問1特定化学物質に係る立入禁止措置
特定化学物質障害予防規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う所定の作業場に、関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない。
- イ.特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に所定の記録等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第24条「関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 53条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第53条「所轄労働基準監督署長に提出するものとする」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質の所定作業場は関係者以外『立入禁止』を表示。特別管理物質は事業廃止時に記録を所轄労基署長へ提出(24条・53条)。
解説事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う所定の作業場に、関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない(24条、立入禁止措置)。特定化学物質に係る立入禁止措置を押さえる。
補足特定化学物質を扱う作業場は関係者以外の立入りを禁止し、健康障害を防ぐ。特別管理物質(がん原性物質等)は記録の30年保存や事業廃止時の記録提出等、厳格な管理が求められる。
問2特定化学物質の容器等
特定化学物質の容器等及び特別管理物質等関係記録等の報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。
- イ.特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときであつても、特別管理物質等関係記録等報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 25条1項のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第25条「堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所轄労基署長へ提出する → 『提出する必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第53条「所轄労働基準監督署長に提出するものとする」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質の運搬貯蔵は『堅固な容器・確実な包装』。特別管理物質は事業廃止時に記録を所轄労基署長へ『提出』(25条・53条)。
解説事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない(25条1項)。容器・包装の見やすい箇所に物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示し(同条2項)、保管について一定の場所を定めておく(同条3項)。特定化学物質の容器等を押さえる。
補足特定化学物質の漏えい・飛散を防ぐため、運搬・貯蔵時は堅固な容器・確実な包装を用い、名称等を表示する。労働者・環境への曝露を防ぐ基本的な措置である。
問3特定化学物質作業主任者等の選任
特定化学物質作業主任者等の選任及び保護具の数等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の特定化学物質を取り扱う作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
- イ.事業者は、呼吸用保護具及び保護衣等の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条1項のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第27条「特定化学物質作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第45条「同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質作業主任者は『技能講習修了者』から選任。保護具は同時就業労働者数と『同数以上』を備え有効清潔に保持(27条・45条)。
解説事業者は、令第6条第18号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない(27条1項)。特定化学物質作業主任者等の選任を押さえる。
補足特定化学物質作業主任者は技能講習修了者から選任し、免許ではない(衛生管理者等の免許と区別)。作業の指揮や設備の点検等の職務を担う。
問4特定化学物質作業主任者に行わせる職務
特定化学物質作業主任者の職務及び作業主任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質作業主任者に、作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること等を行わせなければならない。
- イ.事業者は、所定の特定化学物質を取り扱う作業について、特別の資格を有しない者のうちから特定化学物質作業主任者を選任することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 28条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第28条「作業の方法を決定し、労働者を指揮すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 技能講習修了者から選任する → 『資格を有しない者から選任できる』は誤り
特定化学物質障害予防規則第27条「特定化学物質作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ作業主任者の職務は『作業方法の決定・労働者の指揮』・局排等の点検・保護具の使用状況の監視。選任は『技能講習修了者』から(28条・27条)。
解説事業者は、特定化学物質作業主任者に、作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように作業の方法を決定し労働者を指揮すること、局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検すること、保護具の使用状況を監視すること等を行わせなければならない(28条)。特定化学物質作業主任者の職務を押さえる。
補足作業主任者は現場で作業方法の決定・指揮、設備の点検、保護具の使用監視を行う。技能講習修了者から選任され、労働者の健康障害防止の要となる。
問5特定化学物質に係る休憩室
特定化学物質に係る休憩室及び保護衣等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
- イ.事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 37条1項のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第37条「当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 44条1項のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第44条「不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ第一類・第二類物質の常時作業は『作業場以外』に休憩室。皮膚障害等のおそれのある物質は『不浸透性の保護衣・保護手袋・保護長靴・塗布剤』を備付け(37条・44条)。
解説事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない(37条1項)。特定化学物質に係る休憩室を押さえる。
補足休憩室を作業場外に設けることで、休憩中の曝露を防ぐ。物質が粉状の場合は入口のマット設置等の措置も必要である。皮膚吸収性の物質には保護衣等の皮膚防護が求められる。
問6特定化学物質に係る洗浄設備
特定化学物質に係る洗浄設備及び休憩室に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
- イ.事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合であつても、休憩室を作業を行う作業場の内部に設ければ足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 38条1項のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第38条「洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 作業場以外の場所に設ける → 『作業場の内部に設ければ足りる』は誤り
特定化学物質障害予防規則第37条「当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ第一類・第二類物質を扱う作業は『洗眼・洗身・うがい・更衣・洗濯』の設備。休憩室は『作業場以外』の場所に設ける(38条・37条)。
解説事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない(38条1項)。特定化学物質に係る洗浄設備を押さえる。
補足洗浄設備により付着した物質を除去し、曝露を減らす。身体が汚染されたときは速やかに洗浄させ汚染を除去する(38条2項)。休憩室と同様、曝露を場所的に断つ措置である。
問7特定化学物質に係る掲示
特定化学物質に係る掲示及び作業の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、物質の名称や取扱い上の注意事項等を掲示する必要はない。
- イ.事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに所定の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 見やすい箇所に掲示しなければならない → 『掲示する必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第38条の3「次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 38条の4のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第38条の4「一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質を扱う作業場は名称・疾病・注意事項等を『掲示』。特別管理物質の作業は1月ごとに記録し『30年間保存』(38条の3・38条の4)。
解説事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、特定化学物質の名称、生ずるおそれのある疾病の種類及び症状、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具等を、見やすい箇所に掲示しなければならない(38条の3、掲示)。特定化学物質に係る掲示を押さえる。
補足掲示により労働者に危険性・注意事項を周知する。特別管理物質(がん原性物質等)は発症までの潜伏期間が長いため、作業の記録を30年間という長期にわたり保存する。
問8特別管理物質に係る作業の記録
特別管理物質に係る作業の記録及び立入禁止措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者についての作業の記録を、当該記録の作成後三年間保存すれば足りる。
- イ.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う所定の作業場に、関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 30年間保存 → 『3年間保存すれば足りる』は誤り
特定化学物質障害予防規則第38条の4「一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第24条「関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
ひっかけ特別管理物質の作業の記録は『30年間』保存(3年ではない)。特定化学物質の所定作業場は関係者以外『立入禁止』を表示(38条の4・24条)。
解説事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに、労働者の氏名・従事した作業の概要・作業に従事した期間等を記録し、これを30年間保存するものとする(38条の4、作業の記録)。特別管理物質に係る作業の記録を押さえる。
補足特別管理物質はがん等の遅発性疾病を生じるおそれがあり、潜伏期間が長いため、作業の記録・作業環境測定の記録・健康診断個人票をいずれも30年間という長期保存とする。
問9特定化学物質健康診断の結果の記録
特定化学物質健康診断の結果の記録及び呼吸用保護具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質健康診断個人票を作成する必要はなく、健康診断の結果を記録しないことができる。
- イ.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 個人票を作成し5年間保存する → 『記録しないことができる』は誤り
特定化学物質障害予防規則第40条「これを五年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 43条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第43条「必要な呼吸用保護具を備えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質健康診断個人票を作成し『5年間保存』(特別管理物質は30年間)。作業場には必要な『呼吸用保護具』を備える(40条・43条)。
解説事業者は、特定化学物質健康診断の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない(40条1項)。特別管理物質に係る特定化学物質健康診断個人票については30年間保存する(同条2項)。特定化学物質健康診断の結果の記録を押さえる。
補足健康診断個人票は原則5年間保存だが、特別管理物質に係るものは30年間保存する。作業環境測定の記録・作業の記録とあわせ、長期的な健康管理を可能にする。
問10特定化学物質健康診断結果報告
特定化学物質健康診断結果報告及び立入禁止措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の特定化学物質健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- イ.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う所定の作業場に、関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 41条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第41条「所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第24条「関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質健康診断(定期のもの)は『遅滞なく』所轄労基署長へ結果報告。所定作業場は関係者以外『立入禁止』を表示(41条・24条)。
解説事業者は、所定の特定化学物質健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(41条)。特定化学物質健康診断結果報告を押さえる。
補足定期の特定化学物質健康診断の結果は、事業場規模にかかわらず遅滞なく所轄労基署長へ報告する。一般健康診断の結果報告(常時50人以上の事業場)と要件が異なる点に注意する。
問11特定化学物質に係る緊急診断
特定化学物質に係る緊急診断及び作業主任者の職務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
- イ.事業者は、特定化学物質作業主任者に、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること等の職務を行わせる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 42条1項のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第42条「遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 職務を行わせなければならない → 『行わせる必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第28条「作業の方法を決定し、労働者を指揮すること」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質の漏えいで汚染・吸入した労働者には『遅滞なく医師の診察・処置』(緊急診断)。作業主任者は作業方法の決定・労働者の指揮(42条・28条)。
解説事業者は、特定化学物質が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない(42条1項、緊急診断)。特定化学物質に係る緊急診断を押さえる。
補足漏えい事故で曝露した労働者には、定期健診とは別に緊急に医師の診察・処置を受けさせる。急性中毒等への迅速な対応を求める規定である。
問12特定化学物質に係る呼吸用保護具
特定化学物質に係る呼吸用保護具及び洗浄設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、呼吸用保護具を備える必要はない。
- イ.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 呼吸用保護具を備える → 『備える必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第43条「必要な呼吸用保護具を備えなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 38条1項のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第38条「洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質を扱う作業場には必要な『呼吸用保護具』を備える。第一類・第二類物質を扱う作業は『洗眼洗身うがい・更衣・洗濯』の設備(43条・38条)。
解説事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない(43条)。特定化学物質に係る呼吸用保護具を押さえる。
補足呼吸用保護具は設備対策(局所排気装置等)を補完する。皮膚障害等のおそれのある物質には保護衣等(44条)を、いずれも同時就業労働者数と同数以上(45条)備える。
問13特定化学物質に係る保護衣等
特定化学物質に係る保護衣等及び掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質で皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業に従事する労働者に使用させるため、通気性の高い保護衣及び保護手袋を備え付ければ足りる。
- イ.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、物質の名称や取扱い上の注意事項等の所定の事項を掲示しなくてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 不浸透性の保護衣等を備え付ける → 『通気性の高い保護衣で足りる』は誤り
特定化学物質障害予防規則第44条「不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 見やすい箇所に掲示しなければならない → 『掲示しなくてもよい』は誤り
特定化学物質障害予防規則第38条の3「次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ皮膚障害等のおそれのある物質は『不浸透性』の保護衣・保護手袋・保護長靴・塗布剤(通気性ではない)。作業場には所定事項を『掲示』(44条・38条の3)。
解説事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業等に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない(44条1項)。特定化学物質に係る保護衣等を押さえる。
補足皮膚吸収性の物質には、液体等を通さない不浸透性の保護具が必要である。通気性のある一般的な作業衣では皮膚曝露を防げない点に注意する。
問14特定化学物質に係る保護具の数等
特定化学物質に係る保護具の数等及び健康診断の結果の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、呼吸用保護具及び保護衣等の保護具については、同時に就業する労働者の人数より少ない数を備えれば足り、清潔の保持は要しない。
- イ.事業者は、特定化学物質健康診断の結果に基づき特定化学物質健康診断個人票を作成し、これを一年間保存すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 同数以上を備え有効清潔に保持する → 『少ない数で足り清潔の保持は要しない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第45条「同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 5年間保存 → 『1年間保存すれば足りる』は誤り
特定化学物質障害予防規則第40条「これを五年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保護具は同時就業労働者数と『同数以上』を備え『有効かつ清潔』に保持。健康診断個人票は『5年間保存』(45条・40条)。
解説事業者は、前二条の保護具(呼吸用保護具・保護衣等)については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない(45条)。特定化学物質に係る保護具の数等を押さえる。
補足保護具は労働者が必要なときに常に使える状態にするため、同時就業者数以上を備え、有効かつ清潔に保つ。使い回しによる不衛生・感染を防ぐ趣旨もある。
問15特別管理物質等関係記録等の報告
特別管理物質等関係記録等の報告及び容器等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときであつても、所定の記録及び特定化学物質健康診断個人票を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。
- イ.事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときであつても、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所轄労基署長へ提出する → 『提出する必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第53条「所轄労働基準監督署長に提出するものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 堅固な容器・確実な包装による → 『する必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第25条「堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特別管理物質を扱う事業者は『事業廃止時』に測定・作業・健康診断の記録等を所轄労基署長へ提出。特定化学物質の運搬貯蔵は堅固な容器(53条・25条)。
解説特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に、作業環境測定の記録・作業の記録・特定化学物質健康診断個人票(又はこれらの写し)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする(53条)。特別管理物質等関係記録等の報告を押さえる。
補足特別管理物質は30年間の長期記録保存が必要だが、事業廃止で記録が散逸するのを防ぐため、廃止時に記録を所轄労基署長へ提出させ、国が引き継いで保存する。