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民法・第19

民法(契約総則:成立・申込み・承諾・同時履行・危険負担・解除⑮)の問題(15問)

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この章で確認する論点

19章では、民法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法521条522条523条528条533条536条540条541条542条543条544条545条546条547条548条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1民法(契約の成立・解除)の契約の締結及び内容の自由

民法の契約総則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
  • 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
521条1項のとおり → 正しい

民法第521条契約をするかどうかを自由に決定することができるe-Gov原文

正しい
522条1項のとおり → 正しい

民法第522条契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示e-Gov原文

ひっかけ契約は『締結の自由・内容の自由』(契約自由の原則)。契約は『申込み+承諾』で成立(521条・522条)。

解説何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる(521条1項)。契約の締結及び内容の自由を押さえる。

補足契約自由の原則には締結の自由・内容の自由等がある。賃貸借契約も申込みと承諾の合致で成立し、原則として書面等の方式を要しない(諾成契約)。

2民法(契約の成立・解除)の契約の成立と方式

契約の成立及び契約の締結の自由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
  • 何人も、法令に特別の定めがある場合を除いても、契約をするかどうかを自由に決定することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
522条1項のとおり → 正しい

民法第522条契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示e-Gov原文

誤り
自由に決定することができる → 『自由に決定することはできない』は誤り

民法第521条契約をするかどうかを自由に決定することができるe-Gov原文

ひっかけ契約は『申込み+承諾』で成立し、原則として方式を要しない(諾成契約)。契約締結は『自由』(522条・521条)。

解説契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない(522条)。契約の成立と方式を押さえる。

補足契約は申込みと承諾の合致で成立する(諾成契約が原則で方式不要)。契約締結の自由が原則である。

3民法(契約の成立・解除)の承諾の期間の定めのある申込み

承諾の期間の定めのある申込み及び申込みに変更を加えた承諾に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
  • 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
523条1項のとおり → 正しい

民法第523条承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができないe-Gov原文

正しい
528条のとおり → 正しい

民法第528条その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなすe-Gov原文

ひっかけ承諾期間を定めた申込みは『撤回できない』(留保を除く)。申込みに変更を加えた承諾は『拒絶+新たな申込み』とみなす(523条・528条)。

解説承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない(523条1項)。承諾の期間の定めのある申込みを押さえる。

補足承諾期間を定めた申込みは原則撤回できず、期間内に承諾がなければ失効する。申込みに変更を加えた承諾は拒絶+新たな申込みとみなされる。

4民法(契約の成立・解除)の申込みに変更を加えた承諾

申込みに変更を加えた承諾及び承諾の期間の定めのある申込みに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
  • 承諾の期間を定めてした申込みは、いつでも自由に撤回することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
528条のとおり → 正しい

民法第528条その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなすe-Gov原文

誤り
撤回することができない → 『いつでも自由に撤回できる』は誤り

民法第523条承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができないe-Gov原文

ひっかけ申込みに変更を加えた承諾は『拒絶+新たな申込み』とみなす。承諾期間を定めた申込みは『撤回できない』(528条・523条)。

解説承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす(528条)。申込みに変更を加えた承諾を押さえる。

補足申込みに変更を加えた承諾は当初の申込みを拒絶して新たに申込みをしたものとみなされる(当初の内容では成立しない)。承諾期間を定めた申込みは撤回できない。

5民法(契約の成立・解除)の同時履行の抗弁

同時履行の抗弁及び債務者の危険負担等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
  • 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
533条のとおり → 正しい

民法第533条自己の債務の履行を拒むことができるe-Gov原文

正しい
536条1項のとおり → 正しい

民法第536条債権者は、反対給付の履行を拒むことができるe-Gov原文

ひっかけ双務契約は相手方が履行を提供するまで『自己の債務の履行を拒める』(同時履行の抗弁)。双方無責で履行不能なら債権者は『反対給付を拒める』(債務者主義)(533条・536条)。

解説双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない(533条)。同時履行の抗弁を押さえる。

補足同時履行の抗弁は双務契約の公平を図る。双方の責めに帰せない事由で履行不能となったときは債権者が反対給付を拒める(危険負担の債務者主義)。

6民法(契約の成立・解除)の債務者の危険負担等

債務者の危険負担等及び同時履行の抗弁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
  • 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供する前であっても、自己の債務の履行を拒むことはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
536条1項のとおり → 正しい

民法第536条債権者は、反対給付の履行を拒むことができるe-Gov原文

誤り
自己の債務の履行を拒むことができる → 『拒むことはできない』は誤り

民法第533条自己の債務の履行を拒むことができるe-Gov原文

ひっかけ双方無責で履行不能なら債権者は『反対給付を拒める』(債務者主義)。双務契約は相手方の提供まで『自己の履行を拒める』(536条・533条)。

解説当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(536条1項)。債務者の危険負担等を押さえる。

補足危険負担は債務者主義で、双方無責の履行不能時は債権者が反対給付を拒める(債権者に帰責事由があるときは拒めない)。同時履行の抗弁も認められる。

7民法(契約の成立・解除)の解除権の行使

解除権の行使及び債務者の危険負担等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときであっても、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
  • 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
反対給付の履行を拒むことができる → 『拒むことができない』は誤り

民法第536条債権者は、反対給付の履行を拒むことができるe-Gov原文

正しい
540条1項のとおり → 正しい

民法第540条その解除は、相手方に対する意思表示によってするe-Gov原文

ひっかけ双方無責で履行不能なら債権者は『反対給付を拒める』。解除は『相手方に対する意思表示』で行い、撤回できない(536条・540条)。

解説契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする(540条1項)。解除権の行使を押さえる。

補足解除は相手方への一方的意思表示で行い、いったんした解除の意思表示は撤回できない。危険負担は債務者主義である。

8民法(契約の成立・解除)の催告による解除

催告による解除及び申込みに変更を加えた承諾に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 承諾者が申込みに変更を加えて承諾したときであっても、その承諾により当初の申込みどおりの内容で契約が成立する。
  • 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
拒絶+新たな申込みとみなす → 『当初の申込みどおりの内容で契約が成立する』は誤り

民法第528条その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなすe-Gov原文

正しい
541条本文のとおり → 正しい

民法第541条相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができるe-Gov原文

ひっかけ申込みに変更を加えた承諾は『拒絶+新たな申込み』。債務不履行は『相当の期間の催告+不履行』で解除可(軽微なときを除く)(528条・541条)。

解説当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない(541条)。催告による解除を押さえる。

補足催告解除では相当期間の催告後も履行がなければ解除できる(不履行が軽微なときは解除できない)。賃料滞納による解除でも信頼関係破壊が問題となる。

9民法(契約の成立・解除)の催告によらない解除

催告によらない解除及び催告による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当事者の一方がその債務を履行しない場合には、相手方は、相当の期間を定めた催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  • 債務の全部の履行が不能であるとき等の所定の場合には、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
相当の期間を定めた催告を要する → 『催告をすることなく直ちに解除できる』は誤り

民法第541条相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができるe-Gov原文

正しい
542条1項のとおり → 正しい

民法第542条債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるe-Gov原文

ひっかけ通常の債務不履行は『催告解除』が原則。履行不能・履行拒絶等の所定の場合は『無催告で直ちに解除』可(541条・542条)。

解説次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(542条1項)。催告によらない解除を押さえる。

補足履行不能・明確な履行拒絶・定期行為の徒過等の場合は催告なく直ちに解除できる。通常の不履行は相当期間の催告を要する。

10民法(契約の成立・解除)の債権者の責めに帰すべき事由による場合

債権者の責めに帰すべき事由による場合及び契約の締結の自由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、催告による解除又は催告によらない解除による契約の解除をすることができない。
  • 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
543条のとおり → 正しい

民法第543条債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができないe-Gov原文

正しい
521条1項のとおり → 正しい

民法第521条契約をするかどうかを自由に決定することができるe-Gov原文

ひっかけ不履行が『債権者の帰責事由』によるときは債権者は解除できない。契約締結は『自由』(543条・521条)。

解説債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない(543条)。債権者の責めに帰すべき事由による場合を押さえる。

補足不履行が債権者自身の帰責事由による場合、債権者は催告解除・無催告解除のいずれもできない(自ら招いた不履行で解除は認められない)。

11民法(契約の成立・解除)の解除権の不可分性

解除権の不可分性及び催告によらない解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
  • 債務の全部の履行が不能であるときであっても、債権者は、相当の期間を定めた催告をしなければ契約を解除することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
544条1項のとおり → 正しい

民法第544条その全員から又はその全員に対してのみ、することができるe-Gov原文

誤り
履行不能等は催告なく直ちに解除できる → 『催告をしなければ解除できない』は誤り

民法第542条債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるe-Gov原文

ひっかけ当事者が数人あるときの解除は『全員から又は全員に対して』のみ(解除権の不可分性)。履行不能等は『無催告で直ちに解除』可(544条・542条)。

解説当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(544条1項)。解除権の不可分性を押さえる。

補足共同賃借人・共同賃貸人がある場合、解除は全員から又は全員に対してのみできる(解除権の不可分性)。履行不能等は無催告で解除できる。

12民法(契約の成立・解除)の解除の効果

解除の効果及び解除権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 当事者の一方が数人ある場合であっても、契約の解除は、その一人からのみすることができる。
  • 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
全員から又は全員に対してのみできる → 『その一人からのみできる』は誤り

民法第544条その全員から又はその全員に対してのみ、することができるe-Gov原文

正しい
545条1項のとおり → 正しい

民法第545条各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うe-Gov原文

ひっかけ解除は『全員から又は全員に対して』のみ(不可分性)。解除の効果は『原状回復義務』(第三者の権利を害せない)(544条・545条)。

解説当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない(545条1項)。解除の効果を押さえる。

補足解除により各当事者は原状回復義務を負う(金銭は受領時からの利息、金銭以外は受領時以後の果実も返還)。ただし解除前の第三者の権利は害せない。

13民法(契約の成立・解除)の契約の解除と同時履行

契約の解除と同時履行及び契約の成立に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 契約の解除による原状回復義務については、同時履行の抗弁に関する第五百三十三条の規定は準用されない。
  • 契約は、申込みに対して相手方が承諾をしなくても、申込みの意思表示のみによって成立する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第533条を準用する → 『準用されない』は誤り

民法第546条第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用するe-Gov原文

誤り
承諾をしたときに成立する → 『申込みの意思表示のみによって成立する』は誤り

民法第522条に対して相手方が承諾をしたときに成立するe-Gov原文

ひっかけ解除による原状回復義務は互いに『同時履行の関係』(第533条準用)。契約は『申込み+承諾』で成立(546条・522条)。

解説第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する(546条)。契約の解除と同時履行を押さえる。

補足解除による双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ(第533条準用)。契約は申込みと承諾の合致で成立する。

14民法(契約の成立・解除)の催告による解除権の消滅

催告による解除権の消滅及び同時履行の抗弁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 解除権の行使について期間の定めがないときであっても、相手方は、解除権を有する者に対し、解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることはできない。
  • 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供する前であっても、自己の債務の履行を拒むことはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
催告をすることができる → 『することはできない』は誤り

民法第547条相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるe-Gov原文

誤り
自己の債務の履行を拒むことができる → 『拒むことはできない』は誤り

民法第533条自己の債務の履行を拒むことができるe-Gov原文

ひっかけ解除権の行使期間の定めがないときは相手方が『確答の催告』可(無確答なら解除権消滅)。双務契約は相手方の提供まで『自己の履行を拒める』(547条・533条)。

解説解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する(547条)。催告による解除権の消滅を押さえる。

補足解除権者が期間内に解除の通知をしないと解除権は消滅する(法律関係を早期に確定させる催告権)。双務契約では同時履行の抗弁が認められる。

15民法(契約の成立・解除)の解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅

解除権者の行為等による解除権の消滅及び解除権の行使に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 解除権を有する者が故意又は過失によって契約の目的物を著しく損傷したときであっても、その解除権は消滅しない。
  • 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときであっても、その解除は相手方に対する意思表示によってすることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
故意過失で目的物を著しく損傷したとき解除権が消滅する → 『消滅しない』は誤り

民法第548条解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷しe-Gov原文

誤り
相手方に対する意思表示によってする → 『することはできない』は誤り

民法第540条その解除は、相手方に対する意思表示によってするe-Gov原文

ひっかけ解除権者が故意過失で目的物を著しく損傷等したときは『解除権が消滅』(解除権を有することを知らなかったときを除く)。解除は『相手方への意思表示』で行う(548条・540条)。

解説解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない(548条)。解除権者の行為等による解除権の消滅を押さえる。

補足解除権者が故意・過失で目的物を著しく損傷等したときは原状回復が困難になるため解除権が消滅する(解除権を知らなかったときを除く)。解除は意思表示で行う。

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