問1個人情報の利用目的による制限と第三者提供の制限
個人情報保護法上の個人情報・個人データの取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
- イ.個人情報取扱事業者は、本人の同意がなくても、いかなる場合でも自由に個人データを第三者に提供することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
第三者提供を『同意不要で自由』と引っかけやすい
利用目的の範囲を超える取扱い(18条)も第三者提供(27条)も、原則は本人の同意が必要
問2利用目的の特定・変更と要配慮個人情報
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.要配慮個人情報とは、個人の氏名、生年月日及び連絡先など、特定の個人を識別することができる情報をいう。
- イ.個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
要配慮個人情報を『個人を識別できる情報一般』と取り違えやすい
要配慮個人情報=人種・信条・病歴・犯罪歴等の機微情報。利用目的の変更は関連性のある範囲に限定
問3不正競争(周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為)
不正競争防止法上の不正競争に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品等表示を使用して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為は、不正競争に該当する。
- イ.他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを自己の商品等表示として使用する行為は、需要者に混同が生じない限り、不正競争には一切該当しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
著名表示冒用に『混同が必要』と引っかけやすい
周知表示混同惹起(1号)は混同が要件、著名表示冒用(2号)は混同不要
問4不正競争(商品形態模倣行為)と営業秘密の意義
不正競争防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の商品の形態(その商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡する行為は、不正競争に該当する。
- イ.営業秘密とは、秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を欠落させやすい
商品形態模倣(3号)は機能上不可欠な形態を除く。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性が必要
問5第三者提供の例外と利用目的の範囲内の取扱い
個人情報保護法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法令に基づく場合であっても、個人データを第三者に提供するには、必ずあらかじめ本人の同意を得なければならない。
- イ.個人情報取扱事業者は、特定された利用目的の達成に必要な範囲内であっても、本人の同意がなければおよそ個人情報を取り扱うことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
『法令に基づく場合も同意必要』『範囲内でも同意必要』と過度に厳格化しやすい
第三者提供は法令に基づく場合等は同意不要。利用目的の範囲内の取扱いも同意不要(超える場合に同意が必要)