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金融商品取引法・第8

金融・証券業等に関する法規制の問題(5問)

論点 5目安 約10組合せ 5
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この章で扱う論点5論点

金融商品取引業者等の損失補塡の禁止と断定的判断の提供の禁止適合性の原則と広告等の規制インサイダー取引規制と断定的判断の提供損失補塡の禁止と適合性の原則の趣旨誇大広告の禁止と再勧誘の禁止

各選択肢に根拠条文(e-Gov法令データ照合済み)と、正誤の理由・覚え方のコツをつけています。

問題と解説を読む5

通読・復習用に、この章の全問題と解説を掲載しています。1問ずつ解きながら進めたい場合は「この章を解く」からどうぞ。

1金融商品取引業者等の損失補塡の禁止と断定的判断の提供の禁止

金融商品取引法上の金融商品取引業者等の行為規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金融商品取引業者等は、有価証券の売買等につき顧客にあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合に、自己又は第三者がその損失を補塡するため財産上の利益を提供する旨を約束する行為をしてはならない。
  • 金融商品取引業者等が、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供して契約の締結を勧誘する行為は、特に制限されていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
損失補塡のための財産上の利益提供の約束は禁止(根拠:金融商品取引法第39条第1項
誤り
不確実な事項の断定的判断の提供は禁止行為 → 『制限なし』は誤り(根拠:金融商品取引法第38条第2号

断定的判断の提供を『制限なし』と引っかけやすい

損失補塡の禁止(39条)・断定的判断の提供の禁止(38条2号)は金融商品取引業者等の基本的な禁止行為

2適合性の原則と広告等の規制

金融商品取引法上の金融商品取引業者等の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることのないように、その業務を行わなければならない。
  • 金融商品取引業者等は、その業務に関する広告等をするときは、利益の見込み等について著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
顧客の知識・経験・財産・目的に不適当な勧誘で投資者保護に欠けないように業務を行う(根拠:金融商品取引法第40条第1号
正しい
利益の見込み等について著しく事実に相違・誤認させる広告は禁止(根拠:金融商品取引法第37条第2項

適合性の原則・誇大広告の禁止のいずれかを見落としやすい

適合性の原則(40条)=顧客属性に不適当な勧誘の回避。広告は誇大表示が禁止(37条2項)

3インサイダー取引規制と断定的判断の提供

金融商品取引法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金融商品取引業者等が、顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供して契約の締結を勧誘する行為は、その判断が結果的に的中した場合には適法となる。
  • 上場会社等の会社関係者であって、その業務等に関する重要事実をその職務に関し知った者は、当該重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
断定的判断の提供は結果を問わず禁止 → 『的中すれば適法』は誤り(根拠:金融商品取引法第38条第2号
正しい
会社関係者は重要事実の公表後でなければ売買等をしてはならない(根拠:金融商品取引法第166条第1項

断定的判断の提供を『的中すれば適法』と引っかけやすい

断定的判断の提供は結果を問わず禁止。インサイダー取引は重要事実の公表前の売買等を禁止

4損失補塡の禁止と適合性の原則の趣旨

金融商品取引法上の金融商品取引業者等の行為規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金融商品取引業者等は、顧客に生じた損失を補塡する旨を約束する行為であっても、顧客保護のために行うものであれば許される。
  • 金融商品取引業者等は、顧客の知識や経験等に照らして不適当と認められる勧誘を行っても、契約内容を書面で交付していれば投資者の保護に欠けることにはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
損失補塡は禁止行為 → 『顧客保護のためなら許される』は誤り(根拠:金融商品取引法第39条第1項
誤り
顧客属性に不適当な勧誘は投資者保護に欠ける → 書面交付で適法化されない(根拠:金融商品取引法第40条第1号

『顧客保護のためなら損失補塡可』『書面交付で適合性原則を回避可』と引っかけやすい

損失補塡は理由を問わず禁止。適合性の原則は書面交付などの手続では代替できない

5誇大広告の禁止と再勧誘の禁止

金融商品取引法上の勧誘・広告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 金融商品取引業者等は、その業務に関する広告等において、金融商品取引行為による利益の見込みについて著しく事実に相違する表示をしてはならない。
  • 金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該契約を締結しない旨の意思を表示した場合であっても、金融商品取引業者等はその後さらに勧誘を継続することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
利益の見込みについて著しく事実に相違する表示は禁止(根拠:金融商品取引法第37条第2項
誤り
契約しない旨の意思表示後の勧誘継続は禁止 → 『継続できる』は誤り(根拠:金融商品取引法第38条第6号

再勧誘の禁止を『継続できる』と引っかけやすい

誇大広告の禁止(37条2項)と再勧誘の禁止(38条6号)。締結拒否後の勧誘継続は禁止

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