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利息制限法・第2

利息制限法・出資法の問題(15問)

論点 15目安 約30組合せ 15
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この章で扱う論点15論点

利息制限法の利息の上限賠償額の予定の制限と出資法の高金利規制出資法の刑事罰と違約金のみなし利息の天引きと重ねて借りる場合の元本額の特則賠償額の予定の特則とみなし利息から除かれる事務費用出資法の預り金の禁止と浮貸し等の禁止金銭貸借の媒介手数料の制限と業としての高金利処罰保証料の制限と利息を増加した場合の特則出資金の受入れの制限と媒介手数料のみなし同時に複数借りる場合の元本額の特則と預り金の定義みなし利息から除かれる費用と媒介手数料の上限みなし利息出資法の高金利の処罰出資法の高保証料の処罰出資法のみなし貸付けと預り金の禁止

問題と解説を読む15

e-Gov逐語照合済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1利息制限法の利息の上限

利息制限法上の利息の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 元本の額が10万円未満の場合、利息制限法上の利息の上限は年15パーセントである。
  • 元本の額が100万円以上の場合、利息制限法上の利息の上限は年15パーセント(年1割5分)である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
「15%」は誤り(20%)

利息制限法第1条元本の額が十万円未満の場合年二割e-Gov原文

正しい
100万円以上は年15%

利息制限法第1条元本の額が百万円以上の場合年一割五分e-Gov原文

ひっかけ利息制限法の上限は『10万未満20%・100万未満18%・100万以上15%』。元本で変わる。

解説利息制限法の利息の上限は、元本10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%(1条)。これを超える部分は無効。出資法の上限金利(業者は年20%)と重なり、両者の間(グレーゾーン金利)の問題が過払金返還請求の背景となった。

補足利息制限法の上限を超える利息は無効だが、超過利息の支払は元本充当される(判例)。

2賠償額の予定の制限と出資法の高金利規制

利息・賠償額の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定は、その元本に対する割合が利息制限法1条の率の2倍を超えなければ有効である。
  • 業として金銭の貸付けを行う者が、年30パーセントを超える割合による利息の契約をしたときに限り、出資法上の刑事罰の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
「2倍」は誤り(1.46倍)

利息制限法第4条第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときはe-Gov原文

誤り
「30%」は誤り(20%)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときe-Gov原文

ひっかけ賠償額の予定は『1.46倍』、業者の刑事罰ラインは『年20%』。数字を正確に。

解説賠償額の予定(遅延損害金)は、利息制限法1条の率の1.46倍を超える部分が無効で、違約金も賠償額の予定とみなされる(利息制限法4条)。出資法は、業として貸付けを行う者が年20%を超える利息契約をすると刑事罰を科す(5条2項)。利息制限法(民事的無効)と出資法(刑事罰)の役割分担を理解する。

補足営業的金銭消費貸借の遅延損害金は、利息制限法上は年20%が上限とされる(特則)。

3出資法の刑事罰と違約金のみなし

利息・出資法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 業として金銭の貸付けを行う者が、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、出資法上の刑事罰(拘禁刑又は罰金)の対象となる。
  • 違約金は、利息制限法の賠償額の予定の制限の適用については、賠償額の予定とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
高金利は刑事罰

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処しe-Gov原文

正しい
脱法防止のみなし規定

利息制限法第4条違約金は、賠償額の予定とみなすe-Gov原文

ひっかけ違約金も『賠償額の予定』として規制対象。名目を変えても潜脱できない。

解説出資法は、業として貸付けを行う者が年20%を超える利息契約をすると5年以下の拘禁刑・1000万円以下の罰金等を科す(5条2項)。利息制限法では、違約金も賠償額の予定とみなして規制し(4条2項)、名目を変えた脱法を防ぐ。利息制限法(民事)と出資法(刑事)が二重に高金利を規制する。

補足出資法の上限金利(業者20%)と利息制限法の上限(15〜20%)の重なりに注意。

4利息の天引きと重ねて借りる場合の元本額の特則

利息制限法上の利息の天引き及び元本額の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として制限利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。
  • 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて貸付けを受けた場合、既に負担している債務の残元本の額と新たな貸付けの元本の額との合計額を元本とみなして上限利率が適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
受領額を元本として計算した超過分は元本充当

利息制限法第2条天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなすe-Gov原文

正しい
合計額が上限利率の基準元本になる

利息制限法第5条当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額e-Gov原文

ひっかけ小口に分けても合算される。元本が大きいほど上限利率は下がる。

解説利息制限法5条の元本額の特則は、上限利率の潜脱(小口に分けて高い上限を使うこと)を防ぐ。重ねて借りれば残元本と合算、同時に複数借りればそれらを合算して元本とみなす。

補足天引きは、受領額を元本として計算し直し、超過分は元本に充当される。

5賠償額の予定の特則とみなし利息から除かれる事務費用

利息制限法上の賠償額の予定の特則及びみなし利息に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について無効となる。
  • 営業的金銭消費貸借において、債務者の要請により交付されたカードの再発行の手数料その他政令で定める事務の費用は、みなし利息として利息に算入される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
賠償額予定の上限は年2割

利息制限法第7条営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とするe-Gov原文

誤り
3条本文を適用しないので利息に含めない

利息制限法第6条カードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しないe-Gov原文

ひっかけ原則『名目を問わず利息に算入』。ただし債務者都合の事務費用は例外。

解説みなし利息(3条)は礼金・割引料など名目を問わず利息に算入するのが原則だが、6条は債務者の要請による事務費用(カード再発行手数料等)や公租公課・強制執行費用・ATM利用料を例外として算入しない。

補足営業的貸付けの遅延損害金(賠償額の予定)の上限は年20%(一般は制限利率の1.46倍)。

6出資法の預り金の禁止と浮貸し等の禁止

出資法上の預り金の禁止及び浮貸し等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も、業として預り金をしてはならない。
  • 金融機関の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
銀行等の特別法がある者以外は預り金禁止

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならないe-Gov原文

正しい
地位利用の私的融通は浮貸しに当たる

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならないe-Gov原文

ひっかけ『業として』『地位を利用し』が要件。個人的な貸し借りそのものを禁じるわけではない。

解説出資法は無登録・無免許での資金集めと地位濫用を取り締まる。預り金の禁止(2条)は銀行類似の資金受入れを、浮貸しの禁止(3条)は金融機関職員が地位を使って簿外で融通する行為を禁じる。

補足預り金とは不特定かつ多数の者からの金銭の受入れをいう(2条2項)。

7金銭貸借の媒介手数料の制限と業としての高金利処罰

出資法上の媒介手数料の制限及び高金利の処罰に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
  • 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をしたときに、初めて刑事罰の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
媒介料は貸借額の100分の5まで

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額e-Gov原文

誤り
業者の刑事罰ラインは20%超(29.2%は旧上限の名残)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するe-Gov原文

ひっかけ業者の刑事罰ラインは『20%超』。29.2%は過去の上限。

解説出資法の上限金利は、業として貸し付ける場合は年20%(5条2項)。これを超えると刑事罰。かつての上限29.2%とのグレーゾーンは2010年完全施行の改正貸金業法で解消された。媒介手数料の上限は貸借金額の5%(4条)。

補足媒介に関し礼金・調査料等いかなる名義で受けても手数料とみなされる(4条3項)。

8保証料の制限と利息を増加した場合の特則

利息制限法上の保証料の制限及び利息を増加した場合の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 業として行う保証がされた場合の保証料の契約は、その保証料が主たる債務の元本に係る法定上限額に当該主たる債務について支払うべき利息の額を加えて得た金額を超えるときに、その超過部分が無効となる。
  • 保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合の利息の契約は、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
利息+保証料が法定上限額に収まるよう『減じて』判定

利息制限法第8条当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とするe-Gov原文

正しい
保証料を引いた残りが利息の上限になる

利息制限法第9条増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とするe-Gov原文

ひっかけ『加える』か『減じる』か。利息と保証料の合計を上限額に収めるので必ず『減じる』。

解説利息制限法は、保証料を使った上限利率の潜脱も封じる。利息と保証料の合計が法定上限額(1条・5条の例で計算した額)を超えないよう、保証料は『法定上限額から利息を減じた残り』が上限になる(8条・9条)。

補足変動利率の場合は特約上限利率や法定上限額の2分の1を基準とする特則がある(8条・9条)。

9出資金の受入れの制限と媒介手数料のみなし

出資法上の出資金の受入れの制限及び媒介手数料のみなしに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 何人も、特定かつ少数の者に対し、後日出資の払戻しとして出資金の全額又はこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入れをしてはならない。
  • 金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、手数料とみなして手数料制限の規定が適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
特定少数ではなく不特定多数が要件

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第1条何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示しe-Gov原文

正しい
名義を変えても手数料制限を潜脱できない

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用するe-Gov原文

ひっかけキーワードは『不特定かつ多数』。特定少数なら制限の対象外。

解説出資法1条の出資金受入れ制限と2条の預り金禁止は、いずれも『不特定かつ多数の者』からの資金集めを規律する。少数の特定者からの出資・借入れそのものを禁じるものではない。媒介手数料は名義を変えても潜脱できない(4条3項)。

補足出資金の受入れ制限は元本保証をうたう資金集め(疑似預金)を防ぐ趣旨。

10同時に複数借りる場合の元本額の特則と預り金の定義

利息制限法及び出資法上の元本額の特則並びに預り金の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合、それぞれの貸付けに係る元本の額を個別に基準として、各別に上限利率を適用する。
  • 出資法にいう「預り金」とは、特定の少数の者からの金銭の受入れであって、預金、貯金又は定期積金の受入れ等をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
個別ではなく合計額が基準元本

利息制限法第5条当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額e-Gov原文

誤り
特定少数ではなく不特定多数からの受入れ

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつてe-Gov原文

ひっかけ元本は合算、預り金は『不特定多数』。どちらも潜脱を防ぐ要件。

解説利息制限法5条は重ねて借りても同時に借りても元本を合算する(潜脱防止)。出資法の預り金・出資金受入れの規律はいずれも『不特定かつ多数』が要件。利息制限法(民事の無効)と出資法(刑事罰)は上限が異なる二段構えである。

補足利息制限法は民事上『超過部分が無効』、出資法は刑事罰という役割分担。

11みなし利息から除かれる費用と媒介手数料の上限

利息制限法及び出資法上のみなし利息の例外並びに媒介手数料の上限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 営業的金銭消費貸借においては、公租公課の支払に充てられるべきものや強制執行の費用など一定の費用についても、すべてみなし利息として利息の制限の対象に算入される。
  • 金銭の貸借の媒介を行う者の手数料の上限は、その媒介に係る貸借の金額の100分の10に相当する金額である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
3条ただし書が適用され利息に含めない

利息制限法第6条次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとするe-Gov原文

誤り
上限は100分の5であって10ではない

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額e-Gov原文

ひっかけ公租公課等は『例外』で算入しない。媒介手数料の上限は5%。

解説みなし利息(3条)は原則として名目を問わず利息に算入するが、6条は債務者の要請による事務費用や公租公課・強制執行費用・ATM利用料を例外とする。媒介手数料の上限は貸借金額の5%(出資法4条)。数値(5%)を正確に押さえる。

補足ATM利用料も政令で定める額の範囲内ならみなし利息に算入されない(6条2項3号)。

12みなし利息(利息制限法)

利息制限法上のみなし利息に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる。
  • 契約の締結及び債務の弁済の費用も、利息とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
3条本文がみなし利息を定める

利息制限法第3条礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなすe-Gov原文

誤り
3条ただし書が当該費用を除外

利息制限法第3条契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ礼金・手数料・調査料も『利息』。ただし契約締結・弁済の費用は除く。

解説利息制限法は、利息の上限規制(1条)の潜脱を防ぐため、元本以外に受ける金銭を名義のいかんを問わず利息とみなす(3条本文、みなし利息)。ただし契約の締結及び債務の弁済の費用は除かれる(同条ただし書)。営業的金銭消費貸借ではさらに、ATM利用料・公租公課等につき特則がある(6条)。

補足営業的金銭消費貸借では、債務者の要請によるカード再発行手数料等は政令で定めるものに限りみなし利息から除かれる(6条1項)。

13出資法の高金利の処罰

出資法上の高金利の処罰に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、刑事罰に処せられる。
  • 業として行うものでない金銭の貸付けであっても、年109.5パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、刑事罰に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
5条2項が業としての高金利を処罰する

出資法第5条業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときe-Gov原文

正しい
5条1項が一般の高金利を処罰する

出資法第5条金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセントe-Gov原文

ひっかけ出資法の刑事罰上限は『業=20%超/非業=109.5%超』。

解説出資法の高金利の処罰には2つの上限がある。①一般(業として行うものを含む全ての金銭の貸付け)=年109.5パーセント超(5条1項)、②業として金銭の貸付けを行う場合=年20パーセント超(5条2項)。貸金業者など業として貸付けを行う者には20パーセントの厳しい上限が適用される。利息には債務不履行の予定賠償額も含まれる。

補足利息制限法の上限(民事上無効)と出資法の上限(刑事罰)は別の規制で、両者の間の領域がいわゆるグレーゾーン金利であった(現在は解消)。

14出資法の高保証料の処罰

出資法上の高保証料の処罰に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 業として金銭の貸付けの保証を行う者は、その保証料がいかなる割合であっても、刑事罰に処せられることはない。
  • 業として金銭の貸付けの保証を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して年20パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、刑事罰に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
5条の2第1項が高保証料を処罰する

出資法第5条の2当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときe-Gov原文

正しい
5条の2第1項が利息との合算で判断する

出資法第5条の2貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときe-Gov原文

ひっかけ保証料も『利息と合算』して年20%超なら刑事罰。

解説出資法は、貸付けの高金利(5条)だけでなく、保証料による潜脱も処罰する。業として行う貸付けの保証を業として行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して年20パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、刑事罰に処せられる(5条の2第1項)。利息と保証料を合算して上限を判断する点が要点である。

補足変動利率や根保証の場合の合算方法については、特約上限利率等を用いた特則がある(5条の2第2項・3項)。

15出資法のみなし貸付けと預り金の禁止

出資法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授受は、高金利の処罰等の規定の適用については、金銭の貸付けとはみなされない。
  • 他の法律に特別の規定のある者を含め、何人も、業として預り金をすることは禁止されていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
7条が脱法的形式を貸付けとみなす

出資法第7条金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなすe-Gov原文

誤り
2条1項が無資格者の預り金業務を禁止する

出資法第2条何人も業として預り金をしてはならないe-Gov原文

ひっかけ手形割引等も『貸付けとみなす』。預り金は原則『業として禁止』。

解説出資法は脱法行為を広く捕捉する。①手形の割引・売渡担保その他これらに類する金銭の交付・授受は、高金利処罰等の適用上、金銭の貸付け(貸借)とみなされる(7条)。②銀行等の他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない(2条1項)。これらにより高金利規制・出資金規制の潜脱を防いでいる。

補足預り金とは、預金・貯金・定期積金の受入れや、借入金等これらと同様の経済的性質を有するものをいう(2条2項)。

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