問1電子消費者契約法による操作ミス(錯誤)の特例
電子消費者契約における意思表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費者が電子消費者契約の申込みの意思表示を行う際に操作ミス(錯誤)をした場合において、事業者が当該意思表示を行う意思の有無を確認する措置を講じていなかったときは、消費者に重大な過失があっても、原則として錯誤による取消しが認められ得る。
- イ.電子消費者契約において、事業者が消費者の申込みの意思の有無を確認する措置を講じていた場合であっても、消費者は操作ミスを理由として常に錯誤による取消しを主張することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法95条3項(重過失による取消し制限)を適用しない特例
- イ.誤り
- 確認措置を講じた場合は特例が適用されず原則に戻る
ひっかけ重過失でも救われるのは、事業者が確認画面を出していなかったときだけ。確認させていれば原則どおりに戻る。
解説操作ミス(錯誤)でうっかり申し込んだ消費者は、通常なら重大な過失があると民法95条3項で取消しを封じられる。電子消費者契約法3条は、この95条3項を電子契約に限って適用しないとする特例で、重過失があっても錯誤取消しが認められ得る。ただしその救済が働くのは事業者が申込意思の有無を確認する措置を講じていない場合に限られる。アはまさにこの状況なので正しい。イは確認措置を講じていてもなお『常に取消し可』とするが、確認措置がある場合は特例が外れて原則(重過失なら制限)に戻るため誤り。確認措置の有無で結論が反転する。
補足確認措置の典型は、注文確定ボタンを押させる前に申込内容を表示して間違いがないかを確かめさせる最終確認画面。これがあれば特例は外れる。
問2電子署名による推定と意思表示の到達主義
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.隔地者に対する電子的な承諾の通知としての意思表示は、民法上、相手方に到達しなくても、これを発した時に効力を生ずる。
- イ.情報を表すために作成された電磁的記録(公務員が職務上作成したものを除く。)は、本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通知が相手方に到達した時に効力 → 『発信時に効力』は誤り
民法第97条第1項「その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 本人だけが行える電子署名 → 真正に成立したものと推定
ひっかけ電子的な承諾だから発信主義、と読ませにくる。意思表示は紙でも電子でも到達した時に効く。
解説電子的な承諾通知も、民法97条1項の到達主義により相手方に到達した時に効力を生じる。アは『到達しなくても発した時に効力を生ずる』とするが、これは発信主義であって誤り。イの電磁的記録は、本人による電子署名があれば真正に成立したものと推定される(電子署名法3条)ので正しい。電子取引でも承諾の効力発生は発信時ではなく到達時。
補足かつては隔地者間の承諾だけ発信主義の特則(旧526条1項)があったが、債権法改正で削除され、承諾も到達主義に一本化された。
問3電子署名の推定効と意思表示の到達主義
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.情報を表すために作成された電磁的記録は、本人による電子署名(本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定される。
- イ.意思表示は、原則として、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本人だけが行える電子署名 → 真正に成立したものと推定
- イ.正しい
- 通知が相手方に到達した時に効力を生ずる
民法第97条第1項「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ両方とも条文に素直な記述。どこか落とし穴があると疑って崩しにかからないこと。
解説アの電磁的記録は、本人による電子署名(本人だけが行うことができるものに限る)が行われていれば真正に成立したものと推定される(電子署名法3条)ので正しい。イの意思表示も民法97条1項の到達主義のとおり、原則として相手方に到達した時に効力を生じるため正しい。どちらも条文どおりで、ア・イとも正となる。
補足推定効が及ぶのは『本人だけが行うことができる』固有性を備えた署名に限られ、第2条の電子署名すべてが自動で推定効を得るわけではない。
問4電子消費者契約の特例と意思表示の効力
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子消費者契約において、事業者が消費者の申込みの意思の有無を確認する措置を講じていた場合でも、消費者に操作ミス(錯誤)があれば、消費者は重大な過失があっても常に錯誤による取消しを主張することができる。
- イ.意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合には、その意思表示は効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 確認措置を講じた場合は特例が適用されず原則に戻る
- イ.誤り
- 通知発信後の死亡・能力制限でも効力は妨げられない
ひっかけ確認措置を出していれば消費者は守られず、表意者が発信後に死んでも意思表示は生きる。どちらも記述と逆。
解説アは、事業者が確認措置を講じていてもなお消費者が『重過失があっても常に錯誤取消しを主張できる』とする。確認措置がある場合は電子消費者契約法3条の特例が外れて民法の原則に戻り、重過失があれば取消しは制限されるので誤り。イは、表意者が通知を発した後に死亡すると意思表示は効力を生じないとするが、民法97条3項は発信後の死亡・行為能力の制限があってもそのために効力を妨げられないと定めるため誤り。ア・イとも誤。
補足97条3項が効力を妨げないとするのは『発した後』の事情に限る。発信前に死亡していれば、そもそも有効な意思表示は成立しない。
問5電子消費者契約法の特例と到達の妨害
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子消費者契約に関する民法の特例により、一定の場合には、操作ミスによる錯誤について消費者に重大な過失があっても、民法上の重大な過失による取消しの制限が適用されないことがある。
- イ.相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた場合であっても、その通知が到達したものとみなされることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 民法95条3項(重過失の取消し制限)を適用しない特例
- イ.誤り
- 到達妨害 → 通常到達すべき時に到達したものとみなす
民法第97条第2項「正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたとき」e-Gov原文
民法第97条第2項「通常到達すべきであった時に到達したものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ到達主義といっても、相手がわざと受け取りを妨げたら、届いていたはずの時点で届いたと扱う。
解説アは、操作ミスの錯誤について重過失があっても重過失による取消し制限が適用されない場合があるとする。電子消費者契約法3条の特例がまさにこれを定めるので正しい。イは、相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げても到達したものとみなされることはないとするが、民法97条2項は到達妨害があれば通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めるため誤り。
補足97条2項のみなし到達が働くのは『正当な理由なく』妨げた場合。長期不在など正当な事情があれば到達擬制は及ばない。
問6特定電子メール法のオプトイン規制(事前同意した者への送信)
電子メールを用いた広告宣伝に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定電子メールの送信者は、原則として、あらかじめ特定電子メールの送信を求める旨又は送信に同意する旨を通知した者など一定の者以外の者に対しては、特定電子メールの送信をしてはならない。
- イ.特定電子メールの送信者は、受信者があらかじめ同意していなくても、自己の営業の広告又は宣伝を目的とする特定電子メールであれば、相手方を問わず自由に送信することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- あらかじめ求め又は同意した者等以外には送信してはならない
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項「次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない」e-Gov原文
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項第1号「あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨」e-Gov原文
- イ.誤り
- 各号の者以外には送信禁止 → 『自由に送信』は誤り
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項「次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ広告メールは『送ってはいけない』が原則で、事前に同意した人など例外に当たる相手にだけ送れる。
解説特定電子メール法は、広告・宣伝を目的とする電子メール(特定電子メール)について、あらかじめ送信を求めた人や送信に同意した人など一定の相手以外には送ってはならないとする『オプトイン』方式を採る(3条1項)。送ってよいのが原則で同意を得れば例外、という建付けではなく、送ってはならないのが原則で同意などの要件を満たした相手だけが例外という建付けである。アはこの原則を正しく述べており正しい。イは『同意がなくても広告目的なら相手を問わず自由に送れる』とするが、これはオプトイン規制に正面から反するため誤り。
補足同意のほか、名刺等で自分のメールアドレスを通知した者や、その広告宣伝に係る営業と取引関係にある者なども3条1項各号の例外に含まれる。
問7特定電子メール法の表示義務とオプトアウト(受信拒否)
特定電子メールの送信に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定電子メールの送信者は、その送信に当たっても、当該送信者の氏名又は名称を受信者の通信端末機器の映像面に表示する義務を負わない。
- イ.特定電子メールの送信者は、いったん送信に同意した受信者からその後に特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、その意思に反して特定電子メールの送信をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 氏名又は名称等を正しく表示しなければならない → 『義務なし』は誤り
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第4条「氏名又は名称」e-Gov原文
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第4条「正しく表示されるようにしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 送信しないよう求める通知後は、その意思に反して送信禁止
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第3項「その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ送信者には名乗る義務があり、いったん同意した相手でも『もう要らない』と言われたら止めなければならない。
解説特定電子メール法4条は、送信者に対し、特定電子メールの送信に当たって自己の氏名又は名称や受信拒否の連絡先などが受信者の画面に正しく表示されるようにする表示義務を課す。アは『氏名又は名称を表示する義務を負わない』とするが、これは4条の表示義務に反するため誤り。イは、いったん同意した相手でも、その後に送信しないでほしいという通知(オプトアウト)を受ければ、その意思に反して送信してはならないとする3条3項のとおりであり正しい。事前同意(オプトイン)を得ても、後からの受信拒否には従わなければならない。
補足表示すべき事項には、送信者の氏名・名称のほか、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス等も含まれる。
問8電子署名法における電子署名・特定認証業務の定義
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子署名法上の「電子署名」に該当するためには、当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであることと、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであることの双方の要件を満たす必要がある。
- イ.電子署名法上の「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1項1号・2号の要件のいずれにも該当することが必要
電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項第1号「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること」e-Gov原文
電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項第2号「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 本人だけが行える基準適合の電子署名についての認証業務
電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項「本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するもの」e-Gov原文
電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項「特定認証業務」e-Gov原文
ひっかけ電子署名は二つの条件を満たして初めて『電子署名』。どちらか一方だけでは足りない。
解説電子署名法2条1項は、『電子署名』を、情報について行われる措置のうち、(1)その情報が措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること(作成者の表示)と、(2)その情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること(非改ざんの確認)の双方の要件をいずれも満たすものと定義する。アはこの二要件を正確に述べており正しい。イの『特定認証業務』は、電子署名のうち本人だけが行うことができる方式(主務省令の基準に適合するもの)について行われる認証業務をいう(2条3項)ので正しい。ア・イとも正となる。
補足3条の真正な成立の推定が及ぶのは、この『本人だけが行うことができる』固有性を備えた電子署名に限られる点とつながる。
問9電子消費者契約法の適用範囲(消費者・電子消費者契約の定義)
電子消費者契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子消費者契約法上の「消費者」には、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人も含まれる。
- イ.事業者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約も、電子消費者契約法にいう「電子消費者契約」に当たる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 消費者=個人だが、事業として/事業のための当事者は除外
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第2条第2項「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く」e-Gov原文
- イ.誤り
- 消費者と事業者との間の契約に限られる → 事業者間は該当しない
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第2条第1項「消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約」e-Gov原文
ひっかけこの法律が守るのは『消費者』。事業のために契約する個人や、事業者同士の取引は土俵の外。
解説電子消費者契約法は、消費者と事業者との間で画面を介して締結される契約(電子消費者契約)を対象とし(2条1項)、操作ミスによる錯誤の特例などを定める。ここでいう『消費者』は個人だが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人は除かれる(2条2項)。アは事業のために当事者となる個人も消費者に含まれるとするが、これは除外されるので誤り。イは事業者間(企業同士)の電子契約も電子消費者契約に当たるとするが、対象は消費者と事業者の間の契約に限られるため誤り。ア・イとも誤。
補足個人でも、事業のための仕入れなど事業として契約する場面では『消費者』に当たらず、操作ミスの錯誤特例の保護は受けられない。
問10契約の成立と方式の自由(電子契約への適用)
電子契約を含む契約の成立に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して、相手方が承諾をしたときに成立する。
- イ.契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、常に書面の作成その他の方式を具備することが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申込みに対し相手方が承諾をしたときに成立
- イ.誤り
- 原則として書面の作成その他の方式を具備することを要しない
民法第522条第2項「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」e-Gov原文
ひっかけ申込みと承諾が合致すれば契約は成立。紙の契約書がなくても、画面上のやり取りだけで契約は成り立つ。
解説民法522条1項は、契約は申込み(契約内容を示して締結を申し入れる意思表示)に対して相手方が承諾をしたときに成立すると定める。アはこのとおりで正しい。さらに同条2項は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に書面の作成その他の方式を要しない(方式の自由)と定める。イは『常に書面等の方式が必要』とするが、これは方式自由の原則に反するため誤り。電子契約でも、画面上の申込みと承諾の合致で契約は成立し、書面は原則として不要である。
補足保証契約のように法令が書面(電磁的記録を含む)を要求する例外もあるが、契約一般の原則は方式自由である。
問11電子署名法の認定認証業務(任意的認定制度・4条)
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)における認証業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
- イ.特定認証業務は、主務大臣の認定を受けなければ、これを行うことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり認定を受けることが『できる』(任意)
電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項「特定認証業務を行おうとする者は」e-Gov原文
電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項「主務大臣の認定を受けることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認定は『受けることができる』任意制 → 『認定がないと行えない』は誤り
電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項「主務大臣の認定を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけ認定は『受けることができる』であって『受けなければならない』ではない。任意の制度を義務だと読ませてくる。
解説電子署名法4条1項は、特定認証業務(本人だけが行うことができる方式の電子署名についての認証業務)を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができると定める。これは任意的認定制度であり、認定を受けるかどうかは事業者の選択に委ねられている。アはこの条文どおりで正しい。イは『認定を受けなければ特定認証業務を行うことができない』とするが、認定は業務を行うための必須要件ではなく、認定を受けずに特定認証業務を行うことも可能であるため誤り。認定は信頼性の公的な裏付けを得るための仕組みであって、参入規制ではない。
補足認定を受けた業務(認定認証業務)は、その旨を表示できるなど信頼性を示せる利点があるが、認定がなくても認証業務そのものは行える。
問12特定電子メール法の同意の記録の保存(3条2項)
特定電子メールの送信についての同意に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定電子メールの送信に同意する旨の通知を受けた者は、その同意があったことを証する記録を保存する義務を負わない。
- イ.特定電子メールの送信に同意する旨の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その同意があったことを証する記録を保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 同意等を証する記録を保存しなければならない → 『義務なし』は誤り
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第2項「証する記録を保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 同意があったことを証する記録を保存しなければならない
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第2項「総務省令・内閣府令で定めるところにより」e-Gov原文
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第2項「同意があったことを証する記録を保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけオプトインは『同意を取れば終わり』ではない。同意があった証拠を残す義務まで法律が課している。
解説特定電子メール法はオプトイン方式(あらかじめ同意した者などにしか広告メールを送れない)を採るが、それを実効的にするため、同意の通知を受けた者には、その同意があったことを証する記録を保存する義務を課している(3条2項)。後から『本当に同意があったのか』が争われたときに、送信者側がそれを示せるようにするためである。アは『記録を保存する義務を負わない』とするが、3条2項に反するため誤り。イは保存義務を正しく述べており正しい。同意は取るだけでなく、取った証拠を残すところまでが規制の建付けである。
補足保存の方法・期間などの細目は総務省令・内閣府令で定められる。記録がないと、同意を得ていたという主張を裏づけられなくなる。
問13意思表示の到達主義と表意者の死亡・能力喪失(民法97条1項・3項)
電子的な通知を含む意思表示の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
- イ.意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 通知が相手方に到達した時に効力を生ずる
民法第97条第1項「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 発信後の死亡・意思能力喪失・行為能力制限でも効力は妨げられない
民法第97条第3項「表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたとき」e-Gov原文
民法第97条第3項「そのためにその効力を妨げられない」e-Gov原文
ひっかけ発信後に表意者が亡くなったら無効になりそうに見えるが、条文は『効力は妨げられない』とはっきり書いている。
解説民法97条1項は、意思表示は相手方に到達した時にその効力を生じる(到達主義)と定める。アはこのとおりで正しい。さらに同条3項は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないと定める。いったん有効に発せられた意思表示は、表意者の事後的な事情によって効力を失わない(到達すれば効力を生じる)。イはこの3項のとおりで正しい。電子メールやウェブ送信のように発信から到達までに時間差が生じうる場面でも、この扱いは同じである。ア・イとも正となる。
補足申込みの意思表示について表意者の死亡等の事情を相手方が知っていた場合などには、別途526条による例外があるが、97条3項の原則自体は『発信後の事情で効力は妨げられない』である。
問14申込みの拘束力(撤回の可否・民法523条・525条)
電子契約を含む契約の申込みの撤回に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承諾の期間を定めてした申込みは、申込者がいつでも自由に撤回することができる。
- イ.承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過する前であっても、いつでも自由に撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 期間を定めた申込みは撤回できない → 『いつでも自由に撤回』は誤り
民法第523条第1項「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当な期間を経過するまでは撤回できない → 『経過前でも自由に撤回』は誤り
民法第525条第1項「承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ申込みは出した側がいつでも引っ込められそうに見えるが、相手の信頼を守るため、原則として一定期間は撤回できない。
解説申込みには相手方の承諾を待つ間の拘束力がある。民法523条1項は、承諾の期間を定めてした申込みは(撤回権を留保した場合を除き)撤回することができないと定める。アは『いつでも自由に撤回できる』とするが、これに反するため誤り。民法525条1項は、承諾の期間を定めないでした申込みについても、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは(撤回権を留保した場合を除き)撤回することができないと定める。イは『相当な期間の経過前でも自由に撤回できる』とするが、これに反するため誤り。期間を定めたかどうかにかかわらず、申込みには一定の拘束力があり、相手が承諾を検討している間は原則として撤回できない。ア・イとも誤。
補足いずれの申込みも、申込者があらかじめ『撤回をする権利を留保した』ときは撤回できる。電子契約の申込みでもこの拘束力の枠組みは同じである。
問15電子消費者契約の要件(電磁的方法による申込み等・2条1項・2条3項)
電子消費者契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)の用語に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子消費者契約に当たるためには、消費者が、事業者又はその委託を受けた者が映像面に表示する手続に従って、その使用する電子計算機を用いて送信することによって、申込み又は承諾の意思表示を行うものであることを要する。
- イ.電子消費者契約法にいう「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法に限られ、その他の情報通信の技術を利用する方法は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 映像面の手続に従い消費者が電子計算機で送信して意思表示するもの
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第2条第1項「事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って」e-Gov原文
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第2条第1項「消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによって」e-Gov原文
- イ.誤り
- 電子情報処理組織を使用する方法『その他の情報通信の技術を利用する方法』も含む
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第2条第3項「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」e-Gov原文
ひっかけ『電磁的方法』を電子情報処理組織だけに狭めて読ませてくる。条文は『その他の情報通信の技術を利用する方法』まで広く含む。
解説電子消費者契約法2条1項は、電子消費者契約を、消費者と事業者との間で電磁的方法により画面を介して締結される契約のうち、事業者(又はその委託を受けた者)が画面に表示する手続に従って、消費者が自分の使う電子計算機を用いて送信することで申込み又は承諾の意思表示を行うものと定める。アはこの要件を正しく述べており正しい。イは『電磁的方法』を電子情報処理組織を使用する方法に限り、その他の情報通信技術を利用する方法を含まないとするが、2条3項は『電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法』と広く定義しているため誤り。電磁的方法は特定の通信方式に限定されない。
補足消費者が画面の手続に従って自ら送信して意思表示する点が要件であり、店頭での口頭申込みや単なる電話注文はここでいう電子消費者契約には当たらない。
問16電子消費者契約における錯誤特例
電子消費者契約法に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費者が電子消費者契約の申込みを送信した時に申込みを行う意思がなかった場合、一定要件のもとで民法95条3項は適用されない。
- イ.事業者が確認画面等で申込み意思の有無について確認を求める措置を講じた場合でも、常に同じ特例が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電子消費者契約の特例
電子消費者契約法第3条第1号「申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常に適用ではない
電子消費者契約法第3条ただし書「申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合」e-Gov原文
ひっかけ確認措置があっても操作ミスの救済は常に働く、と考えるとイを正しいと誤る。確認措置を講じていれば特例は外れる。
解説消費者が電子消費者契約の申込み等の意思表示を行う意思がなかった(操作ミスによる錯誤の)場合、一定の要件のもとで、重大な過失による取消しの制限を定めた民法95条3項は適用されない(電子消費者契約法3条本文)。アはこのとおりで正しい。もっとも、事業者が申込み意思の有無を確認する措置(確認画面など)を講じた場合には、この特例は適用されず原則(重過失なら取消し制限)に戻る(同条ただし書)。したがって「確認を求める措置を講じた場合でも常に同じ特例が適用される」とするイは誤り。
補足確認画面などの措置があれば消費者は保護されず、なければ重過失があっても救済されうる。確認措置の有無で結論が反転する点が、この特例の急所である。
問17電子署名の定義
電子署名法上の電子署名に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子署名は、当該情報が措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものでなければならない。
- イ.電子署名は、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認できるものである必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電子署名の要件
電子署名法第2条第1項第1号「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 不要ではない
電子署名法第2条第1項第2号「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもの」e-Gov原文
ひっかけ電子署名は作成者を示すだけで足りる、と考えるとイを正しいと誤る。改変の有無を確認できることも要件。
解説電子署名法上の「電子署名」に該当するには、二つの要件をいずれも満たす必要がある。第一に、その情報が措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること(電子署名法2条1項1号)。アはこの要件どおりで正しい。第二に、その情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること(同項2号)。イはこの非改ざん確認の要件を不要としており誤り。
補足作成者の表示(1号)と非改ざんの確認(2号)の両方を備えて初めて電子署名になる。これは紙の署名・押印が「誰が作ったか」と「後から改ざんされていないか」を担保するのと同じ機能を、電子的に果たすものである。
問18電子署名の真正成立推定
電子署名法上の真正成立推定に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本人による一定の電子署名が行われている電磁的記録は、真正に成立したものと推定される。
- イ.公務員が職務上作成した電磁的記録も、電子署名法3条の推定規定の対象に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 電子文書では押印に代わる本人性・非改ざん性の担保が問題になる。本人による一定の電子署名があれば、私文書と同様に真正成立が推定される。
- イ.誤り
- 3条の推定は私的な電磁的記録を念頭に置く規定で、公務員が職務上作成したものは除外される。除外対象まで含める記述は誤り。
ひっかけ電子署名があれば公文書の電磁的記録も推定対象、と考えるとイを正しいと誤る。公務員が職務上作成したものは除かれる。
解説情報を表すために作成された電磁的記録(公務員が職務上作成したものを除く)は、本人による一定の電子署名(本人だけが行うことができるもの)が行われているときは、真正に成立したものと推定される(電子署名法3条)。アはこのとおりで正しい。もっとも、公務員が職務上作成した電磁的記録は、この推定規定の対象から明文で除かれている。したがって「推定規定の対象に含まれる」とするイは誤り。
補足この推定が及ぶのは、本人だけが行うことができる固有性を備えた電子署名に限られる。推定が働くと、その電磁的記録は本人の意思で作成されたものとして扱われ、裁判上の証拠力が高まる。
問19認定認証業務
電子署名法上の認定認証業務に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
- イ.主務大臣は、認定をしたときでも、その旨を公示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特定認証業務は、電子署名の信頼性を支える業務なので、一定基準を満たす者が主務大臣の認定を受けられる仕組みになっている。
電子署名法第4条第1項「主務大臣の認定を受けることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認定がされたことは利用者や取引相手が確認できなければ意味が薄い。そのため4条3項は、主務大臣に認定した旨の公示義務を課している。
電子署名法第4条第3項「その旨を公示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ認定は事業者内部の話で公にされない、と考えるとイを正しいと誤る。主務大臣は認定したときは公示しなければならない。
解説特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる(電子署名法4条1項)。これは任意の認定制度である。アはこのとおりで正しい。そして、主務大臣は、この認定をしたときは、その旨を公示しなければならない(同条3項)。したがって「公示する必要はない」とするイは誤り。
補足認定は義務ではなく、認定を受けなくても認証業務自体は行える。もっとも、認定を受けた業務(認定認証業務)は、その旨を表示でき、公示によって公的な信頼性の裏付けを示せる利点がある。
問20特定電子メールの送信制限と表示義務
特定電子メール法に関する次のア・イの正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.送信者は、原則として、あらかじめ特定電子メールの送信に同意した者等以外に特定電子メールを送信してはならない。
- イ.特定電子メールの送信に当たり、送信者の氏名又は名称等を表示する義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特定電子メール法は、広告メールを原則オプトイン方式で規制する。同意者など一定の例外以外に送信してはならない、というのが3条1項の基本構造。
特定電子メール法第3条第1項「次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 受信者が送信者を識別し、拒否や問い合わせをできるようにするため、送信者情報等の表示義務がある。表示不要とすると規制の実効性が落ちる。
ひっかけ広告メールは名乗らずに送ってよい、と考えるとイを正しいと誤る。送信者は自分の氏名・名称等を表示しなければならない。
解説特定電子メール(広告・宣伝目的の電子メール)の送信者は、原則として、あらかじめ送信に同意した者などの一定の相手以外に特定電子メールを送信してはならない(オプトイン方式。特定電子メール法3条1項)。アはこのとおりで正しい。また、特定電子メールの送信に当たっては、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先などを表示しなければならない(4条)。したがって「表示する義務はない」とするイは誤り。
補足送ってよいのが原則ではなく、送ってはならないのが原則で、同意した相手などにだけ送れる(オプトイン)。いったん同意した相手でも、その後に受信拒否(オプトアウト)の通知を受ければ、以後は送信できない(3条3項)。