問1局所排気装置の制御風速(有機則)
有機溶剤業務に係る局所排気装置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.局所排気装置は、その型式に応じた制御風速を出し得る能力を有するものでなければならず、囲い式フードにあっては0.4メートル毎秒の制御風速を出し得る能力を要する。
- イ.事業者は、有機溶剤業務に係る局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 有機則16条のとおり → 正しい
有機溶剤中毒予防規則第16条「局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない」e-Gov原文
有機溶剤中毒予防規則第16条「囲い式フード〇・四」e-Gov原文
- イ.正しい
- 有機則20条のとおり → 正しい
有機溶剤中毒予防規則第20条「事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ局排は型式ごとに制御風速の基準あり(囲い式フード0.4m/s)。局排は『1年以内ごと』に定期自主検査(有機則16条・20条)。
解説有機溶剤業務に係る局所排気装置は、その型式に応じた制御風速(囲い式フード0.4・外付け式フード側方吸引型0.5等、単位はメートル毎秒)を出し得る能力を有しなければならない(有機則16条)。また、この局所排気装置は1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない(有機則20条2項)。制御風速の数値と、定期自主検査の頻度(1年以内)を押さえる。
補足制御風速は、有害物質を確実に吸引できるかを示す指標で、フードの型式により基準が異なる。局所排気装置の定期自主検査の記録は3年間保存しなければならない(有機則21条)。
問2局所排気装置の定期自主検査(有機則)
有機溶剤業務に係る局所排気装置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有機溶剤業務に係る局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- イ.局所排気装置は、いかなる型式であっても、制御風速を出し得る能力を有する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 有機則20条のとおり → 正しい
有機溶剤中毒予防規則第20条「事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 局排は制御風速を出し得る能力を要する → 『必要はない』は誤り
有機溶剤中毒予防規則第16条「局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない」e-Gov原文
ひっかけ局排は『1年以内ごと』の定期自主検査が必要で、型式に応じた『制御風速』の能力も要する(有機則20条・16条)。
解説有機溶剤業務に係る局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない(有機則20条2項)。また、局所排気装置は、その型式に応じた制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない(有機則16条)。設備の能力(制御風速)と定期的な検査(1年以内)の両面から、有害物質の発散防止が図られる。
補足局所排気装置は、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備等とともに、有機溶剤中毒を防ぐための発散防止設備の一つである。能力の確保と定期検査により、その機能を維持する。
問3有機溶剤業務に係る掲示(有機則)
有機溶剤業務に係る掲示及び特定化学物質に係る喫煙等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置等の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。
- イ.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 有機則24条のとおり → 正しい
有機溶剤中毒予防規則第24条「事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 特化則38条の2のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第38条の2「第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する」e-Gov原文
ひっかけ有機溶剤業務は応急処置等を『掲示』。特化第一類・第二類物質の作業場は喫煙飲食を『禁止・表示』(有機則24条・特化則38条の2)。
解説屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤による疾病の種類・症状、取扱い上の注意事項、中毒の応急処置等を見やすい場所に掲示しなければならない(有機則24条)。また、第一類物質又は第二類物質を製造・取り扱う作業場では、作業従事者の喫煙又は飲食を禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない(特化則38条の2)。有害物の管理における掲示・表示と喫煙飲食禁止を押さえる。
補足掲示・表示は、有害性情報や禁止事項を労働者に周知し、誤った取扱いや経口曝露を防ぐためのものである。喫煙・飲食の禁止は、汚染された手指等を介した有害物の体内取込みを防ぐ趣旨である。
問4有機溶剤健康診断
有機溶剤に係る健康診断及び掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、一定の有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときであっても、有機溶剤による中毒の応急処置等の事項を見やすい場所に掲示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 有機則29条のとおり → 正しい
有機溶剤中毒予防規則第29条「雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 有機溶剤業務では応急処置等を掲示しなければならない → 『掲示する必要はない』は誤り
有機溶剤中毒予防規則第24条「事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ有機溶剤健康診断は『6月以内ごと』。有機溶剤業務では応急処置等を『掲示』する(有機則29条・24条)。
解説事業者は、一定の有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際・配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断(有機溶剤健康診断)を行わなければならない(有機則29条2項)。また、有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、応急処置等の事項を見やすい場所に掲示しなければならない(有機則24条)。特殊健康診断の頻度(6月以内)と掲示義務を押さえる。
補足有害業務に係る特殊健康診断は、一般健康診断(定期は1年以内ごと)より頻度が高く、原則6月以内ごとに行う。有害物による健康障害を早期に発見するためである。
問5特定化学物質の作業環境測定
特定化学物質に係る作業環境測定及び健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う一定の屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、空気中における濃度を測定しなければならない。
- イ.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う一定の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後一定の期間以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 特化則36条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第36条「六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質」e-Gov原文
- イ.正しい
- 特化則39条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第39条「雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特化第一類・第二類物質は『6月以内ごと』に作業環境測定。取扱業務の常時従事者には特殊健康診断(特化則36条・39条)。
解説事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造・取り扱う一定の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の濃度を測定しなければならない(特化則36条)。また、特定化学物質を製造・取り扱う一定の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は配置替えの際及びその後一定期間以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない(特化則39条)。作業環境測定(6月以内)と特殊健康診断を押さえる。
補足作業環境測定の結果は、評価を行い、評価に基づく措置を講ずる(作業環境管理)。特殊健康診断は、有害物による健康影響を早期に把握する(健康管理)。作業環境管理・作業管理・健康管理が労働衛生の3管理である。
問6特定化学物質に係る喫煙等の禁止
特定化学物質に係る喫煙等の禁止及び作業環境測定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示すること等により禁止しなければならない。
- イ.事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う一定の屋内作業場については、空気中における濃度を測定する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特化則38条の2のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第38条の2「第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6月以内ごとに測定しなければならない → 『測定する必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第36条「六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質」e-Gov原文
ひっかけ特化第一類・第二類物質の作業場は喫煙飲食を『禁止・表示』、6月以内ごとに作業環境『測定』(特化則38条の2・36条)。
解説事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造・取り扱う作業場において、作業従事者の喫煙又は飲食を禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない(特化則38条の2)。また、一定の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、空気中の濃度を測定しなければならない(特化則36条)。経口曝露の防止(喫煙飲食禁止)と作業環境の把握(測定)を押さえる。
補足喫煙・飲食の禁止は、汚染された手指や空気を介して有害物が口から体内に入ることを防ぐ。作業環境測定は、空気中の有害物濃度を把握し、必要な改善措置につなげるための基礎である。
問7特定化学物質健康診断
特定化学物質に係る健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う一定の業務に常時従事する労働者に対し、医師による健康診断を行う必要はない。
- イ.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う一定の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後一定の期間以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特殊健康診断を行わなければならない → 『行う必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第39条「雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 特化則39条のとおり → 正しい
特定化学物質障害予防規則第39条「雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質取扱業務の常時従事者には、雇入れ・配置替えの際及び定期に特殊健康診断を行う(特化則39条)。
解説事業者は、特定化学物質を製造・取り扱う一定の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後一定期間以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断(特殊健康診断)を行わなければならない(特化則39条)。有害物による健康障害を早期に発見するための特殊健康診断は、一般健康診断とは別に、有害業務の従事者に課される。
補足特殊健康診断には、業務の経歴の調査や、その有害物に特有の検査項目が含まれる。一定の特定化学物質については、業務に従事しなくなった後も健康管理手帳の交付により健康診断が行われる場合がある。
問8酸素欠乏・酸素欠乏等の定義
酸素欠乏症等防止規則上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が16パーセント未満である状態をいう。
- イ.酸素欠乏等とは、酸素欠乏の状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 酸素欠乏は酸素濃度18パーセント未満 → 『16パーセント未満』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第2条「酸素欠乏空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 酸欠則2条2号のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第2条「酸素欠乏等前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう」e-Gov原文
ひっかけ酸素欠乏=酸素濃度『18パーセント未満』。酸素欠乏等=酸素欠乏又は硫化水素『百万分の十を超える』状態(酸欠則2条)。
解説酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう(酸欠則2条1号)。酸素欠乏等とは、酸素欠乏の状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう(同条2号)。第二種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏に加え硫化水素中毒のおそれがある作業である。酸素18パーセント・硫化水素百万分の十という数値を正確に押さえる。
補足通常の空気中の酸素濃度は約21パーセントである。18パーセント未満になると酸素欠乏とされ、酸素欠乏症のおそれが生じる。硫化水素は百万分の十(10ppm)を超えると硫化水素中毒のおそれがあるとされる。
問9酸素欠乏危険作業における換気の基準
酸素欠乏危険作業における換気に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を16パーセント以上に保つように換気しなければならない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 酸素18パーセント以上に保つよう換気 → 『16パーセント以上』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第5条「当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上」e-Gov原文
- イ.正しい
- 酸欠則5条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第5条「当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上」e-Gov原文
ひっかけ酸素欠乏危険作業の場所は、酸素濃度を『18パーセント以上』に保つよう換気する(酸欠則5条)。
解説事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気しなければならない(第二種酸素欠乏危険作業では酸素18パーセント以上かつ硫化水素百万分の十以下。酸欠則5条1項)。酸素欠乏の定義(18パーセント未満)と、換気により保つべき濃度(18パーセント以上)が対応している。
補足爆発・酸化等を防止するため換気できない場合や作業の性質上換気が著しく困難な場合は、換気義務の例外となるが、その場合は空気呼吸器等の保護具を使用させる必要がある(酸欠則5条の2)。換気が原則、保護具が補完である。
問10酸素欠乏危険作業の特別の教育
酸素欠乏危険作業に係る特別の教育及び退避に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、所定の科目について特別の教育を行わなければならない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 酸欠則12条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第12条「事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 酸欠則14条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第14条「酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ酸欠危険作業の業務には『特別の教育』。酸欠等のおそれが生じたら『直ちに中止・退避』(酸欠則12条・14条)。
解説事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏の発生原因・症状・空気呼吸器等の使用方法・退避及び救急そ生の方法等について特別の教育を行わなければならない(酸欠則12条)。また、酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を退避させなければならない(酸欠則14条)。危険有害業務に対する特別教育と、緊急時の退避を押さえる。
補足酸素欠乏症は短時間で意識を失い死に至るおそれがあるため、事前の教育と緊急時の即時退避が重視される。救助に向かった者が二次災害に遭う事例も多く、空気呼吸器等の使用が不可欠である。
問11酸素欠乏危険作業の退避
酸素欠乏危険作業に係る退避及び特別の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければならない。
- イ.事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときであっても、当該労働者に対し特別の教育を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 酸欠則14条のとおり → 正しい
酸素欠乏症等防止規則第14条「酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者をその場所から退避させなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 特別の教育を行わなければならない → 『行う必要はない』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第12条「事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ酸欠等のおそれが生じたら『直ちに中止・退避』。酸欠危険作業の業務には『特別の教育』が必要(酸欠則14条・12条)。
解説事業者は、酸素欠乏危険作業を行う場所で酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を退避させなければならない(酸欠則14条)。また、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、特別の教育を行わなければならない(酸欠則12条)。事前の教育(12条)と緊急時の退避(14条)が、酸素欠乏症を防ぐための重要な対策である。
補足退避後は、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまで、特に指名した者以外の立入りを禁止し、その旨を表示する(酸欠則14条2項)。二次災害を防ぐための措置である。
問12局所排気装置等の定期自主検査(粉じん則)
粉じん作業に係る局所排気装置等の定期自主検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉じん作業に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、3年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行えばよい。
- イ.事業者は、粉じん作業に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 1年以内ごとに1回 → 『3年以内ごとに1回でよい』は誤り
粉じん障害防止規則第17条「一年以内ごとに一回、定期に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 粉じん則17条のとおり → 正しい
粉じん障害防止規則第17条「事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に」e-Gov原文
ひっかけ粉じん作業の局排・除じん装置等の定期自主検査は『1年以内ごと』(粉じん則17条)。
解説事業者は、粉じん作業に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない(粉じん則17条2項)。有機溶剤業務の局所排気装置(有機則20条)と同様、定期自主検査の頻度は1年以内ごとである。各規則に共通する局排等の定期自主検査の頻度(1年以内)を押さえる。
補足局所排気装置・除じん装置等の定期自主検査は、有機則・特化則・粉じん則のいずれにおいても1年以内ごとに1回である。検査の記録は3年間保存する。装置の機能維持のための共通ルールである。
問13清掃の実施(粉じん則)
粉じん作業に係る清掃及び局所排気装置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、1週間に1回以上、清掃を行えばよい。
- イ.事業者は、有機溶剤業務に係る局所排気装置については、自主検査を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 毎日1回以上清掃 → 『1週間に1回以上でよい』は誤り
粉じん障害防止規則第24条「事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 1年以内ごとに自主検査を行わなければならない → 『行う必要はない』は誤り
有機溶剤中毒予防規則第20条「一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ粉じん作業の屋内作業場所は『毎日1回以上』清掃。局所排気装置は『1年以内ごと』に自主検査(粉じん則24条・有機則20条)。
解説事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない(粉じん則24条1項)。また、たい積した粉じんを除去するため、1月以内ごとに1回、定期に真空掃除機等で清掃を行う(同条2項)。一方、有機溶剤業務に係る局所排気装置は1年以内ごとに自主検査を行わなければならない(有機則20条)。清掃の頻度(毎日・1月以内)と局排の自主検査の頻度(1年以内)を取り違えないように押さえる。
補足粉じん作業の清掃は、たい積した粉じんの再飛散を防ぐためのものである。毎日の清掃に加え、真空掃除機等による1月以内ごとの清掃が求められる。粉じんの飛散しない方法で行う点が重要である。
問14作業環境測定を行うべき屋内作業場(粉じん則)
粉じんに係る作業環境測定及び酸素欠乏等の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.粉じんに係る作業環境測定を行うべき屋内作業場とは、臨時に粉じん作業が行われる屋内作業場をいう。
- イ.酸素欠乏等とは、空気中の硫化水素の濃度が百万分の百を超える状態を含む。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 測定対象は常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場 → 『臨時に行われる作業場』は誤り
粉じん障害防止規則第25条「常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 硫化水素は百万分の十を超える状態 → 『百万分の百を超える』は誤り
酸素欠乏症等防止規則第2条「空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう」e-Gov原文
ひっかけ測定対象は『常時特定粉じん作業』が行われる屋内作業場。酸素欠乏等の硫化水素は『百万分の十』を超える状態(粉じん則25条・酸欠則2条)。
解説粉じんに係る作業環境測定を行うべき屋内作業場とは、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場である(粉じん則25条)。臨時の作業場ではなく、常時行われる特定粉じん作業の場が対象である。また、酸素欠乏等における硫化水素の濃度は百万分の十を超える状態である(酸欠則2条2号)。測定対象の範囲(常時)と、硫化水素濃度(百万分の十)の数値を正確に押さえる。
補足「常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場」が作業環境測定の対象である。特定粉じん作業は、粉じんを著しく発散する一定の作業をいう。硫化水素の百万分の十(10ppm)という数値は、酸素欠乏症等防止規則の重要数値である。
問15タンク内等における呼吸用保護具の使用(有機則)
有機溶剤業務における呼吸用保護具及び特定化学物質に係る喫煙等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.全体換気装置を設けたタンク等の内部における有機溶剤業務であっても、事業者は、当該業務に従事する労働者に送気マスク等の呼吸用保護具を使用させる必要はない。
- イ.第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場であっても、作業従事者の喫煙又は飲食を禁止する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 呼吸用保護具を使用させなければならない → 『使用させる必要はない』は誤り
有機溶剤中毒予防規則第33条「当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 喫煙又は飲食を禁止しなければならない → 『禁止する必要はない』は誤り
特定化学物質障害予防規則第38条の2「禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止する」e-Gov原文
ひっかけ全体換気のタンク内等の有機溶剤業務には『呼吸用保護具』を使用させる。特化第一類・第二類物質の作業場は喫煙飲食を『禁止』(有機則33条・特化則38条の2)。
解説事業者は、全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務等、有機溶剤の蒸気を吸入するおそれの高い業務に労働者を従事させるときは、送気マスク、有機ガス用防毒マスク等の呼吸用保護具を使用させなければならない(有機則33条)。また、第一類物質又は第二類物質を製造・取り扱う作業場では、作業従事者の喫煙又は飲食を禁止しなければならない(特化則38条の2)。局所排気等の発散防止設備が不十分な場面での呼吸用保護具と、経口曝露防止の喫煙飲食禁止を押さえる。
補足全体換気は局所排気より有機溶剤の除去効率が低いため、タンク内等では呼吸用保護具による個人保護が併せて求められる。発散防止設備(局所排気等)・全体換気・呼吸用保護具という対策の優先順位を理解する。