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不当景品類及び不当表示防止法・第37

景品表示法の問題(15問)

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この章で確認する論点

37章では、法の目的と「事業者」の定義・「景品類」「表示」の定義と指定権者・景品類の提供の制限及び禁止とその手続・不当な表示の禁止・措置命令の対象と不実証広告規制を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 「事業者」の定義に金融業が明記されている点を見落とさない。貸金業者も景品表示法の規制対象である。
  • 「指定するのは誰か」を公正取引委員会にすり替える出題に注意。景品類・表示ともに指定権者は内閣総理大臣。
  • 権限の主体を「公正取引委員会」にすり替える誤肢に注意。景品類の制限・禁止の権限は内閣総理大臣にある。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

不当景品類及び不当表示防止法1条2条4条5条6条7条8条9条10条11条22条24条34条35条36条46条48条49条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年8月時点の法令に準拠
1法の目的と「事業者」の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)上の目的及び「事業者」の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的としている。
  • この法律にいう「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、その利益のためにする行為を行う役員・従業員・代理人その他の者も、一定の場合には当該事業者とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
不当な景品類・表示による顧客誘引を防止→一般消費者の自主的・合理的な選択を確保→一般消費者の利益保護に至る

不当景品類及び不当表示防止法第1条「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする」一次資料を確認

正しい
貸金業者は金融業を行う者→2条1項の事業者に該当→本法の規制対象となる

不当景品類及び不当表示防止法第2条第1項「商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は」一次資料を確認

ひっかけ「事業者」の定義に金融業が明記されている点を見落とさない。貸金業者も景品表示法の規制対象である。

解説景品表示法は、商品・役務の取引に関連する不当な景品類・表示による顧客誘引を防止し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保することで一般消費者の利益を保護することを目的とする(1条)。規制対象となる「事業者」には商業・工業のほか金融業を行う者も含まれ(2条1項)、貸金業者による広告・表示や景品類の提供もこの法律の適用対象となる。事業者の利益のために行為する役員・従業員・代理人等も、事業者団体規定(36条)等の適用にあたっては事業者とみなされる点も押さえておく。

補足「事業者」に金融業が含まれることは、貸金業者自身が景品表示法の名宛人になり得ることを示す重要な前提。

2「景品類」「表示」の定義と指定権者e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の「景品類」及び「表示」の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律にいう「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
  • この法律にいう「表示」とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件等について行う広告その他の表示のうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
取引に付随して提供する経済上の利益→内閣総理大臣が指定→景品類に該当

不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項「顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず」一次資料を確認

誤り
「表示」の定義規定を確認→指定するのは内閣総理大臣→「公正取引委員会」とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第2条第4項「内閣総理大臣が指定するものをいう」一次資料を確認

ひっかけ「指定するのは誰か」を公正取引委員会にすり替える出題に注意。景品類・表示ともに指定権者は内閣総理大臣。

解説「景品類」(2条3項)は、直接的・間接的な提供方法やくじの方法によるかどうかを問わず、取引に付随して提供される経済上の利益で内閣総理大臣が指定するものをいう。「表示」(2条4項)も同様に、内閣総理大臣が指定するものをいう。景品表示法の権限は消費者庁長官に委任され(38条1項)、消費者庁長官はその一部を公正取引委員会に委任できる(同条2項)が、これは執行権限の委任の話であり、定義規定上の「指定」権者は条文上あくまで内閣総理大臣である。

補足景品類・表示の指定は告示によって行われ(3条2項)、指定に先立ち公聴会・消費者委員会への意見聴取が必要(3条1項)。

3景品類の提供の制限及び禁止とその手続e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の景品類の提供に関する制限及び禁止の権限とその手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項の制限又は景品類の提供の禁止は、公正取引委員会が必要があると認めるときに行うことができる。
  • 内閣総理大臣が景品類の提供に関する制限若しくは禁止又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
4条の主体を確認→「内閣総理大臣は」と規定→「公正取引委員会」とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第4条「内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは」一次資料を確認

正しい
制限・禁止をしようとする→公聴会を開き関係者の意見を求める→消費者委員会の意見も聴く、という二段階の手続を経る

不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項「公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない」一次資料を確認

ひっかけ権限の主体を「公正取引委員会」にすり替える誤肢に注意。景品類の制限・禁止の権限は内閣総理大臣にある。

解説内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額・総額・種類・提供方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は提供を禁止することができる(4条)。この制限・禁止(及びその変更・廃止)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより公聴会を開いて関係事業者・一般の意見を求め、あわせて消費者委員会の意見を聴かなければならず(6条1項)、制限・禁止及び指定並びにその変更・廃止は告示によって行う(同条2項)。

補足公正取引委員会は景品表示法上、内閣総理大臣(消費者庁長官)から権限の一部委任を受ける立場(38条2項)であり、独自に制限・禁止を発動する主体ではない。

4不当な表示の禁止(優良誤認表示・有利誤認表示)e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の不当な表示の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示は、現に一般消費者がこれを誤認して当該商品又は役務を購入した事実が生じない限り、不当な表示には該当しない。
  • 有利誤認表示に該当するのは商品又は役務の価格が実際のものより著しく有利であると誤認される表示に限られ、価格以外の取引条件についての表示は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
5条1号は「おそれがあると認められるもの」と規定→現実の被害発生は要件でない→本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」一次資料を確認

誤り
5条2号は「価格その他の取引条件について」と規定→価格以外の条件(支払回数・返済条件等)も対象→「価格に限られる」とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第5条第2号「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」一次資料を確認

ひっかけ『現実の被害発生が必要』『価格に限られる』はいずれも条文の文言をより厳しく・狭く読ませる典型的な誤肢。

解説優良誤認表示(5条1号)・有利誤認表示(5条2号)は、いずれも『不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの』を規制対象とし、現実に消費者が誤認して契約するに至った結果までは要件としない。また有利誤認表示は『価格その他の取引条件』を対象とするため、貸金業者の広告であれば金利だけでなく返済期間・返済回数・担保条件等の表示も対象となり得る。5条3号には、内閣総理大臣が指定するその他の不当表示(無果汁飲料等の表示、おとり広告表示等)も定められている。

補足5条1号については、7条2項により表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求められ、提出しないと不当表示とみなされる(不実証広告規制)。この効果は5条1号に限られ、2号には適用されない点にも注意。

5措置命令の対象と不実証広告規制e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の措置命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、景品類の制限若しくは禁止又は不当な表示の禁止に違反する行為があるときは、その行為の差止め等を命ずることができ、当該違反行為が既になくなっている場合であっても、当該事業者等に対してその命令をすることができる。
  • 内閣総理大臣は、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該事業者がその資料を提出しないときは、当該表示は優良誤認表示とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
違反行為が『既になくなつている場合においても』命令できると規定→是正・再発防止のため事後的にも発令可能

不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項「当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる」一次資料を確認

正しい
優良誤認表示に該当するか判断するため資料提出を求める→期間内に提出しない→当該表示は優良誤認表示とみなす、という制裁的みなし規定

不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項「当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす」一次資料を確認

ひっかけ『違反行為が終わっていれば命令できない』と誤解しないこと。既に行為がやんでいても事業者等に命令可能。

解説措置命令(7条1項)は、景品類の制限・禁止(4条)又は不当表示の禁止(5条)への違反があった場合に、差止めや再発防止に必要な事項、公示等を命ずるものであり、違反行為が既に終了していても、行為をした事業者のほか、合併後存続・設立された法人、事業承継法人等に対しても発することができる。また、優良誤認表示(5条1号)該当性の判断のために事業者に表示の裏付け資料の提出を求め、期間内に提出がなければ当該表示を優良誤認表示とみなす仕組み(不実証広告規制、7条2項)があり、これは事業者側が根拠を示せない限り不利益な認定を受けるという実務上重要な制度である。

補足措置命令は文書(措置命令書の謄本の送達)によって行う(7条3項)。

6課徴金納付命令の算定率と適用除外基準e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の課徴金納付命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者が優良誤認表示又は有利誤認表示に当たる行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、課徴金対象期間に取引をした当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
  • 課徴金として計算した額が百万円未満であるときは、内閣総理大臣は課徴金の納付を命ずることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
課徴金対象行為(優良誤認・有利誤認表示)に当たる→対象期間の売上額を算定→100分の3を乗じた額を納付命令

不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項「当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない」一次資料を確認

誤り
8条1項ただし書の金額基準を確認→「百五十万円未満」と規定→「百万円未満」とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項ただし書「その額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない」一次資料を確認

ひっかけ課徴金の下限額『150万円』を『100万円』等の近い数字にすり替える出題に注意。

解説課徴金納付命令(8条1項)は、優良誤認表示・有利誤認表示(5条1号・2号、課徴金対象行為)をした事業者に対し、課徴金対象期間中の対象商品・役務の売上額に3%を乗じた額の課徴金納付を命じるものである。ただし、事業者が違反の事実を知らず、かつ知らないことについて相当の注意を怠っていなかったと認められるとき、又は課徴金の額が150万円未満であるときは、納付を命ずることができない。なお、事業者が自主的に違反事実を報告した場合は課徴金額が50%減額される制度(9条)や、消費者への自主返金措置により課徴金額を減額する制度(10条・11条)も設けられている。

補足課徴金対象行為は5条3号(内閣総理大臣が指定する不当表示)には及ばない点も条文上の除外規定として押さえておく。

7景品表示法違反に対する罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 措置命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる。
  • 優良誤認表示又は有利誤認表示に当たる表示をした者は、措置命令を経ていなくても、100万円以下の罰金に処せられることがある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
46条1項の法定刑を確認→「二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と規定→「100万円以下の罰金」とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第46条第1項「当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

正しい
48条各号は5条1号・2号に相当する表示行為そのものを処罰対象とする→措置命令の発令は要件とされていない→直罰規定として機能

不当景品類及び不当表示防止法第48条「当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

ひっかけ『措置命令違反の罰則』と『優良誤認・有利誤認表示そのものへの直罰規定』の法定刑・要件を混同しない。

解説景品表示法の罰則には大きく分けて、(1)措置命令に違反した場合の罰則(46条1項:2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、併科も可)、(2)措置命令を経ずに優良誤認表示・有利誤認表示そのものを処罰する直罰規定(48条:100万円以下の罰金)がある。さらに、報告徴収・立入検査の拒否や虚偽報告等に対する罰則(47条:1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)や、法人の代表者・従業者が違反行為をした場合に法人にも罰金刑を科す両罰規定(49条:46条違反は3億円以下、48条等は各本条の罰金刑)も定められている。

補足両罰規定(49条)により、措置命令違反(46条)については法人に対して3億円以下という高額な罰金刑が科され得る点は、行為者個人の法定刑(300万円以下)と大きく異なることに注意。

8内閣総理大臣が指定する不当表示(5条3号)e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の内閣総理大臣が指定する不当表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 5条3号にいう不当表示は、優良誤認表示(1号)・有利誤認表示(2号)に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するものである。
  • 5条3号による不当表示の指定は、公正取引委員会が行うものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
1号・2号に該当しない誤認表示→顧客誘引・選択阻害のおそれ→内閣総理大臣が指定→不当表示に該当

不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」一次資料を確認

誤り
5条3号の条文を確認→指定するのは内閣総理大臣→「公正取引委員会」とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」一次資料を確認

ひっかけ「指定するのは誰か」を公正取引委員会にすり替える出題に注意。5条3号の指定権者もあくまで内閣総理大臣。

解説5条は不当表示を1号(優良誤認表示)・2号(有利誤認表示)・3号(内閣総理大臣が指定する表示)の3類型に分けて禁止している。3号は1号・2号でカバーしきれない誤認表示を機動的に規制するための包括的な指定類型で、無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示、おとり広告に関する表示、有料老人ホームに関する不当な表示などが告示により指定されている。1号・2号は法律上当然に禁止されるのに対し、3号は内閣総理大臣による個別の指定があって初めて規制対象となる点が異なる。

補足3号による指定は告示で行われ、指定に先立ち公聴会の開催など一定の手続を経る必要がある。

9自主申告による課徴金の額の減額e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の自主申告による課徴金の額の減額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者が自ら課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、内閣総理大臣は、通常の計算による課徴金の額の全額を免除しなければならないとされている。
  • 自主申告による課徴金の額の減額は、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
課徴金対象行為に該当する事実を自主的に報告→計算した課徴金額に100分の50を乗じた額を減額→全額免除ではなく一部減額にとどまる

不当景品類及び不当表示防止法第9条「当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする」一次資料を確認

正しい
調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知して報告→自主的な報告とは評価できない→減額の適用なし

不当景品類及び不当表示防止法第9条ただし書「その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ自主申告による減額を「全額免除」とすり替える出題に注意。実際は課徴金額の50%減額にとどまる。

解説9条の自主申告減額制度は、事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令の定めるところにより自ら内閣総理大臣に報告した場合に、8条の規定により計算した課徴金の額から100分の50を乗じて得た額を減額する制度である。ただし、当該行為についての調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされた報告は対象外とされ、調査が入る前の任意の自主申告のみが優遇される設計になっている。10条・11条の返金措置による減額とは別建ての制度であり、両者は併用され得る。

補足自主申告による減額と、10条・11条の返金措置による減額は、それぞれ別の要件に基づく別制度である。

10返金措置の実施による課徴金の額の減額e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の返金措置の実施による課徴金の額の減額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 弁明の機会の付与の通知を受けた事業者は、課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行った一般消費者からの申出があった場合に、その者の購入額に100分の3を乗じて得た額以上の金銭を交付する返金措置を実施しようとするときは、実施予定返金措置計画を作成し、弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出してその認定を受けることができる。
  • 認定を受けた実施予定返金措置計画に係る返金措置が適合して実施されたと内閣総理大臣が認めるときは、当該返金措置において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、課徴金の額から減額される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
課徴金対象期間中に取引した一般消費者からの申出→購入額の100分の3以上の金銭等を交付する計画を作成→内閣総理大臣の認定を受けられる

不当景品類及び不当表示防止法第10条第1項「当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭」一次資料を確認

正しい
認定後に実施した返金措置が計画に適合→交付した金銭の額を内閣府令で計算→その額を課徴金の額から減額

不当景品類及び不当表示防止法第11条第2項「において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとする」一次資料を確認

ひっかけ返金措置の交付割合「購入額の3%以上」を5%等の別数値にすり替える出題に注意。

解説返金措置は、措置命令の前段階である弁明の機会の付与の通知を受けた事業者が、対象期間中に商品・役務を購入した一般消費者からの申出に応じて、購入額の3%以上の金銭等を交付する制度である(10条)。実施しようとする事業者は実施予定返金措置計画を作成して内閣総理大臣の認定を受けることができ、認定どおりに実施された返金措置で交付された金銭の額は課徴金の額から減額される(11条2項)。さらに、この減額により課徴金の額が1万円未満となったときは、課徴金の納付は命じられない(11条3項)。事業者による自主的な被害回復を課徴金額に反映させる仕組みである。

補足返金措置による減額後の課徴金額が1万円未満となれば、納付命令自体が出されない(11条3項)。

11事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置は、常時使用する従業員の数が一定数以下の中小事業者については適用が除外されている。
  • 内閣総理大臣は、事業者が講ずべき管理上の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための基準を政令で定めるものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
22条1項は「事業者は」とのみ規定→従業員数等による適用除外規定は置かれていない→中小事業者にも適用される

不当景品類及び不当表示防止法第22条第1項「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない」一次資料を確認

誤り
22条1項の措置の適切・有効な実施を図る必要→内閣総理大臣が直接「指針」を策定→政令の制定は予定されていない

不当景品類及び不当表示防止法第22条第2項「内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」一次資料を確認

ひっかけ「中小事業者は適用除外」「政令で基準を定める」という、条文にない例外や手段を紛れ込ませる出題に注意。

解説22条は、事業者が自己の供給する商品・役務の取引について、景品類の提供・表示による不当な顧客誘引を防止するため、景品類の価額の最高額・総額等に関する事項及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の措置を講じなければならないと規定する。この義務は事業者の規模を問わず及ぶ。内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための「指針」を自ら定めるものとされ(22条2項)、指針の策定・変更に当たっては事業を所管する大臣及び公正取引委員会との協議と消費者委員会の意見聴取が必要である(22条3項・5項)。事業者がこの措置を正当な理由なく講じていないときは、勧告及び公表の対象となる(24条)。

補足22条の管理措置義務と24条の勧告・公表はセットで理解する。措置を講じないこと自体は罰則の直接対象ではなく、勧告・公表という行政指導的な手段が用意されている。

12勧告及び公表e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の勧告及び公表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて22条1項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨を命ずることができるとされている。
  • 内閣総理大臣は、勧告を行った場合において、当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
22条1項の措置を正当な理由なく講じていない事業者に対して→内閣総理大臣ができるのは「勧告」→「命ずる」とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第24条第1項「事業者が正当な理由がなくて第二十二条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる」一次資料を確認

正しい
勧告を行った事業者が勧告に従わない→内閣総理大臣はその旨を公表することができる→公表は可能規定であり義務ではない

不当景品類及び不当表示防止法第24条第2項「内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行つた場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる」一次資料を確認

ひっかけ「勧告」を「命令」に、「できる」を「しなければならない」にすり替える出題に注意。

解説24条は、事業者が22条1項の管理上の措置を正当な理由なく講じていないと認めるときに、内閣総理大臣が当該事業者に対して勧告をすることができると定める(1項)。この勧告は行政指導であって、措置命令や課徴金納付命令のような法的拘束力のある処分ではない。事業者が勧告に従わないときは、内閣総理大臣はその旨を公表することができる(2項)。いずれも「することができる」という裁量的な規定であり、義務付けではない点に注意する。公表は事業者名や違反の概要を明らかにすることで、事実上の是正を促す手段として機能する。

補足勧告・公表の前段階として23条の指導及び助言があり、行政指導は助言→勧告→公表という段階を踏む構造になっている。

13適格消費者団体による差止請求権等・資料開示要請e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の適格消費者団体による差止請求及び資料開示要請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して優良誤認表示又は有利誤認表示に相当する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  • 適格消費者団体は、事業者が現にする表示が優良誤認表示に相当する表示(34条1項1号に規定する表示)に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、当該事業者に対し、その理由を示して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
事業者が不特定多数の一般消費者に優良誤認表示・有利誤認表示相当の行為を行い又は行うおそれ→適格消費者団体が停止・予防等の措置を請求できる

不当景品類及び不当表示防止法第34条第1項「事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる」一次資料を確認

正しい
事業者の表示が優良誤認表示相当(34条1項1号)に該当すると疑う相当な理由がある場合→適格消費者団体が理由を示して裏付け資料の開示を要請できる

不当景品類及び不当表示防止法第35条第1項「適格消費者団体は、事業者が現にする表示が前条第一項第一号に規定する表示に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事業者に対し、その理由を示して、当該事業者のする表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができる」一次資料を確認

ひっかけ35条の資料開示要請の対象を「優良誤認・有利誤認の両方」に広げる出題に注意。開示要請の対象は34条1項1号(優良誤認相当)のみである。

解説適格消費者団体(消費者契約法2条4項)は、事業者が不特定多数の一般消費者に対して優良誤認表示・有利誤認表示に相当する行為を行い又は行うおそれがあるときに、行為の停止・予防等を請求できる(34条1項)。この差止請求権の実効性を高めるため、35条は事業者の表示が優良誤認表示相当(34条1項1号)に該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合に限り、当該事業者に対して裏付け資料の開示を要請できる制度を設けている。ただし事業者側の開示応諾は「努めなければならない」という努力義務であり(35条2項)、営業秘密が含まれる場合等の正当な理由があれば拒むことができる。

補足資料開示要請は優良誤認表示相当(1号)に限定され、有利誤認表示相当(2号)には及ばない点を1号・2号で混同しないよう注意する。

14公正競争規約(協定又は規約)の認定e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の公正競争規約(協定又は規約)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。
  • 公正競争規約の認定は、公正取引委員会が単独で行うものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
事業者又は事業者団体が景品類・表示に関する協定又は規約を設定しようとする→内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受ける→適法な公正競争規約となる

不当景品類及び不当表示防止法第36条第1項「事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる」一次資料を確認

誤り
36条2項の認定要件審査の主体を確認→「内閣総理大臣及び公正取引委員会」の連名→公正取引委員会単独とする本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第36条第2項「内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない」一次資料を確認

ひっかけ公正競争規約の認定権者を公正取引委員会単独にすり替える出題に注意。景品表示法の権限は消費者庁(内閣総理大臣)と公正取引委員会の共管である。

解説公正競争規約は、事業者又は事業者団体が業界の実情に応じて景品類・表示に関する自主ルールを定める制度であり、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて効力を持つ(36条1項)。認定にあたっては、不当な顧客誘引の防止や公正な競争の確保に適切であること、一般消費者・関連事業者の利益を不当に害しないこと、不当に差別的でないこと、規約への参加・脱退を不当に制限しないことのいずれにも適合する必要がある(36条2項各号)。認定を受けた協定・規約及びこれに基づく行為には、独占禁止法の一部規定が適用除外となる(36条5項)。

補足公正競争規約は業界の自主規制であるが、認定を受けている点で単なる自主基準以上の法的位置付けを持つ。

15措置命令違反等に係る両罰規定e-Gov等の一次資料で確認済み

景品表示法上の両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して措置命令違反(46条1項)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人に対しても、行為者と同額である300万円以下の罰金刑を科するものとされている。
  • 法人でない団体(人格のない社団等)の代表者や管理人、代理人、使用人その他の従業者が、その団体の業務に関し違反行為をした場合には、両罰規定の適用対象外とされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
法人の代表者等がその法人の業務に関し措置命令違反をした→行為者を罰するほか法人にも罰金刑→46条1項の違反については3億円以下の罰金刑

不当景品類及び不当表示防止法第49条第1項第1号「当該各号に定める罰金刑を科する。一第四十六条第一項三億円以下の罰金刑」一次資料を確認

誤り
法人でない団体の代表者等がその団体の業務に関し違反行為→49条2項により行為者を罰するほかその団体にも罰金刑→適用対象外という本肢は誤り

不当景品類及び不当表示防止法第49条第2項「法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、前項各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する」一次資料を確認

ひっかけ両罰規定の法人への罰金額を行為者と同額にすり替える出題、及び「法人でない団体」を適用除外にすり替える出題の両方に注意。

解説49条の両罰規定は、法人の代表者や代理人・使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して違反行為をしたときに、行為者本人を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科すものである。措置命令違反(46条1項)についての法人への罰金刑は3億円以下と、行為者本人への罰則(2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)よりも高額な「両罰規定における法人重科」が定められている点が特徴である。これに対し、47条・48条違反については「各本条の罰金刑」、すなわち各条に定める罰金刑と同額が法人にも科される。さらに49条2項は、法人格のない団体(人格のない社団等)についても代表者・管理人等の違反行為があれば団体自体に罰金刑を科すことを定めており、法人でない団体を適用除外とする理解は誤りである。

補足措置命令違反の法人重科(3億円以下)は、資力のある事業者に対する抑止力を高めるための特則である。

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