問1事務所の気積
事務所衛生基準規則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
- イ.事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第2条「労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第23条「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ室の気積は設備・床面から4m超の空間を除き、労働者1人につき『10立方メートル以上』。救急用具は備付け場所・使用方法を『周知』(2条・23条)。
解説事業者は、労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない(事務所則2条)。事務所の気積を押さえる。
補足気積の計算では設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除く。労働安全衛生規則600条にも同旨の一般衛生基準があるが、事務所については事務所衛生基準規則が適用される。
問2事務所の換気
事務所の換気及び救急用具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない(換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときを除く。)。
- イ.事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条1項のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第3条「常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 救急用具を備えなければならない → 『備える必要はない』は誤り
事務所衛生基準規則第23条「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ換気のための開口部の面積は常時床面積の『20分の1以上』(十分な換気設備があれば不要)。一酸化炭素は100万分の50以下・二酸化炭素は100万分の5000以下(3条)。
解説事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない(換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときを除く)(事務所則3条1項)。室の一酸化炭素の含有率は100万分の50以下、二酸化炭素の含有率は100万分の5000以下とする(同条2項)。事務所の換気を押さえる。
補足自然換気の場合は開口部が床面積の20分の1以上必要である。二酸化炭素は100万分の5000(=5000ppm=0.5%)以下が基準である。
問3事務所の温度
事務所の温度及び休養室等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第4条「室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 21条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第21条「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは」e-Gov原文
ひっかけ気温『10度以下』の場合は暖房等の温度調節措置。常時『50人以上』又は『女性30人以上』のとき男女別の休養室又は休養所(4条・21条)。
解説事業者は、室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない(事務所則4条1項)。室を冷房する場合は気温を外気温より著しく低くしてはならない(同条2項)。事務所の温度を押さえる。
補足気温10度以下では暖房等が義務となる。冷房時は外気温との差を過度にしない配慮が求められる。休養室は常時50人以上又は女性30人以上で男女別に設置義務がある。
問4空気調和設備等による調整
空気調和設備等による調整及び事務所の換気に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
- イ.事業者は、室において、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積を、常時床面積の十分の一以上になるようにしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第5条「室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 常時床面積の20分の1以上 → 『10分の1以上』は誤り
事務所衛生基準規則第3条「常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ空気調和設備等を設けているときは供給空気を所定基準に『調整』。自然換気の開口部は床面積の『20分の1以上』(10分の1ではない)(5条・3条)。
解説事業者は、空気調和設備(空気を浄化し温度・湿度・流量を調節して供給できる設備)又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が浮遊粉じん量・一酸化炭素・二酸化炭素の含有率・ホルムアルデヒドの量等の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない(事務所則5条)。空気調和設備等による調整を押さえる。
補足空気調和設備を設けている場合、室温18度以上28度以下、相対湿度40%以上70%以下等になるよう努める(5条3項)。供給空気の浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・ホルムアルデヒド等が基準内となるよう調整する。
問5事務所の燃焼器具
事務所の燃焼器具及び照度等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならず、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
- イ.事業者は、室の作業面の照度を、一般的な事務作業については三百ルクス以上とする基準に適合させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第6条「排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条1項のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第10条「一般的な事務作業三百ルクス以上」e-Gov原文
ひっかけ燃焼器具を使用する室等には『換気設備』を設け、使用時は『毎日』点検。一般的な事務作業の照度は『300ルクス以上』(6条・10条)。
解説事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く)を使用する室又は箇所には、排気筒・換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない(事務所則6条1項)。燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない(同条2項)。事務所の燃焼器具を押さえる。
補足燃焼器具は一酸化炭素中毒等の危険があるため換気設備の設置と毎日の点検が義務となる。照度基準は2021年改正で一般的な事務作業300ルクス以上・付随的な事務作業150ルクス以上に整理された。
問6中央管理方式の空気調和設備を設けている室の作業環境測定
空気調和設備を設けている室の作業環境測定及び事務所の温度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるものについて、二月以内ごとに一回、定期に、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等の所定の事項を測定しなければならない。
- イ.事業者は、室の気温が十度以下の場合であつても、暖房する等適当な温度調節の措置を講ずる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第7条「二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 措置を講じなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り
事務所衛生基準規則第4条「室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない」e-Gov原文
ひっかけ中央管理方式の空気調和設備を設けている事務所室は『2月以内ごと』に作業環境測定。気温10度以下は温度調節措置が『義務』(7条・4条)。
解説事業者は、労働安全衛生法施行令21条5号の室(中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で事務所の用に供されるもの)について、2月以内ごとに1回、定期に、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温・外気温、相対湿度を測定しなければならない(事務所則7条)。中央管理方式の空気調和設備を設けている室の作業環境測定を押さえる。
補足中央管理方式の空気調和設備を設けている事務所室は、2月以内ごとに一酸化炭素・二酸化炭素・室温・相対湿度等を測定する。一定の温湿度条件が継続する場合は測定頻度の緩和がある。
問7機械換気設備の点検等
機械換気設備の点検等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき等に異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを一年間保存しなければならない。
- イ.事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行つたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3年間保存 → 『1年間保存』は誤り
事務所衛生基準規則第9条「その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第9条「二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ機械換気設備は初回使用時・改造修理時・『2月以内ごと』に点検し、結果を記録して『3年間』保存(9条)。
解説事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない(事務所則9条)。機械換気設備の点検等を押さえる。
補足機械換気設備・空気調和設備の点検頻度は2月以内ごと、記録保存は3年間である。作業環境測定(7条)も2月以内ごとに行う。
問8事務所の照度等
事務所の照度等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、室の作業面の照度を、一般的な事務作業については百五十ルクス以上とする基準に適合させなければならない。
- イ.事業者は、室の作業面の照度を、一般的な事務作業については三百ルクス以上、付随的な事務作業については百五十ルクス以上とする基準に適合させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一般的な事務作業は300ルクス以上(150は付随的) → 『一般的な事務作業150ルクス以上』は誤り
事務所衛生基準規則第10条「付随的な事務作業百五十ルクス以上」e-Gov原文
- イ.正しい
- 10条1項のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第10条「一般的な事務作業三百ルクス以上」e-Gov原文
ひっかけ作業面の照度は『一般的な事務作業300ルクス以上』『付随的な事務作業150ルクス以上』(10条)。
解説事業者は、室の作業面の照度を、一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業については150ルクス以上とする基準に適合させなければならない(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く)(事務所則10条1項)。室の採光及び照明は明暗の対照が著しくなくまぶしさを生じさせない方法による(同条2項)。事務所の照度等を押さえる。
補足照度基準は2021年12月改正で3区分(精密300超・普通150超・粗70超)から2区分(一般的300以上・付随的150以上)に整理された。照明設備は6月以内ごとに1回点検する(同条3項)。
問9事務所の騒音伝ぱの防止
事務所の騒音伝ぱの防止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、事務用機器で騒音を発するものを十台以上集中して同時に使用するときに、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。
- イ.事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5台以上で専用作業室 → 『10台以上』は誤り
事務所衛生基準規則第12条「遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第12条「五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため」e-Gov原文
ひっかけ騒音を発する事務用機器を『5台以上』集中して同時に使用するときは、遮音吸音の専用作業室を設ける(12条)。
解説事業者は、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、5台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、遮音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない(事務所則12条)。事務所の騒音伝ぱの防止を押さえる。
補足騒音を発する事務用機器の集中使用による騒音対策として、5台以上で専用作業室の設置が義務となる。室内労働者に有害な騒音・振動は伝ぱを防止する措置も必要である(11条)。
問10事務所の清掃等の実施
事務所の清掃等の実施及び気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行わなければならない。
- イ.事業者は、労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 15条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第15条「大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第2条「労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ大掃除は『6月以内ごと』に1回、定期に統一的に実施。ねずみ・昆虫等の調査も6月以内ごと。気積は1人『10立方メートル以上』(15条・2条)。
解説事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない(事務所則15条1号)。ねずみ・昆虫等の発生場所等の調査及び防除措置も6月以内ごとに1回行う(同条2号)。事務所の清掃等の実施を押さえる。
補足大掃除・ねずみ昆虫等の調査は6月以内ごとが基準である。防除のため殺そ剤・殺虫剤を使用する場合は医薬品医療機器等法の承認を受けたものを使用する。
問11事務所の便所
事務所の便所及び空気調和設備等による調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、便所について、原則として男性用と女性用に区別して設けなければならない。
- イ.事業者は、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合であつても、室に供給される空気を所定の各号に適合するように当該設備を調整する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 17条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第17条「一男性用と女性用に区別すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 調整しなければならない → 『調整する必要はない』は誤り
事務所衛生基準規則第5条「室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ便所は原則『男性用と女性用に区別』(男性用大便所・小便所・女性用便所の便房数は同時就業人数に応じる)。空気調和設備等は供給空気を『調整』(17条・5条)。
解説事業者は、便所を、男性用と女性用に区別すること、男性用大便所の便房の数は同時就業する男性労働者数に応じた数以上とすること等の基準により設けなければならない(事務所則17条)。事務所の便所を押さえる。
補足便所は原則男女別で、便房・小便所の数は同時就業労働者数に応じる。2021年改正で、同時就業する労働者が常時10人以内の場合は例外的に男女共用の独立個室型便所で足りることとされた。
問12事務所の洗面設備等
事務所の洗面設備等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のためであつても、更衣設備又は被服の乾燥設備を設ける必要はない。
- イ.事業者は、洗面設備を設けなければならず、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 設けなければならない → 『設ける必要はない』は誤り
事務所衛生基準規則第18条「更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条のとおり → 正しい
事務所衛生基準規則第18条「事業者は、洗面設備を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ『洗面設備』は設置義務。被服を汚染湿潤するおそれのある労働者のためには『更衣設備又は被服の乾燥設備』を設ける(18条)。
解説事業者は、洗面設備を設けなければならない(事務所則18条1項)。被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない(同条2項)。事務所の洗面設備等を押さえる。
補足洗面設備は全ての事務所で設置義務がある。更衣設備・被服の乾燥設備は被服を汚染・湿潤するおそれのある労働者がいる場合に設置が必要となる。
問13事務所の休憩の設備
事務所の休憩の設備及び清掃等の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けなければならない。
- イ.事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を、一年以内ごとに一回、定期に、統一的に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 設けるように努めなければならない(努力義務) → 『設けなければならない』は誤り
事務所衛生基準規則第19条「休憩の設備を設けるように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6月以内ごと → 『1年以内ごと』は誤り
事務所衛生基準規則第15条「大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」e-Gov原文
ひっかけ休憩の設備は『設けるように努めなければならない』(努力義務・義務ではない)。大掃除は『6月以内ごと』(19条・15条)。
解説事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない(事務所則19条、努力義務)。休憩の設備の設置は努力義務であり、休養室(21条、常時50人以上又は女性30人以上で義務)と区別される。事務所の休憩の設備を押さえる。
補足休憩の設備(19条)は努力義務だが、臥床できる休養室・休養所(21条)は常時50人以上又は女性30人以上で設置義務となる。義務と努力義務の区別が問われる。
問14事務所の休養室等
事務所の休養室等及び洗面設備等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時百人以上又は常時女性五十人以上の労働者を使用するときに、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
- イ.事業者は、洗面設備を設ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 常時50人以上又は女性30人以上 → 『常時100人以上又は女性50人以上』は誤り
事務所衛生基準規則第21条「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 洗面設備を設けなければならない → 『設ける必要はない』は誤り
事務所衛生基準規則第18条「事業者は、洗面設備を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ臥床できる休養室又は休養所は常時『50人以上』又は常時『女性30人以上』で男女別に設置義務。洗面設備は常に設置義務(21条・18条)。
解説事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない(事務所則21条)。事務所の休養室等を押さえる。
補足休養室・休養所は「常時50人以上」又は「常時女性30人以上」で男女別に設置義務がある。人数要件(50人・女性30人)は頻出の数値である。
問15事務所の救急用具
事務所の救急用具及び気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備えれば足り、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させる必要はない。
- イ.事業者は、労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積等を除き、労働者一人について、五立方メートル以上としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 周知させなければならない → 『周知させる必要はない』は誤り
事務所衛生基準規則第23条「その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 10立方メートル以上 → 『5立方メートル以上』は誤り
事務所衛生基準規則第2条「労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ救急用具は備付けだけでなく『備付け場所及び使用方法の周知』も義務。気積は1人『10立方メートル以上』(23条・2条)。
解説事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない(事務所則23条1項)。救急用具及び材料は常時清潔に保たなければならない(同条2項)。事務所の救急用具を押さえる。
補足救急用具は備付けだけでなく備付け場所・使用方法の周知、常時清潔保持が義務である。気積10立方メートル・開口部20分の1・照度300ルクス等の数値とあわせて頻出である。