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民法・第20

民法(相殺・債権譲渡:要件効力・充当・譲渡性・譲渡制限・対抗要件・抗弁・相殺権⑯)の問題(15問)

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20章では、民法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法466条466条の2466条の5466条の6467条468条469条505条506条507条508条509条510条511条512条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1民法(相殺・債権譲渡)の相殺の要件等

民法の相殺に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
  • 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
505条1項のとおり → 正しい

民法第505条その対当額について相殺によってその債務を免れることができるe-Gov原文

正しい
506条1項のとおり → 正しい

民法第506条その意思表示には、条件又は期限を付することができないe-Gov原文

ひっかけ相殺は同種の債務が『互いに弁済期』にあれば対当額で可能。相殺は一方的な『意思表示』で行い条件・期限を付せない(505条・506条)。

解説二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる(505条1項)。相殺の要件等を押さえる。

補足相殺には両債権の対立・同種・弁済期到来が必要である(自働債権は弁済期到来が必要だが受働債権は期限の利益を放棄できる)。相殺は意思表示で行い条件・期限を付せない。

2民法(相殺・債権譲渡)の相殺の方法及び効力

相殺の方法及び効力並びに履行地の異なる債務の相殺に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
  • 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときは、することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
506条1項のとおり → 正しい

民法第506条その意思表示には、条件又は期限を付することができないe-Gov原文

誤り
履行地が異なるときであってもできる → 『できない』は誤り

民法第507条相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができるe-Gov原文

ひっかけ相殺は『意思表示』で行い条件・期限を付せない(相殺適状時にさかのぼって効力)。履行地が異なっても相殺は『できる』(損害賠償を要する)(506条・507条)。

解説相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない(506条1項)。相殺の方法及び効力を押さえる。

補足相殺の効力は相殺適状時にさかのぼって生じる。履行地が異なる債務も相殺でき、相殺者はこれによって生じた損害を賠償する。

3民法(相殺・債権譲渡)の履行地の異なる債務の相殺

履行地の異なる債務の相殺及び時効により消滅した債権を自働債権とする相殺に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
  • 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
507条のとおり → 正しい

民法第507条相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができるe-Gov原文

正しい
508条のとおり → 正しい

民法第508条その債権者は、相殺をすることができるe-Gov原文

ひっかけ履行地が異なっても相殺は『できる』(損害賠償を要する)。消滅前に相殺適状にあった時効消滅債権は『自働債権として相殺』可(507条・508条)。

解説相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない(507条)。履行地の異なる債務の相殺を押さえる。

補足履行地が異なる債務も相殺できる(損害賠償を要する)。時効消滅前に相殺適状にあった債権は消滅後も自働債権として相殺できる(相殺への期待を保護)。

4民法(相殺・債権譲渡)の時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

時効により消滅した債権を自働債権とする相殺及び相殺の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
  • 相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
508条のとおり → 正しい

民法第508条その債権者は、相殺をすることができるe-Gov原文

誤り
条件又は期限を付することができない → 『付することができる』は誤り

民法第506条その意思表示には、条件又は期限を付することができないe-Gov原文

ひっかけ消滅前に相殺適状にあった時効消滅債権は『自働債権として相殺』可。相殺の意思表示には『条件・期限を付せない』(508条・506条)。

解説時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる(508条)。時効により消滅した債権を自働債権とする相殺を押さえる。

補足時効消滅前に相殺適状にあれば消滅後も自働債権として相殺できる。相殺の意思表示は無条件・無期限でなければならない。

5民法(相殺・債権譲渡)の不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止及び差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務や人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
  • 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
509条のとおり → 正しい

民法第509条次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないe-Gov原文

正しい
510条のとおり → 正しい

民法第510条債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないe-Gov原文

ひっかけ悪意の不法行為・生命身体侵害の損害賠償債務は『相殺で対抗できない』(現実弁済させる)。差押禁止債権も受働債権としての相殺は『対抗できない』(509条・510条)。

解説次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない(509条)。不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止を押さえる。

補足悪意の不法行為・生命身体侵害の損害賠償債務は被害者に現実の弁済をさせるため相殺で対抗できない。差押禁止債権(賃金等)も受働債権としての相殺が禁止される。

6民法(相殺・債権譲渡)の差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止及び時効消滅債権の相殺に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
  • 時効によって消滅した債権は、その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、これを自働債権として相殺することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
510条のとおり → 正しい

民法第510条債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないe-Gov原文

誤り
消滅以前に相殺適状なら相殺できる → 『相殺することはできない』は誤り

民法第508条その債権者は、相殺をすることができるe-Gov原文

ひっかけ差押禁止債権は受働債権としての相殺は『対抗できない』。時効消滅債権も消滅前に相殺適状なら『相殺できる』(510条・508条)。

解説債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない(510条)。差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止を押さえる。

補足差押禁止債権(賃金・扶養料等)は債権者の生活保障のため受働債権としての相殺が禁止される。時効消滅債権は相殺適状にあったなら相殺できる。

7民法(相殺・債権譲渡)の差押えを受けた債権を受働債権とする相殺

差押えを受けた債権を受働債権とする相殺及び差押禁止債権の相殺に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権が差押えを禁じたものであるときであっても、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができる。
  • 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
差押禁止債権は相殺で対抗できない → 『対抗することができる』は誤り

民法第510条債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないe-Gov原文

正しい
511条1項のとおり → 正しい

民法第511条差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができるe-Gov原文

ひっかけ差押禁止債権は相殺で『対抗できない』。差押えを受けた債権は『差押え前に取得した債権』での相殺なら対抗できる(差押え後は不可)(510条・511条)。

解説差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる(511条1項)。差押えを受けた債権を受働債権とする相殺を押さえる。

補足差押え前から反対債権を有していた第三債務者は相殺の期待が保護され、差押え後も相殺を対抗できる。差押え後に取得した債権では対抗できない(差押え前の原因に基づく場合を除く)。

8民法(相殺・債権譲渡)の相殺の充当

相殺の充当及び不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができる。
  • 債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
悪意の不法行為の損害賠償債務は相殺で対抗できない → 『対抗することができる』は誤り

民法第509条次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないe-Gov原文

正しい
512条1項のとおり → 正しい

民法第512条相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅するe-Gov原文

ひっかけ悪意の不法行為の損害賠償債務は相殺で『対抗できない』。相殺の充当は別段の合意がなければ『相殺適状になった時期の順序』(509条・512条)。

解説債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する(512条1項)。相殺の充当を押さえる。

補足複数の債権債務があるときの相殺は、別段の合意がなければ相殺適状になった時期の順序で充当される。悪意の不法行為の損害賠償債務は相殺で対抗できない。

9民法(相殺・債権譲渡)の債権の譲渡性

債権の譲渡性及び預貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 預貯金債権についてされた譲渡制限の意思表示は、悪意又は重大な過失により知らなかった譲受人その他の第三者に対しても、これを対抗することができない。
  • 債権は、譲り渡すことができる。当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
悪意又は重過失の第三者に対抗できる → 『対抗することができない』は誤り

民法第466条の5重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができるe-Gov原文

正しい
466条のとおり → 正しい

民法第466条債権は、譲り渡すことができるe-Gov原文

ひっかけ預貯金債権の譲渡制限は悪意・重過失の譲受人に『対抗できる』(例外的に絶対効)。通常の債権は譲渡制限があっても『譲渡自体は有効』(466条の5・466条)。

解説債権は、譲り渡すことができる。当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(466条)。債権の譲渡性を押さえる。

補足債権は原則譲渡自由で、譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効(悪意重過失の譲受人には履行を拒める)。ただし預貯金債権は例外で譲渡制限を悪意重過失の第三者に対抗できる。

10民法(相殺・債権譲渡)の譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託及び相殺の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を所定の供託所に供託することができる。
  • 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
466条の2第1項のとおり → 正しい

民法第466条の2その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地e-Gov原文

正しい
505条1項のとおり → 正しい

民法第505条その対当額について相殺によってその債務を免れることができるe-Gov原文

ひっかけ譲渡制限付き金銭債権が譲渡されると債務者は『全額を供託』できる(誰に払うべきか不明のリスク回避)。相殺は同種債務が『互いに弁済期』にあれば可(466条の2・505条)。

解説債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(466条の2第1項)。譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託を押さえる。

補足譲渡制限特約付き金銭債権が譲渡されると、債務者は二重弁済のリスクを避けるため全額を供託できる。相殺は対立する同種債権が弁済期にあれば可能である。

11民法(相殺・債権譲渡)の預貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力

預貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力及び債権の譲渡性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 預貯金債権についてされた譲渡制限の意思表示は、その意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
  • 債権は、その性質がこれを許さないときであっても、常に譲り渡すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
466条の5第1項のとおり → 正しい

民法第466条の5重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができるe-Gov原文

誤り
性質が譲渡を許さない債権は譲渡できない → 『常に譲り渡すことができる』は誤り

民法第466条債権は、譲り渡すことができるe-Gov原文

ひっかけ預貯金債権の譲渡制限は悪意・重過失の第三者に『対抗できる』(例外的絶対効)。債権は原則譲渡自由だが『性質上譲渡できない』ものもある(466条の5・466条)。

解説預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる(466条の5第1項)。預貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力を押さえる。

補足預貯金債権は例外的に譲渡制限を悪意・重過失の第三者に対抗できる(譲渡自体が無効となる)。債権は原則譲渡自由だが性質上譲渡できないもの(扶養請求権等)もある。

12民法(相殺・債権譲渡)の将来債権の譲渡性

将来債権の譲渡性及び相殺の充当に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権者が相殺の意思表示をした場合において当事者が別段の合意をしなかったときは、相殺は、各当事者が指定した順序に従って行われる。
  • 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
相殺適するようになった時期の順序に従う → 『各当事者が指定した順序に従う』は誤り

民法第512条相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅するe-Gov原文

正しい
466条の6第1項のとおり → 正しい

民法第466条の6債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないe-Gov原文

ひっかけ相殺の充当は別段の合意がなければ『相殺適状になった時期の順序』。将来債権も『現に発生していなくても譲渡』できる(512条・466条の6)。

解説債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない(466条の6第1項)。将来債権の譲渡性を押さえる。

補足将来発生する債権(将来の賃料債権等)も譲渡でき、譲受人は発生した債権を当然に取得する。相殺の充当は相殺適状になった時期の順序による。

13民法(相殺・債権譲渡)の債権の譲渡の対抗要件

債権の譲渡の対抗要件及び相殺の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなくても、当然に債務者その他の第三者に対抗することができる。
  • 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し双方の債務が弁済期にある場合であっても、各債務者は、相殺によってその債務を免れることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
通知又は承諾がなければ対抗できない → 『当然に対抗することができる』は誤り

民法第467条譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないe-Gov原文

誤り
相殺によって債務を免れることができる → 『免れることはできない』は誤り

民法第505条その対当額について相殺によってその債務を免れることができるe-Gov原文

ひっかけ債権譲渡は『通知又は承諾』がなければ対抗できない(第三者対抗には確定日付)。相殺は同種債務が弁済期にあれば『債務を免れる』(467条・505条)。

解説債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(467条1項)。債権の譲渡の対抗要件を押さえる。

補足債権譲渡の対抗要件は債務者への通知又は債務者の承諾であり、第三者に対抗するには確定日付のある証書を要する。相殺は要件を満たせば債務を免れる。

14民法(相殺・債権譲渡)の債権の譲渡における債務者の抗弁

債権の譲渡における債務者の抗弁及び履行地の異なる債務の相殺に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由であっても、これをもって譲受人に対抗することはできない。
  • 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときは、することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
対抗要件具備時までに生じた事由をもって対抗できる → 『対抗することはできない』は誤り

民法第468条対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるe-Gov原文

誤り
履行地が異なってもできる → 『できない』は誤り

民法第507条相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができるe-Gov原文

ひっかけ債務者は対抗要件具備時までに『譲渡人に生じた事由(弁済・相殺等)』を譲受人に対抗できる。履行地が異なっても相殺は『できる』(468条・507条)。

解説債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる(468条1項)。債権の譲渡における債務者の抗弁を押さえる。

補足債権譲渡があっても、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して有していた抗弁(弁済・同時履行・相殺等)を譲受人に対抗できる。履行地が異なる債務も相殺できる。

15民法(相殺・債権譲渡)の債権の譲渡における相殺権

債権の譲渡における相殺権及び将来債権の譲渡性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺であっても、これをもって譲受人に対抗することはできない。
  • 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺をもって対抗できる → 『対抗することはできない』は誤り

民法第469条対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができるe-Gov原文

誤り
現に発生していることを要しない → 『要する』は誤り

民法第466条の6債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないe-Gov原文

ひっかけ債務者は対抗要件具備時より『前に取得した反対債権』での相殺を譲受人に対抗できる。将来債権も『現に発生していなくても譲渡』できる(469条・466条の6)。

解説債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(469条1項)。債権の譲渡における相殺権を押さえる。

補足債権譲渡があっても、債務者は対抗要件具備時より前に取得していた反対債権による相殺を譲受人に対抗できる(相殺への期待を保護)。将来債権も譲渡できる。

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