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民法・第13

民法(売買:手付・契約不適合責任・買戻し⑩)の問題(15問)

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13章では、民法上の売買・民法上の売買の一方の予約・民法上の手付・民法上の売買契約に関する費用・民法上の権利移転の対抗要件に係る売主の義務を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1民法上の売買

売買に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
  • 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
555条のとおり → 正しい

民法第555条相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

正しい
558条のとおり → 正しい

民法第558条売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するe-Gov原文

ひっかけ売買は『財産権の移転+代金支払』の合意で成立(諾成契約)。売買契約の費用は『当事者双方が等しい割合』で負担(555条・558条)。

解説売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(555条)。民法上の売買を押さえる。

補足売買は双務・有償・諾成契約である。売買の規定は原則として他の有償契約に準用される。売買契約の費用は当事者が等しく負担する。

2民法上の売買の一方の予約

売買の一方の予約及び手付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
  • 買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
556条1項のとおり → 正しい

民法第556条相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるe-Gov原文

誤り
相手方の履行着手後は手付解除できない → 『着手後も解除できる』は誤り

民法第557条その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ予約は『予約完結の意思表示』で売買の効力が生ずる。手付解除は『相手方が履行に着手した後』はできない(556条・557条)。

解説売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる(556条1項)。民法上の売買の一方の予約を押さえる。

補足予約完結権の行使により本契約が成立する。手付解除は相手方が履行に着手するまでの間に限られる(自分が着手していても相手方が未着手なら解除可)。

3民法上の手付

手付及び権利移転の対抗要件に係る売主の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
  • 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
557条1項のとおり → 正しい

民法第557条買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるe-Gov原文

正しい
560条のとおり → 正しい

民法第560条対抗要件を備えさせる義務を負うe-Gov原文

ひっかけ手付解除は買主は『手付放棄』・売主は『倍額の現実の提供』(相手方の履行着手前)。売主は買主に『対抗要件(登記等)を備えさせる義務』(557条・560条)。

解説買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでない(557条1項)。民法上の手付を押さえる。

補足手付は解約手付と推定される。解除には買主は手付放棄、売主は倍額の現実の提供が必要である。売主は登記等の対抗要件を備えさせる義務を負う。

4民法上の売買契約に関する費用

売買契約に関する費用及び売買の意義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
  • 売買は、当事者の一方がある財産権を移転することを約するだけで、相手方の代金支払の約束がなくても、その効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
558条のとおり → 正しい

民法第558条売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するe-Gov原文

誤り
代金支払の約束も必要 → 『代金支払の約束がなくても効力を生ずる』は誤り

民法第555条相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

ひっかけ売買契約の費用は『双方が等しい割合』で負担。売買は『財産権の移転+代金支払』の双方の合意が必要(558条・555条)。

解説売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する(558条)。民法上の売買契約に関する費用を押さえる。

補足売買契約に関する費用(契約書作成費用等)は当事者双方が等しく負担するのが原則である。売買は財産権の移転と代金支払の双方の約束で成立する。

5民法上の権利移転の対抗要件に係る売主の義務

権利移転の対抗要件に係る売主の義務及び他人の権利の売買に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
  • 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
560条のとおり → 正しい

民法第560条対抗要件を備えさせる義務を負うe-Gov原文

正しい
561条のとおり → 正しい

民法第561条売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うe-Gov原文

ひっかけ売主は買主に『対抗要件(登記等)を備えさせる義務』。『他人物売買』も有効で、売主は権利を取得して移転する義務を負う(560条・561条)。

解説売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う(560条)。権利移転の対抗要件に係る売主の義務を押さえる。

補足売主は権利移転義務のほか対抗要件を備えさせる義務を負う。他人の権利の売買(他人物売買)も契約として有効であり、売主は権利を取得して買主に移転する義務を負う。

6民法上の他人の権利の売買における売主の義務

他人の権利の売買における売主の義務及び権利移転の対抗要件に係る売主の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
  • 売主は、買主に対し、売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
561条のとおり → 正しい

民法第561条売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うe-Gov原文

誤り
対抗要件を備えさせる義務を負う → 『負わない』は誤り

民法第560条対抗要件を備えさせる義務を負うe-Gov原文

ひっかけ『他人物売買』も有効で、売主は権利を取得して移転する義務を負う。売主は『対抗要件(登記等)を備えさせる義務』も負う(561条・560条)。

解説他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(561条)。他人の権利の売買における売主の義務を押さえる。

補足他人物売買も有効な契約で、売主は他人から権利を取得して買主に移転する義務を負う。売主は登記等の対抗要件を備えさせる義務も負う。

7民法上の買主の追完請求権

買主の追完請求権及び売買の意義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売買は、当事者の一方がある財産権を移転する意思を表示すれば、相手方の承諾がなくても、その効力を生ずる。
  • 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
双方の合意が必要 → 『相手方の承諾がなくても効力を生ずる』は誤り

民法第555条相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずるe-Gov原文

正しい
562条1項のとおり → 正しい

民法第562条目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるe-Gov原文

ひっかけ売買は『双方の合意』で成立。契約不適合(種類・品質・数量)のとき買主は『追完請求(修補・代替物・不足分)』ができる(555条・562条)。

解説引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる(562条1項)。買主の追完請求権を押さえる。

補足契約不適合責任では、買主はまず追完請求(修補等)ができる。売主は買主に不相当な負担を課さない範囲で買主の請求と異なる方法で追完できる。

8民法上の買主の代金減額請求権

買主の代金減額請求権及び買主の追完請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合であっても、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することはできない。
  • 契約不適合の場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
履行の追完を請求できる → 『請求できない』は誤り

民法第562条履行の追完を請求することができるe-Gov原文

正しい
563条1項のとおり → 正しい

民法第563条買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるe-Gov原文

ひっかけ契約不適合は買主が『追完請求』でき、追完がなければ『代金減額請求』(原則、追完の催告が必要)(562条・563条)。

解説買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる(563条1項)。買主の代金減額請求権を押さえる。

補足代金減額請求は原則として追完の催告を要するが、追完不能等の場合は催告なしに直ちに請求できる。契約不適合責任の救済手段の一つである。

9民法上の買主の損害賠償請求及び解除権の行使

買主の損害賠償請求及び解除権の行使並びに手付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄して契約を解除できるが、売主は手付の倍額を提供しても契約を解除することはできない。
  • 契約不適合の場合の追完請求及び代金減額請求の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除の規定による解除権の行使を妨げない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
売主も倍額提供で解除できる → 『売主は解除できない』は誤り

民法第557条売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるe-Gov原文

正しい
564条のとおり → 正しい

民法第564条第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げないe-Gov原文

ひっかけ手付解除は買主は放棄・売主は倍額提供の『双方』ができる。契約不適合では追完・減額のほか『損害賠償・解除』も可能(557条・564条)。

解説追完請求及び代金減額請求の規定は、415条の規定による損害賠償の請求並びに541条及び542条の規定による解除権の行使を妨げない(564条)。買主の損害賠償請求及び解除権の行使を押さえる。

補足契約不適合の場合、買主は追完請求・代金減額請求のほか、要件を満たせば損害賠償請求(415条)や契約の解除(541条・542条)もできる。

10民法上の目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限

担保責任の期間の制限及び手付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、原則として、買主はその不適合を理由として履行の追完の請求等をすることができない。
  • 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
566条のとおり → 正しい

民法第566条買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときはe-Gov原文

正しい
557条1項のとおり → 正しい

民法第557条買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができるe-Gov原文

ひっかけ種類・品質の契約不適合は『不適合を知った時から1年以内』に通知しないと権利を失う(数量・権利の不適合は適用外)。手付解除は買主放棄・売主倍額提供(566条・557条)。

解説売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない(566条)。目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限を押さえる。

補足種類・品質の不適合は不適合を知った時から1年以内の通知が必要である(数量・権利の不適合には期間制限がなく消滅時効による)。売主が悪意・重過失の場合は期間制限が適用されない。

11民法上の目的物の滅失等についての危険の移転

目的物の滅失等についての危険の移転及び担保責任の期間の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として追完請求等をすることができず、代金の支払を拒むこともできない。
  • 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から十年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由とする権利を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
567条1項のとおり → 正しい

民法第567条その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときはe-Gov原文

誤り
不適合を知った時から1年以内 → 『十年以内』は誤り

民法第566条買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときはe-Gov原文

ひっかけ目的物の『引渡し後』に双方無責で滅失損傷したら危険は『買主』に移転(代金支払を拒めない)。種類品質の不適合の通知は『1年以内』(567条・566条)。

解説売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失損傷を理由として追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができず、代金の支払を拒むことができない(567条1項)。目的物の滅失等についての危険の移転を押さえる。

補足危険(代金支払義務)は目的物の引渡し時に売主から買主に移転する。引渡し後の双方無責の滅失損傷の危険は買主が負担する。

12民法上の果実の帰属及び代金の利息の支払

果実の帰属及び代金の利息の支払並びに売買契約に関する費用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 売買契約に関する費用は、原則として、買主のみが負担する。
  • まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
当事者双方が等しい割合で負担 → 『買主のみが負担』は誤り

民法第558条売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担するe-Gov原文

正しい
575条1項のとおり → 正しい

民法第575条まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属するe-Gov原文

ひっかけ売買契約の費用は『双方が等しい割合』で負担。引渡し前の目的物の果実は『売主に帰属』(引渡し後の代金利息と対応)(558条・575条)。

解説まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う(575条)。果実の帰属及び代金の利息の支払を押さえる。

補足引渡し前の果実は売主に帰属し、買主は引渡し日から代金の利息を支払う。両者を対応させて簡便に清算する趣旨である(果実と利息が均衡するとみなす)。

13民法上の抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

抵当権等の登記がある場合の代金支払の拒絶及び他人の権利の売買に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときであっても、買主は、その代金の支払を拒むことはできない。
  • 他人の権利を売買の目的としたときは、その売買契約は無効であり、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負わない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
代金の支払を拒める → 『拒むことはできない』は誤り

民法第577条買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができるe-Gov原文

誤り
他人物売買も有効で移転義務を負う → 『無効で義務を負わない』は誤り

民法第561条売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負うe-Gov原文

ひっかけ買い受けた不動産に契約不適合の抵当権の登記があると、買主は『抵当権消滅請求の手続が終わるまで代金支払を拒める』。『他人物売買』も有効(577条・561条)。

解説買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる(577条1項)。抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶を押さえる。

補足契約不適合の抵当権等がある不動産の買主は、抵当権消滅請求等の手続が終わるまで代金支払を拒める(自己防衛)。他人物売買も有効な契約である。

14民法上の買戻しの特約

買戻しの特約及び売買の一方の予約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 不動産の売主は、売買契約の後に別途した買戻しの特約によっても、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
  • 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示しなくても、当然に売買の効力を生ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
売買契約と同時にした特約による → 『契約の後に別途した特約でも解除できる』は誤り

民法第579条不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約によりe-Gov原文

誤り
完結の意思表示時から効力を生ずる → 『意思表示なく当然に効力を生ずる』は誤り

民法第556条相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるe-Gov原文

ひっかけ買戻しは『売買契約と同時にした特約』により代金・契約費用を返還して解除。予約は『予約完結の意思表示』で効力が生ずる(579条・556条)。

解説不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる(579条)。民法上の買戻しの特約を押さえる。

補足買戻しの特約は売買契約と同時にすることが要件である。売主は代金と契約費用を返還して不動産を取り戻せる。担保的機能を有する制度である。

15民法上の買戻しの特約の対抗力

買戻しの特約の対抗力及び危険の移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 買戻しの特約は、売買契約と同時に登記したときであっても、第三者に対抗することができない。
  • 売主が買主に目的物を引き渡した後、当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失したときは、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
登記すれば第三者に対抗できる → 『対抗することができない』は誤り

民法第581条売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができるe-Gov原文

誤り
引渡し後の双方無責滅失の危険は買主が負担し代金支払を拒めない → 『拒める』は誤り

民法第567条その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときはe-Gov原文

ひっかけ買戻しの特約は『売買契約と同時に登記』すれば第三者に対抗できる。目的物の引渡し後の双方無責滅失の危険は『買主』が負担(代金支払を拒めない)(581条・567条)。

解説売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる(581条1項)。買戻しの特約の対抗力を押さえる。

補足買戻しの特約は売買契約と同時に登記すれば第三者に対抗できる。引渡し後の危険は買主に移転しており、双方無責の滅失でも買主は代金支払を拒めない。

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