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民法・第25

民法(地上権・永小作権・留置権:内容・地代・存続期間・収去・果実・保管・費用・消滅㉓)の問題(15問)

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この章で確認する論点

25章では、民法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法265条266条268条269条270条272条278条295条296条297条298条299条300条301条302条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1民法(用益物権・留置権)の地上権の内容

民法の地上権・永小作権・留置権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
  • 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
265条のとおり → 正しい

民法第265条他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するe-Gov原文

正しい
295条1項のとおり → 正しい

民法第295条その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるe-Gov原文

ひっかけ地上権は『工作物・竹木の所有のため他人の土地を使用』する権利。留置権は『物に関して生じた債権』の弁済まで物を留置(265条・295条)。

解説地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する(265条)。地上権の内容を押さえる。

補足地上権は工作物・竹木の所有のため他人の土地を使用する用益物権である。留置権は物に関して生じた債権の弁済まで物を留置できる(債権が弁済期にないとき・占有が不法行為で始まったときを除く)。

2民法(用益物権・留置権)の地代

地上権の地代及び留置権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地上権の地代については、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
  • 留置権者は、債権の全部の弁済を受ける前であっても、留置物の一部についてしかその権利を行使することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
266条2項のとおり → 正しい

民法第266条その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用するe-Gov原文

誤り
留置権者は全部弁済まで留置物の全部について権利を行使できる → 『一部についてしか行使できない』は誤り

民法第296条留置物の全部についてその権利を行使することができるe-Gov原文

ひっかけ地上権の地代には『賃貸借の規定を準用』。留置権は全部弁済まで『留置物の全部』について行使可(不可分性)(266条・296条)。

解説地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する(266条2項)。地代を押さえる。

補足地上権の地代には賃貸借に関する規定が準用される。留置権は債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部について権利を行使できる(不可分性)。

3民法(用益物権・留置権)の地上権の存続期間

地上権の存続期間及び留置権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。
  • 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
268条1項のとおり → 正しい

民法第268条地上権者は、いつでもその権利を放棄することができるe-Gov原文

正しい
296条のとおり → 正しい

民法第296条留置物の全部についてその権利を行使することができるe-Gov原文

ひっかけ存続期間の定めがなければ地上権者は『いつでも放棄』可(地代があれば一年前予告等)。留置権は『全部について』行使可(268条・296条)。

解説設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない(268条1項)。地上権の存続期間を押さえる。

補足存続期間の定めのない地上権は地上権者がいつでも放棄でき、地代を支払うべきときは一年前の予告又は一年分の地代の支払を要する。留置権は不可分性を有する。

4民法(用益物権・留置権)の工作物等の収去等

地上権者による工作物等の収去等及び留置権者による果実の収取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
  • 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取しても、これを自己の債権の弁済に充当することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
269条1項のとおり → 正しい

民法第269条土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるe-Gov原文

誤り
留置物の果実を優先的に弁済に充当できる → 『充当することはできない』は誤り

民法第297条他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるe-Gov原文

ひっかけ地上権消滅時、地上権者は工作物を『収去』可(所有者の買取通知には正当理由なく拒めない)。留置権者は果実を『優先弁済に充当』可(269条・297条)。

解説地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない(269条1項)。工作物等の収去等を押さえる。

補足地上権消滅時、地上権者は工作物・竹木を収去できるが、土地所有者の時価買取通知には正当な理由がなければ拒めない。留置権者は留置物の果実を優先的に弁済に充当できる(まず利息、次に元本)。

5民法(用益物権・留置権)の永小作権の内容

永小作権の内容及び留置権者による果実の収取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
  • 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
270条のとおり → 正しい

民法第270条永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するe-Gov原文

正しい
297条1項のとおり → 正しい

民法第297条他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるe-Gov原文

ひっかけ永小作権は『小作料を支払って耕作・牧畜』する権利。留置権者は果実を『優先弁済に充当』可(270条・297条)。

解説永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する(270条)。永小作権の内容を押さえる。

補足永小作権は小作料を支払って他人の土地で耕作・牧畜をする用益物権である。留置権者は留置物の果実を優先的に弁済に充当できる。

6民法(用益物権・留置権)の永小作権の譲渡又は土地の賃貸

永小作権の譲渡又は土地の賃貸及び留置権者による留置物の保管等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
  • 留置権者は、債務者の承諾を得なくても、留置物を賃貸し、又は担保に供することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
272条のとおり → 正しい

民法第272条永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができるe-Gov原文

誤り
留置物の賃貸・担保供与には債務者の承諾が必要 → 『承諾を得なくてもできる』は誤り

民法第298条債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができないe-Gov原文

ひっかけ永小作人は権利の『譲渡・土地の賃貸』が可(設定行為で禁止したときを除く)。留置権者は留置物の使用・賃貸・担保供与に『債務者の承諾』が必要(272条・298条)。

解説永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない(272条)。永小作権の譲渡又は土地の賃貸を押さえる。

補足永小作人は権利の譲渡・土地の賃貸ができる(設定行為で禁じたときを除く)。留置権者は留置物の使用・賃貸・担保供与に債務者の承諾を要する(保存に必要な使用を除く)。

7民法(用益物権・留置権)の留置権の内容

留置権の内容及び地上権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合、地上権者は、いかなる場合もその権利を放棄することができない。
  • 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
存続期間の定めがなければ地上権者はいつでも放棄できる → 『いかなる場合も放棄できない』は誤り

民法第268条地上権者は、いつでもその権利を放棄することができるe-Gov原文

正しい
295条1項のとおり → 正しい

民法第295条その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるe-Gov原文

ひっかけ存続期間の定めがなければ地上権者は『いつでも放棄』可。留置権は『物に関して生じた債権』の弁済まで物を留置(268条・295条)。

解説他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない(295条1項)。留置権の内容を押さえる。

補足留置権は物に関して生じた債権(牽連性)の弁済まで物を留置できる(債権が弁済期にないとき・占有が不法行為で始まったときを除く)。存続期間の定めのない地上権は地上権者がいつでも放棄できる。

8民法(用益物権・留置権)の留置権の不可分性

留置権の不可分性及び工作物等の収去等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地上権者は、その権利が消滅した時であっても、その工作物及び竹木を収去することができない。
  • 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
地上権消滅時に工作物等を収去できる → 『収去することができない』は誤り

民法第269条土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるe-Gov原文

正しい
296条のとおり → 正しい

民法第296条留置物の全部についてその権利を行使することができるe-Gov原文

ひっかけ地上権消滅時、地上権者は工作物を『収去』可。留置権は全部弁済まで『留置物の全部』について行使可(不可分性)(269条・296条)。

解説留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる(296条)。留置権の不可分性を押さえる。

補足留置権は債権の一部が弁済されても、残債権のため留置物の全部について権利を行使できる(不可分性)。地上権消滅時、地上権者は工作物・竹木を収去できる。

9民法(用益物権・留置権)の留置権者による果実の収取

留置権者による果実の収取及び永小作権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 永小作人は、小作料を支払わずに他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
  • 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
永小作権は小作料を支払って行う → 『小作料を支払わずに』は誤り

民法第270条永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有するe-Gov原文

正しい
297条1項のとおり → 正しい

民法第297条他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができるe-Gov原文

ひっかけ永小作権は『小作料を支払って』耕作・牧畜する。留置権者は果実を『優先弁済に充当』可(まず利息、次に元本)(270条・297条)。

解説留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる(297条1項)。留置権者による果実の収取を押さえる。

補足留置権者は留置物の果実を収取して優先的に弁済に充当できる(まず利息、残余を元本に充当)。永小作権は小作料を支払って耕作・牧畜をする権利である。

10民法(用益物権・留置権)の留置権者による留置物の保管等

留置権者による留置物の保管等及び地上権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
  • 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
298条1項のとおり → 正しい

民法第298条留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならないe-Gov原文

正しい
265条のとおり → 正しい

民法第265条他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するe-Gov原文

ひっかけ留置権者は『善管注意義務』で留置物を占有(使用・賃貸・担保供与は債務者の承諾要)。地上権は『工作物・竹木の所有のため他人の土地を使用』(298条・265条)。

解説留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない(298条1項)。留置権者による留置物の保管等を押さえる。

補足留置権者は善管注意義務をもって留置物を占有し、債務者の承諾なく使用・賃貸・担保供与できない(保存に必要な使用を除く)。地上権は工作物・竹木の所有のため他人の土地を使用する権利である。

11民法(用益物権・留置権)の留置権者による費用の償還請求

留置権者による費用の償還請求及び留置権の行使と債権の消滅時効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
  • 留置権を行使している間は、被担保債権の消滅時効の進行は妨げられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
299条1項のとおり → 正しい

民法第299条留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができるe-Gov原文

誤り
留置権の行使は消滅時効の進行を妨げない → 『進行が妨げられる』は誤り

民法第300条留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げないe-Gov原文

ひっかけ留置権者は『必要費・有益費の償還』を請求可。留置権の行使は被担保債権の消滅時効の進行を『妨げない』(299条・300条)。

解説留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる(299条1項)。留置権者による費用の償還請求を押さえる。

補足留置権者は必要費(全額)・有益費(価格増加が現存する限度)を所有者に償還請求できる。留置権を行使しても被担保債権の消滅時効は進行するので、別途時効の完成猶予・更新が必要である。

12民法(用益物権・留置権)の留置権の行使と債権の消滅時効

留置権の行使と債権の消滅時効及び留置権者による費用の償還請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 留置権者は、留置物について必要費を支出しても、所有者にその償還をさせることができない。
  • 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
留置権者は必要費の償還を所有者にさせられる → 『償還をさせることができない』は誤り

民法第299条留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができるe-Gov原文

正しい
300条のとおり → 正しい

民法第300条留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げないe-Gov原文

ひっかけ留置権者は『必要費の償還』を所有者に請求可。留置権の行使は被担保債権の消滅時効の進行を『妨げない』(299条・300条)。

解説留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)。留置権の行使と債権の消滅時効を押さえる。

補足留置権を行使しても被担保債権の消滅時効は進行する(別途完成猶予・更新が必要)。留置権者は必要費・有益費を所有者に償還請求できる。

13民法(用益物権・留置権)の担保の供与による留置権の消滅

担保の供与による留置権の消滅及び留置権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 債務者は、相当の担保を供しても、留置権の消滅を請求することができない。
  • 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有していても、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる → 『請求することができない』は誤り

民法第301条債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができるe-Gov原文

誤り
物に関して生じた債権の弁済まで留置できる → 『留置することはできない』は誤り

民法第295条その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができるe-Gov原文

ひっかけ債務者は『相当の担保を供して』留置権の消滅を請求可。留置権は『物に関して生じた債権』の弁済まで物を留置(301条・295条)。

解説債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる(301条)。担保の供与による留置権の消滅を押さえる。

補足債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる(留置権者の承諾が必要とする説もあるが条文上は請求できる)。留置権は物に関して生じた債権の弁済まで物を留置できる。

14民法(用益物権・留置権)の占有の喪失による留置権の消滅

占有の喪失による留置権の消滅及び地上権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 留置権は、留置権者が留置物の占有を失っても、消滅しない。
  • 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するためであっても、その土地を使用する権利を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
留置権は占有喪失によって消滅する → 『占有を失っても消滅しない』は誤り

民法第302条留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅するe-Gov原文

誤り
地上権者は工作物・竹木の所有のため土地を使用できる → 『使用する権利を有しない』は誤り

民法第265条他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するe-Gov原文

ひっかけ留置権は『占有喪失』によって消滅(承諾を得た賃貸・質入れを除く)。地上権は『工作物・竹木の所有のため他人の土地を使用』する権利(302条・265条)。

解説留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない(302条)。占有の喪失による留置権の消滅を押さえる。

補足留置権は占有の喪失によって消滅する(承諾を得て賃貸し又は質権の目的とした場合を除く)。地上権は工作物・竹木の所有のため他人の土地を使用する権利である。

15民法(用益物権・留置権)の永小作権の存続期間

永小作権の存続期間及び留置権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 永小作権の存続期間は、十年以上三十年以下とする。
  • 留置権者は、債権の一部の弁済を受けたときは、その弁済を受けた割合に応じて留置物の一部についてのみ権利を行使することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
永小作権の存続期間は二十年以上五十年以下 → 『十年以上三十年以下』は誤り

民法第278条永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とするe-Gov原文

誤り
全部弁済まで留置物の全部について行使できる → 『一部についてのみ行使できる』は誤り

民法第296条債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができるe-Gov原文

ひっかけ永小作権の存続期間は『二十年以上五十年以下』。留置権は一部弁済でも『留置物の全部』について行使可(不可分性)(278条・296条)。

解説永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする(278条1項)。永小作権の存続期間を押さえる。

補足永小作権の存続期間は二十年以上五十年以下で、五十年より長く定めても五十年となる(更新可、更新後も五十年が上限)。留置権は一部弁済でも留置物の全部について権利を行使できる(不可分性)。

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