問1民法(占有権の基本)の占有権の取得
民法の占有権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
- イ.占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 180条のとおり → 正しい
民法第180条「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 186条1項のとおり → 正しい
民法第186条「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ占有権は『自己のためにする意思+所持』で取得。占有者は『所有の意思・善意・平穏・公然』が推定される(180条・186条)。
解説占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する(180条)。占有権の取得を押さえる。
補足占有権は自己のためにする意思をもって物を所持することで取得する。占有者は所有の意思・善意・平穏・公然の占有が推定される。
問2民法(占有権の基本)の現実の引渡し及び簡易の引渡し
現実の引渡し及び簡易の引渡し並びに占有改定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってするが、譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、当事者の意思表示のみによってすることができる。
- イ.代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示しても、本人は占有権を取得しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 182条のとおり → 正しい
民法第182条「当事者の意思表示のみによってすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 占有改定により本人は占有権を取得する → 『占有権を取得しない』は誤り
ひっかけ譲受人が既に所持していれば意思表示のみで譲渡できる(簡易の引渡し)。占有改定でも本人は『占有権を取得』(182条・183条)。
解説占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる(182条)。現実の引渡し及び簡易の引渡しを押さえる。
補足占有権の譲渡には現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転の四つの方法がある。占有改定でも本人は占有権を取得する。
問3民法(占有権の基本)の占有改定
占有改定及び占有物について行使する権利の適法の推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
- イ.占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 188条のとおり → 正しい
民法第188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ占有改定は『意思表示のみ』で本人が占有権取得。占有者が行使する権利は『適法に有すると推定』(183条・188条)。
解説代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する(183条)。占有改定を押さえる。
補足占有改定は現実の引渡しを伴わず意思表示のみで占有権を移転する(引き続き代理人が所持する)。占有者が占有物について行使する権利は適法に有すると推定される。
問4民法(占有権の基本)の指図による占有移転
指図による占有移転及び現実の引渡し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
- イ.占有権の譲渡は、譲受人が現に占有物を所持する場合であっても、必ず現実の引渡しをしなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 譲受人が現に所持していれば意思表示のみで譲渡できる → 『必ず現実の引渡しが必要』は誤り
民法第182条「当事者の意思表示のみによってすることができる」e-Gov原文
ひっかけ第三者への占有移転は本人の指図+第三者の承諾で足りる(指図による占有移転)。譲受人が既に所持していれば『意思表示のみ』で譲渡(184条・182条)。
解説代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する(184条)。指図による占有移転を押さえる。
補足指図による占有移転は本人が代理人に第三者のため占有することを命じ第三者が承諾すれば成立する。譲受人が現に所持していれば簡易の引渡しで足りる。
問5民法(占有権の基本)の占有の態様等に関する推定
占有の態様等に関する推定及び善意の占有者による果実の取得等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
- イ.善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 186条1項のとおり → 正しい
民法第186条「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 189条1項のとおり → 正しい
民法第189条「善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する」e-Gov原文
ひっかけ占有者は『所有の意思・善意・平穏・公然』が推定される。善意の占有者は『果実を取得』(186条・189条)。
解説占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する(186条1項)。占有の態様等に関する推定を押さえる。
補足占有者は所有の意思・善意・平穏・公然の占有が推定され、前後両時点の占有証拠があれば継続占有が推定される。善意の占有者は占有物の果実を取得する。
問6民法(占有権の基本)の占有物について行使する権利の適法の推定
占有物について行使する権利の適法の推定及び善意の占有者による果実の取得等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
- イ.善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 188条のとおり → 正しい
民法第188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 善意の占有者は果実を取得する → 『取得することができない』は誤り
民法第189条「善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する」e-Gov原文
ひっかけ占有者が行使する権利は『適法に有すると推定』。善意の占有者は『果実を取得』(悪意なら返還)(188条・189条)。
解説占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する(188条)。占有物について行使する権利の適法の推定を押さえる。
補足占有者が占有物について行使する権利は適法に有すると推定される。善意の占有者は果実を取得するが、悪意の占有者は果実を返還する。
問7民法(占有権の基本)の善意の占有者による果実の取得等
善意の占有者による果実の取得等及び悪意の占有者による果実の返還等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.悪意の占有者は、果実を返還する義務を負わず、既に消費した果実の代価を償還する必要もない。
- イ.善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 悪意の占有者は果実を返還し代価を償還する義務を負う → 『負わない』は誤り
民法第190条「悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 189条1項のとおり → 正しい
民法第189条「善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する」e-Gov原文
ひっかけ善意の占有者は果実を『取得』、悪意の占有者は果実を『返還し代価を償還』(189条・190条)。
解説善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす(189条)。善意の占有者による果実の取得等を押さえる。
補足善意の占有者は果実を取得できるが、本権の訴えで敗訴すれば訴え提起時から悪意とみなされる。悪意の占有者は果実を返還し消費・損傷・収取懈怠の果実の代価を償還する。
問8民法(占有権の基本)の悪意の占有者による果実の返還等
悪意の占有者による果実の返還等及び盗品又は遺失物の回復に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から五年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
- イ.悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 回復請求は盗難又は遺失の時から二年間 → 『五年間』は誤り
民法第193条「盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 190条1項のとおり → 正しい
民法第190条「悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ盗品・遺失物の回復請求は盗難・遺失の時から『二年間』。悪意の占有者は果実を『返還し代価を償還』(193条・190条)。
解説悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う(190条1項)。悪意の占有者による果実の返還等を押さえる。
補足悪意の占有者は果実を返還し消費・損傷・収取懈怠の果実の代価を償還する。盗品・遺失物は盗難・遺失の時から二年間回復請求できる。
問9民法(占有権の基本)の即時取得
即時取得及び指図による占有移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人によって占有をする場合において、本人が代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾しても、その第三者は占有権を取得しない。
- イ.取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指図による占有移転で第三者は占有権を取得する → 『取得しない』は誤り
- イ.正しい
- 192条のとおり → 正しい
民法第192条「即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
ひっかけ指図による占有移転で第三者は『占有権を取得』。取引行為で平穏公然に動産占有を始めた善意無過失者は『即時取得』(184条・192条)。
解説取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(192条)。即時取得を押さえる。
補足即時取得は取引行為により平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた場合に成立する(無権利者からでも権利を取得できる)。指図による占有移転で第三者は占有権を取得する。
問10民法(占有権の基本)の盗品又は遺失物の回復
盗品又は遺失物の回復及び占有権の取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
- イ.占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 193条のとおり → 正しい
民法第193条「盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 180条のとおり → 正しい
民法第180条「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」e-Gov原文
ひっかけ盗品・遺失物は盗難・遺失の時から『二年間』回復請求可(即時取得の例外)。占有権は『自己のためにする意思+所持』で取得(193条・180条)。
解説占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。盗品又は遺失物の回復を押さえる。
補足盗品・遺失物は即時取得が成立しても盗難・遺失の時から二年間は回復請求できる(占有者が競売等で買い受けたときは代価弁償が必要)。占有権は自己のためにする意思をもって所持することで取得する。
問11民法(占有権の基本)の占有者による費用の償還請求
占有者による費用の償還請求及び即時取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
- イ.取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときであっても、直ちにその動産について行使する権利を取得することはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 196条1項のとおり → 正しい
民法第196条「その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所定の要件を満たせば即時に権利を取得する → 『直ちに取得することはない』は誤り
民法第192条「即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
ひっかけ占有者は返還時に『必要費・有益費を償還請求』できる。所定の要件を満たせば『即時取得』が成立(196条・192条)。
解説占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する(196条1項)。占有者による費用の償還請求を押さえる。
補足占有者は返還時に必要費(果実取得時は通常の必要費を除く)と有益費(価格増加が現存する限度)を償還請求できる。即時取得は平穏・公然・善意・無過失で成立する。
問12民法(占有権の基本)の占有保持の訴え
占有保持の訴え及び占有者による費用の償還請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有物を返還する場合であっても、その物の保存のために支出した必要費を回復者から償還させることはできない。
- イ.占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 占有者は必要費を回復者から償還させられる → 『償還させることはできない』は誤り
民法第196条「その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 198条のとおり → 正しい
民法第198条「占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ占有者は返還時に『必要費を償還請求』できる。占有を妨害されたら『占有保持の訴え』(妨害停止+損害賠償)(196条・198条)。
解説占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる(198条)。占有保持の訴えを押さえる。
補足占有を妨害されたときは占有保持の訴え(妨害停止・損害賠償)、妨害のおそれがあれば占有保全の訴え、占有を奪われたら占有回収の訴えが認められる。占有者は必要費を償還請求できる。
問13民法(占有権の基本)の占有回収の訴え
占有回収の訴え及び占有権の取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者がその占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することはできない。
- イ.占有権は、他人のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 占有を奪われたら占有回収の訴えで返還請求できる → 『請求することはできない』は誤り
民法第200条「その物の返還及び損害の賠償を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 占有権は自己のためにする意思で取得する → 『他人のためにする意思』は誤り
民法第180条「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する」e-Gov原文
ひっかけ占有を奪われたら『占有回収の訴え』(返還+損害賠償)。占有権は『自己のためにする意思+所持』で取得(200条・180条)。
解説占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる(200条1項)。占有回収の訴えを押さえる。
補足占有を奪われたら占有回収の訴えで返還と損害賠償を請求できる(侵奪者の善意の特定承継人には原則提起できない)。占有権は自己のためにする意思をもって所持することで取得する。
問14民法(占有権の基本)の本権の訴えとの関係
本権の訴えとの関係及び占有の態様等に関する推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有の訴えは本権の訴えを妨げるので、本権の訴えを提起している間は占有の訴えを提起することができない。
- イ.占有者は、所有の意思をもって占有をするものとは推定されず、常に所有の意思を立証しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 占有の訴えと本権の訴えは互いに妨げない → 『占有の訴えは本権の訴えを妨げる』は誤り
民法第202条「占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 占有者は所有の意思が推定される → 『推定されず常に立証を要する』は誤り
民法第186条「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ占有の訴えと本権の訴えは『互いに妨げない』(占有の訴えは本権に基づく理由で裁判できない)。占有者は『所有の意思』が推定される(202条・186条)。
解説占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない(202条1項)。本権の訴えとの関係を押さえる。
補足占有の訴えと本権の訴えは互いに妨げず、占有の訴えでは本権に関する理由に基づいて裁判できない。占有者は所有の意思・善意・平穏・公然の占有が推定される。
問15民法(占有権の基本)の占有権の消滅事由
占有権の消滅事由及び占有物について行使する権利の適法の推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有権は、占有者が占有物の所持を失っても、占有回収の訴えを提起しない限り消滅しない。
- イ.占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものとは推定されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 占有権は所持を失うことによって消滅する(占有回収の訴えを提起したときを除く) → 『所持を失っても消滅しない』は誤り
民法第203条「占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 占有者が行使する権利は適法に有すると推定される → 『推定されない』は誤り
民法第188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ占有権は占有の意思の放棄又は『所持の喪失』で消滅(占有回収の訴えを提起したときを除く)。占有者が行使する権利は『適法に有すると推定』(203条・188条)。
解説占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない(203条)。占有権の消滅事由を押さえる。
補足占有権は占有の意思の放棄又は占有物の所持の喪失によって消滅する(占有回収の訴えを提起したときを除く)。占有者が占有物について行使する権利は適法に有すると推定される。