問1電子消費者契約法による操作ミス(錯誤)の特例
電子消費者契約における意思表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費者が電子消費者契約の申込みの意思表示を行う際に操作ミス(錯誤)をした場合において、事業者が当該意思表示を行う意思の有無を確認する措置を講じていなかったときは、消費者に重大な過失があっても、原則として錯誤による取消しが認められ得る。
- イ.電子消費者契約において、事業者が消費者の申込みの意思の有無を確認する措置を講じていた場合であっても、消費者は操作ミスを理由として常に錯誤による取消しを主張することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
確認措置の有無で結論が逆転する点を取り違えやすい
電子消費者契約法3条=操作ミスの錯誤につき、確認措置がなければ重過失でも取消し可。確認措置があれば原則どおり
問2電子署名による推定と意思表示の到達主義
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.隔地者に対する電子的な承諾の通知としての意思表示は、民法上、相手方に到達しなくても、これを発した時に効力を生ずる。
- イ.情報を表すために作成された電磁的記録(公務員が職務上作成したものを除く。)は、本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通知が相手方に到達した時に効力 → 『発信時に効力』は誤り(根拠:民法第97条第1項)
- イ.正しい
- 本人だけが行える電子署名 → 真正に成立したものと推定(根拠:電子署名法第3条)
電子的な承諾を『発信主義』と取り違えやすい
意思表示は到達主義(民法97条1項)。本人の電子署名がある電磁的記録は真正成立が推定される(電子署名法3条)
問3電子署名の推定効と意思表示の到達主義
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.情報を表すために作成された電磁的記録は、本人による電子署名(本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定される。
- イ.意思表示は、原則として、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本人だけが行える電子署名 → 真正に成立したものと推定(根拠:電子署名法第3条)
推定効と到達主義はいずれも基本知識として問われる
電子署名法3条=真正成立の推定、民法97条1項=到達主義。デジタル取引の基礎
問4電子消費者契約の特例と意思表示の効力
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子消費者契約において、事業者が消費者の申込みの意思の有無を確認する措置を講じていた場合でも、消費者に操作ミス(錯誤)があれば、消費者は重大な過失があっても常に錯誤による取消しを主張することができる。
- イ.意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡した場合には、その意思表示は効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
確認措置の効果と、発信後の死亡の扱いを取り違えやすい
確認措置があれば電子消費者契約法の特例は不適用。発信後の表意者の死亡でも意思表示の効力は妨げられない(民法97条3項)
問5電子消費者契約法の特例と到達の妨害
電子的な取引に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電子消費者契約に関する民法の特例により、一定の場合には、操作ミスによる錯誤について消費者に重大な過失があっても、民法上の重大な過失による取消しの制限が適用されないことがある。
- イ.相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた場合であっても、その通知が到達したものとみなされることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
到達妨害の到達擬制(みなし到達)を見落としやすい
電子消費者契約法3条=操作ミス救済の特例。民法97条2項=正当理由なく到達を妨げると到達したものとみなす