問1民法(弁済)の弁済
民法の弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
- イ.債務の弁済は、第三者もすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 474条1項のとおり → 正しい
民法第474条「債務の弁済は、第三者もすることができる」e-Gov原文
ひっかけ弁済により債権は『消滅』。弁済は『第三者』もできる(正当な利益のない第三者は原則債務者の意思に反して弁済できない)(473条・474条)。
解説債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する(473条)。弁済を押さえる。
補足弁済(債務の本旨に従った給付)により債権は消滅する。第三者も弁済できるが、正当な利益を有しない第三者は原則として債務者・債権者の意思に反して弁済できない。
問2民法(弁済)の第三者の弁済
第三者の弁済及び弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務の弁済は、第三者もすることができる。
- イ.債務者が債権者に対して債務の弁済をしても、その債権は消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 474条1項のとおり → 正しい
民法第474条「債務の弁済は、第三者もすることができる」e-Gov原文
ひっかけ弁済は『第三者』もできる。弁済により債権は『消滅』(474条・473条)。
解説債務の弁済は、第三者もすることができる(474条1項)。第三者の弁済を押さえる。
補足第三者弁済は原則有効だが、正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できず、債権者の意思にも反して弁済できない(一定の例外あり)。
問3民法(弁済)の預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
預貯金口座への払込みによる弁済及び受領権者としての外観を有する者に対する弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
- イ.受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 477条のとおり → 正しい
民法第477条「その払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 478条のとおり → 正しい
民法第478条「その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する」e-Gov原文
ひっかけ口座振込による弁済は『払戻請求権を取得した時』に効力。受領権者らしい外観の者への弁済は弁済者が『善意無過失』なら有効(477条・478条)。
解説債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる(477条)。預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済を押さえる。
補足口座振込による賃料等の弁済は、債権者が払戻請求権を取得した時に効力を生じる。受領権者としての外観を有する者への弁済は弁済者が善意無過失なら有効となる(債権の準占有者への弁済)。
問4民法(弁済)の受領権者としての外観を有する者に対する弁済
受領権者としての外観を有する者に対する弁済及び預貯金口座への払込みによる弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
- イ.債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、払込みをした時に直ちにその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 478条のとおり → 正しい
民法第478条「その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 払戻請求権を取得した時に効力を生ずる → 『払込みをした時に直ちに効力を生ずる』は誤り
民法第477条「その払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ受領権者らしい外観の者への弁済は弁済者が『善意無過失』なら有効。口座振込は『払戻請求権を取得した時』に効力(478条・477条)。
解説受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(478条)。受領権者としての外観を有する者に対する弁済を押さえる。
補足受領権者としての外観を有する者(詐称代理人・偽造受領証持参者等)への弁済は、弁済者が善意無過失なら有効となり債務は消滅する。口座振込は払戻請求権取得時に効力を生じる。
問5民法(弁済)の差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
差押えを受けた債権の第三債務者の弁済及び代物弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
- イ.弁済者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 481条1項のとおり → 正しい
民法第481条「その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 482条のとおり → 正しい
民法第482条「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」e-Gov原文
ひっかけ差押え後に第三債務者が自己の債権者へ弁済しても、差押債権者は『更に弁済』を請求可。代物弁済は現実の給付で『弁済と同一の効力』(481条・482条)。
解説差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる(481条1項)。差押えを受けた債権の第三債務者の弁済を押さえる。
補足差押え後の第三債務者の弁済は差押債権者に対抗できず、差押債権者は改めて弁済を請求できる(第三債務者は自己の債権者に求償できる)。代物弁済は他の給付を現実にしたときに効力を生じる。
問6民法(弁済)の代物弁済
代物弁済及び差押えを受けた債権の第三債務者の弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁済者が債権者との間で本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
- イ.差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 482条のとおり → 正しい
民法第482条「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 更に弁済すべき旨を請求できる → 『請求することはできない』は誤り
民法第481条「その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ代物弁済は現実の給付で『弁済と同一の効力』。差押え後の第三債務者の弁済に対し差押債権者は『更に弁済』を請求可(482条・481条)。
解説弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する(482条)。代物弁済を押さえる。
補足代物弁済は諾成契約だが、現実に他の給付をしたときに弁済と同一の効力(債務消滅)を生じる。差押え後の弁済は差押債権者に対抗できない。
問7民法(弁済)の弁済の場所及び時間
弁済の場所及び時間並びに代物弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代物弁済は、本来の給付に代えて他の給付をする旨の契約をしただけで、現実に給付をしなくても弁済と同一の効力を生ずる。
- イ.弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し以外の弁済は、債権者の現在の住所においてしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 現実に他の給付をしたとき効力を生ずる → 『給付をしなくても効力を生ずる』は誤り
民法第482条「その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 484条1項のとおり → 正しい
民法第484条「その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ代物弁済は『現実の給付』で効力(契約だけでは足りない)。特定物以外の弁済は『債権者の現在の住所』=持参債務(482条・484条)。
解説弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない(484条1項)。弁済の場所及び時間を押さえる。
補足特約がなければ金銭債務等は債権者の現在の住所で弁済する(持参債務の原則)。特定物の引渡しは債権発生時に物が存在した場所で行う。
問8民法(弁済)の弁済の費用
弁済の費用及び受取証書の交付請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することはできない。
- イ.弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受取証書の交付を請求できる → 『請求することはできない』は誤り
民法第486条「弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ弁済者は弁済と引換えに『受取証書の交付』を請求可。弁済の費用は原則『債務者の負担』(債権者が増加させた分は債権者負担)(486条・485条)。
解説弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする(485条)。弁済の費用を押さえる。
補足弁済の費用は原則債務者負担だが、債権者が住所移転等で増加させた分は債権者負担となる。弁済者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できる。
問9民法(弁済)の受取証書の交付請求
受取証書の交付請求及び弁済の費用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、常に債権者の負担とする。
- イ.弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 原則債務者の負担 → 『常に債権者の負担』は誤り
- イ.正しい
- 486条1項のとおり → 正しい
民法第486条「弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ弁済の費用は原則『債務者の負担』。弁済者は弁済と引換えに『受取証書の交付』を請求可(485条・486条)。
解説弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる(486条1項)。受取証書の交付請求を押さえる。
補足受取証書の交付請求は弁済と同時履行の関係に立つ(受取証書と引換えでなければ弁済を拒める)。弁済の費用は原則債務者負担である。
問10民法(弁済)の弁済の充当
弁済の充当(指定充当)及び弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
- イ.債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 488条1項のとおり → 正しい
民法第488条「弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる」e-Gov原文
ひっかけ数個の債務で給付が足りないときは弁済者が『充当する債務を指定』(指定充当)。弁済により債権は『消滅』(488条・473条)。
解説債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる(488条1項)。弁済の充当を押さえる。
補足複数の賃料債務等がある場合、まず弁済者が充当先を指定でき(指定充当)、指定がなければ受領者が指定でき、いずれもなければ法定充当による。
問11民法(弁済)の元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当及び弁済の場所に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
- イ.弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡し以外の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 489条1項のとおり → 正しい
民法第489条「これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 債権者の現在の住所(持参債務) → 『債務者の現在の住所』は誤り
民法第484条「その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ元本・利息・費用があるときの充当順序は『費用→利息→元本』。特定物以外の弁済は『債権者の現在の住所』=持参債務(489条・484条)。
解説債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない(489条1項)。元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当を押さえる。
補足元本・利息・費用があるときは費用→利息→元本の順に充当する(当事者が異なる合意をしていない限り)。弁済は持参債務が原則である。
問12民法(弁済)の弁済の提供の効果
弁済の提供の効果及び元本、利息及び費用の充当に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に元本、利息及び費用に充当しなければならない。
- イ.債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 費用・利息・元本の順 → 『元本・利息・費用の順』は誤り
民法第489条「これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 492条のとおり → 正しい
民法第492条「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる」e-Gov原文
ひっかけ充当順序は『費用→利息→元本』(元本が先ではない)。弁済の提供により債務者は『履行遅滞の責任』を免れる(489条・492条)。
解説債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる(492条)。弁済の提供の効果を押さえる。
補足弁済の提供をすれば、債権者が受領しなくても債務者は履行遅滞の責任(遅延損害金等)を免れる。充当順序は費用・利息・元本の順である。
問13民法(弁済)の弁済の提供の方法
弁済の提供の方法及び弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁済の提供は、いかなる場合であっても口頭の提供では足りず、必ず現実にしなければならない。
- イ.債務者が債権者に対して債務の弁済をしても、その債権は消滅しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 受領拒否等のときは口頭の提供で足りる → 『必ず現実にしなければならない』は誤り
民法第493条「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる」e-Gov原文
ひっかけ弁済の提供は原則『現実の提供』だが、債権者が受領を拒む等のときは『口頭の提供』で足りる。弁済により債権は『消滅』(493条・473条)。
解説弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる(493条)。弁済の提供の方法を押さえる。
補足弁済の提供は現実の提供が原則だが、債権者があらかじめ受領を拒む場合等は口頭の提供(準備を通知して受領を催告)で足りる。弁済により債権は消滅する。
問14民法(弁済)の弁済による代位の要件
弁済による代位の要件及び差押えを受けた債権の第三債務者の弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者のために弁済をした者であっても、債権者に代位することはない。
- イ.差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 債権者に代位する → 『代位することはない』は誤り
民法第499条「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 更に弁済すべき旨を請求できる → 『請求することはできない』は誤り
民法第481条「その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ債務者のために弁済をした者は『債権者に代位』(弁済による代位)。差押え後の第三債務者の弁済に対し差押債権者は『更に弁済』を請求可(499条・481条)。
解説債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する(499条)。弁済による代位の要件を押さえる。
補足第三者や保証人等が弁済すると、その者は債権者に代位し、債権者が有していた権利を行使できる(求償権の確保)。差押え後の弁済は差押債権者に対抗できない。
問15民法(弁済)の弁済による代位の効果
弁済による代位の効果及び預貯金口座への払込みによる弁済に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁済により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保として債権者が有していた権利を行使することはできない。
- イ.債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、払込みをした時に直ちにその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一切の権利を行使できる → 『行使することはできない』は誤り
民法第501条「担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 払戻請求権を取得した時に効力 → 『払込みをした時に直ちに効力を生ずる』は誤り
民法第477条「その払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ弁済による代位者は債権者が有していた『一切の権利』を行使可(担保権も)。口座振込は『払戻請求権を取得した時』に効力(501条・477条)。
解説前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(501条1項)。弁済による代位の効果を押さえる。
補足代位者は求償権の範囲内で、原債権とその担保(抵当権・保証等)を行使できる。口座振込による弁済は払戻請求権取得時に効力を生じる。