問1民法上の相続開始の原因
相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続は、死亡によって開始する。
- イ.相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 939条のとおり → 正しい
民法第939条「初めから相続人とならなかったものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ相続は『死亡』によって開始。相続放棄をすると『初めから相続人とならなかった』ものとみなされる(882条・939条)。
解説相続は、死亡によって開始する(882条)。賃貸人・賃借人の死亡により、その地位は相続人に承継される。相続開始の原因を押さえる。
補足賃貸人が死亡すると賃貸人の地位が相続人に承継され、賃借人が死亡すると賃借権が相続人に承継される。相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになる。
問2民法上の子及びその代襲者等の相続権
子及びその代襲者等の相続権並びに相続の放棄の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の子は相続人となり、その子が相続の開始以前に死亡したとき等は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
- イ.相続の放棄をした者であつても、その相続に関して初めから相続人とならなかつたものとはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 887条のとおり → 正しい
民法第887条「その者の子がこれを代襲して相続人となる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 初めから相続人とならなかったものとみなす → 『みなされない』は誤り
民法第939条「初めから相続人とならなかったものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ被相続人の子が先に死亡等したときは、その子(孫)が『代襲相続』する。相続放棄は『初めから相続人でなかった』とみなす(代襲は生じない)(887条・939条)。
解説被相続人の子は、相続人となる(887条1項)。被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、又は欠格・廃除により相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の孫)がこれを代襲して相続人となる(同条2項)。子及びその代襲者等の相続権を押さえる。
補足代襲相続は、被相続人の子が先に死亡・欠格・廃除で相続権を失った場合に、その子(孫)が代わって相続する制度である。相続放棄の場合は代襲相続は生じない。
問3民法上の配偶者の相続権
配偶者の相続権及び遺留分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の配偶者は、常に相続人となり、子等の相続人となるべき者があるときは、その者と同順位となる。
- イ.兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、所定の割合を乗じた額を受ける。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 1042条のとおり → 正しい
民法第1042条「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として」e-Gov原文
ひっかけ配偶者は『常に相続人』(子・直系尊属・兄弟姉妹と同順位)。遺留分は『兄弟姉妹以外』の相続人に認められる(890条・1042条)。
解説被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、子又は直系尊属等の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする(890条)。配偶者の相続権を押さえる。
補足配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹といる順位の相続人と同順位で相続する。兄弟姉妹には遺留分がない点も重要である。
問4民法上の相続人の欠格事由
相続人の欠格事由及び配偶者の相続権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者は、相続人となることができない。
- イ.被相続人の配偶者は、子又は直系尊属が相続人となるべき場合には、相続人とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 891条のとおり → 正しい
民法第891条「次に掲げる者は、相続人となることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 配偶者は常に相続人となる → 『相続人とならない』は誤り
ひっかけ被相続人を殺害して刑に処せられた者等は『欠格事由』で相続権を失う。配偶者は子・直系尊属がいても『常に相続人』(891条・890条)。
解説故意に被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を死亡させ又は死亡させようとして刑に処せられた者、詐欺・強迫により遺言をさせた者等は、相続人となることができない(891条、相続人の欠格事由)。相続人の欠格事由を押さえる。
補足欠格は被相続人の殺害・遺言妨害等の非行があった相続人が法律上当然に相続権を失う制度で、廃除(被相続人の意思による)とは異なる。
問5民法上の相続の一般的効力
相続の一般的効力及び配偶者居住権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
- イ.被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、所定の要件に該当するときは、配偶者居住権を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 896条のとおり → 正しい
民法第896条「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1028条1項のとおり → 正しい
民法第1028条「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において」e-Gov原文
ひっかけ相続人は一身専属権を除き『一切の権利義務』を承継(賃貸人・賃借人の地位も承継)。配偶者は居住建物について『配偶者居住権』を取得しうる(896条・1028条)。
解説相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない(896条)。相続の一般的効力を押さえる。
補足賃貸借上の賃貸人・賃借人の地位は財産的権利義務として相続される。一身専属権(扶養請求権等)は相続されない。配偶者居住権は残された配偶者の居住を保護する権利である。
問6共同相続の効力
共同相続の効力及び相続の一般的効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
- イ.相続人は、被相続人の一身に専属したものを含めて、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 一身専属したものは承継しない → 『含めて承継する』は誤り
民法第896条「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ相続人が数人あるとき相続財産は『共有』(遺産共有)。一身専属権は『承継しない』(898条・896条)。
解説相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(898条1項)。共有に関する規定を適用するときは、法定相続分等により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする(同条2項)。共同相続の効力を押さえる。
補足遺産分割前の相続財産は相続人の共有となる。賃貸物件が共同相続された場合、遺産分割までは共有物として管理・使用が問題となる。一身専属権は相続されない。
問7民法上の法定相続分
法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分を三分の二、配偶者の相続分を三分の一とする。
- イ.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 子・配偶者は各2分の1 → 『子3分の2・配偶者3分の1』は誤り
民法第900条「子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 900条1号のとおり → 正しい
民法第900条「子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」e-Gov原文
ひっかけ法定相続分は、子+配偶者=各『1/2』/配偶者+直系尊属=配偶者『2/3』直系尊属1/3/配偶者+兄弟姉妹=配偶者『3/4』兄弟姉妹1/4(900条)。
解説同順位の相続人が数人あるときの相続分は、子及び配偶者が相続人であるときは子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分は3分の2・直系尊属は3分の1、配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者は4分の3・兄弟姉妹は4分の1とする(900条)。民法上の法定相続分を押さえる。
補足配偶者の法定相続分は、共同相続人が子なら1/2、直系尊属なら2/3、兄弟姉妹なら3/4と、順位が下がるほど大きくなる。相続分は賃貸物件の共有持分の算定に影響する。
問8民法上の遺産の分割の基準
遺産の分割の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産の分割は、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況等を一切考慮せず、専ら遺産の価額のみによってこれをする。
- イ.遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一切の事情を考慮する → 『専ら価額のみによる』は誤り
ひっかけ遺産の分割は、物・権利の種類性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況『その他一切の事情』を考慮してする(906条)。
解説遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする(906条)。遺産の分割の基準を押さえる。
補足遺産分割は法定相続分を基礎としつつ、遺産の性質や各相続人の事情を総合考慮して具体的な分け方を決める。賃貸物件を誰が承継するか等の判断に関わる。
問9民法上の遺産の分割の効力
遺産の分割の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産の分割は、分割の時から将来に向かってその効力を生ずる。
- イ.遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続開始の時に遡及 → 『分割の時から将来に向かって』は誤り
民法第909条「相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 909条のとおり → 正しい
民法第909条「相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ遺産の分割は『相続開始の時にさかのぼって』効力を生ずる(遡及効。第三者の権利は害せない)(909条)。
解説遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない(909条)。遺産の分割の効力を押さえる。
補足遺産分割の遡及効により、分割で取得した相続人は相続開始時から権利者であったことになる。ただし分割前に利害関係を持った第三者の権利は害されない。
問10民法上の相続の承認又は放棄をすべき期間
相続の承認又は放棄をすべき期間及び相続開始の原因に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- イ.相続は、死亡によって開始する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 915条1項のとおり → 正しい
民法第915条「三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ相続人は相続開始を知った時から『3箇月以内』に単純承認・限定承認・放棄をする(熟慮期間。家裁で伸長可)。相続は死亡で開始(915条・882条)。
解説相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。この期間は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所において伸長することができる(915条1項)。相続の承認又は放棄をすべき期間を押さえる。
補足熟慮期間(3箇月)内に何もしないと単純承認とみなされる。限定承認・放棄をするには期間内に家庭裁判所への申述が必要である。
問11民法上の単純承認の効力
単純承認の効力及び共同相続の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
- イ.相続人が数人ある場合であつても、相続財産は各相続人の単独所有となり、共有とはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 920条のとおり → 正しい
民法第920条「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相続財産は共有に属する → 『単独所有となり共有とはならない』は誤り
ひっかけ単純承認をすると『無限に』被相続人の権利義務を承継(債務も全部承継)。相続人が数人ある相続財産は『共有』(920条・898条)。
解説相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(920条)。民法上の単純承認の効力を押さえる。
補足単純承認では被相続人の債務も無限に承継するため、債務超過の場合は限定承認や放棄を検討する。遺産分割前の相続財産は共有である。
問12民法上の法定単純承認
法定単純承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときであつても、単純承認をしたものとはみなされない。
- イ.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為等を除く。)等は、単純承認をしたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 処分したとき単純承認とみなす → 『みなされない』は誤り
ひっかけ相続財産の『処分』・熟慮期間の徒過・背信行為があると『法定単純承認』(単純承認したものとみなす。ただし保存行為・短期賃貸は除く)(921条)。
解説相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸を除く)、915条1項の期間内に限定承認・放棄をしなかったとき、限定承認・放棄後に相続財産を隠匿・消費等したときは、単純承認をしたものとみなす(921条、法定単純承認)。
補足相続財産を処分すると単純承認とみなされ、以後は限定承認・放棄ができなくなる。保存行為や短期賃貸(602条の期間内)は処分に当たらない。
問13民法上の相続の放棄の効力
相続の放棄の効力及び承認又は放棄をすべき期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続の放棄をした者は、その相続に関しては、相続開始の時から相続人でなくなるが、放棄前に遡って相続人でなかつたことにはならない。
- イ.相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から一年以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 初めから相続人とならなかったものとみなす → 『放棄前に遡らない』は誤り
民法第939条「初めから相続人とならなかったものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 3箇月以内 → 『一年以内』は誤り
民法第915条「三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ相続放棄は『初めから相続人でなかった』とみなす(遡及)。承認・放棄の熟慮期間は『3箇月』(1年ではない)(939条・915条)。
解説相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(939条)。相続の放棄の効力を押さえる。
補足相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、代襲相続も生じない。放棄は熟慮期間(3箇月)内に家庭裁判所への申述が必要である。
問14民法上の配偶者居住権
配偶者居住権及び法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物について、有償で使用及び収益をする権利である。
- イ.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分を三分の一、直系尊属の相続分を三分の二とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 無償で使用収益をする権利 → 『有償で』は誤り
- イ.誤り
- 配偶者3分の2・直系尊属3分の1 → 『配偶者3分の1・直系尊属3分の2』は誤り
民法第900条「配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする」e-Gov原文
ひっかけ配偶者居住権は居住建物を『無償』で使用収益する権利。配偶者+直系尊属の相続分は配偶者『3分の2』・直系尊属3分の1(1028条・900条)。
解説被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割・遺贈等の所定の要件に該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する(1028条1項)。民法上の配偶者居住権を押さえる。
補足配偶者居住権は残された配偶者が居住建物に無償で住み続けられる権利で、所有権より評価額が低いため他の遺産も取得しやすくなる。2020年施行の制度である。
問15民法上の遺留分の帰属及びその割合
遺留分の帰属及びその割合並びに代襲相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の兄弟姉妹も、遺留分として、所定の割合を乗じた額を受ける権利を有する。
- イ.被相続人の子が相続の開始以前に死亡した場合であつても、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を有する → 『兄弟姉妹も遺留分を有する』は誤り
民法第1042条「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として」e-Gov原文
- イ.誤り
- その子が代襲して相続人となる → 『代襲して相続人となることはない』は誤り
民法第887条「その者の子がこれを代襲して相続人となる」e-Gov原文
ひっかけ遺留分を有するのは『兄弟姉妹以外』の相続人(兄弟姉妹には遺留分なし)。子が先に死亡等したときは孫が『代襲相続』(1042条・887条)。
解説兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、その他の場合は2分の1を乗じた額を受ける(1042条1項)。遺留分の帰属及びその割合を押さえる。
補足遺留分は配偶者・子・直系尊属に認められ、兄弟姉妹にはない。総体的遺留分は直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1である。