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住宅の品質確保の促進等に関する法律・第33

品確法(登録住宅性能評価機関の登録・業務・監督②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

33章では、登録住宅性能評価機関の登録の申請・登録基準・登録住宅性能評価機関の登録事項の変更の届出・登録の更新・登録住宅性能評価機関の地位の承継を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

住宅の品質確保の促進等に関する法律を他資格と横断して確認する場合は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)を学べる資格と無料問題も使えます。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

住宅の品質確保の促進等に関する法律7条9条10条11条12条13条14条15条16条17条19条20条21条22条23条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1登録住宅性能評価機関の登録の申請

登録住宅性能評価機関の登録の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関の登録は、評価の業務を行おうとする者の申請により行う。
  • 登録の申請は、評価の業務を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
7条1項が申請主義を定める

品確法第7条同項に規定する業務(以下この節において「評価の業務」という。)を行おうとする者の申請により行うe-Gov原文

正しい
7条2項が区分ごとの申請を定める

品確法第7条評価の業務を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、次に掲げる住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録申請は住宅の種類・規模に応じた区分ごとに必要。

解説登録住宅性能評価機関の登録は申請制であり、申請は評価の業務を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならない(7条1項・2項)。

補足住宅の種別は建築士法上の建築物の区分(3条1項2〜4号・3条の2第1項各号等)を基準に国土交通省令で定められる。

2登録基準(住宅関連事業者からの独立性)

登録住宅性能評価機関の登録基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、登録の申請をした者が法定の基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
  • 登録申請者が住宅関連事業者に支配されている者であっても、評価員の数に関する基準さえ満たせば登録を受けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条1項柱書が登録の羈束性を定める

品確法第9条国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならないe-Gov原文

誤り
9条1項2号が独立性を要求する

品確法第9条登録申請者が、業として、住宅を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築住宅の建設工事を請け負う者(以下「住宅関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないことe-Gov原文

ひっかけ登録基準は評価員数だけでなく住宅関連事業者からの独立性も必須。

解説登録住宅性能評価機関の登録基準は、①評価員数の充足、②住宅を設計・販売する住宅関連事業者からの独立性、③専任の管理者の設置、④債務超過でないこと、の複数要件から成る(9条1項)。いずれか一つを満たすだけでは登録を受けられない。

補足住宅関連事業者からの独立性は、親法人関係・役員兼任割合・代表権者の兼職の3類型で判定される(9条1項2号イ〜ハ)。

3登録住宅性能評価機関の登録事項の変更の届出

登録住宅性能評価機関の登録事項の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関は、氏名又は名称及び住所等の登録事項を変更しようとするときは、変更後遅滞なく国土交通大臣に届け出れば足りる。
  • 国土交通大臣は、登録事項の変更の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
10条2項が事前届出制を定める

品確法第10条変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
10条3項が公示義務を定める

品確法第10条前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録事項の変更は事前届出制(2週間前)。

解説登録住宅性能評価機関が氏名・名称・住所・事務所所在地・評価員の氏名等を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに国土交通大臣に届け出なければならず、届出があれば国土交通大臣はその旨を公示する(10条2項・3項)。

補足当初の登録時にも、登録年月日・登録番号・氏名等の事項が国土交通大臣により公示される(10条1項)。

4登録の更新

登録住宅性能評価機関の登録の更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録は、3年以上5年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  • 登録の更新の場合には、登録の申請・区分及び登録基準に関する規定は準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
11条1項が更新期間を定める

品確法第11条登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うe-Gov原文

誤り
11条2項が準用を定める

品確法第11条第七条から第九条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用するe-Gov原文

ひっかけ登録の更新期間は5年以上10年以内。更新にも登録基準の審査あり。

解説登録住宅性能評価機関の登録は永久的なものではなく、5年以上10年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ失効する。更新の際には、当初の登録と同様に第7条(申請)から第9条(登録基準)までの規定が準用される(11条1項・2項)。

補足更新を怠ると期間の経過により当然に登録の効力を失う(取消処分を要しない)。

5登録住宅性能評価機関の地位の承継

登録住宅性能評価機関の地位の承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者は、その登録住宅性能評価機関の地位を承継する。
  • 登録住宅性能評価機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
12条1項が地位の承継を定める

品確法第12条登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人e-Gov原文

正しい
12条2項が届出義務を定める

品確法第12条前項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ事業全部の譲渡等による地位承継には、遅滞なく届出が必要。

解説登録住宅性能評価機関について事業全部の譲渡・相続・合併・分割(事業全部を承継させるものに限る)があった場合、譲受人・相続人・存続法人等はその地位を承継するが、欠格事由(8条各号)に該当するときは承継しない。承継者は遅滞なく国土交通大臣への届出を要する(12条1項・2項)。

補足相続人が複数いる場合、全員の同意で選定された相続人が承継主体となる(12条1項括弧書)。

6評価員の選任要件

登録住宅性能評価機関の評価員の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関は、住宅性能評価を行う住宅の区分に応じた該当者であって、登録講習機関が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならない。
  • 評価員の選任には、別表に定める該当者であることのみが要件とされ、登録講習機関が行う講習の課程を修了することまでは求められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
13条が評価員の選任要件を定める

品確法第13条登録住宅性能評価機関は、別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第二十五条から第二十七条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならないe-Gov原文

誤り
13条が講習修了を要件とする

品確法第13条国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならないe-Gov原文

ひっかけ評価員の選任には別表該当性+登録講習機関の講習修了の両方が必要。

解説評価員は、別表に定める住宅性能評価の区分ごとの資格該当者であることに加え、登録講習機関(国土交通大臣の登録を受けた講習機関)が行う講習の課程を修了していることが選任要件となる(13条)。

補足登録講習機関の登録手続は25条から27条までに定められ、評価員の選任要件と一体で規律される。

7秘密保持義務の対象者

登録住宅性能評価機関の秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 秘密保持義務は、登録住宅性能評価機関の役員及び職員(評価員を含む)に課されるが、これらの職を退いた者には課されない。
  • 登録住宅性能評価機関の役員及び職員は、評価の業務に関して知り得た秘密を、自己の利益のために使用してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
14条が「であった者」も対象とする

品確法第14条登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務(第六条の二第三項又は第四項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならないe-Gov原文

正しい
14条が使用禁止も定める

品確法第14条評価の業務(第六条の二第三項又は第四項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならないe-Gov原文

ひっかけ秘密保持義務は退任後も続き、漏えいだけでなく自己利用も禁止。

解説秘密保持義務は、登録住宅性能評価機関の役員・職員(評価員を含む)だけでなく、これらの職を退いた者にも及ぶ。禁止されるのは秘密の漏えいだけでなく、自己の利益のための使用も含まれる(14条)。

補足対象となる「評価の業務」には、住宅性能評価に加え、長期優良住宅の認定に係る確認業務(6条の2第3項・4項)も含まれる。

8評価の業務を行う義務

登録住宅性能評価機関の評価の業務を行う義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、いかなる理由があっても遅滞なくこれを行わなければならない。
  • 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う方法は、国土交通省令で定める基準に適合するものでなくてもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
15条1項が正当な理由による例外を定める

品確法第15条登録住宅性能評価機関は、評価の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、評価の業務を行わなければならないe-Gov原文

誤り
15条2項が方法の基準適合を要求する

品確法第15条登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならないe-Gov原文

ひっかけ業務実施義務には正当な理由による例外があり、実施方法には省令基準の適合が必須。

解説登録住宅性能評価機関には、①正当な理由がない限り評価の業務を遅滞なく行う義務、②公正かつ国土交通省令で定める基準に適合する方法で業務を行う義務、の2つの義務が課される(15条1項・2項)。

補足この義務違反は21条の改善命令、ひいては24条2項の登録取消し・業務停止の対象となる。

9評価業務規程の届出

登録住宅性能評価機関の評価業務規程に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 評価業務規程には、評価の業務の実施の方法や評価の業務に関する料金その他国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
16条1項が事前届出を定める

品確法第16条登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関する規程(以下この節において「評価業務規程」という。)を定め、評価の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
16条2項が記載事項を定める

品確法第16条評価業務規程には、評価の業務の実施の方法、評価の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならないe-Gov原文

ひっかけ評価業務規程は業務開始前の届出制で、実施方法・料金の記載が必須。

解説登録住宅性能評価機関は、評価の業務の実施方法・料金その他国土交通省令で定める事項を記載した評価業務規程を定め、業務開始前に国土交通大臣へ届け出なければならない。変更時も同様に届出を要する(16条1項・2項)。

補足国土交通大臣は、届出のあった評価業務規程が業務の公正・的確な実施上不適当と認めるときは、変更を命ずることができる(16条3項)。

10登録の区分等の掲示・公衆閲覧

登録住宅性能評価機関の登録の区分等の掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関は、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
  • 登録の区分等の事項は、事務所での掲示のみで足り、自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
17条が事務所掲示義務を定める

品確法第17条登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともにe-Gov原文

誤り
17条が自動公衆送信も義務付ける

品確法第17条電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十六条第四項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録区分等の公開は事務所掲示とネット公開の両方が必須。

解説登録住宅性能評価機関は、登録の区分その他の事項について、①事務所での掲示、②自動公衆送信(インターネット等)による公衆の閲覧提供、の両方を行わなければならない(17条)。

補足自動公衆送信の定義から放送・有線放送は除外され、ウェブサイト等での公開を主に想定している。

11帳簿の備付け・書類の保存

登録住宅性能評価機関の帳簿の備付け等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関は、評価の業務に関する帳簿を備え付ける必要はあるが、これを保存する義務までは課されていない。
  • 登録住宅性能評価機関は、帳簿のほか、評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
19条1項が保存義務も定める

品確法第19条国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならないe-Gov原文

正しい
19条2項が書類の保存も定める

品確法第19条前項に定めるもののほか、登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならないe-Gov原文

ひっかけ帳簿は備付けだけでなく保存義務もあり、別途書類の保存義務もある。

解説登録住宅性能評価機関は、①評価の業務に関する事項を記載した帳簿の備付け・保存、②評価の業務に関する書類(国土交通省令で定めるもの)の保存、の2つの義務を負う(19条1項・2項)。

補足帳簿・書類の記録範囲や保存期間は国土交通省令に委任されている。

12適合命令・改善命令

登録住宅性能評価機関に対する適合命令・改善命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が登録基準に適合しなくなったと認めるときは、聴聞を経ることなく直ちにその登録を取り消さなければならない。
  • 国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う義務の規定に違反していると認めるときであっても、業務の改善を命ずることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
20条が適合命令にとどまる規律を定める

品確法第20条国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が第九条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるe-Gov原文

誤り
21条が改善命令を認める

品確法第21条国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、評価の業務を行うべきこと又は評価の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができるe-Gov原文

ひっかけ登録基準不適合=適合命令、業務義務違反=改善命令、と使い分けられる。

解説登録基準への不適合には適合命令(20条)、評価の業務を行う義務(15条)への違反には改善命令(21条)という、段階的な行政監督手段が用意されている。いずれも直ちに登録取消しとなるわけではなく、命令違反が重なった場合等に24条2項の取消し・業務停止に進む。

補足20条・21条の命令に違反した場合、24条2項4号により登録の取消し又は業務停止の対象となる。

13報告徴収・立入検査

登録住宅性能評価機関に対する報告、検査等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求めることができる。
  • 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
22条1項が報告徴収・立入検査権限を定める

品確法第22条国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録住宅性能評価機関に対し評価の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるe-Gov原文

正しい
22条2項が身分証の携帯・提示を定める

品確法第22条前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ報告徴収・立入検査には職員の身分証携帯・提示義務が伴う。

解説国土交通大臣は、評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、登録住宅性能評価機関に対し報告を求め、又は職員に事務所への立入検査・質問をさせることができる。立入検査をする職員には身分証の携帯・提示義務が課される(22条1項・2項)。

補足この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(22条3項)。

14報告検査権限と犯罪捜査目的の限界

登録住宅性能評価機関に対する立入検査権限の性格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第22条第1項の規定による報告徴収・立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  • 国土交通大臣は、評価の業務の公正な実施の確保のためであれば、令状によらず強制的に登録住宅性能評価機関の事務所を捜索することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
22条3項が犯罪捜査目的での解釈を禁じる

品確法第22条第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないe-Gov原文

誤り
22条は立入検査・質問にとどまり捜索を定めない

品確法第22条その職員に、登録住宅性能評価機関の事務所に立ち入り、評価の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるe-Gov原文

ひっかけ立入検査権限は行政調査目的に限られ、犯罪捜査への流用は禁止される。

解説22条の報告徴収・立入検査・質問の権限は、評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための行政調査であり、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(22条3項)。強制捜索権を付与するものではない。

補足同様の「犯罪捜査のためと解してはならない」旨の規定は、行政調査を定める他の業法(貸金業法・宅建業法等)にも共通して置かれる。

15評価の業務の休廃止の届出

登録住宅性能評価機関の評価の業務の休廃止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、事後遅滞なく国土交通大臣に届け出れば足りる。
  • 評価の業務の全部を廃止しようとする届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
23条1項が事前届出を定める

品確法第23条登録住宅性能評価機関は、評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
23条2項が登録失効を定める

品確法第23条前項の規定により評価の業務の全部を廃止しようとする届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失うe-Gov原文

ひっかけ業務の休廃止は事前届出制。全部廃止の届出で登録は当然失効する。

解説登録住宅性能評価機関が評価の業務の全部又は一部を休止・廃止しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。全部廃止の届出があった場合、当該登録はその時点で当然に効力を失う(23条1項・2項)。国土交通大臣は届出があった旨を公示する(23条3項)。

補足一部休止・一部廃止の場合は登録自体は存続し、業務範囲の変更として扱われる点で全部廃止と異なる。

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