問1委任契約の意義
委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- イ.受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 643条のとおり → 正しい
民法第643条「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 645条のとおり → 正しい
民法第645条「いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ委任は『法律行為の委託+承諾』で成立(諾成契約)。受任者は請求があればいつでも状況を報告し、終了後は経過結果を報告(643条・645条)。
解説委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる(643条)。委任契約の意義を押さえる。
補足委任は法律行為の委託を目的とする契約で、法律行為でない事務の委託は準委任(656条)として委任の規定が準用される。管理受託契約は準委任の性質を有する。
問2復受任者の選任等
復受任者の選任及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- イ.受任者は、委任が終了した後は、委任事務の経過及び結果を報告する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 644条の2第1項のとおり → 正しい
民法第644条の2「受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 委任終了後は経過結果を報告する → 『報告する必要はない』は誤り
民法第645条「委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受任者は『委任者の許諾又はやむを得ない事由』がなければ復受任者を選任できない。委任終了後は経過結果を報告(644条の2・645条)。
解説受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(644条の2第1項)。復受任者の選任等を押さえる。
補足委任は当事者の信頼に基づくため、復受任者の選任は委任者の許諾又はやむを得ない事由がある場合に限られる。管理業務の再委託の制限と通じる。
問3受任者による報告
受任者による報告及び金銭の消費についての責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- イ.受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 645条のとおり → 正しい
民法第645条「いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 647条のとおり → 正しい
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受任者は請求があればいつでも状況報告、終了後は経過結果を報告。引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』+損害賠償(645条・647条)。
解説受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。なお損害があるときはその賠償の責任を負う(647条)。受任者による報告を押さえる。
補足受任者は委任者の請求に応じて随時報告し、事務終了後は結果を報告する。委任者に引き渡すべき金銭を流用した場合は利息と損害賠償の責任を負う(管理費等の預り金の扱いに関わる)。
問4受任者の金銭の消費についての責任
受任者の金銭の消費についての責任及び費用の前払請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
- イ.委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、委任者は、受任者の請求により費用を前払する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 647条のとおり → 正しい
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 受任者の請求により前払をする → 『前払する必要はない』は誤り
民法第649条「委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ引き渡すべき金額の消費は『消費日以後の利息』+損害賠償。委任事務の費用は受任者の請求により委任者が『前払』(647条・649条)。
解説委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない(649条)。受任者の金銭の消費についての責任を押さえる。
補足委任は受任者に費用を負担させない建付けで、費用の前払請求・費用及び利息の償還請求が認められる。受任者の金銭流用には利息・損害賠償の責任がある。
問5受任者による費用の前払請求
受任者による費用の前払請求及び費用等の償還請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
- イ.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 649条のとおり → 正しい
民法第649条「委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 650条1項のとおり → 正しい
民法第650条「委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ委任事務の費用は受任者の請求により『前払』。支出した費用は『費用+支出日以後の利息』を償還請求できる(649条・650条)。
解説受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(650条1項)。受任者による費用の前払請求を押さえる。
補足委任では受任者が費用を負担しない仕組みで、前払請求・費用及び利息の償還請求・債務の代弁済請求等が認められる(650条2項・3項)。
問6受任者による費用等の償還請求等
受任者による費用等の償還請求及び金銭の消費についての責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
- イ.受任者は、委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費したときであっても、その利息を支払う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 650条1項のとおり → 正しい
民法第650条「委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 消費した日以後の利息を支払う → 『利息を支払う必要はない』は誤り
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受任者は支出した費用を『費用+利息』で償還請求できる。引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』を支払う(650条・647条)。
解説受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(650条1項)。受任者による費用等の償還請求等を押さえる。
補足受任者の費用償還請求権は必要費とその利息に及ぶ。他方、受任者が委任者の金銭を流用した場合は利息と損害賠償の責任を負う。
問7委任の解除の効力
委任の解除の効力及び費用等の償還請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出しても、委任者に対しその費用の償還を請求することはできない。
- イ.賃貸借の解除の効力(将来効)に関する規定は、委任について準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 費用及び利息の償還を請求できる → 『請求することはできない』は誤り
民法第650条「委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 652条のとおり → 正しい
民法第652条「第六百二十条の規定は、委任について準用する」e-Gov原文
ひっかけ受任者は費用及び利息の償還を『請求できる』。委任の解除は『将来効』(620条を準用、遡及しない)(650条・652条)。
解説第六百二十条の規定(賃貸借の解除の効力・将来効)は、委任について準用する(652条)。委任の解除の効力を押さえる。
補足委任の解除は将来に向かってのみ効力を生ずる(遡及効がない)。継続的契約の性質による。委任は各当事者がいつでも解除できる(651条)。
問8民法上の委任の終了事由
委任の終了事由及び復受任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者の許諾を得なくても、また、やむを得ない事由がなくても、自由に復受任者を選任することができる。
- イ.委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 許諾又はやむを得ない事由が必要 → 『自由に選任できる』は誤り
民法第644条の2「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 653条のとおり → 正しい
民法第653条「委任は、次に掲げる事由によって終了する」e-Gov原文
ひっかけ復受任者の選任は『許諾又はやむを得ない事由』が必要。委任は『当事者の死亡・破産手続開始の決定・受任者の後見開始の審判』で終了(644条の2・653条)。
解説委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する(653条)。委任の終了事由を押さえる。
補足委任は当事者の死亡等で終了する(当事者の信頼関係に基づくため)。委任者の後見開始は終了事由でない点に注意する。
問9委任の終了後の処分
委任の終了後の処分及び委任の終了の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任の終了事由は、これを相手方に通知せず、また相手方がこれを知らないときであっても、当然に相手方に対抗することができる。
- イ.委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通知又は悪意がなければ対抗できない → 『当然に対抗できる』は誤り
民法第655条「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 654条のとおり → 正しい
民法第654条「委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は」e-Gov原文
ひっかけ委任の終了事由は『通知又は相手方の悪意』がなければ対抗できない。委任終了後に急迫の事情があれば受任者等は『応急処分義務』(655条・654条)。
解説委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者等が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない(654条)。委任の終了後の処分を押さえる。
補足委任終了後も急迫の事情があれば応急処分義務が生じる。委任の終了事由は相手方に通知するか相手方が知るまでは対抗できない(善意の相手方の保護)。
問10委任の終了の対抗要件
委任の終了の対抗要件及び委任の意義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 655条のとおり → 正しい
民法第655条「委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 643条のとおり → 正しい
民法第643条「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ委任の終了事由は『通知又は相手方の悪意』がなければ対抗できない。委任は『委託+承諾』で成立(諾成契約)(655条・643条)。
解説委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない(655条)。委任の終了の対抗要件を押さえる。
補足委任者の死亡等の終了事由を知らずに相手方が事務を続けた場合を保護するため、終了事由は通知又は相手方の悪意がなければ対抗できない。
問11請負の報酬の支払時期
請負の報酬の支払時期及び委任の終了事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、所定の規定を準用する。
- イ.委任は、委任者又は受任者の死亡によっては、終了しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 633条のとおり → 正しい
民法第633条「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 死亡によって終了する → 『死亡によっては終了しない』は誤り
民法第653条「委任は、次に掲げる事由によって終了する」e-Gov原文
ひっかけ請負の報酬は『仕事の目的物の引渡しと同時』(後払い・引渡しと同時履行)。委任は当事者の『死亡』で終了(633条・653条)。
解説報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する(633条)。請負の報酬の支払時期を押さえる。
補足請負の報酬は後払いが原則で、目的物の引渡しと同時に支払う(同時履行)。物の引渡しを要しない請負は仕事の完成後に支払う。委任は当事者の死亡で終了する。
問12注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
注文者が受ける利益の割合に応じた報酬及び報酬の支払時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.請負の報酬は、物の引渡しを要する場合であっても、仕事の完成と同時に支払わなければならず、目的物の引渡しとの同時履行の関係には立たない。
- イ.請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 目的物の引渡しと同時に支払う(同時履行) → 『引渡しとの同時履行の関係に立たない』は誤り
民法第633条「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 634条のとおり → 正しい
民法第634条「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす」e-Gov原文
ひっかけ請負の報酬は目的物の引渡しと『同時履行』。仕事の完成前でも可分な部分で注文者が利益を受ければ『割合に応じた報酬』を請求できる(633条・634条)。
解説請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(634条)。注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を押さえる。
補足注文者の責めによらず仕事が完成できなくなった場合や請負が中途で解除された場合、可分な部分で注文者が利益を受けるときは割合に応じた報酬が請求できる。
問13請負の目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
請負の担保責任の期間の制限及び報酬の支払時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.請負の目的物の種類又は品質に関する契約不適合について、注文者がその不適合を知った時から請負人に通知をしなくても、注文者は履行の追完の請求等の権利を失わない。
- イ.請負の報酬は、仕事の完成前に、あらかじめ支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 1年以内に通知しないと権利を失う → 『権利を失わない』は誤り
民法第637条「注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 目的物の引渡しと同時に支払う(後払い) → 『仕事の完成前にあらかじめ支払う』は誤り
民法第633条「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ請負の種類・品質の不適合は『不適合を知った時から1年以内』に通知しないと権利を失う。報酬は引渡しと同時(後払い)(637条・633条)。
解説請負の目的物の種類又は品質に関する契約不適合について、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(637条)。請負の目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限を押さえる。
補足請負の種類・品質の不適合は注文者が知った時から1年以内の通知が必要である(売買566条と同様の期間制限)。報酬は仕事の完成後、目的物の引渡しと同時に支払う。
問14寄託契約の意義
寄託の意義及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託すれば、相手方がこれを承諾しなくても、その効力を生ずる。
- イ.受任者は、委任者の請求があっても、委任事務の処理の状況を報告する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相手方の承諾により効力を生ずる → 『承諾しなくても効力を生ずる』は誤り
民法第657条「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 請求があればいつでも状況を報告する → 『報告する義務を負わない』は誤り
民法第645条「いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ寄託は『物の保管の委託+承諾』で成立(諾成契約)。受任者は請求があればいつでも状況を報告する義務(657条・645条)。
解説寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる(657条)。寄託契約の意義を押さえる。
補足寄託は改正で諾成契約となった(承諾により成立)。受寄者は物の保管義務を負い、受任者は委任者の請求に応じて事務処理状況を報告する義務を負う。
問15受寄者の通知義務等
受寄者の通知義務及び委任の意義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え等をした場合であっても、受寄者は、その事実を寄託者に通知する必要はない。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託すれば、相手方がこれを承諾しなくても、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 遅滞なく寄託者に通知する → 『通知する必要はない』は誤り
民法第660条「受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相手方の承諾により効力を生ずる → 『承諾しなくても効力を生ずる』は誤り
民法第643条「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ受寄者は寄託物に第三者の訴え・差押え等があれば『遅滞なく通知』(寄託者が既知を除く)。委任・寄託は『承諾』で成立(諾成契約)(660条・643条)。
解説寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときはこの限りでない(660条1項)。受寄者の通知義務等を押さえる。
補足受寄者は寄託物への第三者の権利主張を寄託者に通知して対応の機会を与える義務を負う。委任・寄託はいずれも承諾により成立する諾成契約である。