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じん肺法・第10

じん肺法(じん肺健康診断・管理区分・作業転換・療養)の問題(15問)

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この章で確認する論点

10章では、じん肺の定義・じん肺法の合併症の定義・じん肺健康診断の方法・エックス線写真の像及びじん肺管理区分・じん肺の就業時健康診断を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1じん肺の定義

じん肺法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • じん肺とは、粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。
  • じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要するものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条1号のとおり → 正しい

じん肺法第2条粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいうe-Gov原文

正しい
23条のとおり → 正しい

じん肺法第23条じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要するものとするe-Gov原文

ひっかけじん肺は『粉じんの吸入』による肺の『線維増殖性変化』を主体とする疾病。療養を要するのは『管理四』の者及び『合併症』にかかっている者(2条・23条)。

解説じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう(じん肺法2条1項1号)。粉じん作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれのある作業を粉じん作業という(同項3号)。じん肺の定義を押さえる。

補足じん肺は不可逆的な進行性の疾病で、根本的治療法はなく予防と早期発見が重要である。管理四・合併症の者は療養を要する(23条)。

2じん肺法の合併症の定義

じん肺法の合併症及び療養に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 合併症とは、じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう。
  • じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要するものではない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条2号のとおり → 正しい

じん肺法第2条じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいうe-Gov原文

誤り
管理四の者は療養を要する → 『療養を要するものではない』は誤り

じん肺法第23条じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要するものとするe-Gov原文

ひっかけ合併症は『じん肺と密接な関係』があると認められる疾病(肺結核・続発性気管支炎等)。管理四の者は『療養を要する』(2条・23条)。

解説合併症とは、じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう(じん肺法2条1項2号)。合併症には肺結核・結核性胸膜炎・続発性気管支炎・続発性気管支拡張症・続発性気胸・原発性肺がんが定められている。じん肺法の合併症の定義を押さえる。

補足合併症はじん肺の進展に伴い発症する疾病で、療養の対象となる。管理二・管理三の者でも合併症にかかっていると認められれば療養を要する。

3じん肺健康診断の方法

じん肺健康診断の方法及び作業の転換に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • じん肺健康診断は、粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真による検査、厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査等の方法によつて行う。
  • 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
3条のとおり → 正しい

じん肺法第3条一粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真e-Gov原文

正しい
21条1項のとおり → 正しい

じん肺法第21条その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができるe-Gov原文

ひっかけじん肺健康診断は『職歴調査+エックス線写真+臨床検査+肺機能検査』等で行う。管理三イは都道府県労働局長が作業転換を『勧奨』(3条・21条)。

解説じん肺健康診断は、粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真による検査、厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査及び肺機能検査、結核精密検査その他の検査によって行う(じん肺法3条)。じん肺健康診断の方法を押さえる。

補足じん肺健康診断はまず職歴調査とエックス線写真検査を行い、じん肺の所見がある場合等に臨床検査・肺機能検査等を追加する段階的な構成である。

4エックス線写真の像及びじん肺管理区分

エックス線写真の像及びじん肺の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。
  • じん肺とは、細菌の感染によつて肺に生じた炎症を主体とする疾病をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条のとおり → 正しい

じん肺法第4条じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとするe-Gov原文

誤り
粉じんの吸入による線維増殖性変化 → 『細菌の感染による炎症』は誤り

じん肺法第2条粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいうe-Gov原文

ひっかけじん肺のエックス線写真の像は『第一型から第四型』に区分。じん肺は『粉じんの吸入』による『線維増殖性変化』(細菌感染ではない)(4条・2条)。

解説じん肺のエックス線写真の像は、粒状影・不整形陰影・大陰影の有無・程度により、第一型から第四型までに区分する(じん肺法4条)。この像の区分と合併症の有無等に基づき、じん肺管理区分(管理一から管理四)が決定される。エックス線写真の像及びじん肺管理区分を押さえる。

補足エックス線写真の像(第一型~第四型)は、じん肺管理区分(管理一・管理二・管理三イ・管理三ロ・管理四)の決定の基礎となる。管理四は大陰影の大きさ等の要件を満たすもの等である。

5じん肺の就業時健康診断

じん肺の就業時健康診断及び記録の作成保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(所定の労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。
  • 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
7条のとおり → 正しい

じん肺法第7条その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならないe-Gov原文

正しい
17条2項のとおり → 正しい

じん肺法第17条じん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならないe-Gov原文

ひっかけ新たに常時粉じん作業に従事する労働者には『就業時』にじん肺健康診断。記録及びエックス線写真は『7年間』保存(7条・17条)。

解説事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者(従事日前1年以内にじん肺健康診断を受けて管理二又は管理三イと決定された労働者等を除く)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない(じん肺法7条、就業時健康診断)。じん肺の就業時健康診断を押さえる。

補足じん肺健康診断には就業時(7条)・定期(8条)・定期外(9条)・離職時(9条の2)の4種類がある。記録・エックス線写真の保存期間は7年間である(一般健康診断の5年より長い)。

6じん肺の定期健康診断

じん肺の定期健康診断及び健康診断の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるものに対して、一年以内ごとに一回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
  • じん肺健康診断は、粉じん作業についての職歴の調査を含まず、エックス線写真による検査のみによつて行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
8条のとおり → 正しい

じん肺法第8条常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの一年e-Gov原文

誤り
職歴調査及びエックス線写真等で行う → 『エックス線写真のみ』は誤り

じん肺法第3条一粉じん作業についての職歴の調査及びエックス線写真e-Gov原文

ひっかけ定期健康診断は、常時粉じん作業+管理二・管理三なら『1年以内ごと』、常時粉じん作業(管理一等)なら『3年以内ごと』(8条)。

解説事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者(管理二・管理三を除く)には3年以内ごとに1回、常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるものには1年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を行わなければならない(じん肺法8条)。じん肺の定期健康診断を押さえる。

補足定期健康診断の頻度は、粉じん作業への従事状況と管理区分により3年以内ごと又は1年以内ごとに分かれる。管理区分が進むほど頻度が高くなる。

7じん肺の定期外健康診断

じん肺の定期外健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者が労働安全衛生法の健康診断においてじん肺の所見があると診断されたときであつても、じん肺健康診断を行う必要はない。
  • 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者が労働安全衛生法の健康診断においてじん肺の所見がある等と診断されたとき等の場合には、当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
遅滞なくじん肺健康診断を行う → 『行う必要はない』は誤り

じん肺法第9条当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならないe-Gov原文

正しい
9条のとおり → 正しい

じん肺法第9条当該労働者に対して、遅滞なく、じん肺健康診断を行わなければならないe-Gov原文

ひっかけ労働安全衛生法の健康診断でじん肺の所見がある等と診断されたとき等は、『遅滞なく』定期外のじん肺健康診断(9条)。

解説事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者が労働安全衛生法66条1項・2項の健康診断でじん肺の所見があり又はじん肺にかかっている疑いがあると診断されたとき、合併症により1年を超えて療養した労働者が休業を要しなくなったとき等には、当該労働者に対して遅滞なくじん肺健康診断を行わなければならない(じん肺法9条、定期外健康診断)。じん肺の定期外健康診断を押さえる。

補足定期外健康診断は、一般健康診断でじん肺の疑いが判明した場合や、合併症の療養後など、定期の時期を待たずに実施すべき場合に行う。

8じん肺の離職時健康診断

じん肺の離職時健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、所定の期間を超えて使用していた労働者が離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときであつても、じん肺健康診断を行う必要はない。
  • 事業者は、離職の日まで引き続き所定の期間を超えて使用していた労働者が、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、原則として、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
求めがあれば行わなければならない → 『行う必要はない』は誤り

じん肺法第9条の2当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならないe-Gov原文

正しい
9条の2のとおり → 正しい

じん肺法第9条の2当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならないe-Gov原文

ひっかけ所定の期間を超えて使用していた労働者が離職の際に『求めたとき』は、原則としてじん肺健康診断を行う(9条の2)。

解説事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者等で離職の日まで引き続き所定の期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対してじん肺健康診断を行わなければならない(ただし直前のじん肺健康診断から離職日までの期間が所定の期間に満たないときを除く)(じん肺法9条の2、離職時健康診断)。じん肺の離職時健康診断を押さえる。

補足離職時健康診断は、粉じん作業からの離職後もじん肺が進行しうるため、労働者の求めに応じて実施する。じん肺は離職後も進行する不可逆的疾病である点が背景にある。

9じん肺健康診断と労働安全衛生法の健康診断との関係

じん肺健康診断と労働安全衛生法の健康診断との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、じん肺健康診断を行つた場合であつても、その限度において労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を省略することはできない。
  • 事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を行わなくてもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
その限度で行わなくてよい → 『省略することはできない』は誤り

じん肺法第10条労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を行わなくてもよいe-Gov原文

正しい
10条のとおり → 正しい

じん肺法第10条労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を行わなくてもよいe-Gov原文

ひっかけじん肺健康診断を行った場合は、その限度で労働安全衛生法66条の(一般・特殊)健康診断を『行わなくてよい』(10条)。

解説事業者は、じん肺健康診断を行った場合においては、その限度において、労働安全衛生法66条1項又は2項の健康診断を行わなくてもよい(じん肺法10条)。じん肺健康診断と労働安全衛生法の健康診断の重複を避ける調整規定である。じん肺健康診断と労働安全衛生法の健康診断との関係を押さえる。

補足じん肺健康診断で行った検査項目については、労働安全衛生法の健康診断を重ねて行う必要がない。健康診断の合理化・労働者の負担軽減のための調整規定である。

10じん肺管理区分の決定手続等

じん肺管理区分の決定手続及びじん肺の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 就業時、定期、定期外又は離職時のじん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とする。
  • じん肺とは、粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
13条1項のとおり → 正しい

じん肺法第13条じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とするe-Gov原文

正しい
2条1号のとおり → 正しい

じん肺法第2条粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいうe-Gov原文

ひっかけじん肺健康診断でじん肺の所見がないと診断された者の管理区分は『管理一』。じん肺の所見がある者は都道府県労働局長が『管理二〜管理四』を決定(13条)。

解説就業時・定期・定期外・離職時等のじん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は管理一とする(じん肺法13条1項)。じん肺の所見があると診断された者については、事業者がエックス線写真等を都道府県労働局長に提出し、地方じん肺診査医の診断・審査により管理区分が決定される(同条2項)。じん肺管理区分の決定手続等を押さえる。

補足管理一は事業者(診断した医師)が決定するが、管理二以上は都道府県労働局長が地方じん肺診査医の診断・審査により決定する。管理区分の決定主体の違いに注意する。

11じん肺管理区分の通知

じん肺管理区分の通知及び就業時健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県労働局長は、じん肺管理区分の決定をしたときは、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければならない。
  • 事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行う必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
14条1項のとおり → 正しい

じん肺法第14条都道府県労働局長は、前条第二項の決定をしたときはe-Gov原文

誤り
就業時に行わなければならない → 『行う必要はない』は誤り

じん肺法第7条その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならないe-Gov原文

ひっかけ都道府県労働局長は管理区分の決定を『事業者に通知』し物件を返還。事業者は通知を受けたら『労働者に通知』(14条)。

解説都道府県労働局長は、じん肺管理区分の決定をしたときは、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければならない(じん肺法14条1項)。事業者は通知を受けたときは、遅滞なく当該労働者に対して決定されたじん肺管理区分を通知しなければならない(同条2項)。じん肺管理区分の通知を押さえる。

補足管理区分の決定は都道府県労働局長→事業者→労働者の順で通知される。労働者は自己の管理区分を知り、必要な健康管理・作業転換等につなげる。

12じん肺管理区分の随時申請

じん肺管理区分の随時申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、既に離職しているため、じん肺管理区分を決定すべきことを申請することはできない。
  • 常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であつた者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
従事していた者もいつでも申請できる → 『申請することはできない』は誤り

じん肺法第15条都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができるe-Gov原文

正しい
15条1項のとおり → 正しい

じん肺法第15条都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができるe-Gov原文

ひっかけ常時粉じん作業に従事する労働者又は『従事していた者(離職者を含む)』は、いつでもじん肺管理区分の決定を『随時申請』できる(15条)。

解説常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる(じん肺法15条1項、随時申請)。じん肺管理区分の随時申請を押さえる。

補足随時申請は、定期健康診断を待たずに労働者・離職者が自らの意思で管理区分の決定を求める制度である。離職者もじん肺の進行を確認するため申請できる。

13じん肺健康診断に関する記録の作成及び保存等

じん肺健康診断に関する記録の作成保存及びエックス線写真の像に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を三年間保存しなければならない。
  • じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第三型までに区分するものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
7年間保存 → 『三年間保存』は誤り

じん肺法第17条じん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならないe-Gov原文

誤り
第一型から第四型まで → 『第一型から第三型まで』は誤り

じん肺法第4条じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとするe-Gov原文

ひっかけじん肺健康診断の記録及びエックス線写真は『7年間』保存。エックス線写真の像は『第一型から第四型』(17条・4条)。

解説事業者は、その行ったじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない(じん肺法17条1項)。この記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を7年間保存しなければならない(同条2項)。じん肺健康診断に関する記録の作成及び保存等を押さえる。

補足じん肺健康診断の記録・エックス線写真の保存期間は7年間である。一般健康診断(安衛法66条)の記録の保存期間5年より長い点が特徴である。

14じん肺法の作業の転換

じん肺法の作業の転換及び随時申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときであつても、作業の転換を勧奨することはできない。
  • 常時粉じん作業に従事する労働者は、じん肺管理区分を決定すべきことをいつでも申請することができるわけではない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
作業転換を勧奨できる → 『勧奨することはできない』は誤り

じん肺法第21条その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができるe-Gov原文

誤り
いつでも申請できる → 『いつでも申請できるわけではない』は誤り

じん肺法第15条都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができるe-Gov原文

ひっかけ管理三イは都道府県労働局長が作業転換を『勧奨』でき、管理三ロは事業者に転換の『努力義務』。管理区分決定は『いつでも』随時申請できる(21条・15条)。

解説都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧奨することができる(じん肺法21条1項)。事業者は、この勧奨を受けたとき又は管理三ロの労働者が常時粉じん作業に従事しているときは、作業転換に努めなければならない(同条2項)。じん肺法の作業の転換を押さえる。

補足作業の転換は、管理三イでは都道府県労働局長の勧奨、管理三ロでは事業者の努力義務として、粉じん作業からの離脱を促す。じん肺の進行防止のための措置である。

15じん肺法の療養

じん肺法の療養及び合併症に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • じん肺管理区分が管理三ロと決定された者は、療養を要するものとする。
  • 合併症とは、じん肺とは無関係に発症した疾病をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
療養を要するのは管理四・合併症の者 → 『管理三ロの者は療養を要する』は誤り

じん肺法第23条じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、療養を要するものとするe-Gov原文

誤り
じん肺と密接な関係がある疾病 → 『じん肺とは無関係に発症した疾病』は誤り

じん肺法第2条じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいうe-Gov原文

ひっかけ療養を要するのは『管理四』の者及び『合併症』にかかっている者(管理三ロは作業転換の努力義務であり療養ではない)。合併症はじん肺と『密接な関係』がある疾病(23条・2条)。

解説じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする(じん肺法23条)。管理三ロは作業転換の対象ではあるが、療養を要するのは管理四・合併症の者である。じん肺法の療養を押さえる。

補足療養を要するのは管理四(じん肺が重度)と合併症にかかっている者である。管理二・管理三の者でも合併症にかかっていれば療養を要する。作業転換(管理三イ・ロ)と療養(管理四・合併症)の区別が問われる。