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有害業務関係の規則・第11

有機溶剤中毒予防規則(適用除外・設備・換気・測定・保護具②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

11章では、有機溶剤中毒予防規則の一部適用除外の認定・有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定の申請手続等・短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例・労働基準監督署長の許可に係る有機溶剤設備の特例・有機溶剤の全体換気装置の性能を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1有機溶剤中毒予防規則の一部適用除外の認定

有機溶剤中毒予防規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者が所定の有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において一定の要件に該当するときは、当該業務についてこの省令の一部が適用されないが、この場合、事業者は、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
  • 有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
3条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第3条事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長e-Gov原文

正しい
37条1項のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第37条有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行うe-Gov原文

ひっかけ有機則の一部適用除外を受けるには『所轄労働基準監督署長の認定』が必要。有機溶剤作業主任者技能講習は『学科講習』で行う(3条・37条)。

解説この省令の一部は、事業者が第1条1項6号ハからルまでの有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、屋内作業場等の有機溶剤の濃度が常態として一定以下である等の要件のいずれかに該当するときは、当該業務については適用しない。この場合、事業者は所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない(有機則3条)。有機溶剤中毒予防規則の一部適用除外の認定を押さえる。

補足有機溶剤の消費量が少ない等一定の条件を満たす作業場は、署長の認定を受けて設備・測定等の規定の適用を一部除外される。安全性を確保しつつ過剰な規制を避ける仕組みである。

2有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定の申請手続等

一部適用除外の認定の申請手続及び有機溶剤作業主任者技能講習に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 有機溶剤中毒予防規則の一部適用除外の認定を受けようとする事業者は、認定申請書に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • 有機溶剤作業主任者技能講習は、実技講習によつて行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第4条作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないe-Gov原文

誤り
学科講習で行う → 『実技講習で行う』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第37条有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行うe-Gov原文

ひっかけ一部適用除外の認定申請は『作業場の見取図』を添えて署長へ。技能講習は『学科講習』のみ(実技はない)(4条・37条)。

解説有機則3条1項の認定を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(有機則4条1項)。署長は認定するか否かを決定したときは遅滞なく文書で通知する(同条2項)。有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定の申請手続等を押さえる。

補足認定申請には作業場の見取図の添付が必要である。有機溶剤作業主任者技能講習は学科のみで、健康障害・作業環境改善・保護具・関係法令の科目からなる。

3短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例

短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例及び保護具の使用義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、タンク等の内部以外の場所で有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
  • 送気マスク等の保護具の使用が定められた業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ所定の保護具を使用しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第9条有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができるe-Gov原文

正しい
34条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第34条当該業務に従事する間、それぞれ第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の保護具を使用しなければならないe-Gov原文

ひっかけ『短時間業務+全体換気装置』なら密閉設備・局所排気・プッシュプル換気を設けなくてよい。保護具使用が定められた業務の労働者は『保護具を使用』(9条・34条)。

解説事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、第5条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる(有機則9条)。短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例を押さえる。

補足設備の特例には、短時間業務(9条)・周壁開放(7条)・代替設備(12条)・署長許可(13条)等がある。保護具の使用は事業者の使用させる義務(32条等)と労働者の使用義務(34条)の両面がある。

4労働基準監督署長の許可に係る有機溶剤設備の特例

労働基準監督署長の許可に係る設備の特例及び短時間業務の設備の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
  • タンク等の内部以外の場所で有機溶剤業務に要する時間が短時間であり全体換気装置を設けたときであつても、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
13条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第13条所轄労働基準監督署長の許可を受けてe-Gov原文

誤り
設けないことができる → 『設けないことはできない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第9条有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができるe-Gov原文

ひっかけ発散面が広く設備困難なときは『署長の許可』で密閉設備等を設けなくてよい(13条)。短時間業務+全体換気なら設けなくてよい(9条)。

解説事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる(有機則13条)。労働基準監督署長の許可に係る有機溶剤設備の特例を押さえる。

補足発散面が広い等で通常の設備設置が困難な場合、署長の許可を受けて代わりに全体換気装置と保護具で対応する。認定(3条)・許可(13条)・届出等、手続の種類を区別する。

5有機溶剤の全体換気装置の性能

有機溶剤の全体換気装置の性能及び有機溶剤の濃度の測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 全体換気装置は、消費する有機溶剤等の区分に応じて、所定の式により計算した一分間当たりの換気量を出し得る能力を有するものでなければならない。
  • 事業者は、所定の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
17条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第17条全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量e-Gov原文

正しい
28条2項のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第28条六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならないe-Gov原文

ひっかけ全体換気装置は有機溶剤等の『区分に応じた式』で計算した換気量の能力を要する。第1種〜第3種有機溶剤等の作業場は『6月以内ごと』に濃度測定(17条・28条)。

解説全体換気装置は、消費する有機溶剤等の区分(第1種・第2種・第3種有機溶剤等)に応じて、所定の式により計算した1分間当たりの換気量を出し得る能力を有するものでなければならない(有機則17条)。有機溶剤の全体換気装置の性能を押さえる。

補足全体換気装置の必要換気量は有機溶剤等の区分(毒性の強さ)と消費量に応じて計算される。第1種有機溶剤等ほど大きな換気量が必要である。作業環境測定は6月以内ごとに行う。

6有機溶剤の局所排気装置等の換気装置の稼働

有機溶剤の局所排気装置等の換気装置の稼働及び署長の許可に係る設備の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、局所排気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、所定の型式に応じた制御風速以上の制御風速で稼働させなければならない。
  • 有機溶剤の蒸気の発散面が広いため設備の設置が困難なときであつても、労働基準監督署長の許可を受けて密閉する設備等を設けないこととすることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
18条1項のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第18条制御風速以上の制御風速で稼働させなければならないe-Gov原文

誤り
署長の許可で設けないことができる → 『設けないこととすることはできない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第13条所轄労働基準監督署長の許可を受けてe-Gov原文

ひっかけ局所排気装置は有機溶剤業務に従事する間『制御風速以上』で稼働させる。発散面が広く設備困難なときは『署長の許可』で設けなくてよい(18条・13条)。

解説事業者は、局所排気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該局所排気装置を第16条1項の表の型式に応じた制御風速以上の制御風速で稼働させなければならない(有機則18条1項)。有機溶剤の局所排気装置等の換気装置の稼働を押さえる。

補足局所排気装置は設置するだけでなく、有機溶剤業務中は所定の制御風速以上で稼働させる必要がある。制御風速はフードの型式(囲い式・外付け式等)に応じて定められる。

7有機溶剤の局所排気装置等の自主検査の記録

有機溶剤の局所排気装置等の自主検査の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、局所排気装置等の定期自主検査を行つたときは、所定の事項を記録して、これを一年間保存しなければならない。
  • 事業者は、局所排気装置等の定期自主検査を行つたときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果等の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
3年間保存 → 『一年間保存』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第21条これを三年間保存しなければならないe-Gov原文

正しい
21条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第21条次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならないe-Gov原文

ひっかけ局所排気装置等の定期自主検査の記録は『3年間』保存(検査年月日・方法・箇所・結果・実施者・補修内容等)(21条)。

解説事業者は、局所排気装置・プッシュプル型換気装置の定期自主検査を行ったときは、検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときはその内容を記録して、これを3年間保存しなければならない(有機則21条)。有機溶剤の局所排気装置等の自主検査の記録を押さえる。

補足局所排気装置等は1年以内ごとに1回の定期自主検査が必要で、その記録は3年間保存する。異常を認めたときは直ちに補修する(23条)。

8有機溶剤の局所排気装置等の補修

有機溶剤の局所排気装置等の補修に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、局所排気装置等の自主検査又は点検を行つた場合において、異常を認めたときであつても、直ちに補修する必要はない。
  • 事業者は、局所排気装置等の自主検査又は点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
直ちに補修しなければならない → 『補修する必要はない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第23条異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないe-Gov原文

正しい
23条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第23条異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないe-Gov原文

ひっかけ局所排気装置等の自主検査・点検で異常を認めたときは『直ちに補修』(23条)。

解説事業者は、局所排気装置・プッシュプル型換気装置の自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない(有機則23条)。有機溶剤の局所排気装置等の補修を押さえる。

補足自主検査(21条・記録3年保存)・点検で異常が見つかれば直ちに補修する。換気装置の機能維持により有機溶剤中毒を予防する。

9有機溶剤業務のタンク内作業

有機溶剤業務のタンク内作業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときであつても、マンホールその他の開口部を開放する等の措置を講じる必要はない。
  • 事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業開始前にマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放する等の措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
所定の措置を講じなければならない → 『措置を講じる必要はない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第26条タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならないe-Gov原文

正しい
26条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第26条タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけタンク内で有機溶剤業務に従事させるときは、作業開始前に『開口部の全開放』等の措置を講じる(26条)。

解説事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業開始前にマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること、送気マスク等の使用等の措置を講じなければならない(有機則26条)。有機溶剤業務のタンク内作業を押さえる。

補足タンク等の内部は有機溶剤の蒸気が滞留しやすく中毒の危険が高いため、開口部の開放・排気・送気マスクの使用・監視人の配置等の厳重な措置が求められる。

10有機溶剤業務の事故の場合の退避等

有機溶剤業務の事故の場合の退避等及び一部適用除外の認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、換気装置の故障等の事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を当該事故現場から退避させなければならない。
  • 事業者が所定の有機溶剤業務について一部適用除外を受けようとするときは、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
27条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第27条直ちに作業を中止し、作業従事者を当該事故現場から退避させなければならないe-Gov原文

正しい
3条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第3条事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長e-Gov原文

ひっかけ換気装置の故障等の事故で中毒のおそれがあるときは『直ちに作業中止・退避』(27条)。

解説事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、換気装置の機能が故障等により低下したこと等の事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を当該事故現場から退避させなければならない(有機則27条)。有機溶剤業務の事故の場合の退避等を押さえる。

補足換気装置の故障等で有機溶剤中毒の危険が生じた場合は、人命最優先で作業を中止し退避させる。事故の再発防止・原因除去まで作業を再開しない。

11有機溶剤の濃度の測定

有機溶剤の濃度の測定及びタンク内作業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務を行う所定の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
  • 事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときであつても、有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を開放する等の措置を講じる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
28条2項のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第28条六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならないe-Gov原文

誤り
所定の措置を講じなければならない → 『措置を講じる必要はない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第26条タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならないe-Gov原文

ひっかけ第1種・第2種有機溶剤等の所定の屋内作業場は『6月以内ごと』に濃度測定(第3種は対象外)。タンク内作業は所定の措置が必要(28条・26条)。

解説事業者は、令別表第6の2第1号から第47号までの有機溶剤に係る有機溶剤業務(第3条1項の場合の業務を除く)を行う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない(有機則28条2項)。有機溶剤の濃度の測定を押さえる。

補足作業環境測定の対象は第1種・第2種有機溶剤等の業務を行う屋内作業場で、6月以内ごとに1回行う。第3種有機溶剤等(毒性が比較的低い)は測定義務の対象外である。

12有機溶剤業務の送気マスクの使用

有機溶剤業務の送気マスクの使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務等に労働者を従事させるときであつても、送気マスクを使用させる必要はない。
  • 事業者は、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務等の所定の業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
送気マスクを使用させなければならない → 『使用させる必要はない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第32条当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならないe-Gov原文

正しい
32条のとおり → 正しい

有機溶剤中毒予防規則第32条当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならないe-Gov原文

ひっかけ換気設備を設けないで行うタンク等の内部業務等では、労働者に『送気マスク』を使用させる(32条)。

解説事業者は、所定の業務(吹付けによる有機溶剤業務や、換気設備を設けないで行うタンク等の内部における業務等)に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない(有機則32条)。有機溶剤業務の送気マスクの使用を押さえる。

補足換気が不十分な場所での有機溶剤業務には、外部から清浄な空気を送る送気マスクの使用が義務づけられる。有機ガス用防毒マスク等では対応できない酸素欠乏・高濃度の場合に用いる。

13有機溶剤業務の保護具の労働者の使用義務

有機溶剤業務の保護具の労働者の使用義務及び有機溶剤作業主任者技能講習に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 送気マスク等の保護具の使用が定められた業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間であつても、当該保護具を使用する義務を負わない。
  • 有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
保護具を使用しなければならない → 『使用する義務を負わない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第34条当該業務に従事する間、それぞれ第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の保護具を使用しなければならないe-Gov原文

誤り
学科講習で行う → 『学科講習及び実技講習で行う』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第37条有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行うe-Gov原文

ひっかけ保護具の使用が定められた業務の労働者は保護具を『使用しなければならない』(事業者の使用させる義務+労働者の使用義務)。技能講習は『学科講習のみ』(34条・37条)。

解説第13条の2第1項2号・第18条の2第1項2号の業務並びに第32条1項各号及び第33条1項各号の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ所定の保護具(送気マスク・有機ガス用防毒マスク等)を使用しなければならない(有機則34条)。有機溶剤業務の保護具の労働者の使用義務を押さえる。

補足保護具については、事業者が使用させる義務(32条・33条)と労働者自身が使用する義務(34条)の双方が定められている。労働者も保護具を確実に使用する必要がある。

14有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習及び有機溶剤の濃度の測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 有機溶剤作業主任者技能講習の学科講習の科目には、関係法令は含まれない。
  • 事業者は、所定の有機溶剤業務を行う屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
科目に関係法令が含まれる → 『関係法令は含まれない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第37条四関係法令e-Gov原文

誤り
6月以内ごと → 『一年以内ごと』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第28条六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならないe-Gov原文

ひっかけ有機溶剤作業主任者技能講習の学科科目は『健康障害・作業環境改善・保護具・関係法令』。濃度測定は『6月以内ごと』(37条・28条)。

解説有機溶剤作業主任者技能講習は学科講習によって行い、その科目は、健康障害及びその予防措置に関する知識、作業環境の改善方法に関する知識、保護具に関する知識、関係法令の4科目である(有機則37条1項・2項)。有機溶剤作業主任者技能講習を押さえる。

補足有機溶剤作業主任者は技能講習修了者から選任される。講習は学科のみで、健康障害・作業環境改善・保護具・関係法令の4科目からなる。作業環境測定は6月以内ごとである。

15屋内作業場の周壁が開放されている場合の有機溶剤設備の適用除外

屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外及び換気装置の稼働に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 屋内作業場の周壁の一側面のみが直接外気に向つて開放されていれば、有機溶剤業務について第五条の規定(密閉設備等の設置)は適用されない。
  • 事業者は、局所排気装置を設けたときであつても、労働者が有機溶剤業務に従事する間、これを制御風速に関する規定に従つて稼働させる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
二側面以上かつ面積の半分以上 → 『一側面のみ』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第7条周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていることe-Gov原文

誤り
制御風速以上で稼働させなければならない → 『稼働させる必要はない』は誤り

有機溶剤中毒予防規則第18条制御風速以上の制御風速で稼働させなければならないe-Gov原文

ひっかけ周壁の『二側面以上』かつ『面積の半分以上』が開放されている屋内作業場は密閉設備等の適用除外。局所排気装置は『制御風速以上』で稼働(7条・18条)。

解説周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向って開放されていること、当該屋内作業場に通風を阻害する壁・つい立その他の物がないことのいずれにも該当する屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第5条の規定(密閉設備等の設置)は適用しない(有機則7条)。屋内作業場の周壁が開放されている場合の有機溶剤設備の適用除外を押さえる。

補足周壁が十分に開放され通風が確保される屋内作業場は、屋外に準じて有機溶剤の蒸気が滞留しにくいため、密閉設備・局所排気装置等の設置義務が適用除外される。開放の程度(二側面以上・面積の半分以上)が要件である。