金業者は、広告・勧誘で貸付条件について著しく事実に相違し又は著しく有利と誤認させる表示をしてはならない(16条、誇大広告の禁止)。弁済を受けたときは、その都度直ちに受取証書(18条書面)を交付する。借入れが容易であることを過度に強調する表示等も禁止される。
補足口座振込みによる弁済の受取証書は、弁済者の請求があった場合に交付すれば足りる(18条2項)。
問5取立て行為の規制と受取証書の特則
貸金業法上の取立て行為の規制及び受取証書の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者等は、債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
- イ.貸金業者が預金口座への払込みにより弁済を受けた場合は、弁済者の請求の有無にかかわらず、常に受取証書を交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 不当な取立ては禁止
貸金業法第21条「人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常に交付とするのは誤り
貸金業法第18条「当該弁済をした者の請求があつた場合に限り」e-Gov原文
ひっかけ不適当な時間帯の取立ては原則禁止(午後9時〜午前8時が目安)。
解説取立てに当たり、威迫や、不適当な時間帯(原則として午後9時〜午前8時)の電話・訪問、勤務先への連絡等、私生活・業務の平穏を害する言動は禁止される(21条)。受取証書は弁済の都度交付するのが原則だが、口座払込みの場合は弁済者の請求があったときに交付すれば足りる(18条2項)。
補足正当な理由なく勤務先に電話・訪問することも取立て規制の対象。
問6貸金業務取扱主任者の設置
貸金業法上の貸金業務取扱主任者の設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、その業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
- イ.予見し難い事由により営業所の主任者の数が所定数を下回るに至ったときでも、貸金業者は適合させるための措置をとる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 措置不要とするのは誤り
貸金業法第12条の3「二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ主任者不足は『2週間以内』に補充。各業法に共通する設置規制。
解説貸金業者は営業所・事務所ごとに、業務に従事する者50人に1人以上の貸金業務取扱主任者を置き、従業者への助言・指導を行わせる(12条の3)。主任者が所定数を下回ったときは2週間以内に補充等の措置をとる。賃貸住宅管理業の業務管理者・マンション管理業の管理業務主任者と同様の設置規制。
補足貸金業務取扱主任者は、登録試験に合格し登録を受けた者でなければならない。
問7過剰貸付けの禁止と総量規制
貸金業法上の過剰貸付けの禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、返済能力の調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、その契約を締結してはならない。
- イ.個人過剰貸付契約とは、その契約により個人顧客の借入残高が年収等の3分の1を超えることとなる契約をいう(住宅資金貸付契約等を除く)。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 過剰貸付けは禁止
貸金業法第13条の2「当該貸付けの契約を締結してはならない」e-Gov原文
ひっかけ総量規制は『年収等の3分の1』。住宅ローン等は対象外。
解説貸金業者は、個人顧客への貸付けにつき、借入残高が年収等の3分の1を超える個人過剰貸付契約等を締結してはならない(13条の2、総量規制)。住宅資金貸付契約・自動車購入時のローン等は除外される。返済能力を超える貸付けの防止が目的で、貸金業特有の重要規制。
補足総量規制は貸金業者からの貸付けが対象で、銀行のカードローン等には及ばない。
問8帳簿の備付けと標識の掲示
貸金業法上の帳簿・標識に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、その業務に関する帳簿を本店にまとめて備えれば足り、営業所又は事務所ごとに備える必要はない。
- イ.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 本店一括で足りるとするのは誤り
貸金業法第19条「その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え」e-Gov原文
- イ.正しい
- 標識掲示義務
貸金業法第23条「公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ帳簿・標識は『営業所ごと』。本店一括では足りない。
解説貸金業者は、営業所・事務所ごとに業務帳簿を備え、債務者ごとに契約年月日・貸付金額・受領金額等を記載して保存する(19条)。また、営業所等ごとに標識を掲示し(23条1項)、商号・登録番号等をインターネットで公衆の閲覧に供する(同2項)。各業法に共通する帳簿・標識規制。
補足帳簿の保存期間は、最終の返済期日等から原則10年とされている。
問9監督上の処分と業務改善命令
貸金業法上の監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことはできるが、その業務の停止を命ずることはできない。
- イ.内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益保護のため必要があると認めても、貸金業者に対し業務改善命令を発することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 業務停止を命じられないとするのは誤り
貸金業法第24条の6の4「一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 発することができないとするのは誤り
貸金業法第24条の6の3「業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ監督処分は『業務改善→業務停止・登録取消し』と段階的。
解説監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)は、貸金業者に対し業務改善命令(24条の6の3)を発し、より重い処分として登録の取消し又は1年以内の業務停止命令(24条の6の4)をすることができる。賃貸住宅管理業・マンション管理業の監督処分と同様の段階的な仕組み。
補足登録の取消し等の処分をした場合、その旨が公告される。
問10従業者の遵守義務と情報の公衆閲覧
貸金業法上の従業者の遵守義務及び登録情報の公衆閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重するとともに、その指導に従わなければならない。
- イ.貸金業者は、その商号・名称・氏名、登録番号、登録有効期間その他所定の事項を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 従業者の遵守義務
貸金業法第12条の3「貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ主任者の助言・指導には従業者の遵守義務が対応する。
解説貸金業務取扱主任者は従業者への助言・指導を行い、従業者はこれを尊重・遵守する(12条の3第2項)。法令遵守体制の中核を主任者が担う。貸金業者は、標識の掲示(23条1項)に加え、商号・登録番号等をインターネットで公示する(同2項)。
補足貸金業者は、貸付条件等の広告にも登録番号等を表示しなければならない。
問11帳簿の保存と監督上の登録取消し
貸金業法上の帳簿の保存及び監督上の登録取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他所定の事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
- イ.貸金業者が貸金業の業務に関し法令に違反しても、監督行政庁がその登録を取り消すことはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 登録取消しがされないとするのは誤り
貸金業法第24条の6の4「当該貸金業者に対し登録を取り消し」e-Gov原文
ひっかけ法令違反は登録取消し・業務停止の事由。帳簿の整備は監督対応の基礎。
解説貸金業者は、債務者ごとに契約内容・受領金額等を帳簿に記載・保存する(19条)。業務に関し法令等に違反したときは、登録取消し又は業務停止の対象となる(24条の6の4)。帳簿等の記録は、監督・検査や紛争解決の基礎資料となる。
補足登録取消し後も、既存の貸付契約に基づく取立て等には貸金業法の規制が及ぶ。
問12契約締結前の書面の交付
貸金業法上の契約締結前の書面の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約等を除く)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、所定の事項を明らかにし当該契約の内容を説明する書面を、契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
- イ.契約締結前に交付する書面には、返済期間及び返済回数を記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 締結前に書面交付が義務
貸金業法第16条の2「当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ貸金業法の書面は『締結前(16の2)』と『締結時(17)』の二段階。
解説貸金業法は、契約締結『前』の書面(16条の2=契約内容の説明)と締結『時』の書面(17条=契約書)を区別して交付義務を課す。締結前書面には、貸付金額・利率・返済方式・返済期間及び返済回数・賠償額の予定等を記載する。借り手が条件を理解してから契約できるようにする趣旨。
補足極度方式基本契約・極度方式貸付けの契約には、別途の書面規定がある。
問13従業者の証明書の携帯と従業者名簿
貸金業法上の従業者の証明書及び従業者名簿に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸金業の業務に従事する従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- イ.貸金業者は、従業者名簿を主たる営業所にのみ備えれば足り、その他の営業所又は事務所ごとに備える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 証明書携帯が業務従事の条件
貸金業法第12条の4「その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 各営業所等ごとに備える必要がある
貸金業法第12条の4「営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え」e-Gov原文
ひっかけ従業者名簿・帳簿・標識はいずれも『営業所ごと』。
解説貸金業者は、従業者に証明書を携帯させ(12条の4第1項)、営業所・事務所ごとに従業者名簿を備えて保存しなければならない(12条の4第2項)。帳簿(19条=営業所ごと)・標識(23条=営業所ごと)と同じく、規制の単位は『営業所・事務所ごと』である点に注意。
補足資金需要者は、貸金業者に従業者名簿の閲覧を求めることはできない(帳簿は債務者等が閲覧可)。
問14禁止行為(虚偽告知・断定的判断の提供)
貸金業法上の禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者が、その業務に関し、資金需要者等に対し貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げないことは、貸金業法上の禁止行為に当たらない。
- イ.貸金業者が、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為は、禁止される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 重要事項の不告知は禁止される
貸金業法第12条の6「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」e-Gov原文
- イ.正しい
- 断定的判断の提供は禁止される
貸金業法第12条の6「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為」e-Gov原文
ひっかけ禁止行為は『虚偽・不告知』『断定的判断』『保証人への誤解告知』+概括規定。
解説貸金業者の禁止行為(12条の6)には、①虚偽告知・重要事項の不告知、②不確実な事項についての断定的判断の提供、③保証人に主債務者の弁済が確実と誤解させる告知、④偽りその他不正又は著しく不当な行為(概括規定)がある。借り手・保証人を誤認から守る趣旨。
補足④の概括規定により、列挙されていない不当行為も広く禁止される。
問15偽り等の禁止行為と暴力団員等の使用の禁止
貸金業法上の禁止行為及び暴力団員等の使用の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者の禁止行為は具体的に列挙された行為に限られ、偽りその他不正又は著しく不当な行為を一般的に禁止する規定は置かれていない。
- イ.貸金業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用することは許されるが、業務に直接従事させることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 概括的な禁止規定が置かれている
貸金業法第12条の6「偽りその他不正又は著しく不当な行為」e-Gov原文
- イ.誤り
- 補助者としての使用も許されない
貸金業法第12条の5「暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ概括的禁止規定あり。暴力団員等は『補助者としても』使用不可。
解説禁止行為の概括規定(12条の6第4号=偽りその他不正・著しく不当な行為)は、列挙されない悪質行為を広く捕捉する。また、暴力団員等は業務従事だけでなく業務の補助者としての使用も禁止される(12条の5)。反社会的勢力の排除を徹底する規定。
補足暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も『暴力団員等』に含まれる。
問16生命保険契約等の締結に係る制限
貸金業法上の生命保険契約等の締結に係る制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けの契約の相手方等の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
- イ.この制限の対象となる貸付けの契約からは、住宅資金貸付契約その他内閣府令で定める契約が除かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 自殺免責で過酷な取立てを防ぐ
貸金業法第12条の7「当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 住宅ローン等は制限の対象外
貸金業法第12条の7「住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く」e-Gov原文
ひっかけ借り手の死亡保険で『自殺を保険事故にできない』。住宅ローン等は対象外。
解説貸金業者が借り手に生命保険を掛ける場合、自殺による死亡を保険事故にすることは禁止される(12条の7)。借金苦による自殺を保険金回収の手段とする事態を防ぐ趣旨。ただし住宅資金貸付契約等は対象外。
補足団体信用生命保険でも、貸金業法の対象となる契約では自殺免責の規律が及ぶ。
問17特定公正証書に係る制限
貸金業法上の特定公正証書に係る制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者は、債務者等から、特定公正証書(債務不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨が記載された公正証書)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
- イ.貸金業を営む者は、債務者等が特定公正証書の作成嘱託を代理人に委任する場合、その代理人の選任に関し推薦することはできるが、それ以外の関与をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 白紙委任での執行受諾を防ぐ
貸金業法第20条「公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録を取得してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 推薦を含め関与してはならない
貸金業法第20条「当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ強制執行受諾公正証書は『委任状取得も代理人推薦も』禁止。
解説特定公正証書(強制執行受諾文言付き公正証書)は、債務不履行時に裁判なしで強制執行できる強力な債務名義。これを悪用させないため、貸金業者は作成嘱託の委任状取得(20条1項)も、代理人選任への推薦等の関与(20条2項)も禁止される。
補足貸金業者が自ら特定公正証書の作成を嘱託する場合は、事前の書面説明義務がある(20条3項)。
問18公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限
貸金業法上の公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者は、公的給付が振り込まれる債務者等の預金口座から弁済を受ける目的であっても、債務者等の同意があれば、その預金通帳やキャッシュカードの引渡しを求め、又はこれを保管することができる。
- イ.ここでいう公的給付とは、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている給付をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 年金等を担保化する実質を防ぐ
貸金業法第20条の2「の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為」e-Gov原文
- イ.正しい
- 差押禁止の公的給付が対象
貸金業法第20条の2「法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているもの」e-Gov原文
ひっかけ公的給付口座の通帳・カードは『同意があっても』引渡し要求・保管禁止。
解説年金等の公的給付は本来差押え等が禁止されているが、口座に振り込まれた後の資金を回収すれば実質的に担保化できてしまう。これを防ぐため、貸金業者が公的給付口座の通帳・カード等の引渡しを求め又は保管する行為が禁止される(20条の2)。
補足年金担保金融の弊害を防ぐための規定。
問19債権譲渡等の規制
貸金業法上の債権譲渡等の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その譲受人に対し何らの通知もする必要はない。
- イ.貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、取立て行為の規制等の貸金業法の規定は準用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 譲渡時に通知義務がある
貸金業法第24条「内閣府令で定める方法により、通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 譲受人にも貸金業法の規制が及ぶ
貸金業法第24条「は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する」e-Gov原文
ひっかけ債権を譲渡しても規制は『通知+準用』で譲受人に及ぶ。
解説貸金業者が貸付債権を第三者(債権回収業者等)に譲渡しても規制を免れないよう、譲渡時に譲受人へ貸金業法の規定の適用がある旨を通知する義務(24条1項)と、譲受人への取立て規制等の準用(24条2項)が定められている。サービサーによる過酷な取立てを防ぐ趣旨。
補足譲受人にも取立て行為の規制(21条)や帳簿の規定等が準用される。
問20登録の区分と登録の有効期間
貸金業法上の貸金業の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- イ.貸金業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 複数都道府県なら大臣登録
貸金業法第3条「二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の」e-Gov原文
- イ.正しい
- 登録は3年ごとに更新が必要
貸金業法第3条「三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」e-Gov原文
ひっかけ登録権者は『複数都道府県=大臣・単一=知事』、有効期間は『3年』。
解説貸金業の登録は、営業所の設置範囲により登録権者が分かれ、2以上の都道府県なら内閣総理大臣、1の都道府県のみなら都道府県知事の登録による(3条1項)。登録は3年ごとの更新制で、更新を受けないと期間の経過により効力を失う(同2項)。宅地建物取引業の免許(5年)等と更新期間が異なる点に注意。
補足登録の更新を受けようとする者は、有効期間満了前の一定期間内に更新申請をする必要がある。
問21登録の拒否事由と無登録営業の禁止
貸金業法上の登録の拒否及び無登録営業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、貸金業の登録を拒否される。
- イ.登録を受けない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をすることはできないが、貸金業を営む目的をもって貸付けの契約の締結について勧誘をすることはできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 未復権の破産者は登録できない
貸金業法第6条「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 無登録での勧誘も禁止される
貸金業法第11条「貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」e-Gov原文
ひっかけ無登録者は『表示・広告だけでなく勧誘も禁止』。
解説登録の拒否事由には、心身の故障により適正に業を行えない者、復権を得ない破産者、登録取消しから5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者等がある(6条1項)。無登録者は貸金業を営むことはもちろん、貸金業を営む旨の表示・広告や、貸付契約締結の勧誘も禁止される(11条)。
補足登録を受けない者が貸金業を営むと、無登録営業として刑事罰の対象となる。
問22変更の届出と廃業等の届出
貸金業法上の各種届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、登録申請書の記載事項(一定のものを除く。)に変更があったときは、その日から1か月以内に、その旨を登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- イ.貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 死亡時は相続人が30日以内に届出
貸金業法第10条「から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ変更の届出は『2週間』、廃業等の届出は『30日』。
解説登録事項に変更があったときは2週間以内に変更の届出をする(8条1項)。一方、貸金業者の死亡・合併消滅・破産・解散・廃業等があったときは、相続人・清算人等が、その日(死亡は知った日)から30日以内に廃業等の届出をする(10条1項)。届出期間が事項により異なる点に注意。
補足貸金業者が死亡・合併消滅等の事由に該当すると、登録はその効力を失う(10条2項)。
問23貸金業務取扱主任者の設置と員数不足時の措置
貸金業法上の貸金業務取扱主任者の設置義務と員数不足時の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を置いて従業者への助言・指導を行わせなければならないが、置くべき主任者の数は法令上定められていない。
- イ.貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が法定の数を下回るに至ったときは、1か月以内に、これに適合させるために必要な措置をとらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 置くべき主任者の数は法令で定まる
貸金業法第12条の3「内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き」e-Gov原文
- イ.誤り
- 員数不足は2週間以内に是正する
貸金業法第12条の3「二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ主任者の員数は『内閣府令で規定』、不足時は『2週間以内』に是正。
解説貸金業者は、営業所等ごとに内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、従業者への助言・指導を行わせる(12条の3第1項)。予見し難い事由で主任者数が法定数を下回ったときは、2週間以内に適合措置をとる(同3項)。員数の定めと不足時の是正期間が問われやすい。
補足従業者は、主任者が行う助言を尊重し、その指導に従わなければならない(12条の3第2項)。
問24貸金業務取扱主任者の登録と登録の有効期間
貸金業法上の貸金業務取扱主任者の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録を申請することができる。
- イ.貸金業務取扱主任者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 試験合格で主任者登録を申請できる
貸金業法第24条の25「資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 主任者登録は3年ごとに更新
貸金業法第24条の25「三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」e-Gov原文
ひっかけ主任者登録の有効期間は『3年』(5年ではない)。
解説貸金業務取扱主任者の登録は、資格試験合格者が内閣総理大臣に申請する(24条の25第1項)。登録には、原則として申請日前6か月以内の登録講習の修了が必要(合格日から1年以内なら不要)。主任者登録の有効期間は3年で、更新を受けないと効力を失う(同3項)。貸金業の登録(3年)と同じ更新期間。
補足主任者登録を受けるには、原則として申請日前6か月以内に登録講習を修了する必要がある(24条の25第2項)。
問25主任者の氏名の明示と従業者の助言尊重義務
貸金業法上の貸金業務取扱主任者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときであっても、その業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにする必要はない。
- イ.貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重するとともに、その指導に従わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 請求があれば主任者の氏名を示す
貸金業法第12条の3「貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 従業者は主任者の指導に従う
貸金業法第12条の3「貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ請求があれば『主任者の氏名を明示』、従業者は『助言尊重・指導に従う義務』。
解説貸金業務取扱主任者は、従業者が法令を遵守して適正に業務を行うよう助言・指導する役割を担う。従業者は主任者の助言を尊重し指導に従わなければならず(12条の3第2項)、貸金業者は資金需要者等の請求があれば業務を行う営業所等の主任者の氏名を明らかにしなければならない(同4項)。主任者を中心とする法令遵守体制が求められる。
補足貸金業者は、主任者がその職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない(12条の3第2項)。
問26利息及び保証料に係る制限
貸金業法上の利息に係る制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
- イ.貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 上限超過の利息契約は締結できない
貸金業法第12条の8「利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 超過利息の受領・要求も禁止される
貸金業法第12条の8「利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない」e-Gov原文
ひっかけ利息制限法の上限を超える利息は、契約・受領・請求のいずれも禁止。
解説貸金業者は、その利息(みなし利息を含む)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない(12条の8第1項)。また、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない(同4項)。利息制限法の上限を超える利息は契約・受領・請求のいずれも禁止される。
補足利息制限法の上限を超える部分は無効であり、貸金業者がこれを超える利息を受領・請求することも禁止される(みなし利息も含めて判定する)。
問27取立て行為の規制(不適当な時間帯・借入れ事実の公示)
貸金業法上の債権の取立てにおける言動の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者等は、正当な理由がなくても、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯に、債務者等の居宅を訪問することができる。
- イ.貸金業を営む者等は、貼り紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実を明らかにしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不適当な時間帯の訪問はしてはならない
貸金業法第21条「債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 借入れ事実の公示は禁止される
貸金業法第21条「貼り紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実」e-Gov原文
ひっかけ不適当な時間帯の居宅訪問や、貼り紙等で借入れ事実を公示することは禁止。
解説貸金業を営む者等は、債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない(21条1項)。正当な理由なく不適当な時間帯に債務者等の居宅を訪問すること(同項1号)や、貼り紙・立看板その他の方法で債務者の借入れに関する事実を明らかにすること(同項5号)などが禁止される。
補足取立て行為の規制は、貸金業者だけでなく、その委託を受けて取立てを行う者にも適用される。
問28貸付条件等の掲示
貸金業法上の貸付条件等の掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数等を掲示しなければならない。
- イ.貸付条件等の掲示事項には、当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 貸付条件の店頭掲示義務
貸金業法第14条「顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 主任者の氏名も掲示事項
貸金業法第14条「当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名」e-Gov原文
ひっかけ掲示事項には貸付利率・返済方式・期間回数・主任者の氏名が含まれる。
解説貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名等を掲示しなければならない(14条1項)。貸金業務取扱主任者の氏名も掲示事項に含まれる。
補足貸付条件の掲示は店頭での表示義務で、一定の事項についてはインターネットでの公衆送信も義務付けられている。
問29債権証書の返還と業務運営に関する措置
貸金業法上の債権証書の返還及び業務運営に関する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部の弁済を受けた場合に当該債権の証書を有するときであっても、その証書を返還する必要はない。
- イ.貸金業者は、その貸金業の業務を第三者に委託する場合であっても、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 債権証書の返還義務がある
貸金業法第22条「遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 業務運営の体制整備義務がある
貸金業法第12条の2「業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ全額弁済を受けたら債権証書を遅滞なく返還。業務運営の体制整備も義務。
解説貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部の弁済を受けた場合に当該債権の証書を有するときは、遅滞なくこれを弁済をした者に返還しなければならない(22条)。また、業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他、業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない(12条の2)。
補足債権証書の返還は、弁済者が証書を悪用されないようにするための規定である。
問30開始等の届出
貸金業法上の開始等の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸金業を開始し、休止し、又は再開したときは、その旨を、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- イ.貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、その旨を届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 開始等は登録行政庁への届出事項
貸金業法第24条の6の2「内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 信用情報提供契約の締結等も届出事項
貸金業法第24条の6の2「指定信用情報機関と信用情報提供契約」e-Gov原文
ひっかけ貸金業の開始・休止・再開や信用情報提供契約の締結等は届出が必要。
解説貸金業者は、貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結し又は終了したとき等は、その旨を、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(24条の6の2)。
補足開始等の届出は、登録事項そのものの変更ではないが、監督上把握すべき事実として届出が義務付けられている。
問31取立て行為の規制(退去義務)とみなし利息
貸金業法上の取立て行為の規制及びみなし利息に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者等は、債務者等を訪問した場所において退去すべき旨の意思を示された場合であっても、取立てのため当該場所にとどまることができる。
- イ.みなし利息とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(一定のものを除く。)をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不退去は取立て規制の禁止行為
貸金業法第21条「当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと」e-Gov原文
- イ.正しい
- みなし利息は名義を問わない
貸金業法第12条の8「礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず」e-Gov原文
ひっかけ退去要求を受けたら退去義務。みなし利息は名義を問わない元本以外の金銭。
解説貸金業を営む者等は、債務者等を訪問した場所において退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず当該場所から退去しないことが禁止される(21条1項4号)。みなし利息とは、礼金・割引金・手数料・調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、債権者の受ける元本以外の金銭(公租公課・強制執行費用・ATM利用料等の一定のものを除く)をいう(12条の8第2項)。
補足退去しないこと(不退去)は取立て規制の禁止行為であり、利息の名義を変えて上限規制を潜脱できないようみなし利息が広く定義されている。
問32返済能力調査における資力を明らかにする書面と記録の保存
貸金業法上の返済能力の調査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、個人顧客との一定の貸付けの契約で当該貸金業者の貸付けの合算額が50万円を超える場合には、源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
- イ.貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合であっても、返済能力の調査に関する記録を作成し、保存する義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 13条3項が一定額超で資力を明らかにする書面の取得を求める
貸金業法第13条「資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 13条4項が調査記録の作成・保存義務を定める
貸金業法第13条「第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ大口貸付けは『源泉徴収票等で年収確認』、調査記録は『作成・保存』が義務。
解説貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとするときは返済能力を調査する(13条1項)。個人顧客との契約では指定信用情報機関の信用情報を使用し(同条2項)、貸付額が一定額(当該貸金業者で50万円超、他社合算で100万円超)を超える場合は源泉徴収票その他の資力を明らかにする書面の提出を受ける(同条3項)。調査に関する記録は作成・保存しなければならない(同条4項)。
補足個人顧客との貸付け契約では、原則として指定信用情報機関の信用情報の使用が義務づけられる(13条2項)。
問33広告・勧誘における禁止表示
貸金業法上の広告又は勧誘における禁止表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明は、特に制限されていない。
- イ.貸金業者は、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 16条2項1号が中心的商品の誤解表示を禁止する
貸金業法第16条「資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条2項3号が借入れ容易の過度強調を禁止する
貸金業法第16条「借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明」e-Gov原文
ひっかけ『誇大広告』だけでなく、中心的商品の誤解や借入れ容易の過度強調も禁止。
解説貸金業者は、著しく事実に相違する表示等の誇大広告が禁止される(16条1項)ほか、16条2項で具体的な禁止表示が列挙される。すなわち、中心的商品の誤解(1号)、他社利用者や返済能力のない者を対象とする勧誘の表示(2号)、借入れが容易であることの過度な強調(3号)、公的年金等の受給者の借入意欲をそそる表示(4号)などである。
補足貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させる表示も禁止される(16条2項5号)。
問34勧誘に関する規制(適合性の配慮・再勧誘の禁止)
貸金業法上の勧誘に関する規制についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って利益の保護に欠けることのないように、業務を行わなければならない。
- イ.貸金業者は、勧誘を受けた資金需要者等から契約を締結しない旨の意思が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 16条3項が適合性の原則への配慮を求める
貸金業法第16条「資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて」e-Gov原文
ひっかけ『不適当な勧誘への配慮』と『断られたら再勧誘しない』が貸金業者の勧誘規制。
解説貸金業者は、資金需要者等の知識・経験・財産の状況・契約締結目的に照らして不適当な勧誘により利益保護に欠けることのないよう業務を行う(16条3項、適合性の原則への配慮)。また、契約を締結しない旨の意思(引き続き勧誘を希望しない旨を含む)が表示されたときは、その勧誘を引き続き行ってはならない(16条4項、再勧誘の禁止)。
補足適合性の原則への配慮は、金融商品取引法の適合性の原則と同じ発想に基づく。
問35加入貸金業者による個人信用情報の提供
貸金業法上の指定信用情報機関への個人信用情報の提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結しても、その個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する義務はない。
- イ.加入貸金業者は、提供した個人信用情報に変更があっても、加入指定信用情報機関に変更内容を提供する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 41条の35第2項が契約締結時の個人信用情報の提供義務を定める
貸金業法第41条の35「資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条の35第3項が変更内容の提供義務を定める
貸金業法第41条の35「当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ加入貸金業者は契約締結時も変更時も個人信用情報を『提供する義務』がある。
解説指定信用情報機関制度では、加入貸金業者は、個人顧客との貸付け契約を締結したときは遅滞なくその個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供し(41条の35第2項)、提供した情報に変更があれば遅滞なく変更内容を提供する(同条3項)。これにより各社の貸付け状況が共有され、過剰貸付けの防止(総量規制)が実効化される。
補足指定信用情報機関は、内閣総理大臣の指定を受けて信用情報を集約・提供する機関である。
問36指定信用情報機関への信用情報提供等に係る同意の取得
貸金業法上の指定信用情報機関に係る同意の取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入貸金業者は、個人顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、その個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨等の同意を、当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。
- イ.加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等の信用情報の提供を依頼する場合であっても、当該資金需要者等の同意を得る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 41条の36第2項が契約前の提供同意の取得を求める
貸金業法第41条の36「次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条の36第1項が提供依頼時の同意取得を求める
貸金業法第41条の36「あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない」e-Gov原文
ひっかけ信用情報の『照会も提供も』、あらかじめ本人の同意(書面等)が必要。
解説指定信用情報機関を利用するには本人同意が前提となる。加入貸金業者は、信用情報の提供を依頼する場合(41条の36第1項)と、個人顧客の情報を提供する場合(同条2項)のいずれも、あらかじめ書面又は電磁的方法により本人の同意を得なければならない。得た同意に関する記録は作成・保存する(同条3項)。
補足同意に関する記録は作成・保存しなければならない(41条の36第3項)。
問37加入指定信用情報機関の商号等の公表
貸金業法上の加入指定信用情報機関の商号等の公表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表する必要はなく、内閣総理大臣への届出をすれば足りる。
- イ.加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 41条の37が公表義務を定める
貸金業法第41条の37「加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条の37が加入指定信用情報機関の商号の公表を求める
貸金業法第41条の37「加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ加入している信用情報機関の名前は『公表』する。
解説加入貸金業者は、自らが加入している指定信用情報機関(加入指定信用情報機関)の商号又は名称を公表しなければならない(41条の37)。利用者がどの機関に情報が登録されるかを知ることができるようにする趣旨である。
補足公表の方法は、店頭掲示やインターネット利用など内閣府令で定める方法による。
問38報告徴収及び立入検査
貸金業法上の監督(報告徴収及び立入検査)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
- イ.貸金業者の営業所等に対する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 24条の6の10第1項が報告徴収を定める
貸金業法第24条の6の10「その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 24条の6の10第6項が犯罪捜査目的での解釈を禁じる
貸金業法第24条の6の10「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」e-Gov原文
ひっかけ監督官庁の報告徴収・立入検査は『行政監督』のため。犯罪捜査ではない。
解説内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者に対する報告・資料提出命令(24条の6の10第1項)や、職員による営業所等への立入検査・質問・帳簿書類の検査(同条3項)を行うことができる。これらは行政上の監督権限であり、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(同条6項)。
補足立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示しなければならない(同条5項)。
問39指定信用情報機関の指定
貸金業法上の指定信用情報機関の指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定信用情報機関は、内閣総理大臣が、一定の要件を備える者を、その申請により、信用情報提供等業務を行う者として指定する。
- イ.内閣総理大臣は、指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所等の所在地並びに指定をした日を官報で公示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 41条の13第1項が指定の枠組みを定める
貸金業法第41条の13「その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条の13第2項が指定の公示を定める
貸金業法第41条の13「指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ指定信用情報機関は『内閣総理大臣』が『申請により』指定する。
解説指定信用情報機関は、内閣総理大臣が、法人であること、一定の財産的基礎・人的構成を有すること、十分な社会的信用を有すること等の要件を備える者を、申請により指定する(41条の13第1項)。指定をしたときは、その商号・所在地・指定日が官報で公示される(同条2項)。貸金業者の過剰貸付防止のための信用情報を集約・提供する中核機関である。
補足指定を受けられるのは法人に限られ、過去に指定を取り消されてから5年を経過しない者などは指定を受けられない。
問40指定信用情報機関の役職員の秘密保持義務
貸金業法上の指定信用情報機関の秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定信用情報機関の役員又は職員であった者は、退職した後は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
- イ.指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 41条の16が職にあった者にも秘密保持義務を課す
貸金業法第41条の16「これらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条の16が秘密保持義務を定める
貸金業法第41条の16「信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務は『退職後(職にあった者)』にも及ぶ。
解説指定信用情報機関は、多数の個人の信用情報を扱うため、その役員・職員(退職者を含む)に対し、業務に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用することを禁じている(41条の16)。これに違反した場合は罰則の対象となる。信用情報の適正な管理を担保する規定である。
補足加入貸金業者にも、信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用してはならない義務がある(41条の38)。
問41信用情報提供等業務の一部の委託
貸金業法上の指定信用情報機関による業務の委託に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
- イ.指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部を、内閣総理大臣に届け出ることにより、他の者に委託することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 41条の19第1項が業務委託を定める
貸金業法第41条の19「信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条の19第1項が委託を一部・承認に限定する
貸金業法第41条の19「信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて」e-Gov原文
ひっかけ業務委託は『一部』のみ、『承認』が必要(全部・届出ではない)。
解説指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の一部に限り、内閣総理大臣の承認を受けて他の者に委託できる(41条の19第1項)。委託を受けた者は、指定信用情報機関の同意を得てさらに再委託することもできる(同条2項以下)。業務の全部を委託することや、承認なく委託することは認められない。
補足委託を受けた者にも、指定信用情報機関と同様の秘密保持義務等が及ぶ。
問42指定信用情報機関間の情報提供
貸金業法上の指定信用情報機関間の情報提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づく個人信用情報の提供の依頼を受けても、これに応じる義務はない。
- イ.指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき、当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けることがある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 41条の24第1項が機関間の情報提供義務を定める
貸金業法第41条の24「正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条の24第1項が機関間連携を定める
貸金業法第41条の24「他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは」e-Gov原文
ひっかけ指定信用情報機関は相互連携し、正当な理由がなければ情報を『提供しなければならない』。
解説複数の指定信用情報機関が存在するため、ある加入貸金業者が自社の加入する機関を通じて他の機関の保有する個人信用情報の提供を依頼できる仕組みがある。依頼を受けた指定信用情報機関は、正当な理由がある場合を除き、個人信用情報を提供しなければならない(41条の24第1項)。これにより業界全体での貸付状況の把握が可能となる。
補足機関間の情報提供についても、秘密保持義務や目的外使用の禁止の規定が準用される。
問43信用情報の目的外使用等の禁止
貸金業法上の信用情報の目的外使用等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.加入貸金業者は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、返済能力等調査以外の目的にも自由に使用することができる。
- イ.加入貸金業者が提供を受けた信用情報は、その後加入貸金業者でなくなった後であれば、自由に使用し、第三者に提供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 41条の38第1項が目的外使用を禁止する
貸金業法第41条の38「返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条の38第2項が脱退後の使用・提供を禁止する
貸金業法第41条の38「これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない」e-Gov原文
ひっかけ信用情報は『返済能力等調査』以外に使えず、『脱退後』も使用・提供は禁止。
解説加入貸金業者は、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を、顧客や保証の主たる債務者の返済能力等調査の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない(41条の38第1項)。この禁止は、加入貸金業者でなくなった後(脱退後)も及ぶ(同条2項)。信用情報の濫用を防ぎ、個人の情報を保護する規定である。
補足信用情報の目的外使用は、個人情報保護の観点から特に厳格に禁止されている。
問44貸金業の登録の申請先
貸金業の登録の申請先に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置して貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣に登録申請書を提出しなければならない。
- イ.1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営もうとする者も、内閣総理大臣に登録申請書を提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項が複数都道府県の場合の申請先を定める
貸金業法第4条「二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に」e-Gov原文
- イ.誤り
- 4条1項が単一都道府県の場合の申請先を定める
貸金業法第4条「一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に」e-Gov原文
ひっかけ複数都道府県なら内閣総理大臣、1都道府県のみなら都道府県知事。
解説貸金業を営むには登録が必要で、登録先は営業所の配置で決まる。2以上の都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣、1つの都道府県内のみなら当該都道府県知事の登録を受ける(3条・4条)。宅建業の知事免許・大臣免許と同様の振り分けである。
補足登録は3年ごとに更新しなければ、期間経過で効力を失う(3条2項)。
問45登録申請書の記載事項と添付書類
貸金業の登録申請書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。
- イ.登録申請書には、登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項6号が主任者の記載を求める
貸金業法第4条「営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条2項1号が誓約書面の添付を求める
貸金業法第4条「第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面」e-Gov原文
ひっかけ申請書には『営業所ごとの主任者』を記載。添付に『拒否事由非該当の誓約書面』。
解説登録申請書には、商号・氏名・住所、役員の氏名、営業所の名称・所在地のほか、各営業所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号などを記載する(4条1項)。添付書類として、登録拒否事由(6条1項各号)に該当しないことの誓約書面や、役員等の本人確認書類の写しなどが必要となる(同条2項)。
補足貸金業務取扱主任者は、営業所等ごとに、業務に従事する者の数に応じて一定数を置かなければならない。
問46貸金業者登録簿の閲覧
貸金業者登録簿の閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者登録簿は、貸付けを受けようとする者など利害関係を有する者に限り、閲覧することができる。
- イ.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9条が一般の閲覧を定める
貸金業法第9条「内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条が登録簿の一般公開を義務づける
貸金業法第9条「内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録簿は『一般の閲覧』に供される(誰でも見られる)。
解説貸金業者登録簿は、内閣総理大臣又は都道府県知事が一般の閲覧に供しなければならない(9条)。誰でも、相手の貸金業者が正規登録業者か(無登録のヤミ金でないか)、登録番号などを確認できるようにして、利用者保護を図る趣旨である。
補足登録番号には更新回数を示すカッコ書きがあり、営業年数の目安になる。
問47貸付条件の広告等
貸金業者の貸付条件の広告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を表示しなければならない。
- イ.貸付けの条件についての広告に表示すべき事項に、貸付けの利率は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 15条1項1号が広告の表示事項を定める
貸金業法第15条「貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号」e-Gov原文
- イ.誤り
- 15条1項2号が貸付けの利率を表示事項とする
ひっかけ広告には『商号・登録番号』と『貸付けの利率』を必ず表示する。
解説貸金業者が貸付条件を広告し、又は勧誘で貸付条件を表示・説明するときは、商号・名称・氏名及び登録番号、貸付けの利率、その他内閣府令で定める事項(返済方式・返済期間等)を表示・説明しなければならない(15条)。誤認を防ぎ、無登録業者の広告を排除する趣旨である。
補足貸金業者は、登録簿に登録された連絡先以外の電話番号等を広告に表示してはならない(15条2項。ヤミ金の番号差替え対策)。
問48生命保険契約等に係る同意前の書面の交付
貸金業者が締結する生命保険契約等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、貸付けの相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合でも、相手方の同意を得る前に書面を交付する必要はない。
- イ.貸金業者は、相手方の死亡によって保険金の支払を受ける保険契約について保険法上の同意を得ようとするときは、あらかじめ所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 16条の3が同意前の書面交付を義務づける
貸金業法第16条の3「あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条の3が同意前の書面交付を求める
貸金業法第16条の3「あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ死亡で保険金を受ける契約は、同意を得る『前に』書面交付が必要。
解説貸金業者が、借り手の死亡で保険金を受け取る保険契約(いわゆる団体信用生命保険等)を結ぼうとし、借り手から保険法上の同意を得ようとするときは、あらかじめ、その契約が死亡時に保険金支払を定めるものである旨等を記載した書面を交付しなければならない(16条の3)。借り手に保険の内容を理解させる趣旨である。
補足かつて問題となった自殺による保険金目当ての貸付けを防ぐ趣旨も含まれる。
問49貸金業協会の役職員の秘密保持義務
貸金業協会の役員又は職員の秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業協会の役員又は職員は、その職を退いた後は、職務に関して知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
- イ.貸金業協会の役職員に課されるのは秘密を漏らしてはならない義務のみであり、知り得た秘密を自ら盗用することは禁止されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 41条の2が「これらの職にあつた者」も対象とする
貸金業法第41条の2「協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条の2が漏えい・盗用の双方を禁止する
貸金業法第41条の2「協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持は『退職後も継続』、かつ『漏えい+盗用』の両方が禁止。
解説貸金業協会(自主規制機関)の役員・職員、及びこれらの職にあった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない(41条の2)。在職中だけでなく退職後も義務が続き、また漏えいだけでなく自ら利用する『盗用』も禁止される。
補足貸金業法には、貸金業者の役職員等にも同様の秘密保持に関する規律がある。