問1指定住宅紛争処理機関の紛争処理の業務の義務
指定住宅紛争処理機関の紛争処理の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由の有無にかかわらず、遅滞なく紛争処理の業務を行わなければならない。
- イ.指定住宅紛争処理機関は、いかなる理由があっても紛争処理の業務を拒否することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 70条が正当な理由による例外を定める
品確法第70条「指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 70条が正当な理由による例外を定める
品確法第70条「正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ紛争処理業務の応需義務にも正当な理由による例外がある。
解説指定住宅紛争処理機関には、正当な理由がある場合を除き、紛争処理の業務を求められたら遅滞なく行う義務が課される(70条)。この応需義務の構造は評価機関の評価業務義務(15条1項)と同型である。
補足指定住宅紛争処理機関は弁護士会等が国土交通大臣の指定を受けて設置する紛争処理機関である。
問2登録住宅性能評価機関等に対する説明・資料提出の請求
指定住宅紛争処理機関による説明又は資料提出の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務の実施に必要な限度において、登録住宅性能評価機関等に対して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
- イ.登録住宅性能評価機関等は、指定住宅紛争処理機関から説明又は資料の提出を求められたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 71条1項が請求権を定める
品確法第71条「指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務の実施に必要な限度において、登録住宅性能評価機関、認証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関(次項において「登録住宅性能評価機関等」という。)に対して、第八十二条第一項の規定による指定を受けた者を経由して、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 71条2項が応答義務を定める
品確法第71条「登録住宅性能評価機関等は、前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない」e-Gov原文
ひっかけ紛争処理に必要な範囲での説明・資料提出請求には応答義務が伴う。
解説指定住宅紛争処理機関は、紛争処理業務の実施に必要な限度で、登録住宅性能評価機関・認証型式住宅部分等製造者・登録住宅型式性能認定等機関・登録試験機関に対し説明・資料提出を求めることができ、これらの機関は正当な理由がない限り拒否できない(71条1項・2項)。
補足請求は第82条第1項の指定を受けた住宅紛争処理支援センターを経由して行われる。
問3あっせん・調停打切り後の時効の完成猶予
あっせん又は調停に係る紛争の時効の完成猶予に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.あっせん又は調停による解決の見込みがないことを理由に指定住宅紛争処理機関により当該あっせん又は調停が打ち切られた場合、申請人がその旨の通知を受けた日から1月以内に訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該あっせん又は調停の申請の時に訴えの提起があったものとみなす。
- イ.あっせん又は調停の打切りによる時効の完成猶予のみなし規定は、通知を受けた日から3月以内に訴えを提起した場合に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 73条の2第1項がみなし規定を置く
品確法第73条の2「あっせん又は調停に係る紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないことを理由に指定住宅紛争処理機関により当該あっせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あっせん又は調停の申請をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該あっせん又は調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該あっせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 73条の2第1項が1月の期限を定める
品確法第73条の2「その旨の通知を受けた日から一月以内に当該あっせん又は調停の目的となった請求について訴えを提起したとき」e-Gov原文
ひっかけ打切り後の時効完成猶予の遡及効を得るには、通知から1月以内の提訴が必要。
解説指定住宅紛争処理機関によるあっせん・調停が解決見込みなしを理由に打ち切られた場合、当事者が打切り通知を受けた日から1月以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予との関係で、あっせん・調停の申請時に訴え提起があったものとみなされる(73条の2第1項)。
補足指定の失効・取消しにより手続が打ち切られた場合にも、同様のみなし規定が置かれている(73条の2第2項・3項)。
問4訴訟手続の中止
紛争に関する訴訟手続の中止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、当該紛争について指定住宅紛争処理機関によるあっせん又は調停が実施されており、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は6月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
- イ.受訴裁判所は、いつでも訴訟手続の中止決定を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 73条の3第1項が期間を4月以内と定める
品確法第73条の3「受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 73条の3第2項が取消しの自由を定める
品確法第73条の3「受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ訴訟手続の中止期間は4月以内で、取消しの申立却下・取消決定には不服申立てができない。
解説紛争につき訴訟が係属し、かつ指定住宅紛争処理機関によるあっせん・調停が実施されているか又はそれによる解決の合意があり、当事者の共同申立てがあるときは、受訴裁判所は4月以内の期間で訴訟手続の中止を決定できる。この決定はいつでも取り消せる(73条の3第1項・2項)。
補足中止申立てを却下する決定、及び中止決定を取り消す決定には、いずれも不服を申し立てることができない(73条の3第3項)。
問5住宅紛争処理の技術的基準
住宅紛争処理に関する技術的基準等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関による住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決に資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を定めることができる。
- イ.国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の指定の申請がなく、又は指定を受けた指定住宅紛争処理機関のみでは紛争処理の業務が適当かつ十分に行われないと認めるときは、住宅紛争処理支援センターに対し、指定住宅紛争処理機関の指定を申請すべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 74条が技術的基準の策定を定める
品確法第74条「国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関による住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決に資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準を定めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 75条が指定申請命令を定める
品確法第75条「国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の指定の申請がなく、又は指定を受けた指定住宅紛争処理機関のみでは紛争処理の業務が適当かつ十分に行われないと認めるときは、第八十二条第一項の規定により指定した者に対し、指定住宅紛争処理機関の指定を申請すべきことを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ技術的基準の策定と指定促進の両方が国土交通大臣の権限。
解説国土交通大臣は、住宅紛争処理の迅速・適正な解決のため技術的基準を定めることができ(74条)、また指定住宅紛争処理機関の指定申請がない又は既存機関のみでは業務が不十分な場合には、住宅紛争処理支援センターに指定申請を命ずることができる(75条)。
補足75条の「第八十二条第一項の規定により指定した者」とは、住宅紛争処理支援センター(センター)を指す。
問6指定住宅紛争処理機関の事業計画等
指定住宅紛争処理機関の事業計画等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、紛争処理の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣に提出しなければならない。
- イ.指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、紛争処理の業務に係る事業報告書及び収支決算書を、当該事業年度経過後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 76条1項が事前提出を定める
品確法第76条「指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、紛争処理の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 76条2項が3月以内の期限を定める
品確法第76条「指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、紛争処理の業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ事前提出(計画・予算)と事後提出(報告・決算、3月以内)を混同しない。
解説指定住宅紛争処理機関は、事業計画・収支予算を事業年度開始前に(指定を受けた年度は指定後遅滞なく)、事業報告書・収支決算書を事業年度経過後3月以内に、それぞれ国土交通大臣に提出しなければならない(76条1項・2項)。
補足住宅紛争処理支援センターの事業計画等(86条)は国土交通大臣の認可事項であるのに対し、指定住宅紛争処理機関のそれ(76条)は提出のみで足りる点が異なる。
問7区分経理・報告徴収・業務改善命令
指定住宅紛争処理機関の経理・監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
- イ.国土交通大臣は、紛争処理の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときであっても、指定住宅紛争処理機関に対し改善に必要な措置をとるべきことを命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 77条が区分経理義務を定める
品確法第77条「指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 79条が業務改善命令権限を定める
品確法第79条「国土交通大臣は、紛争処理の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定住宅紛争処理機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ区分経理義務と、大臣による報告徴収・業務改善命令はセットで理解する。
解説指定住宅紛争処理機関には、紛争処理業務とその他業務の区分経理義務(77条)が課され、国土交通大臣には報告徴収権(78条)と業務改善命令権(79条)が認められる。改善命令等への違反は指定取消し・業務停止事由となる(80条1項3号)。
補足国土交通省令への委任規定(81条)により、紛争処理手続の細目や費用は省令に委ねられている。
問8指定の取消し等
指定住宅紛争処理機関の指定の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関が不正な手段により指定を受けたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- イ.指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から2週間以内に、当該処分の日にあっせん又は調停が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 80条1項5号が不正手段による指定取得を取消事由とする
- イ.正しい
- 80条3項が通知義務を定める
品確法第80条「第一項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日にあっせん又は調停が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ指定取消し後は2週間以内の当事者通知が必須。
解説指定住宅紛争処理機関の指定取消し・業務停止事由には、法令違反・報告義務違反・命令違反・業務の公正適確性の欠如・不正な手段による指定取得がある(80条1項各号)。取消処分を受けた者は、処分日から2週間以内に、処分日にあっせん・調停が実施されていた紛争当事者へ通知する義務を負う(80条3項)。
補足取消し・業務停止をしたときは、国土交通大臣がその旨を公示する(80条2項)。
問9住宅紛争処理支援センターの業務
住宅紛争処理支援センター(センター)の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.センターは、指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成することはできない。
- イ.センターの業務には、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 83条1項1号が費用助成業務を定める
品確法第83条「指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 83条1項8号が調査研究業務を定める
品確法第83条「住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うこと」e-Gov原文
ひっかけセンターの業務は紛争処理支援に加え瑕疵防止の調査研究まで含む。
解説住宅紛争処理支援センターの業務は、①指定住宅紛争処理機関への費用助成、②紛争処理関連情報の収集提供、③紛争処理の調査研究、④紛争処理委員等への研修、⑤指定住宅紛争処理機関間の連絡調整、⑥⑦評価住宅・評価住宅以外の住宅に関する相談助言苦情処理、⑧瑕疵発生防止の調査研究、⑨その他必要な業務、と多岐にわたる(83条1項各号)。
補足費用助成に関する手続・基準は国土交通省令に委任される(83条2項)。
問10支援等業務規程
住宅紛争処理支援センターの支援等業務規程に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.センターは、支援等業務規程を定め、支援等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出れば足りる。
- イ.国土交通大臣は、認可をした支援等業務規程が、支援等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当となったと認めるときは、その支援等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 84条1項が認可制を定める
品確法第84条「センターは、支援等の業務に関する規程(以下この節において「支援等業務規程」という。)を定め、支援等の業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 84条3項が変更命令を定める
品確法第84条「国土交通大臣は、第一項の認可をした支援等業務規程が、この節の規定に従って支援等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当となったと認めるときは、その支援等業務規程を変更すべきことを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ評価業務規程=届出制、支援等業務規程=認可制、と対比して覚える。
解説評価業務規程が届出制であるのに対し(16条1項)、センターの支援等業務規程は国土交通大臣の認可制である(84条1項)。認可後も業務の公正・適確な実施上不適当となれば変更命令の対象となる(84条3項)点は共通する。
補足支援等業務規程には支援等の業務の実施方法その他国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない(84条2項)。
問11センター役員の選任・解任
住宅紛争処理支援センターの役員の選任及び解任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.センターの支援等の業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- イ.国土交通大臣は、センターの役員が支援等業務規程に違反したときであっても、当該役員の解任を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 85条1項が認可を効力要件とする
品確法第85条「センターの支援等の業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 85条2項が解任命令権限を定める
品確法第85条「国土交通大臣は、センターの支援等の業務に従事する役員が、前条第一項の認可を受けた支援等業務規程に違反したとき、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任によりセンターが第八十二条第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなったときは、センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ役員人事は認可が効力要件、規程違反時は解任命令もあり得る。
解説センターの支援等業務に従事する役員の選任・解任は国土交通大臣の認可がなければ効力を生じず(85条1項)、規程違反・著しく不適当な行為・基準不適合の場合には、大臣が解任を命ずることもできる(85条2項)。
補足解任命令の理由の一つである「第八十二条第一項第三号に掲げる基準」は、センター指定の基準を定める規定である。
問12センターの事業計画等・区分経理
住宅紛争処理支援センターの事業計画等及び経理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.センターは、毎事業年度、支援等の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣に届け出れば足りる。
- イ.センターは、国土交通省令で定めるところにより、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 86条1項が認可制を定める
品確法第86条「センターは、毎事業年度、支援等の業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 88条が区分経理義務を定める
品確法第88条「センターは、国土交通省令で定めるところにより、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない」e-Gov原文
ひっかけセンターの事業計画は認可制、報告書は提出制、経理は評価住宅関係業務ごとに区分。
解説センターの事業計画・収支予算は国土交通大臣の認可制(86条1項)、事業報告書・収支決算書は年度経過後3月以内の提出制(86条2項)である。また、評価住宅関係業務(83条1項1〜6号の業務)に係る経理は、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない(88条)。
補足負担金の徴収(87条)は評価住宅関係業務の実施費用に充てるためのものであり、区分経理(88条)と対をなす規律である。
問13負担金の徴収
住宅紛争処理支援センターによる負担金の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.センターは、評価住宅関係業務の実施に必要な経費に充てるため、指定住宅紛争処理機関から負担金を徴収することができる。
- イ.センターは、負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 87条1項が徴収先を登録住宅性能評価機関に限定する
品確法第87条「センターは、第八十三条第一項第一号から第六号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。)の実施に必要な経費に充てるため、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 87条2項が認可制を定める
品確法第87条「センターは、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ負担金の額・徴収方法は毎年度の大臣認可事項。
解説センターは評価住宅関係業務(費用助成・情報提供・調査研究・研修・連絡調整・相談助言苦情処理)の経費に充てるため登録住宅性能評価機関から負担金を徴収でき、その額・徴収方法は毎事業年度、国土交通大臣の認可を要する(87条1項・2項)。認可を受けた後、センターは登録住宅性能評価機関に額・納付期限・納付方法を通知し、登録住宅性能評価機関はこれに従い納付する義務を負う(87条3項・4項)。
補足負担金を徴収されるのは登録住宅性能評価機関であり、評価を受ける住宅所有者ではない。
問14監督命令・支援等の業務の休廃止
住宅紛争処理支援センターに対する監督命令等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、支援等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときであっても、センターに対し監督上必要な命令をすることはできない。
- イ.センターは、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 89条が監督命令権限を定める
品確法第89条「国土交通大臣は、支援等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 90条1項が許可制を定める
品確法第90条「センターは、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない」e-Gov原文
ひっかけ評価機関の業務休廃止は届出制(23条)だが、センターの業務休廃止は許可制(90条)と規律が異なる。
解説国土交通大臣は、センターの支援等業務の公正・適確な実施確保のため監督上必要な命令をすることができ(89条)、センターが業務の全部又は一部を休止・廃止するには大臣の許可を要する(90条1項)。業務全部の廃止許可があれば当該指定は効力を失う(90条2項)。
補足許可をしたときは国土交通大臣がその旨を公示する(90条3項)。
問15センターの指定の取消し等
住宅紛争処理支援センターの指定の取消し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、センター又はその役員が、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- イ.国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 91条1項6号が著しく不適当な行為を取消事由とする
品確法第91条「センター又はその役員が、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 91条2項が公示義務を定める
品確法第91条「国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけセンターへの行政処分も、評価機関・指定住宅紛争処理機関と同様に公示が義務付けられる。
解説センターの指定取消し・業務停止事由には、監督規定違反、認可を受けた支援等業務規程によらない業務実施、命令違反、負担金の認可違反、指定基準不適合、著しく不適当な行為、不正な手段による指定取得がある(91条1項各号)。取消し・停止をしたときは公示される(91条2項)。
補足指定取消しの場合、経過措置(92条)やセンターへの情報提供等(93条)の規定が続けて置かれている。