問1消費者契約法による意思表示の取消し(不実告知・断定的判断の提供)
消費者契約法上の消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がその告げられた内容が事実であると誤認して契約の申込みをしたときは、消費者はその意思表示を取り消すことができる。
- イ.事業者が将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者がその内容が確実であると誤認して契約をした場合、消費者はその契約を取り消すことはできず、損害賠償を請求し得るにとどまる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
断定的判断の提供を『取消しできない』と引っかけやすい
不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知・困惑は、いずれも取消事由(取消しであって当然無効ではない)
問2消費者契約法による不当条項規制(損害賠償額の予定・一般条項)
消費者契約法上の契約条項の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項は、その額が当該消費者契約と同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える場合であっても、条項の全体が有効である。
- イ.法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の義務を加重する条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
損害賠償額の予定条項を『全部無効』『全部有効』と決めつけやすい
9条は平均的損害を『超える部分』のみ無効。10条は任意規定より不利+信義則違反の一般条項
問3特定商取引法上の訪問販売とクーリング・オフ
特定商取引法上の訪問販売におけるクーリング・オフに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.訪問販売により営業所等以外の場所で売買契約の申込みをした者は、原則として法定の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、その売買契約の申込みの撤回(クーリング・オフ)を行うことができる。
- イ.クーリング・オフによる申込みの撤回等があった場合、販売業者は、その撤回等に伴って生じた損害の賠償又は違約金の支払を購入者に対して請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
クーリング・オフで事業者が違約金を取れるかを引っかけやすい
訪問販売のクーリング・オフは書面受領日から8日。撤回時に事業者は損害賠償・違約金を請求できない
問4特定商取引法上のクーリング・オフの効力発生時期と費用負担
特定商取引法上の訪問販売におけるクーリング・オフの効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.訪問販売における申込みの撤回等(クーリング・オフ)は、その旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
- イ.クーリング・オフにより申込みの撤回等があった場合において、既に引き渡されている商品の引取りに要する費用は、販売業者の負担となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
効力発生時期(発信主義)と費用負担を取り違えやすい
クーリング・オフは通知を『発した時』に効力発生。引取り・返還費用は販売業者の負担
問5消費者契約法(困惑による取消し・免責条項の無効)
消費者契約法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず退去させなかったため、消費者が困惑して契約をした場合であっても、消費者はその意思表示を取り消すことはできない。
- イ.事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、消費者が契約締結時にこれに同意していれば有効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
困惑類型の取消しと、免責条項の無効(同意で有効化されない)を引っかけやすい
退去妨害・不退去は困惑による取消事由。債務不履行責任の全部免除条項は同意があっても無効