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会社計算規則・第34

財務及び会計(財務諸表・返済能力の基礎)の問題(15問)

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34章では、貸金業務の財務会計:資産の部の区分・貸金業務の財務会計:負債の部の区分・貸金業務の財務会計:純資産の部の区分・貸金業務の財務会計:有形固定資産の減価償却累計額の表示方法・貸金業務の財務会計:無形固定資産の表示を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 固定資産の内訳を「有形・無形」の2つだけで覚えると、投資その他の資産を見落とす。
  • 「引当金は全部同じ扱い」と一括りにせず、資産に係る引当金だけは別扱いになる点に注意する。
  • 「持分会社の貸借対照表における純資産の部も、株式会社と同じく株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4区分としなければならない」とする点が、根拠資料の取扱いと反する。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

会社計算規則74条75条76条79条81条88条89条90条91条92条93条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

法令・公式・実務資料で確認済み2026年8月時点の資料を確認
1貸金業務の財務会計:資産の部の区分(流動資産・固定資産・繰延資産)e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 資産の部は、流動資産・固定資産・繰延資産の3つに区分しなければならない。
  • 固定資産に係る項目は、有形固定資産・無形固定資産の2つのみに区分すれば足り、投資その他の資産という項目は設けなくてよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則74条1項が定めるとおり、資産の部は流動資産・固定資産・繰延資産の3つに区分されるため、記述は正しい

会社計算規則第74条第1項「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産」一次資料を確認

誤り
会社計算規則74条2項により、固定資産に係る項目は有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産の3つに区分しなければならず、投資その他の資産を設けなくてよいとする記述は誤り

会社計算規則第74条第2項「固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三投資その他の資産」一次資料を確認

ひっかけ固定資産の内訳を「有形・無形」の2つだけで覚えると、投資その他の資産を見落とす。

解説資産の部の区分は「流動資産・固定資産・繰延資産」という大区分と、固定資産をさらに細分した「有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産」という中区分の2段階構造になっている。どちらの階層の話をしているかを取り違えないようにする。

補足会社計算規則74条1項(資産の部の大区分)と2項(固定資産の中区分)をセットで確認する。

2貸金業務の財務会計:負債の部の区分(流動負債・固定負債)e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 負債の部は、流動負債と固定負債の2つに区分しなければならない。
  • 資産に係る引当金は、流動負債に区分される引当金と同じ扱いとし、両者を区別する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則75条1項が定めるとおり、負債の部は流動負債・固定負債の2つに区分されるため、記述は正しい

会社計算規則第75条第1項「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債」一次資料を確認

誤り
会社計算規則75条2項1号ニにより、流動負債に区分される引当金からは資産に係る引当金が除かれており、区別不要とする記述は誤り

会社計算規則第75条第2項第1号「引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)」一次資料を確認

ひっかけ「引当金は全部同じ扱い」と一括りにせず、資産に係る引当金だけは別扱いになる点に注意する。

解説負債の部の大区分(流動・固定)を覚えるだけでなく、各項目の「除く」規定(資産に係る引当金を流動負債の引当金から除く等)まで押さえておくと、細部を問う出題に対応できる。

補足会社計算規則75条1項(大区分)と2項(除外規定)を対で確認する。

3貸金業務の財務会計:純資産の部の区分(株式会社と持分会社の違い)e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4つに区分しなければならない。
  • 持分会社の貸借対照表における純資産の部も、株式会社と同じく株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4区分としなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則76条1項1号が定めるとおり、株式会社の貸借対照表の純資産の部は株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4つに区分されるため、記述は正しい

会社計算規則第76条第1項第1号「株式会社の貸借対照表次に掲げる項目イ株主資本ロ評価・換算差額等ハ株式引受権ニ新株予約権」一次資料を確認

誤り
会社計算規則76条1項3号により、持分会社の貸借対照表の純資産の部は社員資本・評価換算差額等の2つに区分され、株式会社と同じ4区分とする記述は誤り

会社計算規則第76条第1項第3号「持分会社の貸借対照表次に掲げる項目イ社員資本ロ評価・換算差額等」一次資料を確認

ひっかけ「持分会社の貸借対照表における純資産の部も、株式会社と同じく株主資本・評価換算差額等・株式引受権・新株予約権の4区分としなければならない」とする点が、根拠資料の取扱いと反する。

解説株式会社の貸借対照表次に掲げる項目イ株主資本ロ評価・換算差額等ハ株式引受権ニ新株予約権。

補足会社計算規則第76条第1項第1号で「貸金業務の財務会計:純資産の部の区分(株式会社と持分会社の違い)」の対象・条件・時点を確認する。

4貸金業務の財務会計:有形固定資産の減価償却累計額の表示方法e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として当該有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。
  • 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、いかなる場合であっても、当該有形固定資産の金額から直接控除する方法を用いることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則79条1項が定めるとおり、各有形固定資産の減価償却累計額は原則として控除項目として表示しなければならないため、記述は正しい

会社計算規則第79条第1項「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則79条2項により、有形固定資産の減価償却累計額は当該資産の金額から直接控除する方法も認められており、いかなる場合も認められないとする記述は誤り

会社計算規則第79条第2項「各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。」一次資料を確認

ひっかけ「控除項目として表示しなければならない」という原則だけを覚えて、直接控除という容認された方法の存在を見落とさない。

解説有形固定資産の減価償却累計額の表示は「原則:控除項目として区分表示」「容認:直接控除」という原則・容認の2本立てになっている。原則だけを覚えて、もう一つの容認された方法を見落とさないようにする。

補足会社計算規則79条1項(原則)と2項(容認)をセットで確認する。

5貸金業務の財務会計:無形固定資産の表示(有形固定資産との対比)e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該無形固定資産の金額として表示しなければならない。
  • 無形固定資産についても、有形固定資産と同様に、控除項目として区分表示する方法と直接控除する方法のいずれかを選択できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則81条が定めるとおり、無形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額は当該資産の金額から直接控除して表示しなければならないため、記述は正しい

会社計算規則第81条「各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則81条は直接控除による表示を一律に義務付けており、有形固定資産79条2項のような選択を認める容認規定が存在しないため、選択できるとする記述は誤り

会社計算規則第81条「当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ有形固定資産のルールをそのまま無形固定資産にも当てはめて『選択できる』と思い込まない。

解説有形固定資産(79条)は「原則:控除項目表示」「容認:直接控除」の2択があるが、無形固定資産(81条)は直接控除のみが義務で選択の余地がない。同じ『減価償却累計額の表示』というテーマでも、資産の種類によって表示方法の自由度が異なる点を対比で押さえる。

補足会社計算規則79条(有形固定資産・選択制)と81条(無形固定資産・直接控除一択)を対比して確認する。

6貸金業務の財務会計:損益計算書等の区分e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 損益計算書等は、売上高・売上原価・販売費及び一般管理費・営業外収益・営業外費用・特別利益・特別損失の項目に区分して表示しなければならない。
  • 損益計算書等の各項目には、収益・費用・利益・損失を示す適当な名称を付す必要はなく、常に「収益」「費用」という共通の名称のみを用いなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則88条1項が定めるとおり、損益計算書等は売上高から特別損失までの7項目に区分して表示するため、記述は正しい

会社計算規則第88条第1項「損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)二売上原価三販売費及び一般管理費四営業外収益五営業外費用六特別利益七特別損失」一次資料を確認

誤り
会社計算規則88条7項により、損益計算書等の各項目には内容を示す適当な名称を付さなければならず、常に共通の名称のみとする記述は誤り

会社計算規則第88条第7項「損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ項目名を「収益」「費用」のような大まかな括りで覚えず、7項目それぞれの名称と並び順を正確に押さえる。

解説損益計算書は「売上高→売上原価→販売費及び一般管理費→営業外収益・費用→特別利益・損失」という7項目の区分構造を持つ。この区分構造は後続の売上総損益・営業損益・経常損益・税引前当期純損益の計算の土台になるため、まずこの7項目を正確に覚える。

補足会社計算規則88条1項(7項目の区分)と7項(名称の付け方)をセットで確認する。

7貸金業務の財務会計:売上総損益金額の算出と表示e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売上高から売上原価を減じて得た額(売上総損益金額)が零以上である場合、売上総利益金額として表示しなければならない。
  • 売上総損益金額が零未満である場合であっても、売上総損失金額という名称は用いず、売上総利益金額のままマイナスの数値で表示すればよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則89条1項が定めるとおり、売上高から売上原価を減じて得た額は売上総利益金額として表示するため、記述は正しい

会社計算規則第89条第1項「売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則89条2項により、売上総損益金額が零未満である場合は売上総損失金額として表示しなければならず、売上総利益金額のままでよいとする記述は誤り

会社計算規則第89条第2項「前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ赤字の場合でも『○○利益金額』の項目名のままマイナス表示すればよいと考えない。

解説損益計算書の各段階(売上総損益・営業損益・経常損益・税引前当期純損益)は、金額がプラスかマイナスかで『利益金額』『損失金額』という名称そのものが変わる。マイナスの数値をそのまま『利益金額』の項目に表示するのではなく、符号に応じて名称を切り替える点を押さえる。

補足会社計算規則89条1項(零以上→利益金額)と2項(零未満→損失金額)を対で確認する。

8貸金業務の財務会計:営業損益金額と経常損益金額の算出e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 営業損益金額は、売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額である。
  • 経常損益金額は、営業損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則90条1項が定めるとおり、営業損益金額は売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額であるため、記述は正しい

会社計算規則第90条第1項「売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則91条1項により、経常損益金額は営業損益金額に営業外収益を加え営業外費用を減じて算出するのであり、特別利益・特別損失を用いるとする記述は誤り

会社計算規則第91条第1項「営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ『経常』という言葉から、特別利益・特別損失も経常損益金額の計算に含めてしまわないようにする。

解説損益計算書は『売上総損益→営業損益→経常損益→税引前当期純損益』という段階を経て利益が計算される。各段階でどの項目(販管費・営業外収益費用・特別利益損失)を加減するかが決まっており、段階を飛ばして特別利益・損失を早い段階で使わないよう注意する。

補足会社計算規則90条(営業損益:販管費まで)と91条(経常損益:営業外収益費用まで)の対象範囲の違いを確認する。

9貸金業務の財務会計:税引前当期純損益金額の算出e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税引前当期純損益金額は、経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額である。
  • 税引前当期純損益金額が零未満である場合であっても、税引前当期純利益金額という名称のままマイナスの数値で表示すればよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則92条1項が定めるとおり、税引前当期純損益金額は経常損益金額に特別利益を加え特別損失を減じて算出するため、記述は正しい

会社計算規則第92条第1項「経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。」一次資料を確認

誤り
会社計算規則92条2項により、税引前当期純損益金額が零未満である場合は税引前当期純損失金額として表示しなければならず、税引前当期純利益金額のままでよいとする記述は誤り

会社計算規則第92条第2項「前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ経常損益金額の段階で特別利益・特別損失を織り込み済みと誤解しない。

解説税引前当期純損益金額の段階で初めて特別利益・特別損失が加減される。経常損益金額までの『通常の事業活動の成果』と、特別利益・損失を加えた『税引前当期純損益金額』の違いを区別する。

補足会社計算規則91条(経常損益:特別項目なし)と92条(税引前当期純損益:特別利益・損失を加減)の違いを確認する。

10貸金業務の財務会計:法人税等・法人税等調整額の表示位置e-Gov等の一次資料で確認済み

会社計算規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当該事業年度に係る法人税等及び法人税等調整額の金額は、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
  • 法人税等調整額は、法人税等の金額とは別に、損益計算書のどの位置に表示してもよく、表示位置に決まりはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
会社計算規則93条1項が定めるとおり、法人税等及び法人税等調整額の金額は税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならないため、記述は正しい

会社計算規則第93条第1項「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。一当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)」一次資料を確認

誤り
会社計算規則93条1項により、法人税等調整額は税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示する位置が定められており、決まりがないとする記述は誤り

会社計算規則第93条第1項「次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。」一次資料を確認

ひっかけ法人税等調整額を『調整額だから別枠・任意の位置でよい』と考えない。

解説損益計算書の末尾は『税引前当期純損益金額→法人税等・法人税等調整額→当期純損益金額』という決まった並び順になっている。法人税等調整額(税効果会計による調整額)も法人税等と同じ位置に表示される点を押さえる。

補足会社計算規則93条1項が定める表示位置(税引前当期純損益金額の次)を確認する。

11貸金業務の財務会計:流動比率の計算複数の実務資料で確認済み

流動資産1,200万円、流動負債800万円の会社の流動比率について、最も適切な記述を選びなさい。

  • 流動比率は150%である。
  • 流動比率は約66.7%である。
  • 流動比率は400%である。
  • 流動比率は50%である。
解答・解説を見る

正解:アの記述

正しい
適切。流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

流動比率は流動資産÷流動負債×100で求め、1,200÷800×100=150%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

ひっかけ800÷1,200と分子・分母を逆にすると約66.7%になる。流動資産を分子に置く。

解説流動比率=流動資産÷流動負債×100。1,200÷800×100=150%。

補足短期債務に対する流動資産の厚みを測るため、流動資産と流動負債を対応させる。

12貸金業務の財務会計:当座比率の計算複数の実務資料で確認済み

当座資産600万円、流動負債800万円の会社の当座比率について、最も適切な記述を選びなさい。

  • 当座比率は約133.3%である。
  • 当座比率は75%である。
  • 当座比率は200%である。
  • 当座比率は25%である。
解答・解説を見る

正解:イの記述

誤り
不適切。当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

正しい
適切。当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

当座比率は当座資産÷流動負債×100で求め、600÷800×100=75%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

ひっかけ流動資産全体ではなく、より換金性の高い当座資産600を分子に使う。

解説当座比率=当座資産÷流動負債×100。600÷800×100=75%。

補足流動比率との違いは分子。問題文から当座資産と流動資産を取り違えない。

13貸金業務の財務会計:自己資本比率の計算複数の実務資料で確認済み

自己資本4,000万円、総資本1億円の会社の自己資本比率について、最も適切な記述を選びなさい。

  • 自己資本比率は250%である。
  • 自己資本比率は60%である。
  • 自己資本比率は40%である。
  • 自己資本比率は4%である。
解答・解説を見る

正解:ウの記述

誤り
不適切。自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

正しい
適切。自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

自己資本比率は自己資本÷総資本×100で求め、4,000÷10,000×100=40%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

ひっかけ総資本÷自己資本と逆算すると250%になる。自己資本を分子に置く。

解説自己資本比率=自己資本÷総資本×100。4,000÷10,000×100=40%。

補足総資本のうち自己資本が占める割合なので、結果は40%となる。

14貸金業務の財務会計:売上高営業利益率の計算複数の実務資料で確認済み

売上高1億2,000万円、営業利益600万円の会社の売上高営業利益率について、最も適切な記述を選びなさい。

  • 売上高営業利益率は20%である。
  • 売上高営業利益率は0.5%である。
  • 売上高営業利益率は200%である。
  • 売上高営業利益率は5%である。
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正解:エの記述

誤り
不適切。売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

正しい
適切。売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

売上高営業利益率は営業利益÷売上高×100で求め、600÷12,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

ひっかけ営業利益と売上高を逆にせず、600を12,000で割って百分率へ直す。

解説売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100。600÷12,000×100=5%。

補足本業の収益性を測る指標なので、分子には経常利益ではなく営業利益を使う。

15貸金業務の財務会計:総資本経常利益率の計算複数の実務資料で確認済み

総資本6,000万円、経常利益300万円の会社の総資本経常利益率について、最も適切な記述を選びなさい。

  • 総資本経常利益率は5%である。
  • 総資本経常利益率は20%である。
  • 総資本経常利益率は50%である。
  • 総資本経常利益率は0.5%である。
解答・解説を見る

正解:アの記述

正しい
適切。総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

誤り
不適切。総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

総資本経常利益率は経常利益÷総資本×100で求め、300÷6,000×100=5%となる。 独立した公的機関・企業向け実務解説で一致確認参照資料を確認

ひっかけ6,000÷300ではなく、経常利益300を総資本6,000で割る。

解説総資本経常利益率=経常利益÷総資本×100。300÷6,000×100=5%。

補足総資本を使ってどれだけ経常利益を生んだかを見るため、分母は総資本となる。

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