問1粉じん障害防止規則の定義
粉じん障害防止規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.粉じん作業とは、別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。
- イ.事業者は、常時特定粉じん作業が行われる所定の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1号のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第2条「粉じん作業別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条1項のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第26条「六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ粉じん作業は『別表第一』の作業。特定粉じん作業の屋内作業場は『6月以内ごと』に粉じん濃度を測定(2条・26条)。
解説粉じん作業とは、別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、粉じんの発散の程度等からみて措置を講ずる必要がないと所轄労働基準監督署長が認定した作業を除く(2条1号)。粉じん障害防止規則の定義を押さえる。
補足粉じん作業のうち、粉じんの発散源が一定の場所に固定されているもの等が特定粉じん作業で、局所排気装置等の設備措置や6月ごとの作業環境測定が求められる。
問2特定粉じん作業以外の粉じん作業に係る換気の実施等
特定粉じん作業以外の粉じん作業に係る換気及び粉じん濃度の測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、常時特定粉じん作業が行われる所定の屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第5条「全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6月以内ごと → 『一年以内ごとで足りる』は誤り
粉じん障害防止規則第26条「六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定粉じん作業『以外』の粉じん作業を行う屋内作業場は『全体換気装置等』による換気。粉じん濃度の測定は『6月以内ごと』(5条・26条)。
解説事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない(5条)。特定粉じん作業以外の粉じん作業に係る換気の実施等を押さえる。
補足特定粉じん作業は局所排気装置等(4条)、それ以外の粉じん作業は全体換気装置等(5条)と、作業区分により求められる措置が異なる。
問3粉じん則における設備による注水又は注油をする場合の特例
設備による注水又は注油をする場合の特例及び発破終了後の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第六章までの規定は適用しない。
- イ.事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち発破の作業を行つたときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄つてはならない旨を見やすい箇所に表示する等の措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第3条「次章から第六章までの規定は適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条の2のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第24条の2「発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄つてはならない」e-Gov原文
ひっかけ設備による『注水・注油』をしながら行う作業は設備措置等の規定が適用除外。ずい道等の発破後は粉じんが『薄められた後』でなければ近寄らせない(3条・24条の2)。
解説所定の作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第6章までの規定(設備・管理・保護具等の規定)は適用しない(3条)。粉じん則における設備による注水又は注油をする場合の特例を押さえる。
補足注水・注油により粉じんの発散が抑えられる作業は、設備等の措置の一部が適用除外される。ずい道の発破後は粉じんが濃厚なため、薄まるまで近寄らせない。
問4臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外
臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外及び換気の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第四条等の規定は、臨時の特定粉じん作業を行う場合等の所定の場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき等は、適用しない。
- イ.事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、換気の実施等の措置を講じる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第7条「事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具」e-Gov原文
- イ.誤り
- 換気等の措置を講じる → 『措置を講じる必要はない』は誤り
粉じん障害防止規則第5条「全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ『臨時』の特定粉じん作業等で有効な呼吸用保護具を使用させたとき等は設備措置の規定を適用除外。それ以外の粉じん作業は換気等の措置が必要(7条・5条)。
解説第4条及び前三条の規定は、臨時の特定粉じん作業を行う場合等の所定の場合であって、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(請負人には使用させる旨の周知等)は、適用しない(7条)。臨時の粉じん作業を行う場合等の適用除外を押さえる。
補足臨時・短時間の作業等は局所排気装置等の設置が現実的でないため、有効な呼吸用保護具の使用を条件に設備措置が適用除外される。
問5研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外
研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外及び休憩設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第四条の規定は、所定の場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない。
- イ.事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、原則として、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第8条「有効な呼吸用保護具を使用させたとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条1項のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第23条「粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ研削といし等の特定粉じん作業で有効な呼吸用保護具を使用させたときは局所排気装置等の設置を適用除外。休憩設備は原則『作業場以外』(8条・23条)。
解説第4条の規定は、研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う所定の場合であって、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない(8条)。研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外を押さえる。
補足研削といし等の可搬式の設備を用いる作業等は局所排気装置の設置が困難なため、有効な呼吸用保護具の使用を条件に設備措置が適用除外される。
問6粉じんに係る除じん装置の設置
除じん装置の設置及び湿潤化に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、所定の特定粉じん発生源に係るものには、除じん装置を設けなければならない。
- イ.事業者は、湿潤な状態に保つための設備により粉じん作業を行わせる間であつても、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保つ必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 10条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第10条「事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち」e-Gov原文
- イ.誤り
- 湿潤な状態に保つ → 『保つ必要はない』は誤り
粉じん障害防止規則第16条「当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の局所排気装置には『除じん装置』を設ける。湿潤化設備を設ける場合は粉じん作業に従事する間、発生源を『湿潤な状態に保つ』(10条・16条)。
解説事業者は、第4条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二の所定の特定粉じん発生源に係るものには、除じん装置を設けなければならない(10条)。粉じんに係る除じん装置の設置を押さえる。
補足局所排気装置で捕集した粉じんを大気放出前に除去するため、所定の発生源に係る局所排気装置には除じん装置が必要である。湿潤化は粉じんの発散自体を抑える措置である。
問7湿潤な状態に保つための設備による湿潤化
湿潤な状態に保つための設備による湿潤化に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、湿潤な状態に保つための設備により粉じん作業を行わせる場合であつても、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保つ必要はない。
- イ.事業者は、湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 湿潤な状態に保つ → 『保つ必要はない』は誤り
粉じん障害防止規則第16条「当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条1項のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第16条「当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない」e-Gov原文
ひっかけ湿潤化設備を設ける場合は、粉じん作業に従事する間、粉じんの発生源を『湿潤な状態に保つ』(発散抑制)(16条)。
解説事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない(16条1項)。湿潤な状態に保つための設備による湿潤化を押さえる。
補足湿潤化は水等で粉じんの発生源を湿らせて発散を抑える措置で、局所排気装置等に代わる措置として認められる場合がある。設備を設けるだけでなく実際に湿潤な状態を保つことが必要である。
問8粉じんに係る局所排気装置等の定期自主検査の記録
局所排気装置等の定期自主検査の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、局所排気装置等の定期自主検査を行つたときであつても、その記録を作成し、保存する必要はない。
- イ.事業者は、局所排気装置等の定期自主検査を行つたときは、検査年月日等の所定の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 記録して3年間保存する → 『作成・保存する必要はない』は誤り
粉じん障害防止規則第18条「前条第二項又は第三項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第18条「前条第二項又は第三項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ局所排気装置等の定期自主検査を行ったら、検査年月日等を記録し『3年間保存』(18条)。
解説事業者は、17条第2項又は第3項の自主検査を行ったときは、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容を記録して、これを3年間保存しなければならない(18条)。粉じんに係る局所排気装置等の定期自主検査の記録を押さえる。
補足局所排気装置等は1年以内ごとに1回の定期自主検査が必要で、その記録は3年間保存する。有機則・特化則等でも同様の記録保存が求められる。
問9粉じんに係る局所排気装置等の点検
局所排気装置等の点検に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときであつても、これらの装置の点検を行う必要はない。
- イ.事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、所定の事項について点検を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 点検を行わなければならない → 『点検を行う必要はない』は誤り
粉じん障害防止規則第19条「初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第19条「初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは」e-Gov原文
ひっかけ局所排気装置等を『初めて使用するとき』『分解して改造・修理を行ったとき』は所定事項について点検(定期自主検査とは別)(19条)。
解説事業者は、17条第1項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、装置の種類に応じ、所定の事項について点検を行わなければならない(19条)。粉じんに係る局所排気装置等の点検を押さえる。
補足初回使用時・改造修理後の点検(19条)と、1年以内ごとの定期自主検査(17条)は別の制度である。いずれも記録を3年間保存する。
問10粉じんに係る局所排気装置等の点検の記録
局所排気装置等の点検の記録及び定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、局所排気装置等の点検を行つたときは、点検年月日等の所定の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- イ.粉じん作業とは、別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 20条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第20条「前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1号のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第2条「粉じん作業別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう」e-Gov原文
ひっかけ局所排気装置等の点検を行ったら、点検年月日等を記録し『3年間保存』(定期自主検査の記録と同じ3年)(20条)。
解説事業者は、19条の点検を行ったときは、点検年月日・点検方法・点検箇所・点検の結果・点検を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容を記録し、これを3年間保存しなければならない(20条)。粉じんに係る局所排気装置等の点検の記録を押さえる。
補足初回使用時等の点検(19条)の記録も3年間保存する。定期自主検査の記録(18条)と点検の記録(20条)はいずれも3年保存で共通する。
問11粉じんに係る局所排気装置等の補修等
局所排気装置等の補修等及び点検に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、局所排気装置等の定期自主検査又は点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、局所排気装置等を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときであつても、点検を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 21条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第21条「異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 点検を行わなければならない → 『点検を行う必要はない』は誤り
粉じん障害防止規則第19条「初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは」e-Gov原文
ひっかけ定期自主検査又は点検で『異常を認めたとき』は直ちに補修その他の措置。局所排気装置等の初回使用時等は点検が必要(21条・19条)。
解説事業者は、17条第2項若しくは第3項の自主検査又は19条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない(21条)。粉じんに係る局所排気装置等の補修等を押さえる。
補足検査・点検で異常を発見しても放置しては意味がないため、直ちに補修等の措置を講じることが求められる。設備を有効に機能させ続けるための規定である。
問12特定粉じん作業に係る特別の教育
特定粉じん作業に係る特別の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときであつても、当該労働者に対し、特別の教育を行う必要はない。
- イ.事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法、呼吸用保護具の使用の方法等の科目について特別の教育を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特別の教育を行う → 『行う必要はない』は誤り
粉じん障害防止規則第22条「特別の教育を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条1項のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第22条「特別の教育を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ『常時特定粉じん作業』に係る業務に就かせるときは、粉じんの発散防止・換気・保護具の使用方法・疾病と健康管理・関係法令の科目について『特別の教育』(22条)。
解説事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法、作業場の管理、呼吸用保護具の使用の方法、粉じんに係る疾病及び健康管理、関係法令の科目について特別の教育を行わなければならない(22条1項)。特定粉じん作業に係る特別の教育を押さえる。
補足特定粉じん作業に係る業務は危険有害業務として特別教育が必要である。作業主任者の選任は不要(粉じん則には作業主任者制度がない)である点に注意する。
問13粉じん作業に係る休憩設備
粉じん作業に係る休憩設備及び点検の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときであつても、休憩設備を粉じん作業を行う作業場の内部に設ければ足りる。
- イ.事業者は、局所排気装置等の点検を行つた場合の記録を、一年間保存すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 作業場以外の場所に設ける → 『作業場の内部に設ければ足りる』は誤り
粉じん障害防止規則第23条「粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 3年間保存 → 『一年間保存すれば足りる』は誤り
粉じん障害防止規則第20条「前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ休憩設備は原則『作業場以外』の場所に設ける(坑内等やむを得ない場合を除く)。点検の記録は『3年間』保存(23条・20条)。
解説事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときはこの限りでない(23条1項)。粉じん作業に係る休憩設備を押さえる。
補足休憩中の粉じん曝露を防ぐため、休憩設備は作業場以外に設ける。休憩設備には作業衣等に付着した粉じんを除去する設備を設ける(同条2項)。
問14ずい道等の発破終了後の措置
ずい道等の発破終了後の措置及び設備による注水又は注油をする場合の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、ずい道等の内部において発破の作業を行つたときは、作業従事者が、発破による粉じんが適当に薄められる前であつても、直ちに発破をした箇所に近寄ることができるようにしなければならない。
- イ.所定の作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合であつても、当該作業について次章から第六章までの規定が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 薄められた後でなければ近寄ってはならない → 『薄められる前に近寄ることができる』は誤り
粉じん障害防止規則第24条の2「発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄つてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 規定を適用しない → 『規定が適用される』は誤り
粉じん障害防止規則第3条「次章から第六章までの規定は適用しない」e-Gov原文
ひっかけずい道等の発破後は、粉じんが『適当に薄められた後』でなければ発破箇所に近寄らせない。注水注油をしながら行う作業は設備措置等の規定を適用除外(24条の2・3条)。
解説事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち発破の作業を行ったときは、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄ってはならない旨を見やすい箇所に表示する等の措置を講じなければならない(24条の2)。ずい道等の発破終了後の措置を押さえる。
補足発破直後は粉じんが非常に濃厚なため、換気等で粉じんが薄まるまで作業者を近寄らせない。ずい道建設作業の粉じん対策の一つである。
問15粉じん濃度の測定等
粉じん濃度の測定及び研削といし等を用いる場合の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時特定粉じん作業が行われる所定の屋内作業場について、三年以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定すれば足りる。
- イ.研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合には、事業者が有効な呼吸用保護具を使用させたときであつても、第四条の規定が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 6月以内ごと → 『三年以内ごとで足りる』は誤り
粉じん障害防止規則第26条「六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 有効な呼吸用保護具を使用させたときは第4条を適用しない → 『第4条が適用される』は誤り
粉じん障害防止規則第8条「有効な呼吸用保護具を使用させたとき」e-Gov原文
ひっかけ特定粉じん作業の屋内作業場は『6月以内ごと』に粉じん濃度を測定。研削といし等で有効な呼吸用保護具を使用させたときは局所排気装置等の設置を適用除外(26条・8条)。
解説事業者は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。土石・岩石・鉱物に係る作業では遊離けい酸含有率も測定する(26条)。粉じん濃度の測定等を押さえる。
補足特定粉じん作業の屋内作業場は6月以内ごとの作業環境測定が必要で、測定結果に基づき作業環境を評価・管理する。土石等では遊離けい酸(じん肺の原因物質)の含有率も測定する。