問1民法(消費貸借・使用貸借)の消費貸借
民法の消費貸借・使用貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
- イ.消費貸借の貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 587条のとおり → 正しい
民法第587条「相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 589条1項のとおり → 正しい
民法第589条「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない」e-Gov原文
ひっかけ消費貸借は『物の受取り』で成立(要物契約)。貸主は『特約がなければ利息を請求できない』(無利息が原則)(587条・589条)。
解説消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる(587条)。消費貸借を押さえる。
補足消費貸借は要物契約である(書面でする場合を除く)。貸主は特約がなければ利息を請求できない。
問2民法(消費貸借・使用貸借)の書面でする消費貸借等
書面でする消費貸借等及び準消費貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
- イ.金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約しても、準消費貸借は成立しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 587条の2第2項のとおり → 正しい
民法第587条の2「貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 準消費貸借は成立したものとみなす → 『成立しない』は誤り
民法第588条「当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ書面でする消費貸借は『諾成』で成立し、借主は受取り前は『解除』可。準消費貸借は既存債務を目的として『成立したものとみなす』(587条の2・588条)。
解説書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる(587条の2第2項)。書面でする消費貸借等を押さえる。
補足書面でする消費貸借は諾成契約で、借主は物の受取り前は解除できる。準消費貸借は既存の給付義務を消費貸借の目的とする合意で成立する。
問3民法(消費貸借・使用貸借)の準消費貸借
準消費貸借及び消費貸借の返還の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
- イ.消費貸借の借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 588条のとおり → 正しい
民法第588条「当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 591条2項のとおり → 正しい
民法第591条「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ準消費貸借は既存債務を目的として『成立したものとみなす』。消費貸借の借主は『いつでも返還』可(588条・591条)。
解説金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす(588条)。準消費貸借を押さえる。
補足準消費貸借は既存の給付義務を消費貸借の目的とする合意で成立する。消費貸借の借主は返還時期の定めの有無を問わずいつでも返還できる(期限前返還で貸主が損害を受けたときは賠償請求できる)。
問4民法(消費貸借・使用貸借)の消費貸借の利息
消費貸借の利息及び書面でする消費貸借等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費貸借の貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
- イ.書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取る前であっても、契約を解除することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 589条1項のとおり → 正しい
民法第589条「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 受け取るまで解除できる → 『受け取る前に解除できない』は誤り
民法第587条の2「貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ消費貸借は『特約がなければ無利息』が原則。書面でする消費貸借の借主は受取り前は『解除』可(589条・587条の2)。
解説貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない(589条1項)。消費貸借の利息を押さえる。
補足消費貸借は特約がなければ無利息が原則である。書面でする消費貸借の借主は物の受取り前は解除できる。
問5民法(消費貸借・使用貸借)の貸主の引渡義務等(消費貸借)
消費貸借における貸主の引渡義務等及び使用貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
- イ.使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 590条2項のとおり → 正しい
民法第590条「借主は、その物の価額を返還することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 593条のとおり → 正しい
民法第593条「無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ消費貸借で引き渡された物が契約不適合なら借主は『価額返還』可。使用貸借は『無償』の貸借(諾成契約)(590条・593条)。
解説前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる(590条2項)。貸主の引渡義務等を押さえる。
補足消費貸借で引き渡された物が種類・品質の不適合であるとき、借主はその物の価額を返還できる。使用貸借は無償・諾成の貸借契約である。
問6民法(消費貸借・使用貸借)の消費貸借の返還の時期
消費貸借の返還の時期及び利息に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費貸借の借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
- イ.消費貸借の貸主は、特約がなくても、当然に借主に対して利息を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 591条2項のとおり → 正しい
民法第591条「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 特約がなければ利息を請求できない → 『特約がなくても当然に請求できる』は誤り
民法第589条「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない」e-Gov原文
ひっかけ消費貸借の借主は『いつでも返還』可。貸主は『特約がなければ利息を請求できない』(591条・589条)。
解説借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(591条2項)。消費貸借の返還の時期を押さえる。
補足消費貸借の借主はいつでも返還できる。貸主は返還時期を定めなければ相当の期間を定めて返還を催告できる。利息は特約がなければ請求できない。
問7民法(消費貸借・使用貸借)の使用貸借
使用貸借及び借用物の費用の負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用貸借の借主は、借用物の通常の必要費を負担する義務を負わない。
- イ.使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通常の必要費を負担する → 『負担する義務を負わない』は誤り
民法第595条「借主は、借用物の通常の必要費を負担する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 593条のとおり → 正しい
民法第593条「無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ使用貸借の借主は『通常の必要費を負担』(無償ゆえの負担)。使用貸借は『無償』の貸借(595条・593条)。
解説使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(593条)。使用貸借を押さえる。
補足使用貸借は無償・諾成の貸借契約である。借主は通常の必要費(固定資産税・修繕費等の日常的費用)を負担する。
問8民法(消費貸借・使用貸借)の借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除及び貸主の引渡義務等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用貸借において、贈与者の引渡義務等に関する第五百五十一条の規定は準用されない。
- イ.使用貸借の貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第551条の規定を使用貸借に準用する → 『準用されない』は誤り
民法第596条「第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 593条の2のとおり → 正しい
民法第593条の2「貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ使用貸借には贈与者の引渡義務等(第551条)が『準用』される。貸主は受取り前は『解除』可(書面によるものを除く)(596条・593条の2)。
解説貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない(593条の2)。借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除を押さえる。
補足書面によらない使用貸借の貸主は借主が借用物を受け取るまで解除できる。使用貸借には贈与者の引渡義務等(特定した時の状態で引き渡すと推定)が準用される。
問9民法(消費貸借・使用貸借)の借主による使用及び収益
借主による使用及び収益並びに期間満了等による使用貸借の終了に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用貸借は、借主が死亡しても終了せず、借主の相続人が使用及び収益を継続することができる。
- イ.使用貸借の借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 使用貸借は借主の死亡によって終了する → 『終了せず相続人が継続できる』は誤り
民法第597条「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 594条2項のとおり → 正しい
民法第594条「貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない」e-Gov原文
ひっかけ使用貸借は『借主の死亡』で終了(相続されない)。借主は貸主の承諾なく『第三者に使用収益させられない』(597条・594条)。
解説借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない(594条2項)。借主による使用及び収益を押さえる。
補足使用貸借は借主の死亡によって終了する(賃貸借と異なり相続されない)。借主は用法遵守義務を負い、貸主の承諾なく第三者に使用収益させることはできない。
問10民法(消費貸借・使用貸借)の借用物の費用の負担
借用物の費用の負担及び消費貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用貸借の借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
- イ.消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 595条1項のとおり → 正しい
民法第595条「借主は、借用物の通常の必要費を負担する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 587条のとおり → 正しい
民法第587条「相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ使用貸借の借主は『通常の必要費』を負担。消費貸借は『物の受取り』で成立(要物契約)(595条・587条)。
解説借主は、借用物の通常の必要費を負担する(595条1項)。借用物の費用の負担を押さえる。
補足使用貸借の借主は通常の必要費を負担する(特別の必要費・有益費は貸主に償還請求できる)。消費貸借は要物契約である(書面でする場合を除く)。
問11民法(消費貸借・使用貸借)の貸主の引渡義務等(使用貸借)
使用貸借における貸主の引渡義務等及び消費貸借の返還の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.贈与者の引渡義務等に関する第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
- イ.消費貸借の借主は、返還の時期の定めがあるときは、その時期の前に返還をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 596条のとおり → 正しい
民法第596条「第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 定めの有無にかかわらずいつでも返還できる → 『時期の前に返還できない』は誤り
民法第591条「借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ使用貸借には贈与者の引渡義務等(第551条)が『準用』される。消費貸借の借主は返還時期を定めても『いつでも返還』可(596条・591条)。
解説第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する(596条)。貸主の引渡義務等を押さえる。
補足使用貸借には贈与者の引渡義務等(特定した時の状態で引き渡すと推定)が準用される。消費貸借の借主は返還時期を定めてもいつでも返還できる。
問12民法(消費貸借・使用貸借)の期間満了等による使用貸借の終了
期間満了等による使用貸借の終了及び消費貸借における貸主の引渡義務等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費貸借の貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときであっても、借主はその物の価額を返還することができない。
- イ.使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 契約不適合のとき借主は価額を返還できる → 『返還することができない』は誤り
民法第590条「借主は、その物の価額を返還することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 597条3項のとおり → 正しい
民法第597条「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」e-Gov原文
ひっかけ消費貸借で契約不適合の物を受け取れば借主は『価額返還』可。使用貸借は『借主の死亡』で終了(590条・597条)。
解説使用貸借は、借主の死亡によって終了する(597条3項)。期間満了等による使用貸借の終了を押さえる。
補足使用貸借は期間の満了、目的達成、借主の死亡によって終了する。消費貸借で契約不適合の物を受け取ったとき借主は価額を返還できる。
問13民法(消費貸借・使用貸借)の使用貸借の解除
使用貸借の解除及び消費貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときであっても、貸主は契約を解除することができない。
- イ.消費貸借は、当事者が返還を約するだけで、相手方から金銭その他の物を受け取らなくてもその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 期間も目的も定めなければ貸主はいつでも解除できる → 『解除することができない』は誤り
民法第598条「貸主は、いつでも契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 物を受け取ることによって効力を生ずる(要物契約) → 『受け取らなくても効力を生ずる』は誤り
民法第587条「相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ期間も目的も定めなければ貸主は『いつでも解除』可。消費貸借は『物の受取り』で成立(要物契約)(598条・587条)。
解説当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる(598条2項)。使用貸借の解除を押さえる。
補足使用貸借で期間も目的も定めなければ貸主はいつでも解除でき、借主はいつでも解除できる。消費貸借は要物契約である(書面でする場合を除く)。
問14民法(消費貸借・使用貸借)の借主による収去等
借主による収去等及び使用貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときであっても、その附属させた物を収去する義務を負わない。
- イ.使用貸借は、有償で目的物を使用及び収益する契約である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 使用貸借終了時に附属物を収去する義務を負う → 『収去する義務を負わない』は誤り
- イ.誤り
- 使用貸借は無償で使用収益する契約 → 『有償で使用収益する契約』は誤り
民法第593条「無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ使用貸借終了時、借主は附属物の『収去義務』を負う。使用貸借は『無償』の契約(賃貸借は有償)(599条・593条)。
解説借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない(599条1項)。借主による収去等を押さえる。
補足使用貸借終了時、借主は附属物の収去義務を負う(分離できない物・過分の費用を要する物を除く)。使用貸借は無償契約で、有償の賃貸借と区別される。
問15民法(消費貸借・使用貸借)の使用貸借の損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
使用貸借の損害賠償及び費用の償還の請求権の期間制限並びに借主による使用及び収益に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は、貸主が返還を受けた時から五年以内に請求すれば足りる。
- イ.使用貸借の借主は、貸主の承諾を得なくても、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 貸主が返還を受けた時から一年以内に請求すべき → 『五年以内で足りる』は誤り
民法第600条「貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 貸主の承諾を得なければ第三者に使用収益させられない → 『承諾を得なくてもできる』は誤り
民法第594条「貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない」e-Gov原文
ひっかけ契約の本旨に反する使用による損害賠償等は『返還を受けた時から一年以内』。借主は貸主の承諾なく『第三者に使用収益させられない』(600条・594条)。
解説契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない(600条1項)。使用貸借の損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限を押さえる。
補足契約の本旨に反する使用による損害賠償・費用償還は返還時から一年以内に請求する。借主は貸主の承諾なく第三者に使用収益させることはできない。