問1酸素欠乏危険作業に係る測定器具
酸素欠乏症等防止規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、作業場の空気中の酸素の濃度等の測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。
- イ.酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第4条「測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第26条「酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う」e-Gov原文
ひっかけ酸素欠乏危険作業には測定のための『測定器具』を備える。作業主任者技能講習は『学科講習及び実技講習』(4条・26条)。
解説事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、3条1項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない(4条)。酸素欠乏危険作業に係る測定器具を押さえる。
補足酸素欠乏危険作業では作業開始前に酸素濃度等を測定するため、測定器具を備え、又は容易に利用できるようにしておく。第二種酸素欠乏危険作業では硫化水素濃度の測定も必要である。
問2酸素欠乏危険作業に係る保護具の使用等
酸素欠乏危険作業に係る保護具の使用及び技能講習に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、換気が著しく困難な場合等所定の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、労働者にこれを使用させなければならない。
- イ.酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、実技講習のみによつて行い、学科講習は行われない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条の2第1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第5条の2「同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等」e-Gov原文
- イ.誤り
- 学科講習及び実技講習により行う → 『実技講習のみ』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第26条「酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う」e-Gov原文
ひっかけ換気困難等の場合は同時就業労働者数と『同数以上』の空気呼吸器等を使用させる。技能講習は『学科+実技』(5条の2・26条)。
解説事業者は、換気が著しく困難な場合等(5条1項ただし書の場合)においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスク)を備え、労働者にこれを使用させなければならない(5条の2第1項)。酸素欠乏危険作業に係る保護具の使用等を押さえる。
補足酸素欠乏危険作業では換気が原則だが、換気が著しく困難な場合等は空気呼吸器等(防毒マスク等の一般的な呼吸用保護具では酸欠を防げない)を使用させる。防毒マスク・防じんマスクは酸欠場所では使用できない。
問3酸素欠乏危険作業に係る要求性能墜落制止用器具等
要求性能墜落制止用器具等及び圧気工法に係る措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない。
- イ.事業者は、所定の地層が存在する箇所等において圧気工法による作業を行うときは、適時、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について、空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調査しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第6条「労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第24条「空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調査しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ酸欠等で『転落のおそれ』のあるときは要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させる。圧気工法では空気漏出・酸素濃度を『調査』(6条・24条)。
解説事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させなければならない(6条)。酸素欠乏危険作業に係る要求性能墜落制止用器具等を押さえる。
補足酸欠で意識を失った労働者が高所やピット等から転落するのを防ぐため、命綱等を使用させる。救出を容易にする意味もある。
問4酸素欠乏危険作業に係る保護具等の点検
酸素欠乏危険作業に係る保護具等の点検及び測定器具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、空気呼吸器等又は要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、これらの器具等を点検し、異常を認めたときは直ちに補修する等しなければならない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときであつても、測定を行うための測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておく必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第7条「その日の作業を開始する前に」e-Gov原文
- イ.誤り
- 測定器具の備付け等が必要 → 『措置を講じておく必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第4条「測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ空気呼吸器等・墜落制止用器具等は『その日の作業開始前』に点検。測定器具は備え、又は容易に利用できるように(7条・4条)。
解説事業者は、5条の2第1項により空気呼吸器等を、又は6条1項により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、これらの器具等を点検し、異常を認めたときは直ちに補修し又は取り替えなければならない(7条)。酸素欠乏危険作業に係る保護具等の点検を押さえる。
補足命に関わる保護具は、その日の作業開始前に必ず点検する。異常があれば直ちに補修・交換する。避難用具等も準用して点検する(15条2項)。
問5酸素欠乏危険場所への立入禁止
酸素欠乏危険場所への立入禁止及び空気の稀薄化の防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、作業従事者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない。
- イ.事業者は、その内部の空気を吸引する配管に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設等の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 9条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第9条「禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第23条「当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ酸素欠乏危険場所は作業従事者以外『立入禁止』を表示。密閉施設内の作業では出入口の蓋・扉が『締まらない措置』(9条・23条)。
解説事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する作業従事者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない(9条)。酸素欠乏危険場所への立入禁止を押さえる。
補足関係者以外の立入りを禁止し、事情を知らない者が酸欠場所に入って被災するのを防ぐ。閉じ込めによる空気の稀薄化も防止する。
問6酸素欠乏危険作業に係る監視人等
酸素欠乏危険作業に係る監視人等及び保護具の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者等に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
- イ.酸素欠乏危険作業において換気が著しく困難な場合等であつても、事業者は、労働者に空気呼吸器等を使用させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 13条1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第13条「常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を」e-Gov原文
- イ.誤り
- 空気呼吸器等を使用させる → 『使用させる必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第5条の2「同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等」e-Gov原文
ひっかけ『監視人等』を置き常時監視・異常時の通報で異常を早期把握。換気困難等では空気呼吸器等を『使用させる』(13条・5条の2)。
解説事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない(13条1項)。酸素欠乏危険作業に係る監視人等を押さえる。
補足監視人は作業を常時監視し、異常があれば直ちに通報して迅速な救助につなげる。酸欠は自覚症状がないまま急速に意識を失うため、外部からの監視が重要である。
問7酸素欠乏危険作業に係る避難用具等
酸素欠乏危険作業に係る避難用具等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合であつても、非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備える必要はない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 避難用具等を備える → 『備える必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第15条「非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第15条「非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具」e-Gov原文
ひっかけ酸素欠乏危険作業には『空気呼吸器等・はしご・繊維ロープ等』の避難用具等を備える(15条)。
解説事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(避難用具等)を備えなければならない(15条1項)。避難用具等は7条を準用して点検する(同条2項)。酸素欠乏危険作業に係る避難用具等を押さえる。
補足酸欠事故は二次災害(救助者の被災)が多いため、避難・救出のための空気呼吸器等・はしご・ロープ等を備えておく。避難用具等も保護具と同様に点検する。
問8酸素欠乏症等の救出時の空気呼吸器等の使用
救出時の空気呼吸器等の使用及びボーリング等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を救出する作業に労働者を従事させる場合であつても、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させる必要はない。
- イ.事業者は、ずい道その他坑を掘削する作業でメタン又は炭酸ガスの突出により酸素欠乏症のおそれのあるときは、あらかじめ、メタン又は炭酸ガスの有無及び状態をボーリングその他適当な方法により調査しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 空気呼吸器等を使用させる → 『使用させる必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第16条「当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第18条「メタン又は炭酸ガスの有無及び状態をボーリングその他適当な方法により調査し」e-Gov原文
ひっかけ救出作業に従事する労働者にも『空気呼吸器等』を使用させる(二次災害防止)。ずい道掘削ではメタン等を『ボーリング等で調査』(16条・18条)。
解説事業者は、酸素欠乏症等にかかった作業従事者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない(16条1項)。酸素欠乏症等の救出時の空気呼吸器等の使用を押さえる。
補足酸欠者を救出しようとした者が保護具なしに突入して被災する二次災害が多い。救出作業では必ず空気呼吸器等を使用させる。
問9ずい道掘削に係るボーリング等
ずい道掘削に係るボーリング等及び近接作業場との連絡に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、ずい道その他坑を掘削する作業でメタン又は炭酸ガスの突出により酸素欠乏症のおそれのあるときであつても、あらかじめメタン又は炭酸ガスの有無及び状態を調査する必要はない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業による酸素欠乏等のおそれがあるときは、当該作業場との間の連絡を保たなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- ボーリング等で調査する → 『調査する必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第18条「メタン又は炭酸ガスの有無及び状態をボーリングその他適当な方法により調査し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第10条「当該作業場との間の連絡を保たなければならない」e-Gov原文
ひっかけずい道掘削でメタン等のおそれのあるときは『あらかじめボーリング等で調査』。近接作業場による酸欠等のおそれがあるとき『連絡を保つ』(18条・10条)。
解説事業者は、ずい道その他坑を掘削する作業に労働者を従事させる場合で、メタン又は炭酸ガスの突出により労働者が酸素欠乏症にかかるおそれのあるときは、あらかじめ、作業を行なう場所及びその周辺について、メタン又は炭酸ガスの有無及び状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない(18条)。ずい道掘削に係るボーリング等を押さえる。
補足地下・坑内ではメタンや炭酸ガスの突出で酸欠が生じうるため、掘削前にボーリング等で調査する。近接作業場からのガス流入等にも連絡体制で備える。
問10酸素欠乏危険作業に係る溶接に係る措置
溶接に係る措置及び測定器具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、タンク等通風が不十分な場所においてアルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等の措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 21条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第21条「作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第4条「測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ通風不十分な場所の不活性ガス(アルゴン等)溶接では、酸素濃度を『18パーセント以上』に保つ換気等の措置。測定器具は備え、又は容易に利用できるように(21条・4条)。
解説事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気すること、又は労働者に空気呼吸器等を使用させること等の措置を講じなければならない(21条)。酸素欠乏危険作業に係る溶接に係る措置を押さえる。
補足アルゴン等の不活性ガスは空気を置換して酸欠を招く。通風不十分な場所では酸素18%以上を保つ換気か空気呼吸器等の使用が必要である。18%は酸素欠乏の基準(18%未満が酸素欠乏)に対応する。
問11酸素欠乏危険作業に係る空気の稀薄化の防止
空気の稀薄化の防止及び立入禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、その内部の空気を吸引する配管に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設等の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険場所で作業を行うときであつても、作業従事者以外の者の立入りを禁止する旨を表示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 23条1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第23条「当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 立入禁止を表示等により禁止する → 『表示する必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第9条「禁止する旨を見やすい箇所に表示すること」e-Gov原文
ひっかけ密閉施設内の作業では出入口の蓋・扉が『締まらない措置』(閉じ込め・空気の稀薄化防止)。酸素欠乏危険場所は立入禁止を『表示』(23条・9条)。
解説事業者は、その内部の空気を吸引する配管に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の蓋又は扉が締まらないような措置を講じなければならない(23条1項)。酸素欠乏危険作業に係る空気の稀薄化の防止を押さえる。
補足空気を吸引する配管に通ずる密閉施設では、出入口が閉じると内部が減圧・酸欠になるおそれがある。蓋・扉が締まらないようにして閉じ込めと酸欠を防ぐ。
問12酸素欠乏危険作業に係る近接作業場との連絡
近接作業場との連絡及び救出時の空気呼吸器等の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業による酸素欠乏等のおそれがあるときであつても、当該作業場との間の連絡を保つ必要はない。
- イ.事業者は、酸素欠乏症等にかかつた作業従事者を救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 連絡を保つ → 『連絡を保つ必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第10条「当該作業場との間の連絡を保たなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条1項のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第16条「当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ近接作業場による酸欠等のおそれがあるとき当該作業場との『連絡を保つ』。救出作業では『空気呼吸器等』を使用させる(10条・16条)。
解説事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業による酸素欠乏等のおそれがあるときは、当該作業場との間の連絡を保たなければならない(10条)。酸素欠乏危険作業に係る近接作業場との連絡を押さえる。
補足近接する作業場での換気や酸欠空気の流入等が影響しうるため、相互の連絡を保つことで急な酸欠の発生・変化に対応する。
問13炭酸ガスを使用する消火設備等に係る措置
炭酸ガスを使用する消火設備等に係る措置及びボーリング等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、地下室等通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、労働者が誤つて作動させること等がないような措置を講じなくてもよい。
- イ.事業者は、ずい道掘削作業でメタン又は炭酸ガスの突出により酸素欠乏症のおそれのあるときであつても、あらかじめボーリングその他適当な方法による調査を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の措置を講じなければならない → 『措置を講じなくてもよい』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第19条「消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- ボーリング等で調査する → 『調査を行う必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第18条「メタン又は炭酸ガスの有無及び状態をボーリングその他適当な方法により調査し」e-Gov原文
ひっかけ通風不十分な場所の『炭酸ガス消火器・消火設備』には誤作動防止等の措置。ずい道掘削ではメタン等を『ボーリング等で調査』(19条・18条)。
解説事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、労働者が誤って接触し容易に転倒・作動することのないようにすること、みだりに作動させることを禁止し表示すること等の措置を講じなければならない(19条)。炭酸ガスを使用する消火設備等に係る措置を押さえる。
補足炭酸ガス消火設備が誤作動すると密閉空間が酸欠になる。通風不十分な場所では誤作動防止・みだりな作動の禁止表示等の措置が必要である。
問14酸素欠乏危険作業に係る圧気工法に係る措置
圧気工法に係る措置及び要求性能墜落制止用器具等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、所定の地層が存在する箇所等において圧気工法による作業を行うときであつても、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について、空気の漏出の有無等を調査する必要はない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときであつても、要求性能墜落制止用器具その他の命綱を使用させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 空気漏出等を調査する → 『調査する必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第24条「空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調査しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 要求性能墜落制止用器具等を使用させる → 『使用させる必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第6条「労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは」e-Gov原文
ひっかけ圧気工法では酸欠空気の『漏出の有無・酸素濃度を調査』。酸欠等で転落のおそれのあるときは『命綱』を使用させる(24条・6条)。
解説事業者は、所定の地層が存在する箇所又はこれに隣接する箇所において圧気工法による作業を行うときは、適時、当該作業により酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について、空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調査しなければならない(24条1項)。酸素欠乏危険作業に係る圧気工法に係る措置を押さえる。
補足圧気工法では圧縮空気が地層を通じて周辺の井戸・配管等に酸欠空気となって漏出することがある。作業中は適時に漏出・酸素濃度を調査する。
問15酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目
酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目及び監視人等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習のみによつて行い、実技講習は行われない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときであつても、常時作業の状況を監視し異常を早期に把握するために必要な措置を講じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 学科講習及び実技講習により行う → 『学科講習のみ』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第26条「酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 監視・早期把握の措置が必要 → 『措置を講じる必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第13条「常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を」e-Gov原文
ひっかけ作業主任者技能講習は『学科講習+実技講習』。酸素欠乏危険作業では『監視・異常の早期把握』の措置が必要(26条・13条)。
解説酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によって行う。学科講習は、酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識、酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識、保護具に関する知識、関係法令の科目について行う(26条)。酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目を押さえる。
補足酸素欠乏危険作業主任者は技能講習修了者から選任される。技能講習は学科(酸欠症・救急そ生・防止措置・保護具・法令)と実技(救急そ生・測定)で構成される。