問1民法(共有)の共有物の使用
民法の共有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- イ.各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 249条1項のとおり → 正しい
民法第249条「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 250条のとおり → 正しい
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は共有物の全部を『持分に応じて使用』できる。持分は『相等しいものと推定』(249条・250条)。
解説各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条1項)。共有物の使用を押さえる。
補足各共有者は共有物全部を持分に応じて使用でき、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。持分は相等しいものと推定される。
問2民法(共有)の共有持分の割合の推定
共有持分の割合の推定及び共有物の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
- イ.各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、共有物にその形状又は効用の著しい変更を加えることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 250条のとおり → 正しい
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 著しい変更には他の共有者の同意が必要 → 『同意を得なくても加えることができる』は誤り
民法第251条「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更」e-Gov原文
ひっかけ持分は『相等しいものと推定』。共有物の『著しい変更』には他の共有者全員の同意が必要(250条・251条)。
解説各共有者の持分は、相等しいものと推定する(250条)。共有持分の割合の推定を押さえる。
補足持分は相等しいものと推定される。共有物の変更(形状・効用の著しい変更)には他の共有者全員の同意が必要で、軽微な変更は管理として過半数で決する。
問3民法(共有)の共有物の変更
共有物の変更及び共有物の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができない。
- イ.共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 251条1項のとおり → 正しい
民法第251条「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更」e-Gov原文
- イ.正しい
- 252条1項のとおり → 正しい
民法第252条「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」e-Gov原文
ひっかけ『著しい変更』は全員の同意、『管理』は持分価格の過半数、という段階を区別(251条・252条)。
解説各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない(251条1項)。共有物の変更を押さえる。
補足共有物の著しい変更は全員の同意、管理(軽微な変更を含む)は持分価格の過半数、保存行為は各共有者が単独でできる。
問4民法(共有)の共有物の管理
共有物の管理及び共有物に関する負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- イ.各共有者は、共有物の管理の費用については、その持分にかかわらず均等に負担する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 252条1項のとおり → 正しい
民法第252条「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 持分に応じて負担する → 『持分にかかわらず均等に負担する』は誤り
民法第253条「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」e-Gov原文
ひっかけ管理は『持分価格の過半数』で決定。管理費用等の負担は『持分に応じ』(均等ではない)(252条・253条)。
解説共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする(252条1項)。共有物の管理を押さえる。
補足共有物の管理は持分価格の過半数で決する(使用する共有者があるときも同じ)。管理費用等の負担は各共有者の持分に応じる。
問5民法(共有)の共有物の管理者
共有物の管理者及び共有物に関する負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物にその形状又は効用の著しい変更を加えることができない。
- イ.各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 252条の2第1項のとおり → 正しい
民法第252条の2「共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 253条1項のとおり → 正しい
民法第253条「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」e-Gov原文
ひっかけ共有物の管理者は『管理に関する行為』ができるが『著しい変更』には全員の同意が必要。負担は『持分に応じ』(252条の2・253条)。
解説共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(252条の2第1項)。共有物の管理者を押さえる。
補足共有物の管理者は管理に関する行為をできるが、著しい変更には共有者全員の同意を要する。各共有者は持分に応じ管理費用等を負担する。
問6民法(共有)の共有物に関する負担
共有物に関する負担及び共有持分の割合の推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
- イ.各共有者の持分は、相等しいものと推定されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 253条1項のとおり → 正しい
民法第253条「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 持分は相等しいものと推定される → 『推定されることはない』は誤り
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ負担は『持分に応じ』(一年以内に不履行なら他の共有者が償金を払って持分取得可)。持分は『相等しいものと推定』(253条・250条)。
解説各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う(253条1項)。共有物に関する負担を押さえる。
補足各共有者は持分に応じ管理費用等を負担し、一年以内に履行しないときは他の共有者が相当の償金を支払ってその持分を取得できる。持分は相等しいものと推定される。
問7民法(共有)の共有物についての債権
共有物についての債権及び共有物の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理に関する事項は、共有物を使用する共有者があるときは、その使用者の同意がなければ決することができない。
- イ.共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 使用する共有者があるときも過半数で決する → 『使用者の同意がなければ決することができない』は誤り
民法第252条「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 254条のとおり → 正しい
民法第254条「共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ共有物を使用する共有者がいても管理は『過半数で決する』。共有物についての債権は『特定承継人にも行使』可(252条・254条)。
解説共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる(254条)。共有物についての債権を押さえる。
補足共有物を使用する共有者がいても管理は持分価格の過半数で決する。共有物についての債権(立替費用等)は持分の特定承継人にも行使できる。
問8民法(共有)の持分の放棄及び共有者の死亡
持分の放棄及び共有者の死亡並びに共有物の分割請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、共有物の分割をいつでも請求できるわけではなく、他の共有者全員の同意がなければ分割を請求することができない。
- イ.共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 各共有者はいつでも分割を請求できる → 『全員の同意がなければ請求できない』は誤り
民法第256条「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 255条のとおり → 正しい
民法第255条「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は『いつでも分割請求』可。持分放棄・相続人なき死亡の持分は『他の共有者に帰属』(256条・255条)。
解説共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する(255条)。持分の放棄及び共有者の死亡を押さえる。
補足共有者が持分を放棄し又は相続人なく死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属する。各共有者はいつでも分割を請求できる。
問9民法(共有)の共有物の分割請求
共有物の分割請求及び共有物に関する負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有者が管理費用の支払義務を一年以内に履行しないときであっても、他の共有者は、その者の持分を取得することはできない。
- イ.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一年以内に不履行なら他の共有者は償金を払って持分を取得できる → 『取得することはできない』は誤り
民法第253条「他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 256条1項のとおり → 正しい
民法第256条「五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない」e-Gov原文
ひっかけ管理費用を一年以内に払わない共有者の持分は『償金を払って取得』可。分割は『いつでも請求』可(五年内の不分割特約は可)(253条・256条)。
解説各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない(256条1項)。共有物の分割請求を押さえる。
補足各共有者はいつでも分割を請求できるが、五年を超えない不分割特約は有効で更新もできる(更新後も五年が上限)。管理費用を一年以内に払わない共有者の持分は他の共有者が償金を払って取得できる。
問10民法(共有)の裁判による共有物の分割
裁判による共有物の分割及び共有物の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- イ.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 258条1項のとおり → 正しい
民法第258条「その分割を裁判所に請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 249条1項のとおり → 正しい
民法第249条「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ協議が調わなければ『裁判所に分割請求』可(現物分割・賠償分割・競売分割)。各共有者は『持分に応じた使用』可(258条・249条)。
解説共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(258条1項)。裁判による共有物の分割を押さえる。
補足協議が調わなければ裁判所に分割を請求でき、裁判所は現物分割・賠償分割(債務負担による取得)・競売分割を命じられる。各共有者は持分に応じ共有物全部を使用できる。
問11民法(共有)の共有物の分割への参加
共有物の分割への参加及び共有物の分割請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
- イ.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、分割をしない旨の契約は一切することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 260条1項のとおり → 正しい
民法第260条「自己の費用で、分割に参加することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 五年を超えない不分割特約は可 → 『不分割の契約は一切できない』は誤り
民法第256条「五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない」e-Gov原文
ひっかけ共有物の権利者・共有者の債権者は『自己の費用で分割に参加』可。『五年』以内の不分割特約は有効(260条・256条)。
解説共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる(260条1項)。共有物の分割への参加を押さえる。
補足共有物の権利者・共有者の債権者は自己の費用で分割に参加でき、参加請求を無視した分割は請求者に対抗できない。五年を超えない不分割特約は有効である。
問12民法(共有)の分割における共有者の担保責任
分割における共有者の担保責任及び共有物の分割への参加に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、共有物の分割に参加することができない。
- イ.各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自己の費用で分割に参加できる → 『参加することができない』は誤り
民法第260条「自己の費用で、分割に参加することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 261条のとおり → 正しい
民法第261条「各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ共有物の権利者・債権者は『分割に参加』可。分割で取得した物には各共有者が『売主と同じく持分に応じた担保責任』を負う(260条・261条)。
解説各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う(261条)。分割における共有者の担保責任を押さえる。
補足分割で取得した物に不適合があれば、各共有者は売主と同じく持分に応じて担保責任を負う。共有物の権利者・債権者は分割に参加できる。
問13民法(共有)の共有物に関する証書
共有物に関する証書及び共有持分の割合の推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の分割が完了したときであっても、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存する義務を負わない。
- イ.各共有者の持分は、相等しいものとは推定されず、常にその立証を要する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 分割者は取得した物の証書を保存すべき → 『証書を保存する義務を負わない』は誤り
民法第262条「その取得した物に関する証書を保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 持分は相等しいものと推定される → 『推定されず常に立証を要する』は誤り
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ分割者は取得した物の『証書を保存』する義務を負う。持分は『相等しいものと推定』される(262条・250条)。
解説分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない(262条1項)。共有物に関する証書を押さえる。
補足分割完了後、各分割者は取得した物の証書を保存する。共有者全員又は数人に分割した物の証書は最大の部分を取得した者が保存する。持分は相等しいものと推定される。
問14民法(共有)の共有の性質を有する入会権
共有の性質を有する入会権及び共有物の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習には従わず、専ら共有に関するこの節の規定のみが適用される。
- イ.共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 各地方の慣習に従うほか共有の規定を適用する → 『慣習に従わず共有の規定のみが適用される』は誤り
民法第263条「各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 管理は持分価格の過半数で決する → 『全員の同意がなければ決することができない』は誤り
民法第252条「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」e-Gov原文
ひっかけ共有の性質を有する入会権は『各地方の慣習に従うほか共有の規定を適用』。共有物の管理は『持分価格の過半数』(263条・252条)。
解説共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する(263条)。共有の性質を有する入会権を押さえる。
補足共有の性質を有する入会権には各地方の慣習が優先的に適用され、慣習によらない部分に共有の規定が適用される。共有物の管理は持分価格の過半数で決する。
問15民法(共有)の準共有
準共有及び共有物の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有に関するこの節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合には準用されない。
- イ.各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、共有物にその形状又は効用の著しい変更を加えることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所有権以外の財産権の共有(準共有)に共有の規定を準用する → 『準用されない』は誤り
民法第264条「数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 著しい変更には他の共有者の同意が必要 → 『同意を得なくても加えることができる』は誤り
民法第251条「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更」e-Gov原文
ひっかけ所有権以外の財産権の共有(準共有)にも『共有の規定を準用』。共有物の『著しい変更』には全員の同意が必要(264条・251条)。
解説この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない(264条)。準共有を押さえる。
補足所有権以外の財産権を数人で有する場合(準共有)にも共有の規定が準用される(法令に特別の定めがあるときを除く)。共有物の著しい変更には全員の同意が必要である。