問1景品表示法上の優良誤認表示・有利誤認表示
景品表示法上の不当な表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が、自己の供給する商品の品質について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものは、不当な表示として禁止される。
- イ.商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、景品表示法では特に規制されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 実際より著しく優良との表示で選択を阻害 → 不当表示
景品表示法第5条「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」e-Gov原文
景品表示法第5条第1号「実際のものよりも著しく優良であると示し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 取引条件が著しく有利との誤認表示は禁止 → 『規制なし』は誤り
景品表示法第5条第2号「取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」e-Gov原文
ひっかけ価格や取引条件の偽りは品質の偽りと別扱いで規制が緩い、と読ませてくる。実際は5条2号で同じく禁止。
解説アは、自己の供給する商品の品質を実際より著しく優良と一般消費者に示し、不当に顧客を誘引して自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示を不当表示とする。これは優良誤認表示そのものの定義で、景品表示法5条1号に合致するから正しい。イは、取引条件が実際より著しく有利と誤認される表示を『特に規制されていない』とするが、これは5条2号の有利誤認表示として禁止される。価格や取引条件の側を野放しにする条文構造ではないので、イは誤り。優良誤認が品質・内容の側、有利誤認が価格・取引条件の側を担う。
補足5条には3号もあり、おとり広告や原産国の不当表示など内閣総理大臣が個別指定した表示も不当表示になる。
問2有利誤認表示と景品類の制限・禁止
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、合理的な選択を阻害するおそれがあるものは、不当な表示として禁止される。
- イ.内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 取引条件が著しく有利との誤認表示 → 不当表示
景品表示法第5条第2号「取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」e-Gov原文
- イ.正しい
- 内閣総理大臣は景品類の提供を制限・禁止できる
景品表示法第4条「景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる」e-Gov原文
ひっかけ景品類への手当ては上限を絞る『制限』までで、提供そのものの差止めはできない、と思わせる。4条は禁止まで認める。
解説アは取引条件が実際より著しく有利と誤認させ合理的選択を阻害する表示を不当表示とするもので、5条2号の有利誤認に合致し正しい。イは、内閣総理大臣が不当な顧客誘引の防止のため必要があるときに景品類の提供を制限し、または禁止できるとする。景品表示法4条はまさに『制限し、又は禁止することができる』と定めており、制限どまりではなく禁止まで踏み込めるので、イも正しい。表示規制(5条)と景品類規制(4条)が別々の条文で並んでいる点が前提になる。
補足4条の景品類規制は取引価額に対する最高額・総額の上限を告示で定める形で運用され、表示規制とは別の制度として動く。
問3指定表示と優良誤認表示の成立要件
景品表示法上の不当な表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.優良誤認表示・有利誤認表示のほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、内閣総理大臣が指定するものも、不当な表示として禁止される。
- イ.優良誤認表示は、一般消費者が現実に誤認し、かつ実際に損害を被った場合に限り、景品表示法違反となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 誤認されるおそれがあり内閣総理大臣が指定する表示 → 不当表示
景品表示法第5条第3号「一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて」e-Gov原文
景品表示法第5条第3号「内閣総理大臣が指定するもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 選択を阻害するおそれで成立 → 現実の誤認・損害は不要
景品表示法第5条第1号「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」e-Gov原文
ひっかけ誰かが実際にだまされて損をして初めて違反、というイの線引きに引き込まれる。条文は『おそれ』で線を引く。
解説アは、優良誤認・有利誤認に加えて、取引に関する事項で一般消費者に誤認されるおそれがあり内閣総理大臣が指定する表示も不当表示になるとする。これは5条3号の指定表示で正しい。イは、優良誤認表示が成立するには一般消費者が現実に誤認しかつ実際に損害を被った場合に限る、とするが誤り。5条1号は『自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ』があれば足りる構成で、現実の誤認や損害の発生まで待つ必要はない。だから損害が出る前でも規制が及ぶ。
補足効能効果をうたう表示は、内閣総理大臣が裏付け資料の提出を求め、出さなければ優良誤認とみなされる(7条2項の不実証広告規制)。
問4景品表示法の規制対象(自己の供給する商品・役務)
景品表示法上の不当な表示の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.景品表示法の不当な表示の規制は、事業者が他社の商品について行う表示のみを対象とし、事業者が自己の供給する商品又は役務について行う表示は対象外である。
- イ.優良誤認表示とは、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示等をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自己の供給する商品・役務の取引の表示が対象 → 『対象外』は誤り
景品表示法第5条「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について」e-Gov原文
- イ.正しい
- 品質・規格等が実際より著しく優良との表示 → 優良誤認
景品表示法第5条第1号「実際のものよりも著しく優良であると示し」e-Gov原文
ひっかけ規制の矛先は他社をおとしめる表示の側だ、とアが誘導する。条文の主語は『自己の供給する商品』の方。
解説アは、不当表示の規制が他社の商品についての表示だけを対象とし、自己の供給する商品・役務の表示は対象外とするが誤り。景品表示法5条は『自己の供給する商品又は役務の取引について』の表示を規制対象に据えており、向きが逆である。イは、優良誤認表示を品質・規格その他の内容について実際より著しく優良と示す表示等と定義しており、5条1号どおりで正しい。規制がかかるのは自分が売るものについて自分が出した表示、という軸でアとイは判断が分かれる。
補足比較広告で他社製品に言及しても、問われるのは自社が供給する商品の表示が消費者に与える誤認であって、他社中傷は不正競争防止法など別の枠で扱う。
問5景品類規制の内容と有利誤認表示の範囲
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、景品類の提供に関する事項を制限することはできるが、景品類の提供そのものを禁止することはできない。
- イ.有利誤認表示は、取引条件が実際のものよりも有利であると表示する場合に限られ、競争事業者のものよりも著しく有利であると誤認させる表示は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 制限のほか提供の禁止もできる → 『禁止できない』は誤り
- イ.誤り
- 他の事業者のものより著しく有利との誤認も有利誤認に含まれる
景品表示法第5条第2号「他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」e-Gov原文
ひっかけ景品類は禁止までいかない、有利誤認は自社の過去や実態との比較に限る、と二重に範囲を狭めてくる。どちらも広い。
解説アは、内閣総理大臣は景品類の提供を制限できるが提供そのものは禁止できないとするが、4条は制限と禁止の両方を認めているので誤り。イは、有利誤認表示が実際のものより有利と表示する場合に限られ、競争事業者のものより著しく有利と誤認させる表示は含まれないとするが、これも誤り。5条2号は『他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示』も有利誤認に取り込んでいる。自己比較だけでなく他社比較の誤認も射程に入る。
補足優良誤認(5条1号)の側にも『他の事業者に係るものより著しく優良』と誤認させる類型があり、自己比較・他社比較の二本立ては優良・有利の両方に共通する。
問6措置命令(不当表示に対する行政処分)
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、景品表示法に違反する不当表示があったときは措置命令をすることができ、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。
- イ.内閣総理大臣は、措置命令に関し、表示が優良誤認表示に当たるかを判断するため必要があるときは、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者がこれを提出しないときは、当該表示は優良誤認表示に該当する表示とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 7条1項は『既になくなつている場合においても』命令できると定める → 違反終了後でも命じられる
不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項「当該違反行為が既になくなつている場合においても」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条2項は資料不提出なら優良誤認に該当『とみなす』 → 反証では覆せない
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる」e-Gov原文
不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項「当該表示は同号に該当する表示とみなす」e-Gov原文
ひっかけ措置命令は『違反をやめれば逃げ切れる』『資料を出さなくても推定にとどまる』と緩めて誤らせる。どちらも厳しい側が正しい。
解説アは措置命令を違反継続中に限ると思わせる引っかけだが、7条1項は『当該違反行為が既になくなつている場合においても』命令できるとし、合併後存続会社・分割承継法人・事業譲受人にも及ぶ。イは不実証広告規制(資料提出要求)で、措置命令の場面では資料を出さなければ優良誤認表示と『みなす』(7条2項)。よく似た8条3項の課徴金の場面は『推定する』で反証の余地が残る点が違う。みなす=反証不可、推定=反証可、という効果の差を条文単位で覚える。
補足措置命令は措置命令書の謄本を送達して行う(7条3項)。資料提出を求める期間は内閣総理大臣が定める。
問7課徴金納付命令(課徴金の算定・対象)
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課徴金納付命令における課徴金の額は、課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に、100分の3を乗じて得た額に相当する額である。
- イ.課徴金の額が150万円未満であるときであっても、内閣総理大臣は、当該事業者に対し課徴金の納付を命じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 8条1項は売上額に『百分の三』を乗じた額と定める → 3%が正しい
不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項「売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金」e-Gov原文
- イ.誤り
- 8条1項ただし書は150万円未満なら納付を命じられないとする → 『命じなければならない』は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第8条第1項「その額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない」e-Gov原文
ひっかけ課徴金は『率が違う』『少額でも必ず課す』と数字で揺さぶってくる。率は3%、少額(150万円未満)は不課徴。
解説アの『売上額の3%』は8条1項のとおりで正しい。課徴金対象行為は5条違反のうち優良誤認・有利誤認(3号の指定表示は対象外)で、対象期間は最長3年。イは少額不課徴の例外を逆にしたもので、課徴金額が150万円未満なら『その納付を命ずることができない』(8条1項ただし書)。また、事業者が表示の不当性を知らず、知らないことに相当の注意を怠っていないと認められるときも課されない。『必ず命じる』という断定に引っかからない。
補足過去10年内に確定した課徴金納付命令を受け、その後さらに課徴金対象行為をしたときは、率が3%から4.5%に加重される(8条5項)。
問8確約手続(是正措置計画の認定)
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.継続中の違反被疑行為について通知を受けた事業者が確約手続を利用する場合、是正措置計画を作成し、通知を受けた日から30日以内に内閣総理大臣に提出して、その認定を申請することができる。
- イ.内閣総理大臣が是正措置計画の認定をしたときは、当該認定に係る疑いの理由となった行為については、措置命令(7条1項)及び課徴金納付命令(8条1項)の規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 27条1項は『六十日以内に』提出と定める → 30日は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第27条第1項「当該通知を受けた日から六十日以内に内閣総理大臣に提出して」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条は認定後は7条1項・8条1項を『適用しない』とする → 行政処分が回避される
不当景品類及び不当表示防止法第28条「第七条第一項及び第八条第一項の規定は」e-Gov原文
不当景品類及び不当表示防止法第28条「当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ確約手続は令和5年改正で導入された新しい仕組み。日数(30日と60日)や『認定の効果』の射程を入れ替えて誤らせる。
解説アは提出期限の引っかけ。継続中の違反被疑行為に係る通知(26条)を受けた事業者は、是正措置計画を作り、通知を受けた日から『六十日以内』に提出して認定を申請できる(27条1項)。30日ではない。イは認定の効果で、認定されれば当該行為について措置命令(7条1項)と課徴金納付命令(8条1項)は適用されない(28条)。ただし後に認定が取り消されればこの限りでない(29条)。すでに違反がなくなっている既往の被疑行為には、別ルートの影響是正措置計画(30条・31条)が用意されている。
補足確約手続は事業者の自主的な是正を促す制度で、認定により行政処分を回避できる代わりに、計画どおりの是正実施が求められる。
問9事業者が講ずべき景品類の提供・表示の管理上の措置
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が景品表示法上講じなければならない管理上の措置の対象は、商品又は役務の内容に係る表示に関する事項に限られ、景品類の提供に関する事項は含まれない。
- イ.事業者が講ずべき管理上の措置に関する指針は、各事業者が自ら策定するものとされており、内閣総理大臣がこれを定めることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 22条1項は『景品類の提供に関する事項及び…表示に関する事項』を適正管理せよと定める → 表示限定は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第22条第1項「景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項」e-Gov原文
- イ.誤り
- 22条2項は内閣総理大臣が指針を『定めるものとする』 → 各事業者が定めるは誤り
不当景品類及び不当表示防止法第22条第2項「内閣総理大臣は、前項の規定に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」e-Gov原文
ひっかけ体制整備義務は『表示だけ』『指針は各社任せ』と範囲と主体を二重に狭めてくる。対象は景品も表示も、指針は国が定める。
解説アは対象範囲の引っかけ。22条1項は、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し一般消費者の自主的・合理的な選択を阻害しないよう、『景品類の提供に関する事項』と『表示に関する事項』の両方を適正に管理する体制整備その他の措置を事業者に義務づける。表示だけではない。イは主体の引っかけで、その措置の指針は内閣総理大臣が定める(22条2項。あらかじめ所管大臣・公正取引委員会への協議と消費者委員会の意見聴取を要する)。各社任せではない。
補足指針は定めたときは遅滞なく公表される(22条4項)。措置を講じていない事業者には、内閣総理大臣による指導・助言(23条)や、勧告・従わない場合の公表(24条)がある。
問10適格消費者団体による差止請求
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適格消費者団体による差止請求は、事業者が現に優良誤認表示等の不当な表示を行っている場合に限られ、これから行うおそれがあるにとどまる段階では、差止めを請求することはできない。
- イ.適格消費者団体は、事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対して優良誤認に該当する誤認表示を現に行い、又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、その行為の停止又は予防を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 34条1項は『現に行い又は行うおそれがあるとき』に請求できるとする → おそれ段階で不可は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第34条第1項「現に行い又は行うおそれがあるとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 34条1項は不特定多数への誤認表示につき停止・予防の請求権を認める → 正しい
不当景品類及び不当表示防止法第34条第1項「不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは」e-Gov原文
不当景品類及び不当表示防止法第34条第1項「当該行為の停止若しくは予防」e-Gov原文
ひっかけ差止請求は『すでにやっている場合だけ』と現在進行形に限定して誤らせる。『行うおそれ』の段階でも請求できる。
解説アは時点の引っかけ。34条1項は、事業者が不特定かつ多数の一般消費者に対して優良誤認・有利誤認に当たる誤認表示を『現に行い又は行うおそれがあるとき』に、適格消費者団体が停止・予防を請求できるとする。現に行っている場合に限らず、これから行うおそれの段階でも差止めの対象になる。イはその請求権の内容をそのまま述べたもので正しい。差止請求の主体は消費者契約法上の適格消費者団体であり、行政(内閣総理大臣)による措置命令・課徴金とは別ルートの民事的な是正手段である点も押さえる。
補足適格消費者団体は、表示が優良誤認に当たると疑う相当の理由があるときは、事業者に対し表示の裏付けとなる合理的根拠資料の開示を要請でき、事業者は正当な理由がある場合を除き応じるよう努める(35条)。
問11返金措置の実施による課徴金の額の減額等
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課徴金対象行為に係る商品又は役務を取引した一般消費者からの申出に応じて事業者が実施する返金措置において交付する金銭は、その一般消費者の購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭でなければならない。
- イ.内閣総理大臣は、実施予定返金措置計画の認定をした場合であっても、当該認定を受けた事業者に対し、直ちに課徴金の納付を命じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条1項は『百分の三を乗じて得た額以上の金銭』を交付する措置と定める → 購入額の3%以上が正しい
不当景品類及び不当表示防止法第10条第1項「百分の三を乗じて得た額以上の金銭」e-Gov原文
- イ.誤り
- 10条10項は認定後・報告期限までは『課徴金の納付を命ずることができない』とする → 『直ちに命じなければならない』は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第10条第10項「認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができない」e-Gov原文
ひっかけ返金措置は『率(3%)』と『認定後すぐ課徴金を課せるか』で揺さぶってくる。率は購入額の3%以上、認定中は課徴金を課せない。
解説アは返金の最低額の確認で、事業者が一般消費者からの申出に応じて行う返金措置は、その者の購入額に『百分の三を乗じて得た額以上』の金銭を交付するものでなければならない(10条1項)。課徴金が売上額の3%であることに対応する水準である。イは認定の効果の引っかけで、内閣総理大臣は実施予定返金措置計画を認定したときは、課徴金納付命令(8条1項)にかかわらず、報告の期限までの間は認定事業者に課徴金の納付を命ずることができない(10条10項)。『直ちに命じなければならない』ではない。実際に交付された返金相当額は課徴金額から減額され(11条2項)、減額後の課徴金が1万円未満になれば納付は命じられない(11条3項)。
補足返金措置は被害回復を促す制度で、金銭のほか、第三者型前払式支払手段など金銭と同様に通常使用できるものでの交付も一定の基準のもとで認められる(10条1項)。
問12景品類の制限及び禁止(最高額・総額の規制の委任構造)
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が提供できる景品類の価額の最高額及び総額の具体的な上限金額は、景品表示法の条文そのものに一律の金額として規定されている。
- イ.内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 4条は内閣総理大臣が最高額・総額等を『制限し』得ると委任するのみ → 金額が条文に直接あるは誤り
不当景品類及び不当表示防止法第4条「景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条は必要時に景品類提供を『制限し、又は…禁止することができる』とする → 正しい
不当景品類及び不当表示防止法第4条「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるとき」e-Gov原文
不当景品類及び不当表示防止法第4条「又は景品類の提供を禁止することができる」e-Gov原文
ひっかけ景品規制は『金額が法律に直接書いてある』『国は規制できず自主規制だけ』と誤らせる。法律は内閣総理大臣に制限・禁止の権限を委ねる枠組みで、具体的な限度額は告示で定まる。
解説アは委任構造の引っかけ。4条は内閣総理大臣が、景品類の価額の最高額・総額、種類・提供方法その他の事項を制限し、又は提供を禁止できると定めるだけで、具体的な限度額そのものは条文ではなく同条に基づく内閣総理大臣の指定(懸賞景品・総付景品などの告示)で定められる。法律本文に一律の金額が書かれているわけではない。イは4条の権限の内容をそのまま述べたもので正しい。発動要件は『不当な顧客の誘引を防止し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるとき』であり、制限にとどまらず提供の禁止までできる。
補足景品類の制限・禁止に係る指定をするときは、公聴会の開催・関係者の意見聴取や告示が予定されている(6条)。
問13公正競争規約(協定又は規約の認定)
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者又は事業者団体は、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し公正な競争を確保するための協定又は規約(公正競争規約)を締結し、又は設定することができる。
- イ.内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一定の規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 36条1項は『内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて』と定める → 両者の認定が必要で正しい
不当景品類及び不当表示防止法第36条第1項「内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて」e-Gov原文
- イ.正しい
- 36条5項は認定規約とそれに基づく行為に独禁法の一定規定を『適用しない』とする → 正しい
不当景品類及び不当表示防止法第36条第5項「これらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ公正競争規約は『認定主体は誰か』『独禁法との関係』で誤らせやすい。認定は内閣総理大臣と公正取引委員会の両方、認定規約には独禁法の一定規定が適用されない。
解説アは認定主体の確認。公正競争規約は、事業者・事業者団体が景品類や表示に関する事項について、内閣総理大臣『及び』公正取引委員会の認定を受けて締結・設定する自主的なルールで、片方だけの認定では足りない(36条1項)。イは独禁法との関係で、認定を受けた協定・規約及びこれに基づく行為には独占禁止法の一定の規定が適用されない(36条5項)。本来であれば事業者間の共同行為が独禁法上問題となり得るところ、認定の枠内であれば独禁法違反に問われない仕組みになっている。
補足認定には、不当な顧客誘引の防止・公正競争の確保に適切で、一般消費者・関連事業者の利益を不当に害さず、不当に差別的でなく、加入・脱退を不当に制限しないことが必要とされる(36条2項)。
問14報告の徴収及び立入検査等
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣が景品表示法を施行するため事業者等に対して行う報告の徴収及び立入検査の権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解してよい。
- イ.立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯すれば足り、関係者から請求がない限りこれを提示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 25条3項は権限を『犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない』とする → 捜査用と解してよいは誤り
不当景品類及び不当表示防止法第25条第3項「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 25条2項は身分証を『携帯し、関係者に提示しなければならない』とする → 請求時のみ提示は誤り
不当景品類及び不当表示防止法第25条第2項「その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ立入検査は『犯罪捜査に使える』『身分証は求められた時だけ提示』と誤らせる。権限は行政調査で捜査目的ではなく、身分証は常に提示する義務がある。
解説アは権限の性質の引っかけ。内閣総理大臣は法律の施行に必要があるときに、事業者等への報告徴収・帳簿書類等の提出命令・立入検査・質問ができるが(25条1項)、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(25条3項)。あくまで行政上の調査であり、刑事捜査とは目的が異なる。イは手続の引っかけで、立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない(25条2項)。『携帯すれば足りる』『求められた時だけ提示』ではなく、提示自体が義務である。
補足緊急かつ重点的な対処が必要な場合など政令で定める事情があるときは、この報告徴収・立入検査の権限が事業所管大臣や金融庁長官に委任されることがある(38条3項)。
問15権限の委任等(消費者庁長官・都道府県知事)
景品表示法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、景品表示法による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
- イ.消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 38条1項は内閣総理大臣の権限を『消費者庁長官に委任する』とする → 正しい
不当景品類及び不当表示防止法第38条第1項「消費者庁長官に委任する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 38条11項は事務の一部を『都道府県知事が行うこととすることができる』とする → 正しい
不当景品類及び不当表示防止法第38条第11項「都道府県知事が行うこととすることができる」e-Gov原文
ひっかけ権限の所在は『内閣総理大臣のまま動かない』『都道府県は関与しない』と誤らせる。実体は消費者庁長官への委任を原則とし、事務の一部は都道府県知事も担う。
解説アは権限の委任の原則。景品表示法上の権限は内閣総理大臣にあるが、政令で定めるものを除き消費者庁長官に委任される(38条1項)ので、実務上は消費者庁が執行の中心になる。イは地方への分担で、消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる(38条11項)。措置命令等を都道府県知事が行える場面があり、執行は国と地方の双方が担う。さらに緊急・重点的な対処が必要なときは、報告徴収・立入検査等の権限が事業所管大臣や金融庁長官に委任されることもある(38条3項)。
補足消費者庁長官は、政令で定めるところにより、委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することもできる(38条2項)。
問16不実証広告規制(合理的根拠資料の提出)
不当表示に対する措置命令と不実証広告規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、優良誤認表示に該当するか判断するため必要があると認めるとき、表示をした事業者に合理的な根拠資料の提出を求めることができる。
- イ.事業者が資料を提出しない場合でも、その表示は当然に優良誤認表示とみなされるわけではなく、行政庁が別途その表示の虚偽性を立証しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 不実証広告規制
景品表示法第7条第2項「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- みなし効果
景品表示法第7条第2項「当該表示は同号に該当する表示とみなす」e-Gov原文
ひっかけ資料を出さなければ行政が虚偽を一から立証する、と考えるとイを正しいと誤る。提出がなければ優良誤認表示とみなされる。
解説内閣総理大臣は、ある表示が優良誤認表示にあたるか判断するため必要があるときは、その表示をした事業者に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる(景品表示法7条2項前段)。アはこのとおりで正しい。そして事業者が期間内に資料を提出しないときは、措置命令との関係で、その表示は優良誤認表示とみなされる(同項後段)。行政庁が別途その表示の虚偽性を立証する必要はないので、イは誤り。これが不実証広告規制である。
補足課徴金納付命令との関係では、資料の不提出は「みなす」ではなく優良誤認表示と「推定する」扱いになり(8条3項)、事業者に反証の余地が残る。措置命令のみなし(7条2項)とは効果が異なる。
問17課徴金の対象行為と返金措置
景品表示法上の課徴金納付命令と返金措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.景品表示法の課徴金対象行為は、第五条違反のうち、同条第三号に該当する指定表示に係るものを除くとされている。
- イ.返金措置を実施しようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、認定を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 課徴金対象行為の入口を確認する肢。5条違反のうち指定表示を除くという除外を読み落とすと、対象範囲を広げすぎる。
景品表示法第8条第1項「同条第三号に該当する表示に係るものを除く」e-Gov原文
- イ.正しい
- 返金措置の法的な扱いを確認する肢。自主返金そのものではなく、実施予定返金措置計画の作成と認定が条文上の手続になる。
景品表示法第10条第1項「実施予定返金措置計画」という。)を作成し」e-Gov原文
ひっかけあらゆる不当表示が課徴金の対象になる、と考えるとアを取り違える。指定表示(5条3号)は課徴金の対象から外れる。
解説景品表示法の課徴金では、まず対象行為の範囲を狭く正確に押さえる。5条違反すべてではなく、5条3号の指定表示に係るものは8条1項の課徴金対象から除外される。次に、返金措置は課徴金を免れるための口頭の約束ではなく、実施予定返金措置計画を作成し、認定を受ける手続である。対象行為の入口と、返金措置の手続を分けて見ると、ア・イはいずれも正しいと判断できる。
補足課徴金額は原則として対象期間の売上額の100分の3だが、事業者が表示について違反を知らず、かつ知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるときや、課徴金額が少額のときは課されない(8条1項ただし書)。
問18確約手続(是正措置計画の認定と取消し)
景品表示法上の確約手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通知を受けた事業者は、疑いの理由となった行為等を是正するため、是正措置計画を作成して認定を申請することができる。
- イ.認定後に是正措置計画に従って是正措置が実施されていないと認められても、内閣総理大臣は認定を取り消すことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 確約手続は、違反被疑行為について事業者が自主的な是正措置を計画し、行政処分に代えて問題解消を図る仕組みである。通知を受けた事業者は認定申請ができる。
景品表示法第27条第1項「是正措置計画」という。)を作成し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 認定は計画が実施されることを前提に与えられる。計画どおりに是正措置が実施されていないなら、認定を維持する理由がなく、取消しの対象になる。
景品表示法第29条第1項第1号「是正措置が実施されていないと認めるとき」e-Gov原文
ひっかけ是正措置計画は認定されれば後は自由、と考えるとイを正しいと誤る。計画どおり実施されなければ認定は取り消される。
解説景品表示法違反の疑いの通知を受けた事業者は、その疑いの理由となった行為を是正するための是正措置計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる(景品表示法27条1項)。これが令和5年改正で導入された確約手続である。アはこのとおりで正しい。もっとも、認定された是正措置計画に従って是正措置が実施されていないと認めるときは、内閣総理大臣は認定を取り消すことができる(29条1項1号)。イは取り消せないとした点で誤り。認定は履行までを前提とする。
補足是正措置計画が認定されるには、是正措置が違反被疑行為の是正に十分であること(措置内容の十分性)と、確実に実施されると見込まれること(措置実施の確実性)が必要になる(27条3項)。
問19適格消費者団体の資料開示要請
適格消費者団体による資料開示要請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適格消費者団体は、一定の表示に該当すると疑う相当な理由があるとき、事業者に合理的根拠資料の開示を要請できる。
- イ.事業者は、資料に営業秘密が含まれる場合であっても、必ず要請に応じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 資料開示要請
景品表示法第35条第1項「合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 努力義務の例外
景品表示法第35条第2項「営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由」e-Gov原文
ひっかけ開示要請には必ず応じなければならない、と考えるとイを正しいと誤る。営業秘密など正当な理由があれば例外になる。
解説適格消費者団体は、事業者の表示が優良誤認表示等に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、その事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができる(景品表示法35条1項)。アはこのとおりで正しい。要請を受けた事業者は要請に応じるよう努めるものとされるが、資料に営業秘密が含まれる場合その他の正当な理由があるときは、この限りでない(35条2項)。イは営業秘密が含まれても必ず応じなければならないとした点で誤り。
補足この35条の開示要請には、行政による7条2項の資料提出要求と異なり優良誤認表示のみなし効果はない。適格消費者団体が差止請求をするには、その表示が優良誤認表示にあたることを自ら立証する必要がある。
問20影響是正措置計画の認定
景品表示法上の影響是正措置計画の認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通知を受けた者は、疑いの理由となった行為による影響を是正するために必要な措置について、影響是正措置計画を作成し認定を申請できる。
- イ.影響是正措置計画は、疑いの理由となった行為による影響を是正するために十分で、確実に実施されると見込まれる場合に認定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 影響是正措置計画
景品表示法第31条第1項「影響是正措置計画」という。)を作成し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 認定要件
景品表示法第31条第3項「影響是正措置が確実に実施されると見込まれる」e-Gov原文
ひっかけ違反行為が終わっていれば確約手続は使えない、と考えるとアを取り違える。終了後の影響を是正する計画の認定制度がある。
解説すでに終了した違反被疑行為についても、その行為による影響を是正するために必要な措置を定めた影響是正措置計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる(景品表示法31条1項)。アはこのとおりで正しい。この認定は、その影響是正措置が、疑いの理由となった行為による影響を是正するために十分で、かつ確実に実施されると見込まれる場合にされる(31条3項)。イも認定要件どおりで正しい。是正措置計画(進行中・27条)と影響是正措置計画(終了後・31条)が確約手続の両輪になる。
補足是正措置計画と影響是正措置計画をあわせて「確約計画」といい、認定を受けて確約手続が完了すると、その行為については措置命令や課徴金納付命令の対象とされない。
問21景品表示法上の『事業者』『景品類』『表示』の定義
景品表示法上の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.景品表示法上の『景品類』とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- イ.景品表示法上の『表示』とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条3項の景品類の定義どおりで正しい。
不当景品類及び不当表示防止法第2条「相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条4項の表示の定義どおりで正しい。
不当景品類及び不当表示防止法第2条「事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう」e-Gov原文
ひっかけ定義規定は、指定権者や『自己の供給する』といった限定要件を入れ替えて誤りにするパターンに注意します。
解説景品表示法2条は基本概念を定義する。1項の『事業者』は商業・工業・金融業その他の事業を行う者をいう。3項の『景品類』は、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するものをいう。4項の『表示』は、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示で、内閣総理大臣が指定するものをいう。景品類・表示のいずれも、規制の外縁を最終的に画するのは内閣総理大臣による指定である点が定義の核心となる。
補足『事業者が自己の供給する商品・役務の取引』を出発点に、景品類は取引に付随して提供する経済上の利益、表示は内容・取引条件等について行う広告その他の表示、という違いで押さえると安定します。
問22課徴金対象行為の自主報告による課徴金の額の減額
課徴金対象行為に該当する事実の自主報告による課徴金の額の減額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、原則として課徴金の額の2分の1に相当する額が減額されるが、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、減額されない。
- イ.事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣総理大臣に自主的に報告した場合であっても、課徴金の額が減額されることはなく、報告の有無は課徴金の額に影響しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条本文は自主報告により課徴金額を減額するとし、ただし書は予知報告を除外する → 記述どおりで正しい。
不当景品類及び不当表示防止法第9条「当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは」e-Gov原文
不当景品類及び不当表示防止法第9条「課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 9条本文は自主報告により『当該課徴金の額から減額するものとする』と定める → 一切減額されないは条文に反し誤り。
不当景品類及び不当表示防止法第9条「当該課徴金の額から減額するものとする」e-Gov原文
ひっかけ自主報告の効果を『全く減額されない』『全額免除される』と振らせてくる。9条は『2分の1(百分の五十)を減額』が正解で、免除でも無効果でもない。
解説アは第9条の自主報告による減額をそのまま述べたもので正しい。すなわち、事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、8条1項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額(=2分の1に相当する額)を当該課徴金の額から減額する。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、減額されない(9条ただし書)。イはこの自主報告による減額を一切否定するもので、報告により課徴金の額が減額される旨を定める9条本文に反し誤りである。なお、9条の自主報告による減額(2分の1)は、10条・11条の返金措置の実施による減額(実際に交付した返金相当額を課徴金の額から控除する仕組み)とは根拠も内容も異なる別個の制度であり、両者は併存し得るため混同しないこと。
補足自主報告による減額は8条の課徴金納付命令が前提となる場面で機能する。実際の権限は消費者庁長官が行使するが、条文上の主体は内閣総理大臣と規定されている。
問23管理措置義務違反に対する勧告及び公表
事業者が講ずべき管理上の措置に関する監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が正当な理由なく景品類の提供又は表示の管理上必要な措置を講じていない場合であっても、内閣総理大臣が勧告や公表を行う制度は設けられておらず、直ちに課徴金の納付が命じられる。
- イ.内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第24条が勧告・公表の制度を定めており、条文に反し誤り。
不当景品類及び不当表示防止法第24条「必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 第24条第2項のとおり正しい。
不当景品類及び不当表示防止法第24条「その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる」e-Gov原文
ひっかけ監督手段の段階と主体を、他制度の効果で置き換えないことが重要です。
解説景品表示法第22条第1項の管理措置を正当な理由なく講じていない事業者に対し、内閣総理大臣はまず必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる(第24条第1項)。事業者がその勧告に従わないときは、内閣総理大臣はその旨を公表することができる(第24条第2項)。管理措置義務の履行確保は、勧告→従わなければ公表という段階的手段によるものであり、勧告・公表を経ずに直ちに課徴金を命じるという理解や、勧告・公表の制度自体が存在しないという理解は誤り。
補足勧告(第1項)→従わないときに公表(第2項)という段階、主体が内閣総理大臣であることまで押さえると安定します。
問24措置命令違反に対する罰則
景品表示法上の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣による措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、刑事罰として拘禁刑又は罰金に処せられることがある。
- イ.措置命令に違反した場合であっても、措置命令は行政上の処分にすぎないため、当該違反行為をした者に対して拘禁刑や罰金といった刑事罰が科されることは一切ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 46条は措置命令違反に対し違反行為者を拘禁刑又は罰金に処すと定める → 正しい。
不当景品類及び不当表示防止法第46条「措置命令に違反したときは、当該違反行為をした者は」e-Gov原文
- イ.誤り
- 46条は拘禁刑又は罰金を科し、情状により併科もできると定める → 刑事罰が一切ないとするのは誤り。
不当景品類及び不当表示防止法第46条「情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる」e-Gov原文
ひっかけ『行政処分だから刑事罰はない』という思い込みで誤らせるパターンに注意します。
解説措置命令は不当表示等に対する行政処分だが、これに違反した場合は行政的な対応にとどまらず、当該違反行為をした者が刑事罰(拘禁刑又は罰金)の対象となる。さらに情状により拘禁刑と罰金を併科することもできる。『行政処分だから刑事罰はない』という理解は誤りで、行政上の措置命令と刑事罰は段階を異にして両立し得る点を、条文の効果に即して整理しておくとよい。
補足措置命令自体は行政処分ですが、その命令に違反すれば別途刑事罰(拘禁刑又は罰金)の対象となります。行政上の是正(措置命令)と刑事責任は両立し得る点を押さえます。
問25景品表示法の両罰規定
景品表示法の両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の従業者がその法人の業務に関して景品表示法の違反行為をした場合、両罰規定により、実際に違反行為をした従業者個人のみが処罰され、その法人が処罰されることはない。
- イ.両罰規定に基づき法人に対して科される刑罰は罰金刑ではなく、実際に違反行為をした行為者と同様の拘禁刑である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 行為者と法人の双方を処罰する両罰規定に反し誤り。
不当景品類及び不当表示防止法第49条「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法人に科されるのは罰金刑であり条文に反し誤り。
不当景品類及び不当表示防止法第49条「当該各号に定める罰金刑を科する」e-Gov原文
ひっかけ両罰規定は「行為者だけ」「法人だけ」ではなく、双方を処罰する仕組みである点に注意します。
解説両罰規定(第49条)は、法人の代表者や従業者等がその法人又は人の業務に関して一定の違反行為をしたときに、実際に違反行為をした行為者を罰するほか、その業務主である法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科す制度である。趣旨は、業務主に従業者等の選任・監督上の注意を尽くさせ、違反行為の抑止を図る点にある。したがって、行為者個人だけが罰せられるという理解や、法人に科されるのは拘禁刑であるという理解はいずれも誤り。法人に科されるのは、身体の拘束を伴う拘禁刑ではなく、財産刑である罰金刑にとどまる。
補足両罰規定では、行為者本人の処罰に加えて、業務主である法人又は人にも罰金刑が科される点を押さえると安定します。