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労働安全衛生法・第7

労働安全衛生法・安衛則(有害物規制・届出・衛生基準②)の問題(15問)

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1危険物・有害物の表示

危険物・有害物の表示及び文書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 危険又は健康障害を生ずるおそれのある政令で定める物等を容器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装に名称・人体に及ぼす作用等を表示しなければならない。
  • 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他の方法により、通知対象物に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
57条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第57条その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならないe-Gov原文

正しい
57条の2のとおり → 正しい

労働安全衛生法第57条の2譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならないe-Gov原文

ひっかけ危険・有害物は容器に『表示』、通知対象物は相手方に『通知(SDS)』(57条・57条の2)。

解説危険又は健康障害を生ずるおそれのある政令で定める物等を容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者は、その容器又は包装に名称・人体に及ぼす作用・貯蔵取扱い上の注意等を表示しなければならない(57条、ラベル表示)。また、通知対象物を譲渡・提供する者は、文書の交付その他の方法によりその物に関する所定の事項を相手方に通知しなければならない(57条の2、SDS=安全データシート)。化学物質の危険有害性情報を伝達する仕組みを押さえる。

補足表示(ラベル)と通知(SDS)は、化学物質を取り扱う者に危険有害性情報を伝え、適切な管理を促す制度である。さらに事業者は、これらの物について危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行わなければならない(57条の3)。

2文書の交付等(SDS)

化学物質に関する事業者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他の方法により、通知対象物に関する所定の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。
  • 事業者は、政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査することを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
57条の2のとおり → 正しい

労働安全衛生法第57条の2譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならないe-Gov原文

誤り
事業者は危険性有害性等を調査しなければならない → 『調査を要しない』は誤り

労働安全衛生法第57条の3第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならないe-Gov原文

ひっかけ通知対象物は相手方に『通知(SDS)』。事業者は一定の化学物質の危険性有害性等を『調査(リスクアセス)』する(57条の2・57条の3)。

解説通知対象物を譲渡・提供する者は、文書の交付その他の方法により所定の事項を相手方に通知しなければならない(57条の2、SDS)。さらに、事業者は、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない(57条の3第1項、リスクアセスメント)。情報伝達(表示・通知)と事業場での調査(リスクアセス)が、化学物質管理の柱である。

補足リスクアセスメントの結果に基づき、事業者は法令上の措置のほか、労働者の危険・健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(57条の3第2項)。調査は努力義務でなく実施義務である点に注意する。

3危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)

リスクアセスメント及び病者の就業禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
  • 事業者は、伝染性の疾病その他の厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
57条の3のとおり → 正しい

労働安全衛生法第57条の3事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならないe-Gov原文

正しい
68条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第68条厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならないe-Gov原文

ひっかけ事業者は一定の化学物質の危険性有害性等を『調査』、一定の疾病の労働者の『就業を禁止』(57条の3・68条)。

解説事業者は、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない(57条の3、リスクアセスメント)。また、事業者は、伝染性の疾病その他の厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない(68条、病者の就業禁止)。化学物質のリスク管理と、感染症等にかかった労働者の就業管理を押さえる。

補足病者の就業禁止(68条)を行うに当たっては、あらかじめ産業医その他専門の知識を有する医師の意見を聴くものとされている(安衛則61条2項)。事業者の一方的判断でなく医学的判断を踏まえる点に注意する。

4病者の就業禁止

病者の就業禁止及び健康教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、伝染性の疾病その他の厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
  • 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
68条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第68条事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならないe-Gov原文

誤り
健康保持増進措置を講ずるよう努めなければならない → 『講ずる必要はない』は誤り

労働安全衛生法第69条労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないe-Gov原文

ひっかけ一定の疾病の労働者は『就業禁止』。健康教育等の健康保持増進措置は『努力義務』(68条・69条)。

解説事業者は、伝染性の疾病その他の厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない(68条)。また、事業者は、労働者に対する健康教育・健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(69条1項、努力義務)。就業禁止(義務)と健康保持増進措置(努力義務)の義務の強さの違いを押さえる。

補足健康保持増進措置(THP等)は努力義務だが、労働者もその措置を利用して健康の保持増進に努めるものとされる(69条2項)。事業者と労働者の双方の取組みが期待されている。

5健康教育等

健康教育及び快適な職場環境に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
  • 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、所定の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
69条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第69条労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならないe-Gov原文

正しい
71条の2のとおり → 正しい

労働安全衛生法第71条の2快適な職場環境を形成するように努めなければならないe-Gov原文

ひっかけ健康保持増進措置(69条)も快適な職場環境の形成(71条の2)も、事業者の『努力義務』。

解説事業者は、健康教育・健康相談その他の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(69条1項)。また、事業者は、安全衛生の水準の向上を図るため、作業環境の維持管理・作業方法の改善・疲労回復のための施設整備等の措置を講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない(71条の2)。いずれも努力義務として、より良い職場づくりを促す規定である点を押さえる。

補足快適な職場環境の形成(71条の2)は、危険・健康障害の防止(最低基準の遵守)を超えて、積極的に働きやすい環境を整えることを求める。最低基準の遵守義務(罰則を伴う)と努力義務の違いを意識する。

6快適な職場環境の形成

快適な職場環境及び危険物・有害物の表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、所定の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
  • 危険又は健康障害を生ずるおそれのある政令で定める物等を容器に入れて譲渡・提供する者であっても、その容器に名称等を表示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
71条の2のとおり → 正しい

労働安全衛生法第71条の2快適な職場環境を形成するように努めなければならないe-Gov原文

誤り
容器等に名称等を表示しなければならない → 『表示する必要はない』は誤り

労働安全衛生法第57条その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ快適な職場環境の形成は『努力義務』。危険・有害物の容器への名称等の表示は『義務』(71条の2・57条)。

解説事業者は、快適な職場環境を形成するように努めなければならない(71条の2、努力義務)。一方、危険・健康障害を生ずるおそれのある政令で定める物等を容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者は、その容器又は包装に名称・人体に及ぼす作用等を表示しなければならない(57条、義務)。努力義務(快適職場)と、罰則を伴う義務(危険有害物の表示)の違いを押さえる。

補足化学物質の表示義務(57条)は、取り扱う労働者に危険有害性を知らせ、誤使用や曝露を防ぐためのものである。一般消費者の生活の用に主として供されるものは表示義務の対象から除かれる。

7計画の届出

計画の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、厚生労働省令で定める一定の機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その工事の開始後遅滞なく、労働基準監督署長に届け出ればよい。
  • 事業者は、厚生労働省令で定める一定の機械等を設置・移転等しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
計画届は工事開始の日の30日前まで → 『工事開始後遅滞なく』は誤り

労働安全衛生法第88条その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
88条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第88条その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ一定の機械等の設置等の計画の届出は『工事開始の日の30日前まで』(88条)。

解説事業者は、厚生労働省令で定める一定の機械等を設置・移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない(88条1項)。事前の届出により、危険・健康障害を防止するための審査を可能にする趣旨である。期間(30日前)と届出先(労働基準監督署長)を押さえる。

補足一定の措置を講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、計画の届出が免除される(88条1項ただし書)。届出は事前のチェックを目的とするため、工事開始前の期限が定められている。

8報告等

報告等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときであっても、事業者に対して必要な事項を報告させることはできない。
  • 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者等に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
行政は報告させることができる → 『報告させることはできない』は誤り

労働安全衛生法第100条必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができるe-Gov原文

正しい
100条のとおり → 正しい

労働安全衛生法第100条必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができるe-Gov原文

ひっかけ行政官庁は法の施行に必要なとき、事業者等に『報告』させ又は『出頭』を命じることができる(100条)。

解説厚生労働大臣・都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者・労働者等に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる(100条1項)。法令の遵守状況を把握し、適切な行政監督を行うための権限である。労働者死傷病報告(安衛則97条)等の各種報告義務の根拠となる。

補足100条は行政の一般的な報告徴収権を定める。これを受けて、安衛則は労働者死傷病報告(97条)・定期健康診断結果報告等の具体的な報告義務を定めている。

9気積

屋内作業場の気積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積等を除き、労働者一人について5立方メートル以上としなければならない。
  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について10立方メートル以上としなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
気積は労働者一人につき10立方メートル以上 → 『5立方メートル以上』は誤り

労働安全衛生規則第600条労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

正しい
安衛則600条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第600条事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならないe-Gov原文

ひっかけ屋内作業場の気積は労働者一人につき『10立方メートル以上』(安衛則600条)。

解説事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について10立方メートル以上としなければならない(安衛則600条)。気積は、労働者が呼吸する空間の量を確保するための衛生基準である。数値(10立方メートル)と、除外される空間(4メートルをこえる高さ等)を押さえる。

補足気積の計算では、床面から4メートルをこえる高さの空間と設備の占める容積は除く。高い天井の作業場でも、実際に空気が利用される範囲で算定する趣旨である。

10換気

屋内作業場の換気及び救急用具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、換気が十分行われる性能を有する設備を設けた場合を除き、窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。
  • 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
安衛則601条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第601条窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならないe-Gov原文

正しい
安衛則633条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第633条事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならないe-Gov原文

ひっかけ開口部の開放できる面積は床面積の『20分の1以上』。救急用具は備え付け、場所・使用方法を『周知』(安衛則601条・633条)。

解説事業者は、屋内作業場の窓その他の開口部の直接外気に向って開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない(換気が十分行われる設備を設けたときを除く。安衛則601条1項)。また、事業者は、救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない(安衛則633条)。換気の数値基準と救急用具の管理を押さえる。

補足換気が十分行われる性能を有する設備(機械換気設備等)を設けた場合は、開口部面積の20分の1要件は適用されない。自然換気の確保が原則だが、機械換気で代替できる。

11照度

作業面の照度及び換気に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上としなければならない。
  • 事業者は、屋内作業場の窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積を、常時床面積の30分の1以上になるようにすればよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
安衛則604条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第604条精密な作業三百ルクス以上普通の作業百五十ルクス以上粗な作業七十ルクス以上e-Gov原文

誤り
開口部面積は床面積の20分の1以上 → 『30分の1以上でよい』は誤り(不足)

労働安全衛生規則第601条常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならないe-Gov原文

ひっかけ照度は精密『300』・普通『150』・粗『70』ルクス以上。開口部面積は床面積の『20分の1以上』(安衛則604条・601条)。

解説事業者は、作業面の照度を、精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上としなければならない(安衛則604条)。また、屋内作業場の開口部の開放できる部分の面積は、常時床面積の20分の1以上としなければならない(安衛則601条1項)。照度の3区分の数値と換気の数値基準を、取り違えないように押さえる。

補足照度の基準は作業の精密さに応じて段階的に定められている。30分の1は20分の1より小さく、要求される開口部面積に満たないため、換気基準を満たさない。数値の大小関係に注意する。

12休養室等

休養室等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときであっても、労働者が横になることのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要はない。
  • 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が横になることのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
休養室を男女別に設けなければならない → 『設ける必要はない』は誤り

労働安全衛生規則第618条男性用と女性用に区別して設けなければならないe-Gov原文

正しい
安衛則618条のとおり → 正しい

労働安全衛生規則第618条常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときはe-Gov原文

ひっかけ『常時50人以上又は女性30人以上』で、横になれる休養室を『男女別』に設ける(安衛則618条)。

解説事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が横になることのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない(安衛則618条)。休養室の設置義務が生じる人数(50人以上・女性30人以上)と、男女別に設ける点を押さえる。「又は」で結ばれた2つの要件のいずれかを満たせば設置義務が生じる。

補足男性用と女性用の区別が求められるのは、休養(臥床)にはプライバシーの確保が必要だからである。女性については30人という低い基準で設置義務が生じる点に注意する。

13清掃等の実施

清掃等の実施及び作業面の照度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行えばよい。
  • 事業者は、精密な作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上とすればよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
大掃除は6月以内ごとに1回 → 『1年以内ごとに1回でよい』は誤り

労働安全衛生規則第619条大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うことe-Gov原文

誤り
精密な作業は300ルクス以上 → 『150ルクス以上でよい』は誤り(普通の作業の基準)

労働安全衛生規則第604条精密な作業三百ルクス以上e-Gov原文

ひっかけ大掃除は『6月以内ごとに1回』。精密な作業の照度は『300ルクス以上』(安衛則619条・604条)。

解説事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない(安衛則619条1号)。また、精密な作業を行う作業面の照度は300ルクス以上である(安衛則604条)。150ルクスは普通の作業の基準であり、精密な作業には不足する。清掃の頻度(6月以内)と照度の区分の数値を取り違えないように押さえる。

補足安衛則619条は、大掃除のほか、ねずみ・昆虫等の発生状況の調査も6月以内ごとに1回実施することを定める。衛生基準は具体的な数値・頻度で定められており、数値の取り違えが問われやすい。

14救急用具

救急用具及び計画の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備える必要はない。
  • 事業者は、厚生労働省令で定める一定の機械等を設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
救急用具を備え周知しなければならない → 『備える必要はない』は誤り

労働安全衛生規則第633条事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならないe-Gov原文

誤り
計画届は工事開始の日の30日前まで → 『14日前まで』は誤り

労働安全衛生法第88条その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ救急用具は『備え付け+周知』が義務。計画の届出は『30日前まで』(14日ではない)(安衛則633条・安衛法88条)。

解説事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない(安衛則633条)。また、一定の機械等を設置・移転等しようとするときは、その計画を工事開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない(安衛法88条)。救急用具の備付け・周知義務と、計画届の期間(30日前)を押さえる。

補足計画の届出の30日前という期間は、行政が事前に審査するために必要な期間である。14日前等の短い期間と取り違えないように、具体的な日数を正確に覚える。

15労働者死傷病報告

労働者死傷病報告及び病者の就業禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は休業したときであっても、所轄労働基準監督署長に報告する義務はない。
  • 事業者は、伝染性の疾病にかかった労働者であっても、その就業を禁止することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
労働災害で死亡・休業したときは報告しなければならない → 『報告義務はない』は誤り

労働安全衛生規則第97条遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないe-Gov原文

誤り
一定の疾病の労働者の就業を禁止しなければならない → 『禁止できない』は誤り

労働安全衛生法第68条その就業を禁止しなければならないe-Gov原文

ひっかけ労働災害で死亡・休業したら『遅滞なく』労基署長に報告(労働者死傷病報告)。一定の疾病の労働者は『就業禁止』(安衛則97条・安衛法68条)。

解説事業者は、労働者が労働災害等により死亡し又は休業したときは、遅滞なく、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(安衛則97条、労働者死傷病報告)。また、事業者は、伝染性の疾病その他の厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない(安衛法68条)。労働災害発生時の報告義務と、感染症等の労働者の就業禁止を押さえる。

補足労働者死傷病報告は、休業日数に応じて報告の時期・様式が異なる(休業4日以上は遅滞なく、休業4日未満は四半期ごとにまとめて報告)。労働災害の実態把握と再発防止のための制度である。

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