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賃貸住宅管理業法・第8

賃貸住宅管理業法(登録・監督・雑則・罰則②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

8章では、賃貸住宅管理業の登録・賃貸住宅管理業の登録の有効期間及び更新・賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧・賃貸住宅管理業者の廃業等の届出・管理業務の再委託の禁止を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1賃貸住宅管理業の登録

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満である場合を除き、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
  • 賃貸住宅管理業法の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
3条1項のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないe-Gov原文

正しい
37条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第37条この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しないe-Gov原文

ひっかけ賃貸住宅管理業は原則『国土交通大臣の登録』(小規模は除外)。この法律は『国及び地方公共団体』には適用しない(3条・37条)。

解説賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。ただし、その事業の規模が、賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない(3条1項)。賃貸住宅管理業の登録を押さえる。

補足賃貸住宅管理業は登録制で、一定規模(管理戸数200戸)未満の小規模事業者は登録を要しない。国・地方公共団体には法の規定が適用されない。

2賃貸住宅管理業の登録の有効期間及び更新

賃貸住宅管理業の登録の有効期間及び適用の除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 賃貸住宅管理業の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  • 賃貸住宅管理業法の規定は、国及び地方公共団体にも、適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
3条2項のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うe-Gov原文

誤り
国及び地方公共団体には適用しない → 『適用される』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第37条この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しないe-Gov原文

ひっかけ登録の有効期間は『5年』で、更新しなければ期間経過で失効。この法律は国及び地方公共団体には『適用しない』(3条・37条)。

解説前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う(3条2項)。更新の申請があった場合に有効期間満了までに処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまでなお効力を有する(同条3項)。賃貸住宅管理業の登録の有効期間及び更新を押さえる。

補足賃貸住宅管理業の登録は5年ごとの更新が必要で、更新を怠ると失効する。宅建業免許(5年)と同様の更新制である。

3賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧

賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧及び廃業等の届出義務違反の過料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
  • 廃業等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
8条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第8条賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないe-Gov原文

正しい
46条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第46条その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処するe-Gov原文

ひっかけ国土交通大臣は登録簿を『一般の閲覧』に供する。廃業等の届出義務違反は『20万円以下の過料』(8条・46条)。

解説国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない(8条)。賃貸住宅管理業者登録簿の閲覧を押さえる。

補足登録簿を一般に公開することで、賃貸人・入居者が管理業者の登録の有無や情報を確認できるようにしている。廃業等の届出を怠ると過料の対象となる。

4賃貸住宅管理業者の廃業等の届出

廃業等の届出及び登録簿の閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 賃貸住宅管理業者が死亡し、又は法人が合併により消滅した場合等に該当することとなつたときは、所定の者は、原則としてその日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第9条三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

誤り
一般の閲覧に供する → 『供する必要はない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第8条賃貸住宅管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないe-Gov原文

ひっかけ廃業等(死亡・合併消滅等)に該当したら原則『30日以内』に国土交通大臣へ届出。登録簿は一般の閲覧に供する(9条・8条)。

解説賃貸住宅管理業者が死亡・法人の合併消滅・破産・解散・廃業等に該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日(死亡の場合は事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない(9条)。賃貸住宅管理業者の廃業等の届出を押さえる。

補足廃業等の届出は原則30日以内に行う(死亡の場合は相続人が事実を知った日から起算)。届出を怠ると過料(46条)の対象となる。

5管理業務の再委託の禁止

管理業務の再委託の禁止及び両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
  • 法人の代表者又は従業者等が、その法人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の罰金刑を科する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
15条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第15条管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならないe-Gov原文

正しい
45条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第45条行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科するe-Gov原文

ひっかけ管理業務の『全部』の再委託は禁止(一部の再委託は可)。違反は行為者と『法人』の両方を罰する(両罰規定)(15条・45条)。

解説賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない(15条)。管理業務の再委託の禁止を押さえる。

補足全部の再委託は禁止されるが、一部の再委託は可能である(丸投げの禁止)。管理業者が責任を持って管理業務を行う趣旨である。違反には両罰規定が適用される。

6賃貸住宅管理業に係る監督処分等の公告

監督処分等の公告及び管理業務の再委託の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対する業務停止又は登録の取消しの処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
25条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第25条その旨を公告しなければならないe-Gov原文

誤り
全部の再委託は禁止 → 『再委託することができる』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第15条管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならないe-Gov原文

ひっかけ業務停止・登録取消しの監督処分をしたときは『公告』。管理業務の『全部』の再委託は禁止(25条・15条)。

解説国土交通大臣は、23条1項又は2項の規定による処分(業務停止・登録取消し)をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない(25条)。賃貸住宅管理業に係る監督処分等の公告を押さえる。

補足監督処分(業務停止・登録取消し)は公告され、取引の相手方が処分の事実を確認できる。処分の透明性・実効性を確保する。

7賃貸住宅管理業に係る報告徴収及び立入検査

報告徴収及び立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときであつても、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求めることはできない。
  • 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に賃貸住宅管理業者の営業所等に立ち入り、業務の状況等を検査させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
報告を求めうる → 『報告を求めることはできない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第26条その業務に関し報告を求めe-Gov原文

正しい
26条1項のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第26条その業務に関し報告を求めe-Gov原文

ひっかけ国土交通大臣は必要があると認めるとき、賃貸住宅管理業者に『報告徴収』『立入検査』ができる(26条)。

解説国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、営業所・事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況・設備・帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる(26条1項)。賃貸住宅管理業に係る報告徴収及び立入検査を押さえる。

補足報告徴収・立入検査は監督の実効性を確保する手段である。立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(26条3項)。

8賃貸住宅管理業に係る立入検査の権限と犯罪捜査

立入検査の権限と犯罪捜査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 賃貸住宅管理業法に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解される。
  • 賃貸住宅管理業法に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
犯罪捜査のためではない → 『犯罪捜査のために認められると解する』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第26条犯罪捜査のために認められたものと解してはならないe-Gov原文

正しい
26条3項のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第26条犯罪捜査のために認められたものと解してはならないe-Gov原文

ひっかけ立入検査の権限は『犯罪捜査のためのものと解してはならない』(行政上の検査であり捜査ではない)(26条3項)。

解説26条1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(26条3項)。賃貸住宅管理業に係る立入検査の権限と犯罪捜査を押さえる。

補足行政上の立入検査は法令遵守状況の確認が目的で、刑事責任追及のための捜査とは区別される。多くの業法に共通する規定である。

9登録の取消し等に伴う業務の結了

登録の取消し等に伴う業務の結了に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該賃貸住宅管理業者であつた者は、既に締結した管理受託契約に基づく業務を直ちに一切行うことができない。
  • 登録の更新をしなかつたとき等は、当該賃貸住宅管理業者であつた者又はその一般承継人は、既に締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
結了目的の範囲では業務を行える → 『直ちに一切行うことができない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第27条管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においてe-Gov原文

正しい
27条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第27条管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においてe-Gov原文

ひっかけ登録の失効・取消し後も、締結済み契約の業務を『結了する目的の範囲』では、なお管理業者とみなされる(27条)。

解説登録の更新をしなかったとき、9条2項により登録が効力を失ったとき、又は登録が取り消されたときは、当該賃貸住宅管理業者であった者又はその一般承継人は、管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなす(27条)。登録の取消し等に伴う業務の結了を押さえる。

補足登録が失効・取消しになっても、既存の管理受託契約の後始末(業務の結了)は認められる。入居者・賃貸人の利益を保護し、業務の急な中断による混乱を防ぐ趣旨である。

10賃貸住宅管理業法の適用の除外

賃貸住宅管理業法の適用の除外及び登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 賃貸住宅管理業法の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
  • 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満である場合を除き、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
37条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第37条この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しないe-Gov原文

正しい
3条1項のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけこの法律は『国及び地方公共団体』には適用しない。賃貸住宅管理業は原則『国土交通大臣の登録』(37条・3条)。

解説この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない(37条)。賃貸住宅管理業法の適用の除外を押さえる。

補足国・地方公共団体は公的主体であり、民間の管理業者と同様の登録・規制を課す必要がないため適用除外とされる。多くの業法に共通する規定である。

11賃貸住宅管理業法における権限の委任

権限の委任及び国土交通省令への委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 賃貸住宅管理業法に規定する国土交通大臣の権限は、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
  • この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、すべて法律で定めることとされ、国土交通省令に委任されることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
38条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第38条その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができるe-Gov原文

誤り
国土交通省令で定める → 『省令に委任されることはない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第39条この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定めるe-Gov原文

ひっかけ国土交通大臣の権限の一部は『地方整備局長・北海道開発局長』に委任できる。施行の細目は『国土交通省令』に委任(38条・39条)。

解説この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる(38条)。賃貸住宅管理業法における権限の委任を押さえる。

補足国土交通大臣の権限の一部は地方の出先機関(地方整備局等)に委任され、実務が行われる。施行に必要な細目は国土交通省令に委ねられる。

12賃貸住宅管理業法における国土交通省令への委任

国土交通省令への委任及び権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律の施行に関し必要な事項は、法律で個別に定めることとされ、国土交通省令で定めることはできない。
  • この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
国土交通省令で定める → 『省令で定めることはできない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第39条この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定めるe-Gov原文

正しい
39条のとおり → 正しい

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第39条この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定めるe-Gov原文

ひっかけこの法律の施行の細目は『国土交通省令』に委任される(39条)。

解説この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める(39条)。賃貸住宅管理業法における国土交通省令への委任を押さえる。

補足法律の枠組みを定めたうえで、詳細な手続や技術的事項を国土交通省令に委任するのは、多くの法律に共通する立法技術である。

13賃貸住宅管理業法の経過措置

経過措置及び権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で経過措置を定めることは一切できない。
  • 賃貸住宅管理業法に規定する国土交通大臣の権限は、その一部であつても、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
所要の経過措置を定められる → 『一切できない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第40条その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内においてe-Gov原文

誤り
地方整備局長等に委任できる → 『委任することはできない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第38条その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができるe-Gov原文

ひっかけ命令の制定改廃時は合理的に必要な範囲で『経過措置』を定められる。国土交通大臣の権限の一部は地方整備局長等に『委任できる』(40条・38条)。

解説この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる(40条)。賃貸住宅管理業法の経過措置を押さえる。

補足法令の改正時に、旧制度から新制度への移行を円滑にするため、命令で経過措置を定めることが認められる。多くの法律に置かれる包括的な経過措置規定である。

14賃貸住宅管理業法の両罰規定

両罰規定及び監督処分等の公告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法人の従業者が、その法人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、行為者のみが罰せられ、その法人に対して罰金刑が科されることはない。
  • 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対する業務停止又は登録の取消しの処分をしたときであつても、その旨を公告する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
法人にも罰金刑を科する → 『法人に罰金刑が科されることはない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第45条行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科するe-Gov原文

誤り
公告しなければならない → 『公告する必要はない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第25条その旨を公告しなければならないe-Gov原文

ひっかけ違反行為は行為者だけでなく『法人』にも罰金刑(両罰規定)。監督処分をしたときは『公告』(45条・25条)。

解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する(45条)。賃貸住宅管理業法の両罰規定を押さえる。

補足両罰規定は、実際の行為者だけでなく、その使用者である法人・個人事業主にも罰金刑を科すことで、法令遵守の実効性を高める。

15廃業等の届出義務違反の過料

廃業等の届出義務違反の過料及び登録の有効期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 廃業等の届出をせず、又は虚偽の届出をしたときであつても、その違反行為をした者が過料に処せられることはない。
  • 賃貸住宅管理業の登録は、一度受ければ、更新を受けなくても、期間の経過によつてその効力を失うことはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
20万円以下の過料に処する → 『過料に処せられることはない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第46条その違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処するe-Gov原文

誤り
更新しなければ期間経過で失効する → 『効力を失うことはない』は誤り

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うe-Gov原文

ひっかけ廃業等の届出義務違反は『20万円以下の過料』。登録は5年ごとに更新しないと『失効』(46条・3条)。

解説第9条第1項の規定による届出(廃業等の届出)をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、20万円以下の過料に処する(46条)。廃業等の届出義務違反の過料を押さえる。

補足廃業等の届出を怠ると過料の制裁がある。過料は行政上の秩序罰で、刑罰である罰金・拘禁刑とは性質が異なる。登録は5年ごとの更新が必要である。