問1健康診断の実施義務と受診義務
労働安全衛生法令上の一般健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.労働者は、事業者が行う健康診断を受けるかどうかを任意に選択することができ、これを拒否しても差し支えない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法66条1項は事業者に医師による健康診断の実施を義務づける → 主体は事業者 → 記述は条文どおりで正しい
労働安全衛生法第66条第1項「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法66条5項は労働者に受診義務を課す → 任意に拒否はできない(他の医師の健診+書面提出の例外を除く) → 『任意に選択でき拒否しても差し支えない』は誤り
労働安全衛生法第66条第5項「事業者が行なう健康診断を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ実施義務は事業者、受診義務は労働者。労働者に『受けない自由』はなく、受ける医師を選ぶ余地があるだけ。
解説一般健康診断では、実施義務を負うのは事業者(法66条1項)、受診義務を負うのは労働者(法66条5項)と、義務の主体が分かれている点が頻出。労働者は事業者が指定した医師による健診を希望しない場合、他の医師の健診を受けてその結果を証明する書面を提出することはできるが、健診そのものを拒否することはできない。
補足事業者の指定した医師による健診を希望しない労働者は、他の医師の健診を受け、その結果を証明する書面を提出することができる。
問2雇入時の健康診断
労働安全衛生法令上の雇入時の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.医師による健康診断を受けた後三月を経過しない者を雇い入れる場合に、その者がその健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、雇入時の健康診断を省略することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 安衛則43条は雇入れ時に医師による健康診断の実施を義務づける → 記述は条文どおりで正しい
労働安全衛生規則第43条「常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 安衛則43条ただし書は、3月以内に健診を受け結果証明書面を提出した者の相当項目の省略を認める → 記述は条文どおりで正しい
労働安全衛生規則第43条「三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは」e-Gov原文
ひっかけ雇入時健診は『常時使用する労働者』が対象。3月以内の健診+結果書面の提出があれば相当項目を省略できる。
解説雇入時の健康診断(安衛則43条)は、常時使用する労働者を雇い入れる際に医師による健診を行う義務である。ただし、雇入れ前三月以内に医師の健診を受け、その結果を証明する書面を提出した者については、相当する項目を省略できる。対象が『常時使用する労働者』であること、省略の要件(3月・書面)を正確に押さえる。
補足雇入れ前三月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した者については、相当する項目を省略できる。
問3定期健康診断の実施頻度
労働安全衛生法令上の定期健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、常時使用する労働者に対し、三年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 安衛則44条1項の頻度は一年以内ごとに一回 → 『三年以内ごとに一回』は誤り
労働安全衛生規則第44条第1項「一年以内ごとに一回、定期に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 安衛則44条1項は一年以内ごとに一回の実施を義務づける → 記述は条文どおりで正しい
労働安全衛生規則第44条第1項「一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ定期健診の頻度は『一年以内ごとに一回』。年数や半年などに置き換える誤りに注意。
解説定期健康診断(安衛則44条1項)は、常時使用する労働者に対し『一年以内ごとに一回』定期に医師による健康診断を行う義務である。頻度の数値は最頻出なので『一年以内ごとに一回』を正確に押さえる。雇入時の健康診断(則43条)が雇入れの際の一回限りであるのに対し、定期健康診断は周期的に繰り返す点が異なる。
補足定期健康診断の対象は、原則として常時使用する労働者である。
問4一般健康診断の対象労働者
労働安全衛生法令上の健康診断の対象となる労働者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇入時の健康診断は、臨時に雇い入れる労働者を含め、雇い入れる全ての労働者に対して行わなければならない。
- イ.定期健康診断は、特定の業務に従事するため別に健康診断を行うこととされている労働者も含め、常時使用する労働者の全てに対して一律に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 安衛則43条の対象は常時使用する労働者 → 『臨時を含む全ての労働者』は誤り
労働安全衛生規則第43条「常時使用する労働者を雇い入れるときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 安衛則44条1項は対象から45条1項の労働者を除く → 『その者も含め一律に』は誤り
労働安全衛生規則第44条第1項「第四十五条第一項に規定する労働者を除く」e-Gov原文
ひっかけ対象は『常時使用する労働者』。定期健診は則45条1項の労働者を除く。
解説一般健康診断の対象は『常時使用する労働者』が基本である。雇入時健診(則43条)・定期健診(則44条)とも、臨時の労働者を当然に含むわけではない。さらに定期健診(則44条1項)は、別に健康診断が定められている則45条1項の労働者を対象から除いている。『誰が対象か』を条文の文言で確認することが重要。
補足雇入時・定期いずれの一般健康診断も、対象の基本は常時使用する労働者である。
問5定期健康診断の項目の省略
労働安全衛生法令上の定期健康診断の項目に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定期健康診断は、雇入時の健康診断等を受けた者については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
- イ.定期健康診断の項目は、いかなる場合であっても省略することができず、対象労働者に対し毎回すべての項目を実施しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 安衛則44条3項は既受診者の相当項目を1年間省略できると定める → 記述は条文どおりで正しい
労働安全衛生規則第44条第3項「当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 安衛則44条3項は相当項目の省略を認める → 『いかなる場合も省略不可』は誤り
労働安全衛生規則第44条第3項「相当する項目を省略して行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ雇入時健診等を受けた者は、実施日から1年間、相当項目を省略して定期健診を受けられる。
解説定期健康診断では、雇入時の健康診断等を受けた者について、その実施日から一年間に限り、受けた項目に相当する項目を省略して実施できる(安衛則44条3項)。重複した検査の繰り返しを避ける趣旨であり、『項目は一切省略できない』という決めつけは誤り。省略が認められる場面と要件を条文で押さえる。
補足省略できるのは、既に受けた健康診断の項目に相当する項目に限られる。
問6特殊健康診断(有害業務従事者)
労働安全衛生法上の有害な業務に従事する労働者の健康診断(特殊健康診断)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
- イ.現に有害な業務に従事していなくても、過去にその業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものについては、特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 特殊健診の実施は事業者の義務
労働安全衛生法第66条第2項「有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断」e-Gov原文
- イ.正しい
- 後段「同様とする」で過去従事者も対象
労働安全衛生法第66条第2項「従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする」e-Gov原文
ひっかけ『過去に従事させたが今は別業務』の労働者を対象外と誤りやすい。後段の『同様とする』が効く。
解説特殊健康診断(66条2項)は、有害業務に『現に従事する者』だけでなく、後段で『従事させたことのある労働者で現に使用しているもの』も対象に含める。実施義務を負うのは事業者であり、一般健康診断と同じく『厚生労働省令で定めるところにより』行う。歯科医師による健康診断(66条3項)も有害業務に係る別枠の義務である点とあわせて押さえる。
補足特殊健診の項目は政令・省令で定める有害業務ごとに異なる。
問7有害業務と歯科医師による健康診断
労働安全衛生法上の歯科医師による健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.歯科医師による健康診断は、従事する業務の種類を問わず、すべての労働者に対して行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 歯科医師健診も有害業務従事者が対象
労働安全衛生法第66条第3項「歯科医師による健康診断を行なわなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象は政令で定める有害業務従事者に限る
労働安全衛生法第66条第3項「有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断」e-Gov原文
ひっかけ歯科医師健診を全労働者対象と誤読しやすい。条文は『有害な業務…に従事する労働者に対し』と限定している。
解説歯科医師による健康診断(66条3項)は、医師による特別項目の健康診断(66条2項)とは別枠で、政令で定める一定の有害業務(酸等を扱う業務など)の従事者に対して事業者が行う。対象を『全労働者』と広げる誤りに注意。一般健康診断(全労働者対象)と特殊健康診断(有害業務従事者対象)の対象範囲の違いが論点。
補足医師による特別項目健診(2項)と歯科医師健診(3項)は対象業務が異なる。
問8健康管理手帳
労働安全衛生法上の健康管理手帳に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の業務に従事していた者に対する健康管理手帳は、事業者が交付する。
- イ.健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 交付主体を事業者とするのは誤り
労働安全衛生法第67条第1項「都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 譲渡・貸与の禁止は条文どおり
労働安全衛生法第67条第3項「健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない」e-Gov原文
ひっかけ『誰が交付するか』が論点。交付主体は都道府県労働局長で、事業者ではない。
解説健康管理手帳(67条)は、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれのある政令で定める業務に従事していた者のうち要件該当者に対し、離職の際または離職の後に都道府県労働局長が交付する(事業者ではない)。交付を受けた者は他人への譲渡・貸与が禁止される。交付主体(局長)を事業者と取り違えないことが頻出論点。
補足手帳の交付は離職の際または離職の後に行われる。
問9健康診断結果の記録の作成・保存
労働安全衛生法令上の健康診断結果の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が作成する健康診断個人票(様式第五号)の保存期間は、三年間である。
- イ.健康診断の結果の記録は、健康診断を受けた労働者本人が作成し、保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保存期間は五年で、三年は誤り
労働安全衛生規則第51条「健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 記録義務者を労働者とするのは誤り
労働安全衛生法第66条の3「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ『誰が記録するか(事業者)』『何年保存か(五年)』の2点が論点。
解説健康診断の結果は事業者が記録しておかなければならず(安衛法66条の3)、その具体化として事業者は健康診断個人票(様式第五号)を作成して五年間保存する(安衛則51条)。義務者は事業者であり、保存期間は五年が原則。『労働者が記録』『三年保存』はいずれもひっかけ。
補足記録義務は法(66条の3)、個人票の様式と保存年数は規則(51条)で定められる。
問10健康診断結果報告
労働安全衛生規則上の健康診断結果報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- イ.健康診断結果報告書の提出先は、所轄の都道府県労働局長である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 報告義務は常時50人以上の事業者
労働安全衛生規則第52条「常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、」e-Gov原文
労働安全衛生規則第52条「所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 提出先を都道府県労働局長とするのは誤り
労働安全衛生規則第52条「所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ提出先を『都道府県労働局長』と取り違えやすい。報告先は所轄労働基準監督署長。
解説定期健康診断の結果報告(安衛則52条)は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に課される。提出先は所轄労働基準監督署長で、都道府県労働局長ではない。『50人未満は報告不要』『提出先は労基署長』という人数要件と提出先の組み合わせが頻出。
補足報告義務は常時50人以上の事業場の定期健診について生じる。
問11健康診断実施後の医師等からの意見聴取
労働安全衛生法上の、健康診断の結果についての医師等からの意見聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
- イ.事業者が意見を聴く相手は産業医を含む医師に限られ、歯科医師の意見を聴くことは法律上予定されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 意見聴取は異常所見者に係る結果に基づく義務
労働安全衛生法第66条の4「当該労働者の健康を保持するために必要な措置について」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「歯科医師は含まれない」は誤り
労働安全衛生法第66条の4「医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ意見聴取の相手は「医師又は歯科医師」。歯科医師も含まれる点が引っかけ。
解説健康診断実施後の流れは『意見聴取(66条の4)→ 措置(66条の5)』の順。意見聴取の対象となる結果は『異常の所見があると診断された労働者に係るもの』に限られ、聴く相手は医師又は歯科医師である。歯科医師が含まれるのは、歯科医師による健康診断(有害な業務に係るもの)が想定されるため。結果の本人通知(66条の6)が異常所見の有無を問わず全員対象であるのと、意見聴取が異常所見者限定である点を対比して押さえる。
補足意見聴取の具体的な方法・時期は厚生労働省令で定められる。
問12健康診断実施後の事業者の措置
労働安全衛生法上の、健康診断実施後の事業者の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案する必要はなく、自らの判断のみによって就業上の措置を講ずれば足りる。
- イ.事業者は、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「意見を勘案する必要はない」は誤り
労働安全衛生法第66条の5「医師又は歯科医師の意見を勘案し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 列挙された就業上の措置を講ずる義務
労働安全衛生法第66条の5「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」e-Gov原文
ひっかけ事後措置は『医師等の意見を勘案』が出発点。事業者の独断ではない。
解説66条の5は、66条の4の意見聴取を受けた『事後措置』の規定。流れは『意見を勘案 → 必要があると認める → 労働者の実情を考慮 → 就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等の措置』。『等』とあるとおり列挙は例示で、作業環境測定の実施や施設・設備の整備なども含まれる。厚生労働大臣は事業者が講ずべき措置の指針を公表する。
補足厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する。
問13健康診断の結果の本人通知
労働安全衛生法上の、健康診断の結果の労働者本人への通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- イ.この結果の通知は、厚生労働省令で定めるところにより行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 結果の本人通知は義務
労働安全衛生法第66条の6「当該健康診断の結果を通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 通知方法は省令委任
労働安全衛生法第66条の6「厚生労働省令で定めるところにより」e-Gov原文
ひっかけ結果の本人通知は、異常の所見の有無を問わず、受診した労働者全員が対象。
解説66条の6の結果通知は、66条の4の意見聴取と対象範囲が異なる点が重要。意見聴取(66条の4)は『異常の所見があると診断された労働者に係る結果』に限られるのに対し、本人への結果通知(66条の6)は、受診した労働者全員に対して行わなければならない(異常所見の有無を問わない)。通知の具体的方法は厚生労働省令に委ねられている。
補足結果通知は、健康診断を受けた本人に対する通知であり、所見の有無で対象を限定しない。
問14長時間労働者に対する面接指導
労働安全衛生法上の、長時間労働者に対する面接指導に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.面接指導の要件に該当する労働者に対する面接指導は、保健師が行うこととされている。
- イ.事業者は、実施した面接指導の結果を記録しておく必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 「記録しておく必要はない」は誤り
労働安全衛生法第66条の8「面接指導の結果を記録しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ面接指導を『行う』のは医師。ストレスチェック(医師・保健師等)との担当者の違いに注意。
解説長時間労働者への面接指導(66条の8)は『医師による』面接指導である。面接指導の対象となる要件(労働時間の状況その他の事項)の具体的な時間数は厚生労働省令で定められるため、本条本文の語からは時間数の数値は読み取れない。事業者には、面接指導の実施に加えて、結果の記録の保存(第3項)、結果に基づく医師の意見聴取(第4項)、必要に応じた就業上の措置(第5項)が義務づけられる。ストレスチェック(66条の10)の実施者が『医師、保健師その他の省令で定める者』である点と対比して、面接指導は医師が行う点を区別する。
補足労働者は事業者の行う面接指導を受ける義務があるが、他の医師の面接指導を受け結果を証明する書面を提出した場合はこの限りでない。
問15心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)
労働安全衛生法上の、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.検査を行つた医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
- イ.事業者は、検査の結果に基づく面接指導を受けることを申し出た労働者に対し、その申出を理由として不利益な取扱いをすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 結果の事業者提供には本人同意が必要
労働安全衛生法第66条の10「当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「不利益な取扱いをすることができる」は誤り
労働安全衛生法第66条の10「不利益な取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけストレスチェックの結果は本人同意なしに事業者へ提供できない。申出を理由とする不利益取扱いも禁止。
解説ストレスチェック(66条の10)の検査は『医師、保健師その他の省令で定める者(医師等)』が行う。結果は医師等から本人に通知され、本人の同意なしに事業者へ提供することは禁止される(第2項)。一定の要件に該当する労働者が面接指導を希望して申し出たときは医師による面接指導を行い、その申出を理由とする不利益な取扱いは禁止される(第3項)。プライバシー保護(本人同意)と不利益取扱いの禁止が出題の中心。
補足面接指導の結果に基づく医師の意見聴取・事後措置は、長時間労働者の面接指導(66条の8)と同様の枠組みで定められている。